弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における未決勾留日数中百五十日を被告人に対する原判決の懲役刑
に算入する。
         理    由
 所論は、本件においては被告人が売春婦らを自己の指定する場所に居住させた事
実はない、原判決が売春婦らを原判示「A」「B」等に集合、待機させた事実を捉
えて売春防止法第十二条にいわゆる「自己の指定する場所に居住させた」と認定し
たのは事矢の誤記であるのみならず、右法条の解釈を誤つたものであるという趣旨
の主張をしているのであるが、原判決挙示の証拠によれば、被告人は原判決記載の
各共犯者らと共謀の上、原判示各売春婦らをして売春をなさしめ、その対償を同女
らと分け合う約定の下に、同女らの客待ちの場所として原判示飲食店A及びB方を
指定し、連日午後七時頃から同女らを右場所に集合待機させ、各共犯者ら及び売春
の周旋人たるいわゆるポン引きらが探して来た不特定の客を相手として順次その付
近の旅館等において売春行為をなさしめ、それが終つた都度再び同場所に戻つて次
の客を待機させ、毎夜深更三時頃になつて漸くその日の稼ぎ高を計算して分配し解
散するという行為を繰り返えし、その期間が原判示の如く数ケ月に亘つたこと、右
売春婦らは、右A及びB以外に各自寝食起臥をなすべき住居を有していることは認
められるが、しかしながら同人らは売春行為をなすために毎夕定刻に右待機場所た
る飲食店に集合すべきことを被告人らから要求されており、無断でそれに違反する
ような場合には厳しい叱責を受けていたのみならず、右飲食店<要旨>において待機
中においてもみだりに外出することは許されていなかつたことが各認められ、換言
すれば、被告人らは売春婦らをして毎夕定刻に右飲食店に集合させ、売春の
ため待機させ、随時売春行為をなさしめ、結局翌朝に至るまで長時間(毎夜八時間
位)にわたつて同所を本拠地として売春行為に従事させていたことが明認できるの
であるから、かくの如きは売春防止法第十二条にいわゆる「人を自己の指定する場
所に居任させこれに売春をさせることを業とした者」というべきであつて、売春婦
らが他に寝食起臥の用に供すべき住居を有すると否とは右各飲食店を売春防止法第
十二条にいわゆる居住の場所と認めることの妨げとならないものと解すべく、よつ
てこれと同趣旨の事実の認定と法令の解釈、適用をした原判決は相当たることを失
わず、結局、原判決には所論の如き事実の誤認ないし法令適用、解釈についての過
誤は存在しないといわなければならない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 三宅富士郎 判事 東亮明 判事 井波七郎)

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