弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成291240号威力業務妨害,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
平成29年10月2日千葉地方裁判所刑事第3部判決
主文
被告人を懲役2年に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。
千葉地方検察庁で保管中の果物ナイフ1本を没収する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1平成29年6月24日午後7時41分頃,株式会社Aがアイドルグループ「B」
の握手会を開催中であった千葉市(以下省略)C内ホールにおいて,同所に設置さ
れた第1レーン用のブースに近付き,隠し持っていた発炎筒に点火して炎及び煙を
発生させ,周囲を騒然とさせて同握手会を中断させた上,同レーンにおける同握手
会の中止を余儀なくさせるなどして同社の業務に支障を生じさせ,もって威力を用
いて人の業務を妨害し,
第2業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時・場所において,刃体
の長さ約12.6cmの果物ナイフ1本を携帯した
ものである。
(量刑の理由)
本件は,被告人が,アイドルグループ「B」の握手会が開催されていたC内ホール
において,発炎筒に点火して炎及び煙を発生させて,握手会を中断させ,メンバーの
一部の握手を中止させるなどし,その際,果物ナイフ1本を携帯した,という威力業
務妨害及び銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。
被害結果は,大規模な握手会を妨害して開催会社に多大な損害を与えたものであり,
犯行態様も,発炎筒の煙を発生させるというパニックを生じさせ得る悪質なものであ
って,果物ナイフをズボンのポケット内に携帯していたことから危険性も認められる。
被告人は,セキュリティチェックがあったため,いったんは犯行を諦めて発炎筒など
が入ったリュックサックを会場外に置いて入場したが,スタッフによって忘れ物とし
て会場内のインフォメーションセンターに届けられて会場内でリュックサックを入
手すると,再び犯行を決意して実行しており,意図的に会場内にリュックサックを運
び込ませたわけではないものの,犯行を実現する意欲は相応に強かったと認められる。
犯行動機は,インターネット上で中傷されていたメンバーに同情を集めるためなどと
いう理不尽なもので,ひきこもり生活の中で悩みを相談できずに思い詰めていたこと
を踏まえても,酌むべき事情であるとはいえない。
他方で,業務妨害とナイフ携帯では科し得る最大限の刑が懲役4年6月であること
からも明らかなように重大犯罪であるとまではいえない上,被告人には前科前歴はな
く,これまで犯罪傾向は認められず,法廷において,被害会社,メンバー,ファンら
に謝罪していることも考慮すると,執行猶予付の判決が相当である。そして,父親が
家族による監督を誓っているものの,これまで両親との十分な意思疎通が行われない
まま被告人が独りよがりに思い詰めて本件犯行に至った経緯を踏まえると,保護観察
所の指導・監督の下で更生を図ることが相当である。
(求刑懲役2年,果物ナイフ1本の没収)
(裁判官楡井英夫)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