弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。
     被上告人が上告会社の昭和三七年七月二六日から同年一二月三一日まで
の事業年度分法人税等につき昭和四〇年一二月一三日付でした更正処分を取り消す。
     訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人西田信義の上告理由第一点について
 所論は、要するに、原判決には法人税法(昭和四〇年法律第三四号による改正前
のもの。以下同じ。)三二条の解釈適用を誤つた違法があるというのである。
 ところで、法人税法三二条が青色申告にかかる法人税につき更正をする場合には
更正通知書に更正の理由を附記すべきものとしているのは、更正処分庁の判断の慎
重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせ
て不服申立ての便宜を与える趣旨に出たものであり、したがつて、それはまた、申
告にかかる所得の計算が法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、
その帳簿書類の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障したもの
である。右のような理由附記制度の趣旨にかんがみれば、帳簿書類の記載を否認し
て更正をする場合において更正通知書に附記すべき理由としては、更正にかかる勘
定科目とその金額を示すほか、そのような更正をした根拠を右帳簿書類の記載以上
に信憑力のある資料を摘示することによつて具体的に明示することを要すると解す
るのが相当である(当裁判所昭和三六年(オ)第八四号同三八年五月三一日第二小
法廷判決・民集一七巻四号六一七頁、同昭和三七年(オ)第一〇一五号同三八年一
二月二七日第二小法廷判決・民集一七巻一二号一八七一頁、同昭和四〇年(行ツ)
第五号同四七年三月三一日第二小法廷判決・民集二六巻二号三一九頁、同四三年(
行ツ)第六一号同四七年一二月五日第三小法廷判決・民集二六巻一〇号一七九五頁
参照)。
 そこで、本件をみるに、原審の適法に確定するところによれば、上告会社は、青
色申告の承認を受けた法人であり、昭和三七年七月二六日から同年一二月三一日ま
での事業年度分法人税について確定申告をしたところ、被上告人はこれを更正した
が、その更正通知書には、更正の理由として、「土地評価減一、三〇八、五一二円。
北九州市a区b町c丁目D商会木材株式会社より譲り受けた下関市d町eのf宅地
六七・八九坪の譲り受け価額が時価に比し著しく低い価額であり、時価との差額は
贈与を受けたものと認められるから評価減をなしたものとして益金に加算する。時
価二、二四三、四一五円。譲り受け価額九三四、九〇三円。差引一、三〇八、五一
二円。」と記載されていたにとどまるというのである。右の記載によれば、本件更
正処分は、上告会社がD商会木材株式会社から譲り受けた本件土地の譲受価額が時
価に比し著しく低額であるから、その差額は贈与を受けたものとして益金に加算す
べきであるとしてなされたものであることがうかがえるのであるが、右更正の基礎
となつた本件土地の時価がいかなる根拠、基準に基づいて算出されたものであるの
かを知ることは全く不可能であるから、右の程度の記載では、理由としてはなお不
十分であつて、法の要求する理由附記があつたものということはできない。それゆ
え、本件更正処分に右違法のあることを理由としてその取消しを求める上告会社の
本訴請求は、正当として認容すべきものである。原判決が前記程度の理由の記載を
もつて法の要求する理由附記として欠けるところがないとしたのは、法律の解釈適
用を誤つたものであつて、論旨は理由があるものといわねばならない。そして、原
判決の右違法はその結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、その余の論旨に
ついて判断を加えるまでもなく、原判決を破棄し、第一審判決を取り消し、上告会
社の請求を認容することとする。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、九六条、
八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    吉   田       豊
            裁判官    本   林       讓

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