弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人海地清幸、同小倉正昭の上告理由第二点及び第三点について
 相続人不存在の場合において、民法九五八条の三により特別縁故者に分与されな
かつた残余相続財産が国庫に帰属する時期は、特別縁故者から財産分与の申立がな
いまま同条二項所定の期間が経過した時又は分与の申立がされその却下ないし一部
分与の審判が確定した時ではなく、その後相続財産管理人において残余相続財産を
国庫に引き継いだ時であり、したがつて、残余相続財産の全部の引継が完了するま
では、相続財産法人は消滅することなく、相続財産管理人の代理権もまた、引継未
了の相続財産についてはなお存続するものと解するのが相当である。民法九五九条
は、法人清算の場合の同法七二条三項と同じく、残余相続財産の最終帰属者を国庫
とすること即ち残余相続財産の最終帰属主体に関する規定であつて、その帰属の時
期を定めたものではない。
 これを本件についてみるに、原審の適法に確定した事実によれば、残余相続財産
たる本件各建物の所有権及びその敷地たる本件土地の賃借権が相続財産管理人Dに
より国庫に引き継がれたのは、昭和四六年一月一日であり、上告人は、右日時に先
立つ昭和四五年六月一五日到達の書面をもつて、同人に対し、本件土地の延滞賃料
の催告及びそれが期限までに支払われないことを条件とする本件土地の賃貸借契約
解除の意思表示をしたことが明らかであるから、Dは、右催告及び条件付解除の意
思表示を受領する権限を有していたものといわなければならない。しかるに、原審
は、残余相続財産たる本件各建物の所有権及び本件土地の賃借権は、特別縁故者に
対する財産分与審判確定時に国庫に帰属し、それと同時にDの残余相続財産に関す
る相続財産管理人としての代理権も消滅したから、同人には上告人の本件土地の延
滞賃料の催告及び賃貸借契約解除の意思表示を受領する権限がなかつたとの理由の
みに基づき、右賃料延滞の有無、更には被上告人らの主張する信頼関係を破壊する
に足りない特段の事情の有無を確定することなく、右解除の意思表示の効力を否定
しているのであつて、原判決には、この点において民法九五九条についての法令の
解釈適用を誤まり、ひいては審理不尽に陥つた違法があるといわなければならず、
右違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。それゆえ、その余の論
旨について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れず、更に以上の点について審
理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すのが相当である。
 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判
決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    吉   田       豊
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    本   林       讓

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