弁護士法人ITJ法律事務所

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○主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○事実
控訴人は「一)原判決を取り消す(二)被控訴人が控訴人に対し昭和六二年三月六日、(。

けでした事前協議申出却下処分を取り消す(三)被控訴人は控訴人に対し、控訴人のし。

右事前協議の申出が昭和六二年三月六日付けで被控訴人において受理されたものであるこ
とを確認する(四)訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求。。
め、
被控訴人は、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述及び証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、ここに
これを引用する。
○理由
一当裁判所も、控訴人の本件各訴えはいずれも不適法なものであると判断するものであ
り、その理由は、次につけ加えるほか、原判決理由説示と同一であるから、ここにこれを
引用する。
l原判決書七枚目裏九行目中「内部規則として」の下に「土地利用事業の適正な施行を誘
導するために必要な基準を」を、同一〇行目中「ないこと」の下に「同要綱は土地利用、

業者に対し県及び市町村が実施する土地利用に関する施策に協力を要請するものではある
が、これに法的な強制力や拘束力を持たせるものではないこと」を、同八枚目表六行目、

「指導は」の下に「事業者の土地利用事業の施行に事実上の影響を与えることは否定で、

ないものの」を加える。、
2同八枚目裏八行目中「よれば」の下に「仮に」を加え、同九行目中「当然に」を削、
り、
同末行中「あつて」の下に「右申出却下処分が取り消されたからといつて当然に右申出、

受理されたものとみなされるわけではなく、右確認の訴えは」を加え、同九枚目表一行目
「」「」、「、」「」中からをところに改め同二行目中はの下にその前提を欠いているから
を加える。
二したがつて、控訴人の本件各訴えを不適法として却下した原判決は相当であつて、こ
れが取消しを求める本件控訴は理由がない。
よつて、本件控訴を棄却し、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を
適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官松岡登牧山市治小野剛)

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