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平成23年1月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成21年(ワ)第640号保険金請求事件
口頭弁論終結日平成22年12月1日
主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,原告Aに対し,1000万円及びこれに対する平成21年7月3日
から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2被告は,原告Bに対し,500万円及びこれに対する平成21年7月3日か
ら支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3被告は,原告Cに対し,500万円及びこれに対する平成21年7月3日か
ら支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,被告との間で自己を被保険者及び受取人として保険契約を締結して
いた亡Dが,自動車を運転中に自損事故を起こし,同事故により死亡したこと
によって,同人の妻である原告A,子である原告B及び原告Cが上記保険契約
に基づき法定相続分の割合で保険金(搭乗者傷害補償保険金500万円と自損
事故保険金1500万円の合計2000万円)の請求権を取得したと主張して,
原告らが,被告に対し,原告Aに対しては1000万円,原告B及び原告Cに
対しては各500万円並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成2
1年7月3日から各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金
の支払をそれぞれ求めた事案である。
1前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,括弧内に記載した証拠及び弁論の
全趣旨により容易に認定することができる。
(1)本件保険契約
ア本件保険契約(甲1)
亡Dは,被告との間で,以下の内容のPAP自動車総合保険契約(以下
「本件保険契約」という。)を締結していた。
(ア)申込日
平成18年9月1日
(イ)保険期間
同年10月3日午後4時から平成19年10月3日午後4時まで
(ウ)保険契約の名称
自動車総合保険
(エ)契約者
亡D
(オ)被保険者
亡D
(カ)受取人
亡D
(キ)契約対象車両
自家用軽四貨物車ダイハツa○○×○○○○(以下「本件車両」
という。)
型式GD−S200V
車台番号S200V−0069621
(ク)保険金額
a搭乗者傷害補償保険金500万円
b座席ベルト装着者特別保険金150万円
c自損事故保険金1500万円
イ本件保険契約の内容
本件保険契約には以下のとおり自損事故条項及び搭乗者傷害条項の規定
があった。
第2章自損事故条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は,被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然
な外来の事故により身体に傷害を被り,かつ,それによってその被保
険者に生じた損害に対して(中略)保険金を支払います。
(1)保険証券記載の自動車の運行に起因する事故
第5条(死亡保険金)
1当会社は,被保険者が第1条の傷害を被り,その直接の結果と
して死亡した場合は,1500万円を死亡保険金として被保険者
の法定相続人に支払います。
2前項の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は,当会社
は,法定相続分の割合により同項の死亡保険金を被保険者の法定
相続人に支払います。
第4章搭乗者傷害条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は,被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然
な外来の事故により身体に傷害を負った場合は(中略)保険金(中
略)を支払います。
(1)保険証券記載の自動車の運行に起因する事故
第5条(死亡保険金)
1当会社は,被保険者が第1条の傷害を被り,その直接の結果と
