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平成28年10月13日判決言渡同日原本受領裁判所書記官
平成27年(ワ)第2504号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成28年7月19日
判決
原告全秦通商株式会社
同訴訟代理人弁護士今中利昭
同田上洋平
同加藤明俊
被告株式会社全功
同訴訟代理人弁護士生沼寿彦
同平野悠之介
主文
1被告は,原告に対し,732万5413円及びこれに対する平成26年8
月9日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用はこれを100分し,その94を原告の負担とし,その余は被告
の負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告は,その営業上の施設又は活動に,別紙被告標章目録記載1ないし3の
標章を使用してはならない。
2被告は,前項記載の標章を付した看板,パンフレット,名刺,請求書,領収
書,封筒,便箋その他の営業表示物件を廃棄せよ。
3被告は,インターネット上のアドレス「http://www.zenshin.gr.jp」において開
設するウェブサイトから,別紙被告標章目録記載3の標章を抹消せよ。
4被告は,「zenshin.gr.jp」のドメイン名を使用してはならない。
5被告は,原告に対し,1億1880万円及びこれに対する平成26年8月9
日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告の別紙原告標章目録記載の各標章(以下「原告各標章」といい,そ
れぞれを「原告標章1」,「原告標章2」などという。)を営業表示として用いる
原告が,被告に対して下記請求をした事案である。

Ⅰ被告がその経営するパチンコ店,パチスロ店(以下「パチンコ店等」という。)
に別紙被告標章目録記載1ないし3の標章を使用する行為が不正競争防止法2条1
項1号の不正競争に該当することを理由とする,①同法3条1項に基づく同標章の
使用差止請求,②同条2項に基づく同標章を付した看板等の廃棄請求,③同条2項
に基づくアドレス「http://www.zenshin.gr.jp」において開設されるウェブサイトから
の同目録記載3の標章の抹消請求
Ⅱ「zenshin.gr.jp」のドメイン名(以下「本件ドメイン」という。)の使用が同
条1項1号又は13号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づ
く差止請求
Ⅲ平成23年12月17日から平成26年8月8日までの間の別紙被告標章目
録記載の各標章(以下「被告各標章」といい,それぞれを「被告標章1」,「被告
標章2」などという。)及び本件ドメインの使用行為が同法2条1項1号の不正競
争に該当することを理由とする不法行為に基づく1億1880万円の損害賠償請求
並びにこれに対する不法行為の日の後である平成26年8月9日から支払済みまで
民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求
1判断の前提となる事実(争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨よ
り容易に認定できる事実)
(1)当事者等
ア原告は,その前身となる個人事業を法人化して昭和60年に株式会社として
設立されたパチンコ店,書店の経営等を主な目的とする株式会社である。
イ被告は,平成23年2月16日に設立されたパチンコ店,ゲームセンター,
各種娯楽施設の経営等を目的とする株式会社である。なお,被告は,後記(4)イの別
件訴訟の結果を踏まえて,平成26年6月25日,その商号を「株式会社全秦」か
ら現在の商号に変更した。
ウP1は,原告の代表取締役であった者であり,その在任中である平成23年
2月16日に被告を設立し,現在,被告の代表取締役を務めている。なお,P1は,
平成24年2月10日に原告の取締役を解任されて代表取締役の地位を失ってい
る。
(2)原告各標章の使用
平成3年当時,原告のほか,訴外株式会社ソフィア(以下「訴外ソフィア」とい
う。),訴外全本金属興業株式会社(以下「訴外全本金属」という。),訴外株式
会社全本(以下「訴外全本」という。)及び訴外日新開発株式会社(以下「訴外日
新開発」という。)の4社(以下,これらの会社を合わせて「訴外ソフィアら」と
いう。)の代表取締役であったP1は,原告及び訴外ソフィアらを「全秦グループ」
としてVI(ヴィジュアル・アイデンティティー)システムを導入する方針を打ち出
した(甲3,甲4,甲5の1ないし3)。
そして原告は,同年7月,「全秦グループ」のシンボルマークが新しくなったと
して,「人・夢・ネットワーク」(原告標章3)のスローガンの下,全秦の「Z」
をデザイン化して制作された原告標章1やグループ名のロゴタイプである原告標章
7を発表すると同時に,同じく「Z」をデザイン化した原告標章1の色違いの標章
を原告及び訴外ソフィアらのマーク(コーポレートマーク,原告のそれは原告標章
2)として,同じロゴタイプを使用した社名や原告標章3に類する各社のスローガ
ン(コーポレートスローガン,原告のそれは原告標章4。)と共に列挙する新聞広
告を掲載した(甲4)。
原告各標章は,平成24年1月頃まで,上記全秦グループの共通の営業表示とし
て,広告,テレビCM,パンフレット等に使用されてきた。
(3)被告各標章の使用
ア被告は,既に原告がパチンコ店を開業していた島根県隠岐郡隠岐の島町(以
下「隠岐の島」という。)において,平成23年9月12日に廃業したパチンコ店
を買い受け,その店舗を改修して,同年12月17日,パチンコ店「ゼンシン隠岐」
(現在の店舗名は「ゼンコウ隠岐」である。)を開業し,さらにその後,隣接地に
パチスロ店を開業し(「スロットゼンシン隠岐」,以下「ゼンシン隠岐」と併せて
「被告2店舗」という。),平成26年8月6日頃まで,その営業に被告標章11
ないし13を使用した。
そのほか,被告は,後記(4)イの訴訟の結果を踏まえて,商号を「株式会社全秦」
から現在の商号に変更した平成26年6月25日頃まで,被告標章7ないし9を,
その営業上の活動に使用していた。
イ被告は,平成24年6月6日,訴外ソフィアから,同社が取得し業務に使用
していた建物(岡山県津山市河原町29番地3,以下「本件建物」という。)を譲
り受け,同所を本店所在地として登記して営業の拠点としていたが,本件建物の壁
面には被告標章2,6が掲げられていた。
被告は,平成26年6月25日,上記アの経緯で商号を変更すると共に,本店所
在地を本件建物から移転登記し,本件建物入口にあった社名を外し,営業の拠点も
他に移転した(甲38,甲44,甲46,甲48)。
しかし,その後もP1が代表取締役を務める訴外ソフィア,訴外全本及び訴外日
