弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人松浦基之、同鷲野忠雄、同佐々木秀典の上告趣意のうち、憲法一一条、一
三条、三一条、三三条、三四条、三五条違反をいう点の実質は、単なる法令違反の
主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でな
く、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。
 なお、所論にかんがみ、被告人を含む本件路上集団を停止させた本件警察官の職
務執行の適法性について判断する。
 原判決及びその是認した第一審判決が認定するところに記録を併せみると、本件
の経緯は、(一)昭和五二年四月一七日午後四時三〇分すぎころ、東京都港区a所
在の在日韓国大使館入口付近にA同盟所属の百数十名の青年男女が一団となつて抗
議に押しかけ、「大使出てこい」「入るぞ」などと怒号しながら大使館構内に入ろ
うとして、同所の警備に当たつていた十数名の警察官ともみ合いになり、その警察
官の一人であるB巡査は、次第に集団の力に押されて後退するうち、集団の先頭部
分にいた年齢二〇ないし二五歳位、身長一六五ないし一七〇センチメートル、顔は
やせ型、紺色のジヤンパーを着用した男から手拳で顔面を二回殴打されて、その職
務の執行を妨害されるとともに、眼瞼上部を二針縫合し加療一〇日間を要する顔面
挫創の傷害を受けた、(二)C巡査は、右犯行を現認するとともに犯人の人相特徴
を確知したのであるが、犯人が右集団の中にまぎれ込んでしまつたので、その場で
これを現行犯逮捕することができず、右犯行の約五ないし一〇分後、前記大使館警
備のためその場に来合わせた第八機動隊の警察官四十数名の応援を得て、同機動隊
副隊長Dの指揮のもとに、右犯人を右集団の中から探索してこれを検挙するため、
折から抗議行動を終えて前記大使館前の通称b通りの歩道上を二の橋交差点方面へ
向けて立ち去りかけていた右集団(男女合わせて約一三〇名が歩道上を集団になつ
て普通の速さで歩行中で、その先頭部分は前記犯行現場からおよそ一三〇メートル
離れたスーパー「E」前付近に達していた)に停止を求めた、(三)右停止を求め
るに当たつては、楯を持ちヘルメツトを着用した出動服姿の機動隊の警察官が、「
待つてくれ」などといいながら、右集団の先頭部分にまわり込むとともに集団の列
に沿つて車道上に並ぶという方法がとられ、その際、警察官の身体や楯が集団の先
頭部分にいた者の身体に接触する程度のことがあつたが、求めに応じない者に対し
ては強制的に立ち止まらせるなどの措置はとられなかつた、(四)F巡査部長は、
右機動隊の一員として、右集団の先頭部分において、右集団の停止に当たつていた
が、その際、ハンドマイクを持ち右集団の一員と認められる被告人がその場から立
ち去ろうとしているのを認めて、その停止を求めるため、「ちよつと待つてくれ」
と声をかけながら、その背後から肩に手をかけたところ、いきなり被告人から第一
審判決判示の暴行を受けて負傷した、(五)集団が停止した後、C巡査が見分して、
犯人でないと認められる者を順次立ち去らせたが、その間右集団を停止させていた
時間は、六、七分であつた、というのである。
 ところで、犯人が路上の集団の中にまぎれ込んだ場合において、警察官が、その
集団の中から犯人を探索してこれを検挙するため、その集団全体の移動を停止させ
るときは、これによつて犯罪にかかわりのない多数の第三者の自由をも制約するこ
ととなるのであるから、かかる停止が警察官の職務執行として軽々に許されるべき
ものでないことはいうまでもない。しかし、本件の場合、前記経緯のとおり、外国
大使館に抗議に押しかけた集団の一員が同所の警備に従事中の警察官であるC巡査
に対し暴行を加えてその職務の執行を妨害するとともに加療約一〇日間を要する傷
害を与えるという犯罪が発生したのであつて、その犯罪の内容は決して軽微といえ
ないこと、犯行後犯人は右抗議集団の中にまぎれ込んだため直ちにこれを検挙する
ことができなかつたが、犯罪が発生してから間がなく、右集団の動き等からみて犯
人がいまだ右集団の中にいる蓋然性が高いと認められ、かつ、被害者のC巡査が犯
行を現認して犯人の人相特徴を明確に記憶していたのであるから、同巡査において
右集団の者を見分すれば、その集団の中から犯人を発見して検挙できる可能性がき
わめて高い状況にあつたと認められること、集団が移動するままの状態において同
巡査が犯人を発見することは、集団の規模、状況等に照らして困難な状態であり、
しかも、右集団は抗議行動を終えて漸次四散する直前の状況にあつたから、犯人検
挙の目的を実現するためには、直ちに右集団の移動を停止させてその四散を防止す
る緊急の必要があり、そのためには、前記のごとき停止の方法をとる以外に有効適
切な方法がなかつたと認められること、右のとおり停止を求めた際に、警察官の身
体や楯が集団の先頭部分にいた者の身体に接触する程度のことがあつたが、それ以
上の実力行使はなされておらず、あらかじめ停止を求める発言があつたことなどと
併せると、右行為は集団の者に対し停止を求めるための説得の手段の域にとどまる
ものと認めることができないわけではなく、また、停止させられた時間もせいぜい
六、七分の短時間にすぎなかつたのであるから、本件警察官の措置によつて右集団
の者が受けた不利益の内容程度もさして大きいものといえないこと、F巡査部長が
被告人に対し停止を求めて肩に手をかけた行為も、前記集団に対する停止措置の一
環としてとられたものであつて、その有形力行使の程度も説得の手段の域にとどま
ることなどの事情が認められるのであつて、これらの事情を総合勘案すると、本件
の具体的状況のもとにおいては、F巡査部長が他の機動隊の警察官とともに行つた
本件路上集団に対する前記の停止措置は、被告人に対する行為を含め、犯人検挙の
ための捜査活動として許容される限度を超えた行為とまではいうことができず、適
法な職務執行にあたると認めるのが相当である。したがつて、原判決がF巡査部長
の職務執行の適法性を肯定して公務執行妨害罪の成立を認めたのは、その結論にお
いて正当である。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和五九年二月一三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    宮   崎   梧   一
            裁判官    大   橋       進
            裁判官    牧       圭   次

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