して,事故の発生の日からその日を含めて80日以内に死亡した
場合は,被保険者1名ごとの保険証券記載の保険金額の全額を死
亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
2前項の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は,当会社
は,法定相続分の割合により同項の死亡保険金を被保険者の法定
相続人に支払います。
(2)本件事故の発生
以下の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
ア発生日時
平成18年12月22日午後2時10分ころ
イ事故現場
a市b○○番地E方先路上
ウ車両
本件車両
エ当事者
亡D
オ運転手
亡D
カ事故状況
亡Dは,中央線によって走行区分が付された片側1車線の道路を走行中,
中央線を越えて反対車線に飛び出し,さらに反対側の歩道に乗り上げた上,
E方の花壇に衝突した。本件事故は自損事故である。
キ物的損傷状況
(ア)本件車両の前部バンパーの下部に擦過痕及び押し込んだような凹み
があった。
(イ)レンガ積みの花壇が崩れ落ちた。
(3)亡Dの死亡等
ア亡Dは平成18年12月22日午後3時37分に死亡が確認された。
イa県立病院の心臓血管外科のF医師が作成した平成18年12月27日
付けの死亡診断書には,「病死,自殺,その他変死,中毒の別」欄に「交
通事故後心肺停止状態で救急搬送」との記載が,「病名」欄に「心筋梗塞
等心臓停止後交通事故となったものか衝突のショックで心臓停止となった
ものかは不明」との記載がそれぞれある(甲4)。
ウF医師が作成した平成19年2月28日発行の死亡診断書(以下「本件
診断書」という。)には,「死亡の原因(ア)直接死因」欄に「急性心筋
梗塞」とある(乙5)。
(4)亡Dの相続人は,妻である原告A,亡Dと原告Aの子である同B及び同
Cである。
2争点及びこれに関する当事者の主張
(1)亡Dは本件事故により死亡したか。
(原告らの主張)
ア亡Dの死亡は本件事故によるものであって,急性心筋梗塞による自然死
ではない。
イ亡Dの死因1−本件事故による迷走神経反射による死亡
(ア)迷走神経反射による死亡とは,外傷がない場合であっても,事故に
よる衝撃や精神的衝撃により,迷走神経反射の結果,心臓の収縮力が低
下等し,死に至ることである。
(イ)本件事故は,亡Dが運転する本件車両が道路脇の花壇に衝突したも
のであるところ,本件事故により亡Dに大きな衝撃が加わったことは明
らかであり,加えて,本件事故の発生及びそれにより大きく損壊した花
壇から亡Dは精神的に大きな衝撃を受けた。亡Dが,心臓疾患の診断を
受けたこともなかったことに鑑みれば,本件事故により,亡Dが衝撃及
び精神的ストレスを受け,迷走神経反射の結果,心臓の収縮力が低下等
して死亡した可能性が高い。
(ウ)よって,亡Dの死因は自然死ではない。
ウ亡Dの死因2−心筋梗塞による心不全
(ア)亡Dは心臓疾患等の診断を受けたことはなく,健康状態は良好であ
った。事故当時の健康状態はいつもと変わらず,仕事にももちろん何ら
支障はなかった。本件事故が発生した日の午後零時ころまでは,メーカ
ーの担当者と打合せをし,事故直前まで配達のために運転を継続してい
た。また,運転中に何らかの異変を生じて,店にいた原告Aに連絡をす
るということもなかった。したがって,心不全の原因が自然的経過によ
り悪化し,それが亡Dの心不全を出現させたわけではないことは明らか
である。仮に死因が心筋梗塞による心不全であることを前提にしても,
本件事故により亡Dが激しい精神的衝撃を受けたことは明らかであり,
そのため亡Dの心臓機能に過大な負担をかけ,それが心筋梗塞を発症さ
せるに至ったのである。よって,仮に死因を心不全としたとしても,自
然死でないことは明らかである。
(イ)また,本件事故による強い精神的緊張が既存の心筋梗塞を急激に悪
化させて急性心臓死の結果を招くに至ったことも考えられる。
(ウ)以上のように,本件事故が有力な原因となって心筋梗塞が発症した
と認めるのが自然であり,本件事故と亡Dの死亡との間には相当因果関
係があると認められるから,亡Dの死亡は本件事故に起因するものとい
える。
エ亡Dの死亡原因3−心筋梗塞以外による心不全
心不全を起こす要因があっても,心臓自体あるいは心外性に多くの代償