新開発が本件建物に営業所を置き,P1は同建物において業務を行い,また本件建
物入口には訴外ソフィアの社名プレートが掲げられている(甲41,甲44ないし
甲46)。
ウ平成26年10月頃から,アドレス「http://www.zenshin.gr.jp」のウェブサイ
ト(以下「本件ウェブサイト」という。)にホームページが開設されたが,同ホー
ムページには,訴外ソフィアらの社名と共に,被告標章3ないし5及び7が記載さ
れている(甲41)。
(4)別件訴訟及び仮処分等
アゼンシン隠岐が開店した当時,被告代表者のP1は,原告の代表者でもあっ
たが,被告によるゼンシン隠岐開業による原告との競業行為を問題とされ,平成2
4年2月10日に原告の取締役を解任されて原告代表取締役の地位を失った。その
後,上記(2)の「全秦グループ」として称されていたグループは,原告を中心とする
P1以外の者が代表者を務める会社のグループと,訴外ソフィアらのP1が代表者
を務める会社のグループとに分裂して対立するようになり,以後,後記イの訴訟等
の紛争継続につながっている。
イすなわち原告は,平成24年,岡山地方裁判所津山支部において,原告各標
章を含む複数の営業表示の主体が原告であることを前提に,P1が設立した被告(当
時の商号は「株式会社全秦」。)及び訴外ソフィアらに対して不正競争行為差止等
請求事件(同支部平成24年(ワ)第99号。以下「別件訴訟」という。)を提起
し,①被告が原告各標章と同一又は類似する標章(被告標章4ないし8,同10な
いし13,及び「株式会社全秦」)を被告が使用する行為が,不正競争防止法2条
1項1号の不正競争であるなどと主張して,被告に対しては同各標章の使用差止め
及びこれを付した看板,インターネット上のウェブサイト等の営業表示物件の廃棄
と共に,「株式会社全秦」の商号の使用差止及び商号の抹消登記手続を求め,②訴
外ソフィアらが「Z」をデザイン化した各社のコーポレートマーク及び各社のコー
ポレートスローガンを使用する行為が同号の不正競争であるなどと主張して,訴外
ソフィアらに対してはその使用差止め及び当該標章を付した看板等の営業表示物件
の廃棄を求め,また同時期,被告及び訴外ソフィアらを債務者として同内容の仮処
分申立事件(同支部平成24年(ヨ)第12号。以下「別件仮処分」という。)を
申し立てた。
同支部は,平成25年12月25日,別件訴訟につき被告に対する請求を全部認
容したが,訴外ソフィアらに対する請求は,同各社のコーポレートマーク及びコー
ポレートスローガンが原告を識別させるものとはいえないなどとして,いずれも棄
却し,別件仮処分につき,訴外ソフィアらを債務者とする申立てについては被保全
権利が認められないとし,被告を債務者とする申立てについては,被保全権利は認
められるが必要性が認められないとして,いずれも却下した(甲42の1,甲43
の1。以下,訴訟事件の判決を「別件一審判決」といい,仮処分申立事件の決定を
「別件原決定」という。)。
別件一審判決に対し,原告は控訴せず,被告だけが広島高等裁判所岡山支部に対
して控訴したが,平成26年6月19日,同裁判所は,一部使用していなかった標
章(原告標章2)の廃棄請求を除いたほか,別件一審判決を維持して控訴を棄却し
た(同支部同年(ネ)第33号,甲42の2)。また,別件仮処分については,同
日,原告(債権者)は別件原決定のうち被告を債務者とする申立ての却下決定に対
する部分だけを抗告し,同支部はこれを受け,改めて被告に対する原告(債権者)
申立てのとおりの仮処分命令を発令した(同支部同年(ラ)第9号,甲43の2)。
ウ間接強制
原告は,別件仮処分決定に基づく保全執行として間接強制の申立てを行い,平成
26年10月27日,支払予告決定を得た(岡山地方裁判所津山支部平成26年(ヲ)
第2号間接強制申立事件,甲44)。
エ被告の商号変更等
被告は,別件訴訟の控訴審及び別件仮処分の抗告審の判断が出た後の平成26年
6月25日,その商号を「株式会社全秦」から「株式会社全功」に変更し,本店所
在地を,本件建物の所在地から「岡山県津山市田町10番地4」に移転し,その旨
の移転登記もした(甲48)。
(5)本件訴訟等
原告は,当庁において,平成27年3月16日,本件訴えと共に,訴外ソフィア
らに対し,原告標章1,3,5,6及び7が原告の営業表示として周知であるとし
て,訴外ソフィアらがこれらの標章と同一又は類似する標章を使用する行為が不正
競争防止法2条1項1号の不正競争であるとして,その使用差止め等を求める訴訟
を提起した(当庁平成27年(ワ)第2505号)。他方,訴外ソフィアらは,岡
山地方裁判所津山支部において,平成27年2月23日,原告本社建物で事業を行
う原告の関連会社及び原告の持ち株会社である株式会社ゼンシンに対し,上記各標
章が訴外ソフィアらの周知営業表示であるとして,その使用の差止め等を求めて訴
えを提起した(なお,同事件は,岡山地方裁判所に回付された後,当裁判所に移送
された(当庁同年(ワ)第6189号)。)。両事件は併合され,平成28年7月
21日,両事件の原告は,いずれも他方に対して上記標章の使用の差止めができな
として,いずれの請求も棄却する判決が言い渡された。(当裁判所に顕著な事実)
(6)原告各標章と被告各標章との類否
被告標章2ないし13は,以下のとおり原告各標章と同一ないし類似である。
すなわち,被告標章2は,原告標章1と同7とを結合したものと同一である。
被告標章3は原告標章7と,被告標章4は原告標章1と,被告標章5は原告標章
3と,被告標章10は原告標章2と,被告標章13は原告標章4とそれぞれ同一で
ある。
被告標章6は原告標章1,7の組合せに,被告標章7は原告標章6に,被告標章
8は原告標章7に,被告標章9は原告標章5に,被告標章11及び12はそれぞれ
原告標章5ないし7に,いずれも類似する。
2争点
(1)原告各標章は周知の営業表示か(争点1)
(2)被告標章1と原告標章1との類否(争点2)
(3)被告は被告各標章及び本件ドメインを使用しているか(争点3)
(4)混同のおそれの有無(争点4)
(5)不正競争防止法2条1項13号の不正競争の成否(争点5)
(6)原告の損害の有無及びその額(争点6)
第3争点についての当事者の主張
1争点1(原告各標章は周知の営業表示か)
(原告の主張)
原告は,平成3年7月18日から現在に至るまで,原告各標章を,パチンコ・パ
チスロ営業において使用し,また原告の広告,テレビCM,パンフレット,社章,
名刺,請求書,領収書等にも使用している。
原告が,原告各標章の作成及びそれを用いた広告,テレビCM,パンフレット,
社章,名刺,請求書,領収書等に費やした費用は,平成3年から平成24年1月1
日に至るまで,記録に残るものだけでも1億7264万7654円(ほぼ除く消費
税)を超えるものである。また,原告が運営するパチンコ店の新聞折込広告にはい
ずれも原告標章1,2及び7あるいは「ZENSHIN」の標章が付され,同一の経営主
