弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人片山哲、同山辺則政、同中根稔の上告理由第一点について。
 所論は、原審が本件印鑑証明について、被上告人が偽造されたものを使用した事
実を認定しながら、かかる登記手続上の瑕疵は実質的権利関係に吻合する限り登記
そのものの效効力に消長を来すものでないと判示したことをもつて、法律の解釈適
用を誤り、かつ判例に反するものであると主張するに帰する。本件において、上告
人は、上告人名義の売買契約書、不動産売渡証書の成立を否認しているが、原審は、
右各書類及び甲四号証の二の上告人名義の白紙委任状は、いずれも、上告人の三男
Dの依頼に基き、司法書士Eがこれを作成したものであり、かつ、上告人は本件不
動産を売渡担保に供することを承諾し、一切の手続をDに代理せしめたことを判示
しているのであつて、右各書類が偽造されたものと認めているのではない。そして、
右事実関係によれば、本件の登記申請は、登記義務者たる上告人の意思に基いてな
されたものであると言つて差支ない。ただ本件では登記申請の際に添附された印鑑
証明書の日附が昭和二三年を二五年と変造されたものであるというのであるから、
右登記申請が瑕疵のあるものであることは疑ないが、印鑑証明は、文書に押して印
影が本人のものであること、従つて、その文書の作成者が本人に相違ないことを証
明するものに外ならず、右の如く変造されたものであつても、本件登記申請が上告
人の意思に基くものであることに変りはないのである。されば、その瑕疵は比較的
軽微な方式に違反する場合として、よつてなされた登記の効力を妨げないものとい
うべきである。そして、論旨引用の判例は、その後になされた当裁判所の判例の趣
旨によつて変更されたものであるから、本件に適切ではない(昭和二七年(オ)第
八九九号同二九年六月二五日第二小法廷判決、民集八巻一三二一頁、昭和二七年(
オ)第一〇六号同二九年一二月一七日第二小法廷判決、民集八巻二一八二頁、昭和
二八年(オ)第一一一号同三一年七月二七日第二小法廷判決、民集一〇巻一一二二
頁各参照)。
 同第二点について。
 (一)原審は、上告人が高齢のため同世帯のためにする他人の折衝や上告人名義
の文書の作成等は一切Dが代行していたこと及び本件に関する諸般の判示事実を認
定し、それらの事実を総合して、「上告人はDがFに対する債務の担保として本件
不動産を売渡担保に供することを承諾し、一切の手続をDに代理せしめたもの」と
判断したのであつて、その承諾は論旨のいう如く「追認」ではなく、予め承諾して
いたという趣旨であること原判文を通読すれば明らかである。論旨(一)は、原判
決の趣旨を誤解し、これに基いて、独自の見解を主張するものである。
 (二)原審は、「上告人がDに対し、本件不動産をDの債務につき売渡担保に供
することを承諾し、一切の手続をDに代理せしめたこと」すなわち、Dは上告人の
代理人として本件不動産を売渡担保とする権限を有していたことを認定したもので
ある。所論も独自の見解である。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    石   坂   修   一

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