弁護士法人ITJ法律事務所

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○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
○ 事実
控訴人らは、「原判決を取消す。被控訴人が昭和五四年四月七日控訴人らに対し郵
業認第五〇三号を以てなした泉北コミユニテイ(泉北ニユータウン版)に関する第
三種郵便物不認可処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とす
る」との判決を求め、被控訴人は、主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張及び証拠の提出・認否は、控訴人らが甲第二一及び第二二号証を
提出し、被控訴人が右甲号各証の成立を認めたほか、原判決事実摘示のとおりであ
るから、これを引用する。
○ 理由
当裁判所も控訴人らの本訴請求は理由がないと判断するが、その理由は、原判決理
由説示のとおり(ただし、原判決八枚目表二行目の「被告は」を「被控訴人が」に
改める)であるから、これを引用する。郵便法二三条三項三号にいう「発売」と
は、定期刊行物を閲読する目的で受領する者において、その対価的出捐をなす場合
をいうのであり、発行者以外の者が広告料その他の名目で発行費用の全部又は一部
を負担していても、閲読の目的で受領する対価として出捐していない場合は含まれ
ないと解すべきである。
そうすると、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却し、
控訴費用の負担につき、民訴法九五条本文・八九条・九三条一項本文を適用して、
主文のとおり判決する。
(裁判官 坂上 弘 大須賀欣一 吉岡 浩)

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