体に係る営業であると需要者に認識されている。
このように原告各標章は,原告による強力な宣伝広告の下,原告において継続的
に使用され,原告の商品等表示として,遅くとも平成23年1月までには需要者の
間に広く認識されるに至ったものである。
(被告の主張)
原告各標章が,納入業者など取引者において周知であったこと,津山市及び周辺
地域の需要者の間において周知のものであったことについては争わないが,その余
については争う。
原告が隠岐の島において経営するパチンコ店「ラスベガス隠岐店」(以下「原告
店舗」という。)は,あくまで「ラスベガス」という名称が隠岐の島の需要者の間
で他店舗と識別するための標章として認識されているものであって,「全秦グルー
プ」,「ゼンシングループ」,「ZENSHINGROUP」(原告標章5ないし7)とい
う原告及び訴外ソフィアらの企業グループを表す原告各標章が原告店舗の標章とし
て広く認識されているわけではないから,原告各標章が隠岐の島の需要者間におい
て周知性を獲得していたかは甚だ疑わしい。
なお原告各標章が周知であるとしても,それらは原告及び訴外ソフィアらによっ
て,全秦グループ全体を表すものとして継続的に使用されてきたものであり,需要
者には全秦グループ全体を表す標章として認識されている。
2争点2(被告標章1と原告標章1との類否)
(原告の主張)
原告標章1は,鈍角三角形の一辺を曲線とした艶紅色の図形と同図形を180°
回転させた図形を並べた図形からなるものであり,「ZENSHIN」の頭文字である「Z」
を図案化したものであり,原告標章1の上下に2本の直線を追加すると,「Z」と
の文字が下記のとおり浮かび上がる。
これに対し,被告標章1は,原告標章1を構成する2つの三角形状の図形にそれ
ぞれ3本の白線を追加したものにすぎず,被告標章1の上下に2本の直線を追加し
ても,原告標章1と同様に「Z」との文字が下記のとおり浮かび上がる。
(原告標章1)(被告標章2)
以上から,原告標章1と被告標章1は,外観において類似するため,両標章は類
似する。
(被告の主張)
原告の主張は争う。
被告標章1は,3本のストライプが入ることによって,原告標章1と比べて需要
者に与える印象が大幅に変わっている。そして,3本のストライプが重要な相違点
であるから,被告標章1は,原告標章1と上半分がピンクと赤の違いだけである原
告標章2とも異なる識別性を有するというべきである。
原告は,原告標章1の上下に2本の直線を追加すると「Z」との文字が浮かび上
がることを前提に,原告標章1と被告標章1とが類似すると主張しているが,上下
に2本の直線を追加すれば「Z」の文字が浮かび上がるなどということは,需要者
にとっては明らかでない。
原告標章1と文字からなる原告標章2が商標登録されている中で,被告が出願し
た被告標章1が,平成24年7月13日付けで商標登録されているが(商標登録第
5507617号),これは特許庁が,被告標章1には原告標章1とは異なる識別
性があると判断したからである。
3争点3(被告は被告各標章及び本件ドメインを使用しているか)
(原告の主張)
(1)被告標章1ないし9の使用
被告は,遅くとも平成23年12月17日から,被告標章1ないし9を現在まで
使用している。
被告標章2,6については,本件建物の外壁に設置され使用されている。
建物に標章を付している場合は特段の事情がない限り建物の所有者が付している
ものと認められるところ,本件建物は平成26年6月24日までの被告の本店所在
地であり,現在も被告が事業活動に使用し,かつ所有して客観的な使用態様は,別
件訴訟における口頭弁論終結時と何ら異ならないから,被告が外壁に被告標章2,
6を設置して使用しているといえる(甲48)。
被告標章3ないし5及び7については,被告が同年10月頃に開設した本件ウェ
ブサイトで使用されている。
被告標章5については,同年1月1日の津山朝日新聞紙上の新春の挨拶広告中に
おいて使用されている。同広告中には被告の商号の記載はないが,被告代表者を「全
秦グループ代表取締役」と表記し,「事業本部」として,当時の被告本店所在地を
記載しているのであるから,被告が全秦グループの標章を使用すると共に,被告標
章5を使用していることは明らかである。
(2)被告標章10ないし13の使用
被告は,被告標章10ないし13を平成23年12月17日から平成26年8月
8日まで使用していた。
なお,被告標章12,13については,被告が隠岐の島において経営する被告2
店舗にて使用されていたものである。
(3)本件ドメインの営業表示としての使用
本件ドメインのうち,「jp」の部分は国別コードトップレベルドメイン,「gr」
の部分は属性型セカンドレベルドメインであり,日本レジストリサービスにおいて
登録されている多数のドメイン名に共通する要素であるから,商品又は営業を表示
する機能は有しない。そうすると,本件ドメイン中,「zenshin」は「gr.jp」の部分
と切り離され,それ自体で商品又は営業表示となり得るものである。
そして,本件ウェブサイトにおいて,被告の商号そのものは記載されていないも
のの,被告の営業である「パチンコ店」が記載されて被告がウェブサイト開設の主
体と認められると共に,被告標章3ないし5及び7が本件ウェブサイトにおいて使
用されていることからすれば,本件ドメインは被告の営業を表示するものとして使
用されていることは明らかである。
このような被告の本件ドメインの使用は,不正競争防止法2条1項1号にいう「商
品等表示」の使用に該当する。
(被告の主張)
(1)被告標章1について
被告は,平成24年頃から平成27年4月4日までの間,被告標章1を使用して
いたが,現在は使用していない。
(2)被告標章2ないし6及び10について
被告は,被告標章2ないし6及び10は使用したことがない。
(3)被告標章7ないし9について
被告は,被告標章7ないし9を平成26年6月25日頃まで被告2店舗の営業上
の活動に使用していたことは認めるが,その余は否認する。
(4)被告は,被告標章11ないし13を平成26年8月6日頃まで隠岐にある被
告の営業施設で使用していたことは認めるが,その余は否認する。
(5)本件建物の壁面設置による被告標章2,6の使用について
被告は,本件建物を所有しているが,本店所在地は別の場所に移し,現在は本件
建物において事業活動を一切行っていない。本件建物はもはや被告の営業上の施設
とはいえないから,本件建物に被告標章2,6が掲げられていることをもって被告
がこれらを使用しているとはいえない。
(6)本件ドメインの営業表示としての使用
本件ドメインにおけるホームページを開設したのは訴外ソフィアらであり,本件
ウェブサイトにおいて,被告標章3ないし6及び7を表示しているのは訴外ソフィ
アらであるから,被告は,本件ドメインの使用主体ではない。
4争点4(混同のおそれの有無)
(原告の主張)