機序が働いていることから直ちに症状を現すとは限らず,この場合,運動,
感動その他のストレスによって容易に代償不全の状態に陥る。本件におい
て心不全の原因疾患が立証されないとしても,本件事故前の亡Dの健康状
態から,本件事故に起因する精神的・肉体的負担がそれ自体でまたは他の
基礎疾病と共働して心不全の有力な原因として作用したといえる。したが
って,この場合も亡Dの死亡は本件事故に起因するものといえる。
オ被告の主張に対する反論
(ア)後記の最高裁平成19年10月19日第二小法廷判決・判例タイム
ズ1255号179頁を前提にしても,上述のとおり,亡Dの死亡の外
来性及び因果関係は認められる。
(イ)本件車両が道路を進行中に対向車線にはみ出した原因は,亡Dの居
眠り,脇見,前方不注視等の過失と考えられるが,その原因は不明であ
る。
(ウ)強い衝撃を受けたとしても外傷が生じないことはあるのであり,本
件車両が衝突した際に亡Dが受けた衝撃は決して軽微ではない。
(エ)心筋梗塞を含む心不全は,事故による精神的な負担によっても生じ
る。
(オ)F医師が本件診断書に直接死因として急性心筋梗塞と記載したのは,
死亡統計上診断書には何らかの記載をせざるを得ないため,死因は不明
であるがあくまで心筋梗塞の可能性があるという意味で記載したにすぎ
ないのであって,F医師の正確な所見としては,亡Dの死因は不明とい
うものであった。したがって,本件診断書の記載から亡Dの死亡原因を
心筋梗塞と判断することができないことは明らかである。
(被告の主張)
ア(ア)被告は,原告らに対し,「急激かつ偶然な外来の事故により身体に
傷害を被り」かつ「その直接の結果として」死亡した場合には,保険金
を支払うべきものであって,外来性とは,身体に生じた事故が身体の内
部に原因があるのではなく外部からの作用に原因があることを要件とす
るもので,疾病による身体の事故を傷害から除外することに要件として
の意味があるとされ,「直接の結果として」とは,通常,相当因果関係
を意味すると解されているところ,本件において,亡Dは急性心筋梗塞
によって死亡したのであるから,外来性の要件も,因果関係の要件も満
たさない。
(イ)最高裁平成19年10月19日第二小法廷判決によれば,保険金請
求者は,運行事故と傷害・死亡結果について相当因果関係のあることを
主張・立証しなければならないから,原告らは,亡Dが本件事故を原因
として心筋梗塞を発症し,心筋梗塞により死亡したことを立証しなけれ
ばならず,他方,被告として保険金の支払を拒絶するためには,亡Dが
本件事故を原因としない急性心筋梗塞で死亡したことまで主張・立証す
る必要はない。
イ以下のとおり,亡Dの死因,事故態様,事故の程度,心筋梗塞の発症原
因などを考慮すれば,亡Dが本件車両を運転中,本件事故発生前に,急性
心筋梗塞を発症し,本件事故を起こしたと考えるのが相当であるから,亡
Dの死亡は本件事故に起因するものではなく,あくまでも心筋梗塞による
病死である。したがって,亡Dの死亡は本件事故と関係がないのであり,
本件事故は外来の事故に該当せず,かつ,本件事故と亡Dの死亡との間に
は因果関係もない。
(ア)事故態様と急性心筋梗塞の発症原因
本件車両は,ほぼ直線で見通しのよい道路を進行中,突然,対向車線
にはみ出し,対向車線の歩道を越えて,E方の花壇に衝突したところ,
直線の道路を走行中,突然,対向車線を超えて民家の花壇に衝突してい
ることから,運転中に亡Dに異変が生じたと考えられ,このような事故
態様からすれば,本件事故発生前に急性心筋梗塞を発症したことは明ら
かである。
(イ)本件事故は,本件車両がE方の花壇に衝突したものであるが,かか
る衝突により,本件車両には前部バンパー下縁部の擦過痕とごく軽い押
し込みくらいしか生じておらず,極めて軽微な事故であった。救急搬送
先の病院においても亡Dに外傷がないことが確認されている。したがっ
て,本件事故が,それを原因として死亡するような事故でなかったこと
は明らかである。よって,亡Dは本件事故を原因として死亡したもので
はない。
(ウ)心筋梗塞の発症原因
心筋梗塞とは,心臓の筋肉を養う冠状動脈が血栓により詰まることに
よって起こる疾患であり,その原因は冠動脈硬化である。そもそも,冠
動脈の硬化は,高脂血症,糖尿病,喫煙,運動不足等の危険因子が作用
し少しずつ進行するもので,急激に起こるものではなく,事故のショッ
