弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人真木光夫の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、道路交通法七二
条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条に違反しないことは、当裁判所の判
例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四
九五頁)の趣旨に照らして明らかであるから、所論は、理由がなく、憲法三九条違
反をいう点は、原判決によれば、被告人に対する量刑にあたり所論前科が過度に考
慮されたものとは認めがたいから、所論は、前提を欠き、その余の点は量刑不当の
主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和五一年七月二七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    環       昌   一

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