原告は,隠岐の島においてパチンコ店である原告店舗を運営しているが,その広
告に原告標章1,7を使用すると共に,店舗にも,原告標章1,2及び7を使用し
ている。
これに対し,被告は隠岐の島において,被告2店舗を運営して被告各標章を使用
しているから,原告の営業と混同を生じるおそれがあることは明らかである。
(被告の主張)
原告の主張は争う。
原告が隠岐の島で運営する原告店舗は,名称の一部である「ラスベガス」が需要
者の間に広く認識されているのであって,被告の運営する被告2店舗と営業の混同
を生じるおそれはない。
5争点5(不正競争防止法2条1項13号の不正競争の成否)
(原告の主張)
被告が,本件ドメインを使用して開設した本件ウェブサイト上で,周知である原
告営業表示と同一又は類似する標章を用いていること,本件ウェブサイトの開設を
別件訴訟における被告の敗訴後に行っていることに照らせば,被告が,原告の原告
各標章が有する営業表示の顧客吸引力にフリーライドして,不正の利益を得る目的
ないし原告に損害を与える目的があることは明らかである。
したがって,被告による本件ドメインの使用は,不正競争防止法2条1項13号
の不正競争に該当する。
(被告の主張)
原告の主張は否認ないし争う。
本件ドメインを使用して本件ウェブサイトを開設したのは,被告ではなく,訴外
ソフィアらである。
6争点6(原告の損害の有無及びその額)
(原告の主張)
(1)原告の受けた損害額(不正競争防止法5条2項又は3項)
ア被告の平成23年12月17日から平成26年8月8日までの間の売上高
は,パチンコゼンシン隠岐において35億7075万6282円,スロットゼンシ
ン隠岐において14億6800万0019円の合計50億3875万6301円で
ある。
イ上記アの期間の被告の売上高から景品の仕入高を控除した額は,パチンコゼ
ンシン隠岐については4億8174万5739円,スロットゼンシン隠岐について
は1億8479万5609円の合計6億6654万1348円である。
なお,被告の限界利益を算出するに当たり,被告のパチンコ及びパチスロ営業に
おいて変動費と認められるのは,景品(商品)の仕入高のみであり,他に控除すべ
き費目は存在しないから,上記金額が被告の受けた利益の額となる。
ウしたがって,被告の上記不正競争行為により原告が受けた損害の額は,不正
競争防止法5条2項の適用により,6億6654万1248円と推定される。
また,被告各標章の使用により原告が受けるべき金銭の額は,売上高の10%を
下らないから,被告の上記不正競争行為により原告が受けた損害の額は同法5条3
項の適用による5億0387万5630円(消費税込み)を下らない。
(2)弁護士費用相当の損害
本件訴訟は,不正競争防止法に基づく専門的な事件であり,法律専門家たる弁護
士に依頼しなければ訴訟提起及び追行が困難であることなどを勘案すれば,被告の
不正競争行為と相当因果関係のある弁護士費用は1億3000万円を下らない。
(3)請求のまとめ
原告は被告に対し,主位的に不正競争防止法5条2項,予備的に同条3項の適用
を前提に,損害賠償として上記損害額の内金1億1880万円(不正競争行為によ
る損害額1億円,弁護士費用相当額の損害1000万円,消費税分880万円)及
びこれに対する不法行為の日の後である平成26年8月9日から支払済みまで民法
所定の年5%の割合による遅延損害金を請求する。
(4)不正競争防止法5条2項,3項の適用に対する被告の主張に対する反論
被告による被告各標章を使用したパチンコ店の営業は,原告の営業と現実に混同
を生じていたから,不正競争防止法5条2項の推定が覆滅する旨の被告の主張は失
当であり,また予備的請求原因である同条3項の関係でも損害不発生の抗弁が認め
られる余地はない。
ア原告各標章の顧客吸引力について
原告は,パチンコ・パチスロ営業において原告各標章を使用し,加えて新聞折込
広告を行っており,当該広告にはいずれも原告標章1,2及び7あるいは
「ZENSHIN」の標章が付されていたのであるから,原告各標章には顧客吸引力があ
り,原告店舗が原告のグループに属し,原告が経営主体である店舗と需要者に認識
されている。そして原告のパチンコ店の名称「ラスベガス」や「パチンコ」は,原
告標章5ないし7と強く結びついているから(甲49),需要者間に,原告の営業
と被告の営業との間に現実の混同が生じていた(甲50の1ないし3)。
イ需要者のパチンコ店等を選択する際の基準について
被告は,需要者はパチンコ店等がどのようなグループに属しているかということ
を基準に店舗を選択して選んでいない旨主張するが,需要者は,被告が主張するよ
うなサービスを重視して店舗を選んでおり,このようなサービスを画一的に受けら
れることを期待して店舗の営業表示を重視している。一般に,品質等保証機能が含
まれる同じ営業表示を有する店舗は同一のサービスを受けられると期待するもので
あり,このような信用を化体しているのが原告各標章に他ならない。
ウ被告店舗が既存店を承継したことについて
被告が顧客を承継したようにいう「パーラー隠岐」は廃業したのであり,廃業後,
被告店舗が開業するまでの間,3か月の休業期間があったのであるから,「パーラ
ー隠岐」の顧客が被告店舗に承継されたわけではない。
(被告の主張)
(1)原告主張のうち(1)アの事実は認める。
(2)原告の主張(1)イのうち被告の売上高から景品(商品)仕入高を控除した金額
は認めるが,同額が被告の受けた利益であるとの主張は争う。不正競争防止法5条
2項にいう利益を算出するに当たり,被告のパチンコ及びパチスロ営業において変
動費と認められるのは,景品(商品)の仕入高以外にもある。
(3)原告の主張(1)ウは争う。
(4)原告の主張(2),(3)は争う。
(5)不正競争防止法5条2項の推定の覆滅について
以下のような事実関係の下では,原告の営業と被告の営業とは現実に混同してい
ないから,被告による被告各標章の使用と原告との損害との間には因果関係がなく,
不正競争防止法5条2項の推定は覆滅される。
ア本件建物における被告標章2,6の使用について
本件建物は,被告が唯一経営するパチンコ店等である被告2店舗の後方支援業務
しか行っておらず,隠岐の島におけるパチンコやパチスロマシンの需要者に対して
何らの意味も持たないから,本件建物外壁に被告標章2,6を使用していることと
原告の損害とは因果関係はない。
イ原告各標章の顧客吸引力について
パチンコ店等の需要者である遊戯者にとって,パチンコ店等を経営する企業名を
意識するのは,当該企業がパチンコ専門誌やテレビなどのメディアで強力に宣伝広
告されている場合に限られる。
原告の運営するパチンコ店等の売上規模は平成25年において,ランキングでは
232位,平成26年では400位のランキングにすら入っていないし,原告の経
営するパチンコ店等は,店舗名も統一されておらず,店舗の造作や雰囲気に統一感
がなく,しかも原告各標章の使用態様に一貫性がなく,広告宣伝の規模や頻度も貧