クでは発症しないことは明らかである。よって,亡Dの心筋梗塞は,本
件事故発生前の運転中に生じたものである。
ウ亡Dは,病院搬送時に既に心肺停止状態であって,直ちに心臓マッサー
ジ,人工呼吸等の蘇生が開始されたが全く反応せず,平成18年12月2
2日午後3時37分に死亡が確認された。亡Dの頭部・頚部DT,胸腹部
DT,血液生化学検査等全てにおいて,死因となるような外傷・外因によ
る内部損傷を示唆する所見はなかったことから,F医師は,検査所見及び
身体的診断所見から,最も可能性のある急性心筋梗塞を死因とした。
(2)原告らが取得した保険金請求権の額
(原告らの主張)
ア亡Dが本件事故により死亡したことによって,妻である原告Aは2分の
1,子である同B及び同Cは各4分の1の割合により,本件保険契約の保
険金(搭乗者傷害補償保険金500万円と自損事故保険金1500万円の
合計2000万円)の請求権を取得した。
イ仮に,亡Dが本件事故当時に既に存在していた障害や疾病の影響も相ま
って死亡した場合であっても,本件保険契約の保険金請求権は発生する
(自動車総合保険普通保険約款第2章第10条,第4章第11条)。仮に,
そのような場合であっても,心筋梗塞その他の疾病の寄与率の可能性は1
0パーセント以下であるから,被告は2000万円の90パーセントに当
たる合計1800万円を,原告らの法定相続分の割合により支払う義務を
負う。
(被告の主張)
ア否認ないし争う。
イ原告らは,本件事故時,亡Dに障害,疾病が存在していたことを前提に,
心筋梗塞その他の疾病が寄与した旨主張する。しかし,かかる主張は,原
告らが亡Dの生前の健康状態に問題がないことを前提に急性心筋梗塞を否
定していることと矛盾する。また,亡Dの生前の健康状態が不明であるこ
と,心筋梗塞その他の疾病が既存の障害,疾病に影響したのか否か,影響
しているとしてどの程度なのか全く不明である。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(亡Dは本件事故により死亡したか。)について
(1)認定事実
前記前提事実((2)),証拠(甲7,甲9の1,甲13,14,21,2
8,ないし30,乙2,4,F医師に対する書面尋問の結果及び同人の証言,
原告A本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ
る。
ア亡Dには喫煙の習慣はなく,飲酒もほとんどしなかった。
イ亡Dは,若いころからテニスをしており,本件事故のころには週に1回
から3回くらいの頻度で,1回あたり2時間から3時間くらいテニスのコ
ーチをするなど,定期的に継続的な運動をしていた。
ウ亡Dは,昭和58年ころから本件事故まで健康診断を受けたことはなく,
病院を受診したことも何年もなかった。また,亡Dは,生前に心臓の疾患
を患ったことはなかった。
エ亡Dには,過去に少なくとも1回,脇見又は居眠りによる追突をした交
通事故歴があった。また,亡Dは,原告Aが同乗している時に,運転しな
がら居眠りをしたことがあった。
オ亡Dは,運転中に眠くなったら,できる限り車を停めて仮眠をとるよう
にしていた。
カ本件事故が発生した平成18年12月22日,亡Dはいつもより2時間
ほど早く,午前5時ころに起床した。なお,その前夜に亡Dが就寝したの
は,午後10時半ころであった。
キ亡Dは,普段は午後11時ころに就寝し,午前7時半ころに起床してい
た。
ク平成18年12月22日午後2時10分ころ,本件事故が発生した。
ケ本件事故の際,本件車両が衝突したことによってF方の花壇は崩れ落ち
たが,本件車両には前部バンパーの下部の擦過痕と押し込んだような凹み
ができた程度であった。
コ本件事故の現場には,ブレーキ痕は見当たらなかった。
サ同日午後2時14分ころに救急隊が本件事故を覚知した際か,又は午後
2時21分ころに救急隊が事故現場に到着した際に,亡Dにはいびき様の
呼吸が確認されたが,心肺停止状態(DPA)であった。
シ救急隊が到着したころから,亡Dには心臓マッサージ等心肺蘇生措置
(DPR)が施行された。
ス亡Dが救急搬送されたa県立病院でも,亡Dに対して心臓マッサージ等
の蘇生措置が施された。
セ亡Dがa県立病院に搬送されて間もなく施行された血液検査(以下「本
件血液検査」という。)の結果,心筋梗塞の急性期に増加が認められる白
血球数については8.64(単位は省略する。以下同様とする。基準範囲は4.
