弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人石丸九郎の上告理由(一)ないし(三)、(五)及び(六)について
 所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論
の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでこれを非難するか、又は独自の見解
に立つて原判決を論難するものであつて、採用することができない。
 同(四)及び(七)について
 所論は、要するに、農地法の一部を改正する法律(昭和四五年法律第五六号。以
下「農地法改正法」という。)附則八項は憲法二九条に違反するというのであるが、
同附則八項は、農地法改正法による改正前の農地法二一条等の規定が右改正法の施
行の日から起算して一〇年を超えない範囲内において政令で定める日まではなおそ
の効力を有する旨を定めるにすぎないものであつて、これが憲法二九条に違反する
ものでないことは、当裁判所の判例(昭和二五年(オ)第九八号同二八年一二月二
三日大法廷判決・民集七巻一三号一五二三頁、昭和四〇年(オ)第四〇四号同四三
年四月二三日第三小法廷判決・民集二二巻四号一〇〇八頁、昭和四五年(オ)第一
四二号同四五年一〇月九日第二小法廷判決・裁判集民事一〇一号二三頁)の趣旨に
徴して明らかである。
 なお、所論は、いわゆる市街化区域農地に係る固定資産税の課税標準となるべき
価格は当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とさ
れる価格に比準する価格によつて定められるべきものとする旨を規定する地方税法
(昭和四六年法律第一一号による改正後のもの)附則一九条の二の規定及び市街化
区域農地に係る都市計画税の額は右市街化区域農地の固定資産税に関する規定の例
により算定した税額とする旨を規定する同附則二七条の二の規定を引用して、農地
法改正法附則八項の憲法二九条違反をいうが、これらの規定は、最近、市街化区域
農地の価格が著しく騰貴し、その値上り益が当該農地の価値のなかに化体している
ことに着目して新設されたものであるから、右固定資産税等の税額が、当該農地を
他に賃貸した結果得られる収益である小作料の額を超過することがあるとしても、
そのことが直ちに当該農地の所有者の権利を侵害する不合理なものであるというこ
とはできない。それ故、右と異なる見解に立つて農地法改正法附則八項の憲法二九
条違反をいう所論は、その前提を欠き、失当である。論旨は、採用することができ
ない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    環       昌   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    横   井   大   三

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