弱である。さらに,原告が運営するパチンコ店等だけではなく,P家の兄弟が個人
経営するパチンコ店等でも同様に全秦グループの表示である原告各標章が使われて
いることから,パチンコ店等に関してみた場合,全秦グループのグループ名,ひい
ては原告各標章の顧客吸引力は乏しい。
隠岐の島の需要者にとって,原告各標章は原告店舗の顧客吸引力の源泉となって
はおらず,「ラスベガス」という名称が顧客吸引力の源泉となっているから,被告
が隠岐の島において被告標章目録記載の標章を使用して被告2店舗でパチンコ店及
びパチスロ店の運営を行ったとしても,原告が運営する店舗であると誤認混同して
来客する需要者はいない。原告指摘に係る混同の例は,パチンコ店等の需要者によ
るものではない。
ウ需要者である遊戯者のパチンコ店等を選択する際の基準について
需要者である遊戯者は,店舗の場所,機種,交換率,出玉への期待感などを基準
に店舗を選択しているのであり,どの企業グループに属するかなどは重視していな
い。
エ被告店舗が既存店を承継したことについて
被告店舗は,もともと隠岐の島で原告店舗に比して高いシェアを有していた既存
のパーラー隠岐を買収して,3か月の営業休止後,被告店舗として営業を再開した
ものであるところ,時間的・場所的な近接性・連続性から,パーラー隠岐当時の顧
客が被告店舗に来店しているだけであり,営業の混同により原告店舗の顧客が被告
店舗に奪われているわけではない。
(6)不正競争防止法5条3項の損害不発生の抗弁
上記(5)のアないしエの事情によれば,原告各標章の顧客吸引力は全く認められ
ず,被告各標章を使用することは被告の売上げに寄与していないから,不正競争防
止法5条3項の原告が受けるべき金額の率は限りなくゼロに近い数字である。
第4当裁判所の判断
1争点1(原告各標章は周知の営業表示か)
(1)原告各標章が,納入業者など取引者において周知であったこと,津山市及び
周辺地域において周知であったことは当事者間に争いがないが,被告は,隠岐の島
において原告各標章が周知であったことを争っている。
(2)しかしながら,証拠(甲4ないし甲29,枝番を含む。)及び弁論の全趣旨
によれば,①P1が原告及び訴外ソフィアらを「全秦グループ」とするVIシステ
ムを導入した平成3年7月以降,平成24年1月頃まで,日本海新聞,山陰新聞,
津山朝日新聞,産経新聞(中国・四国版)及び山陰中央新報等において,「全秦グ
ループ」として,「Z」をデザイン化して制作された原告標章1,「人・夢・ネッ
トワーク」(原告標章3)のスローガン及び原告標章7のグループのロゴタイプを
掲げると共に,原告標章1と同じ形をした色違いの原告及び訴外ソフィアらのコー
ポレートマーク,各社のコーポレートスローガン及び同じロゴタイプを使用した各
社の社名を列挙する広告が掲載されたこと,②同様の記載が「全秦グループ」の会
社案内のパンフレット等にも使用されたこと,③「全秦グループ」及び各社のVI
が使用され,「全秦グループ」がアミューズメント,ソフトウェア等の産業に関わ
る企業グループであることをメッセージとして視聴者に訴え,また画面上に原告標
章1と7を組み合わせた標章を大きく映し出すという企業イメージのテレビCM
が,岡山県,鳥取県,島根県において長年放映されるなどしてきたこと,以上の事
実が認められ,また上記各県には,「ラスベガス」,「ローマ」など店舗名は異な
るものの,原告各標章を表示しているパチンコ店等が複数存在しているのであるか
ら,被告が隠岐の島においてパチンコ店を開業した平成23年12月までには,認
定のとおりの宣伝広告活動がされた岡山県,鳥取県及び島根県においては,原告各
標章は,上記「全秦グループ」の営業表示として周知となり,そのグループの構成
員である原告の営業表示としても周知となっていたものと認められる。
(3)そして,隠岐の島が離島地域であるとしても,テレビ,新聞等の上記宣伝広
告活動は隠岐の島にも及んでいたはずであるし,隠岐の島の住民らも本土との交流
はあるはずだから,隠岐の島においてだけ原告各標章が周知でないということは考
え難い上,証拠(甲33)によれば,隠岐の島において営業する原告店舗において
は,「ラスベガス」との店名のほか,原告標章7,あるいは原告標章1と同7を組
み合わせた標章が店舗外側に目立つ態様で掲げられていたことも認められるから,
隠岐の島において原告が経営する施設が原告店舗のみであり,当該施設から直接原
告各標章の全部が認識されないとしても,隠岐の島においても,原告店舗の存在と
相俟って,原告各標章は,原告ないしは「全秦グループ」の営業表示として周知で
あったと認められるというべきである。
2争点2(被告標章1と原告標章1との類否)
原告は,原告標章1の上下に2本の直線を追加すると,「Z」との文字が浮かび
上がり,被告標章1も,原告標章1を構成する2つの三角形状の図形にそれぞれ3
本の白線を追加したものにすぎず,同様に「Z」の文字が浮かび上がるもので,両
者は類似する旨主張する。
しかし,標章の上下に2本の直線を追加すると「Z」の文字が浮かび上がるとい
ったことは,需要者が容易に認識し得るものではないことからすれば,この点が類
否に影響を及ぼすものではない。
原告標章1は,一辺を曲面の凹面で切り取られた赤色の鈍角三角形2つが上下に
凹面が来るように点対称に配置された旗のようなマークであり,被告標章1は,原
告標章1に,対置する底面に平行な3本の白い線を各鈍角三角形部分に入れたもの
であるので,確かに,外周の形態及び色は類似しているといえるが,本体である鈍
角三角形に縞模様が入っているか否かは需要者が容易に区別し得るものであり,相
当異なる印象を与えるものであるから,原告標章1と被告標章1を全体として見比
べると,相当異なるものであることは一見して明らかである。
したがって,被告標章1は,原告標章1とは類似しないというべきである。
3争点3(被告は被告各標章及び本件ドメインを使用しているか)について
(1)被告各標章の使用について
ア被告標章1について
上記2のとおり,被告標章1は原告標章1に類似しないので,その使用事実の有
無を判断するまでもない。
イ被告標章2,6について
原告は,被告が,その事業活動に使用し,所有する本件建物の壁面に被告標章2,
6(甲37,甲38)を掲げていることをもって,被告がこれを営業表示として使
用している旨主張する。
確かに,被告は,本件建物に本店を置いて営業拠点としていたが,上記第2の1
(3)イの経緯で,平成26年6月25日には本件建物から本店を移転させ,被告の商
号も変更した上,本件建物入口にあった「株式会社全秦」の社名プレートを除去し
ているから,もはや本件建物を事業活動に使用していない。
しかも,被告は,本件建物から本店を移転すると同時に,商号を「ゼンシン」の
音を含まない現商号に変更しているし,また全秦グループとの関係でも,被告代表
者と代表者を共通する訴外ソフィアらが,新聞広告(甲45)に見られるように,
