弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する、
         理    由
 被告人両名の弁護人神道寛次の上告趣意第一点について。
 本件起訴状には罪名としては詐欺のみが示されているに過ぎないが、公訴事実と
しては、被告人両名は判示四村村長発行の転出証明書五通に変造を加え、これを判
示十津川村役場係員に提出した旨の記載があるから、少くとも被告人両名に対して
公文書変造及び被告人Aに対して変造公文書行使についても公訴の提起があつたも
のと認むるのが相当であり、従つて本件の第一審は地方裁判所の合議体でこれを取
り扱うべきものである。しかるに、本件第一審は和歌山地方裁判所新宮支部におい
て一人の裁判官によつて審判せられているのであつて、この点において第一審手続
は違法であつたといわねばならない。しかし地方裁判所の一人の裁判官によつて審
判された場合においても、その控訴審は、地方裁判所の合議体によつて審判された
場合と同様に、高等裁判所であり、これに加えるに、本件は旧法事件として高等裁
判所の覆審を経た事件であるから、敢てこれを事物管轄の問題と同一に取り扱う必
要はないものというを相当と解すベきである。しからば原審が右第一審の違法を単
なる訴訟手続上の問題に過ぎないものとして本件を第一審に差し戻す手続きをとら
ず、自ら第二審として審判したことは何等違法ではない。されば論旨は理由がない。
 同第二点について。
 被告人両名に対して公文書変造及び被告人Aに対して変造公文書行使について公
訴の提起のあつたことは前段説示のとおりであつて、この点につき、起訴状記載の
犯罪事実中に、四村村長発行の転出証明書とある以上、所論のように、それが有印
公文書であるか又は無印公文書であるかを特に明示していなくても、その結論を異
にするものではない。されば原判決には審判の請求を受けない事件について判決を
した違法のないこと勿論であつて、論旨は理由がない。
 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて主
文のとおり判決する。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二七年三月一四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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