全秦グループを称して原告に対抗しているものの,被告は,同グループに属するこ
とを表示することを避けていることが認められるから,被告の商号と直接の結び付
きのない原告標章2,6の外壁看板をもって,被告の営業を表示しているとはいえ
ない。なお,被告代表者であるP1が,本件建物に出入りしている事実は被告も否
定しないところであるが,本件建物には,被告と代表取締役を同じくする訴外ソフ
ィア,訴外全本及び訴外日新開発が業務を継続している以上,被告代表者であるP
1が同所において業務を行うことは当然であって,これをもって,被告が事業活動
を営んでいるということはできない。
したがって,被告は,平成24年6月頃から平成26年6月25日までの間,被
告標章2,6を使用したということができるが,現在使用している事実は認められ
ないというべきである。
ウ被告標章3,4について
原告は,被告が所有する本件建物の壁面の標章(甲38)をもって,被告が被告
標章3,4を使用している旨主張するが,指摘に係る標章は被告標章2であり,こ
れから結合標章である被告標章2を構成する被告標章3及び同4が使用されている
ということはできない。
また,原告は,被告標章3,4が,本件ドメイン下の本件ウェブサイトにおいて
使用されていると指摘する(甲41,甲56)ところ,本件ウェブサイトには同標
章が使用されている事実は認められるが,後記(2)のとおり,本件ドメインによる本
件ウェブサイトを開設しているのは,被告ではなく訴外ソフィアらであるから,こ
れをもって被告が使用しているとはいえない。
そのほか,被告による被告標章3,4の使用の事実を認めるに足りる証拠はない。
エ被告標章5について
原告は,平成26年1月1日付けの津山朝日新聞の新聞広告の記載(甲45)に
被告標章5が使用されており,当該広告には「事業本部」として被告の本店所在地
が記載されていることをもって,被告が被告標章5を使用している旨主張する。
指摘に係る新聞広告には,被告ソフィアらの代表取締役であるP1の新年の挨拶
文の中で被告標章5が使用されており,「全秦グループ代表取締役P1」の記
載の下に「事業本部」として,当時の被告の本店所在地である本件建物所在地が記
載されていることが認められる。
しかし,同広告中に被告の社名は記載されていないことに加え,訴外ソフィア,
訴外全本及び訴外日新開発の所在地として本件建物所在地が記載されていること
(甲45)からすれば,本件ウェブサイトを見る者が「事業本部」の記載から被告
を表示していると認識することは困難であり,これから被告が被告標章5を使用し
ているとはいえない。
また,原告は,本件ウェブサイトにおける記載(甲41)も指摘するが,後記(2)
記載のとおり,本件ドメインによる本件ウェブサイトを開設しているのは,被告で
はなく訴外ソフィアらであるから,これをもって被告が使用しているとはいえない。
そのほか,被告による被告標章5の使用の事実を認めるに足りる証拠はない。
オ被告標章7ないし9について
被告が被告標章7ないし9を平成26年6月25日頃まで被告2店舗の営業上の
活動に使用していたことは,当事者間で争いがないが,その後に被告が同標章を使
用している事実を認めるに足りる証拠はない。なお,ゼンシン隠岐の開業が平成2
3年12月17日であることは当事者間に争いがないから,上記標章の使用期間は,
結局,同日から平成26年6月25日ということになる。
カ被告標章10について
被告が被告標章10を使用している事実を認めるに足りる証拠はない。
キ被告標章11ないし13について
被告が被告標章11ないし13を平成23年12月17日から平成26年8月6
日まで被告2店舗において使用していたことは当事者間に争いがないが,同月7日,
8日の使用については,被告2店舗における上記各標章の取り外しの事実を認める
に足りるものもないことからすれば,継続していたものと認められる。
(2)本件ドメインの営業表示としての使用
原告は,本件ウェブサイトの記載には,被告の営業であるパチンコ店が記載され
ているとして,本件ドメイン下に本件ウェブサイトを開設したのは被告である旨主
張する。
しかしながら,被告が本件ウェブサイトを開設し,維持していることを認めるに
足りる証拠はない。
かえって証拠(甲41)によれば,本件ウェブサイトには,トップページにおい
て,被告標章3ないし5の記載があるものの,被告の社名については記載がなく,
「ZENSHINGROUP」の記載に並べて訴外ソフィアらの社名とコーポレートマーク
が記載され,訴外ソフィアらの企業名が記載されている頁には代表者としてP1が
記載されていること,代表者挨拶文の中には「金属リサイクル,アミューズメント
の二本柱」との記載があることが認められるから,このような本件ウェブサイトの
記載内容からすれば,本件ウェブサイトを開設し,維持している者は「ZENSHIN
GROUP」を構成する訴外ソフィアらであると認めるのが相当である。
これらの代表者の挨拶文の「アミューズメント」との記載やトップページに記載
されている「すべてをエンターテインメントに」というスローガン(甲41)をも
って,パチンコ店等を経営する被告が開設したものであるとする原告主張は採用で
きない。
したがって,本件ドメインが営業表示として使用されているか否かにかかわらず,
その使用を被告がしている事実は認められない。
4被告標章の使用についてのまとめ
以上を整理すると,原告の周知営業表示と類似する営業表示を被告が使用した期
間及びその使用態様は以下のとおりである。
(1)平成24年6月頃から平成26年6月25日までの間,被告標章2,6を本
件建物の外壁看板として使用
(2)平成23年12月17日から平成26年6月25日までの間,被告標章7な
いし9を営業上の活動に使用
(3)平成23年12月17日から平成26年8月8日までの間,被告標章11な
いし13を被告2店舗において使用
5争点4(混同のおそれの有無)
パチンコ店等の運営を業とする被告が,本件建物の外壁に被告標章2,6を掲げ,
その営業活動に被告標章7ないし9を使用し,さらに被告2店舗に被告標章11な
いし13を使用する行為は,これら被告標章が周知営業表示である原告各標章のい
ずれかと,類似ないし同一のものであり,とりわけ被告2店舗の近隣には,原告標
章1,7を広告に使用し,原告標章1,2及び7を外壁や幟等に使用している原告
の経営する店舗(甲22,甲26,甲29の1,甲32ないし甲34,甲54(枝
番を含む。))が存するのであるから,被告による上記被告標章の使用により,被
告の営業と原告の営業とで混同を生ずるおそれがあるといえる。
6争点5(不正競争防止法2条1項13号の不正競争の成否)
上記3(2)のとおり,本件ウェブサイトを開設したのは被告ではなく,訴外ソフィ
アらと認められるから本件ドメインを被告が使用しているということはできない。
したがって,その余の点を判断するまでもなく,被告について不正競争防止法2
条1項13号の不正競争を認める余地はない。
7争点6(原告の損害の有無及びその額)
(1)被告の故意又は過失
上記検討してきたところによれば,被告は,上記4の限度で認定される不正競争
により原告に生じた損害発生について過失があることは明らかである
(2)被告の売上額及び利益額
ア被告の平成23年12月17日から平成26年8月8日までの間の売上高
は,パチンコゼンシン隠岐において35億7075万6282円,スロットゼンシ
ン隠岐において14億6800万0019円の合計50億3875万6301円で
あること,その期間の被告の売上高から景品の仕入高を控除した額は,パチンコゼ
ンシン隠岐については4億8174万5739円,スロットゼンシン隠岐について
は1億8479万5609円の合計6億6654万1348円であることは当事者
間に争いがない。
イ被告は,被告の限界利益を算出するに当たり,被告のパチンコ及びパチスロ
営業において変動費と認められるのは,景品(商品)の仕入高以外にあるように主
張するが,パチンコ店等の営業内容からすると,不正競争防止法5条2項の利益を
算定するに当たり,上記以外に控除すべき経費はないというべきである。
(3)不正競争防止法5条2項の推定について
ア被告は,原告と被告との営業に現実の混同は生じていないから,不正競争防
止法5条2項の推定は覆滅する旨主張するところ,後掲の各証拠及び弁論の全趣旨
によれば,以下の事実が認められる(前記第2の1判断の前提となる事実を含む。)。
(ア)本件建物における被告標章2,6の使用について
本件建物は岡山県津山市内に所在し,隠岐の島所在の被告店舗との関係では,同
店舗の後方支援業務しか行っておらず,本件建物外壁における被告標章2,6の使
用は隠岐の島におけるパチンコやパチスロの需要者に認識されていない。
(イ)被告標章7ないし9,11ないし13の使用態様について
被告の経営するパチンコ店のフラット屋根の出入口側の外壁上部に被告標章11
が掲げられ,さらに出入口の上部,あるいはその庇部分には,被告標章12が掲げ
られている。そのほか被告は,被告2店舗の営業に際し,被告標章7ないし9及び
13を使用している(甲35)。
(ウ)原告が運営するパチンコ店等における原告各標章の使用について
a原告が運営するパチンコ店等は,岡山県,鳥取県,島根県の日本海側を中心
に展開され,平成18年9月当時で,「ラスベガス」が16店,「ローマ」が3店,
「Z-0ne」が2店,「フェニックス」,「スリーパー」及び「ステラ」が各1
店の6系列24店であった(甲10)。
b上記パチンコ店等の各店舗単位で出される新聞折込広告には,原告標章2と
同7を組み合わせた標章が店名に付加されたものや,原告標章1及び7を組み合わ
せたものが使用され,また,訴外ソフィアらを含み全秦グループとして新聞広告を
する際には,グループ各社を列記するほか,広告中に上記各店舗が全秦グループに
属する店舗として列挙されていた(甲22,甲26,甲29の1,甲32ないし甲
34,甲54の1ないし15)。
c原告店舗は,昭和63年1月27日に「ラスベガス隠岐店」との店舗名で開
業し,全秦グループがVIを開始した当初は,原告各標章を使用していなかったが,
被告2店舗の開業数年前には,店舗出入口上部に原告標章1と同7を組み合わせ,
あるいは原告標章7だけを掲げるなどして使用するようになった。また,その新聞
折込広告(甲54の1)に原告標章を使用していることは,上記bのとおりである。
d原告の運営するパチンコ店等の売上規模は平成25年において,全国ランキ
ングでは232位,平成26年では400位のランキングに入っていない。
(エ)遊戯者のパチンコ店等の選択基準
a「月刊アミューズメントジャパン平成16年10月号」が遊戯客を対象にパ
チンコ・パチスロ店を選択する基準について行ったアンケートでは,提示した16
項目のうち,①台ごとにデータ表示器がついている(90%),②出玉感(83%),
③機種構成(79.6%),④無制限営業である(69%),⑤交換率(67.2
%),⑥店が清潔である(66.4%),⑦駐車場の有無(63%),⑧店員の接
客態度(60.4%),⑨店の客層(58.1%),⑩イベントをやっている(5
7.5%)の順で重視している客が多かった。ただし,そのアンケートには,当該
店舗がどのパチンコ店グループに属しているかという選択肢はなかった。(乙6)
bエンタテインメントビジネス総合研究所が平成23年11月に実施したアン
ケートには,遊戯客が店舗を決めた理由として,上位から順に,①場所(83.4
%),②好きな機種(46.9%),③交換率(39.9%),④出玉への期待感
(34.2%),⑤貸玉料金(26.5%),⑥店内の清掃状態(25.1%),
⑦スタッフの対応(23.7%),⑧空調(空気)(21.5%)などが挙げられ
ているが,当該パチンコ店がどのパチンコ店グループに属しているかは挙げられて
いなかった(乙7)。
cなお,上記aの「月刊アミューズメントジャパン平成16年10月号」に掲
載された調査結果によれば,パチンコ店等の遊戯客の利用回数は,半数以上の者が
週3日以上であり,週1日程度以上とすると,その割合は9割以上に及ぶことが認
められる(乙6)。
(オ)隠岐の島におけるパチンコ店等の競合状況
a被告2店舗は,平成23年9月12日に廃業したパチンコ店であるパーラー
隠岐を購入して平成23年12月17日に開業されたゼンシン隠岐に,さらに隣接
地に開業されたゼンシンスロット隠岐の2店舗からなる(甲36,乙18の1ない
し7)。
bパーラー隠岐が廃業する直前である平成23年7月1日から閉店する同年9
月12日までの間の,パーラー隠岐,マンモス及び原告店舗3店間の,パチンコ台
数に基づくシェア率は,平均して,パーラー隠岐が約42%,マンモスが約30%,
原告店舗が約27%で,パーラー隠岐が原告より圧倒的に高いシェアを有していた。
また,同期間における店舗ごとの台の稼働率は平均して,パーラー隠岐が約35%,
マンモスが約28パーセント,原告店舗が約35%であった(乙20の1ないし6
7,弁論の全趣旨)。
c被告がパーラー隠岐の店舗を改修してゼンシン隠岐を開業した平成23年1
2月当時,別紙地図のとおり,パチンコ店等が川に沿って全部で6店舗(同じ場所
にあるものも含む。)存在し,北から,平成26年4月までは現在スロットゾーン
マンモスの位置にマンモス(パチンコ店等)があり,そこから約2km離れた場所
に原告店舗,両者の間で原告店舗から約650mの場所に被告2店舗があり,原告
店舗から川を下った場所に銀座ホールが営業していた。
さらに平成26年4月には,原告店舗と被告店舗の間に,原告店舗から100m
も離れていない場所にマンモスのパチンコ店が従前の場所から移転して営業を開始
した(乙3,弁論の全趣旨)。
dゼンシン隠岐が,開業した当初,ゼンシン隠岐が原告の経営に係る店舗であ
ると誤解する取引業者等が現に存した(甲50の1ないし3)。
イ検討
被告が運営する被告2店舗は,原告標章2,7を外壁に掲げた原告店舗の近隣に
あって競業関係にあり,しかも周知商品等表示である原告各標章5ないし7に類似
する被告標章11,12を店舗の出入口に掲げていたというのであり,またその店
舗名に「ゼンシン」という原告及び「全秦グループ」を他から識別する部分を含ん
でいたというのであるから,その開業当初は,需要者である遊戯客に原告店舗ない
し原告との関係につき一定の誤認混同を生じさせたことは優に認められるといえる
(上記ア(オ)dのとおり,取引業者であるが,現に誤認混同していた実例も認められ
ている。)。
しかし,上記ア(エ)によれば,そもそもパチンコ店等の需要者である遊戯客による
店舗選択は,当該パチンコ店等の経営主体がどこであるとか,どのパチンコ店グル
ープの店舗であるかということを重視するのではなく,パチンコやパチスロの台の
機能や機種,出玉感,交換率等の個別店舗の具体的営業内容そのものを主要な選択
要素として決せられることが認められ,これからすると当該店舗の営業主体の誤認
混同が当該店舗の選択,ひいてはその売上げあるいは損害に結び付く関係は薄弱で
あるということができる。
なお上記ア(エ)からは,需要者である遊戯客には,店員の接客態度や店舗が清潔に
清掃されているか等のサービスについても選択時に考慮する要素としている者がい
ることも認められるから,それらの需要者であれば,店舗の営業主体を指し示す営
業表示を手掛かりに当該店舗で受けられるサービスを期待して店舗選択をする可能
性があることは否定できない。しかし,需要者であるパチンコ店等の遊戯客は,パ
チンコ店を極めて頻回に利用するのが一般的であるというのであるから(週1日の
利用でも年間72日の利用になる。),仮に被告2店舗の需要者の利用が,被告標
章の使用によりもたらされた被告店舗が原告と関係する店舗であるとの誤認混同か
ら始まったとしても,当該店舗のサービスを実際に経験している以上,その後の継
続的利用が原告と被告2店舗との関係についての誤認混同の影響によりもたらされ
ているとは考え難いところである。
そして,そもそも原告店舗及び被告2店舗とも隠岐の島という需要者が限られた
市場の中で他の4店舗とも競合している店舗であるが,被告2店舗のうち,ゼンシ
ン隠岐がもともとあったパーラー隠岐という別店舗の営業実態を実質上承継してい
る関係にあることからすると,被告2店舗の営業が原告店舗の顧客の誤認混同によ
り生じた需要によって継続的に成り立っているとはおよそ考えられず,むしろその
影響は極めて小さいと見る方が合理的である。
なお,本件において被告が被告標章を使用して営業を営んでいるのは隠岐の島の
被告2店舗だけであり,不正競争防止法5条2項で推定されるべき原告の損害は,
被告2店舗の営業の影響を受ける範囲,すなわち,その競合店となる原告店舗にお
いて生じた損害だけが問題となるというべきであるから,被告による被告各標章の
使用態様のうち,隠岐の島の住民において認識されないような岡山県津山市所在の
本件建物の外壁に掲げられた被告標章2,6による標章の使用は原告店舗の営業に
損害を全くもたらさないことは明らかである。
したがって,このような事情を総合考慮すると,本件における被告の得た利益と
原告の受けた損害の関係に不正競争防止法5条2項の推定規定の適用があるとして
も,その推定は99%の限度で覆滅されるというべきである。
なお,原告は,原告店舗と被告2店舗の営業方法の類似性,さらには原告代表者
としてのP1の競業避止義務違反さえ問題としているが,そこで問題とされる損害
は,結局のところ,営業表示の誤認混同に由来する損害ではなく,単に原告店舗の
近隣に競合店である被告2店舗が出店されたことから生じる原告店舗の売上減少の
問題にすぎないから,不正競争防止法2条1項1号の不正競争により生じる損害の
議論としては失当であり,上記認定を左右するものではない。
(4)上記(1)アのとおり,被告が,被告2店舗で得た利益は合計6億6654万1
348円であるから,原告において損害と推定される額は,666万5413円で
あると認められる。
(5)不正競争防止法5条3項の適用による損害について
本件で問題とする原告各標章は周知商品等表示であり,これに類似する被告標章
7ないし9及び11ないし13の使用の結果,現実的な誤認混同が生じた事実も認
められるから,顧客吸引力が全くない商標権の場合と同様の意味での損害不発生を
いう被告の主張は直ちには採用できない。
しかし,上記(2)で検討したとおり,パチンコ店等では,需要者は,主に営業表示
以外の営業内容そのものの要素を選択肢として店舗を選択するというのであるか
ら,営業表示により誤認混同が生じたとしても,そのことが店舗選択に与える影響
は極めて小さく,しかも,その需要者は店舗を頻回に利用するというのであり,そ
のような需要者を顧客としてつなぎとめるためには,出玉であるとか交換率である
などのパチンコそのものの営業内容によって他店と競争しなければならないといえ
るから,原告各標章の営業表示に顧客吸引力があるとしても,営業の場面で,これ
を発揮する余地は限りなく少ないというべきである。
したがって,本件において認定できる被告の不正競争に対して原告が受けるべき
金銭の額は極めて少額にとどまるのが相当であり,これを認めるとしても,被告が
不正競争により受けた利益に基づき認定される不正競争防止法5条2項にいう原告
の損害の額を上回ることはないというべきである。
(6)弁護士費用相当額の損害
上記認定してきたところによれば,被告の不正競争により原告の受けた損害の額
は666万5413円であると認めるのが相当であるから,本件と因果関係のある
弁護士費用相当額の損害は66万円を認めるのが相当である。
7以上によれば,原告の被告に対する請求は,不正競争防止法3条1項に基づ
く差止請求及び同条2項に基づく廃棄請求については,口頭弁論終結時における被
告による使用の事実が認められないからいずれも理由がなく,不法行為に基づく損
害賠償請求については,732万5413円及びこれに対する不法行為の日の後で
ある平成26年8月9日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害
金の支払を求める限度で理由がある。
よって,原告の請求は,上記理由のある限度で認容することとし,その余の請求
にはいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民
事訴訟法64条本文,61条を,仮執行の宣言につき同法259条1項を適用して,
主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官森崎英二
裁判官田原美奈子
裁判官林啓治郎
別紙
原告標章目録




5全秦グループ
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