00ないし9.00)であり,急性心筋梗塞時に上昇する心筋逸脱酵素である
AST値は45(基準範囲は13ないし33),LDH値は275(基準範囲は
119ないし229),DK値は388(基準範囲は62ないし287),DKMB
値は43(基準範囲は2.0ないし20.0)であった。
ソ本件血液検査の結果,TD値(総コレステロール値)は214(基準範囲
は128ないし220),HDL‐D値(善玉コレステロール値)は38.9(基
準範囲は41ないし96),TG(中性脂肪)値は199(基準範囲は38ない
し207),血糖値は300以上(基準範囲は60ないし110)であり,本件血
液検査の結果を基に算定すると,LDL‐D値(悪玉コレステロール値)
は135.2(基準範囲は<140)であった。
タa県立病院では,頭頚部DT,胸腹部DT,血液生化学検査等が施行さ
れたが,全てにおいて死因となるような外傷や外因による内部損傷を示唆
する所見はなかった。なお,亡Dの外傷として確認されたのは,部位も記
憶に残らないような擦過傷と内出血程度であった。
チ亡DのDT検査の結果,冠動脈の石灰化が認められた。
ツF医師は,亡Dの死因について,外傷や外因による内部損傷の可能性に
は否定的であり,最も可能性の高い死因としては急性心筋梗塞と考えたが,
運転中に心肺停止に陥って本件事故を起こしたのか,本件事故後に心肺停
止に陥ったのかは分からなかった。
(2)亡Dの死因が迷走神経反射であったかについて
原告らは,亡Dが,本件事故により大きな衝撃及び精神的ストレスを受け,
迷走神経反射の結果,心臓の収縮力が低下等して死亡した可能性が高いと主
張する。
たしかに,上記認定事実((1)ケ,コ)のとおり,本件車両がブレーキを
かけることなくE方の花壇に衝突したことや,その花壇が崩れ落ちたことか
らすれば,本件車両が花壇に衝突した際の衝撃は決して軽微なものであった
ということはできない。しかしながら,上記認定事実((1)ケ,タ)のとお
り,本件事故による本件車両の損傷が前部バンパー下部の擦過痕と押し込ん
だような凹みのみであったことや,亡Dに死因となるような外傷や外因によ
る内部損傷は認められず,外傷として確認されたのは,部位も記憶に残らな
いような擦過傷と内出血程度であったことからすれば,上記衝突により亡D
に加わった物理的な衝撃は,それほど大きなものではなかったと認めるのが
相当である。そして,甲8によれば,迷走神経反射が惹起されるには激しい
衝突が前提とされていることや,甲8及びF医師尋問結果によれば,亡Dが
迷走神経反射により死亡した可能性は100パーセント否定することはでき
ないとされる程度にすぎないこと,その他に亡Dに迷走神経反射があったこ
とを窺わせる証拠すらないことからすれば,亡Dが本件事故による迷走神経
反射の結果死亡したことの証明があったということはできない。
よって,この点に関する原告らの主張を採用することはできない。
(3)亡Dの死因が心筋梗塞であったかについて
アそして,①前記認定事実((1)タ)のとおり,亡Dに死因となるような
外傷や外因による内部損傷を示唆する所見がなかったこと,②前記認定事
実((1)セ)のとおり,本件血液検査の結果,心筋梗塞の急性期に増加が
認められる白血球数が基準の上限に近い値であったこと,急性心筋梗塞時
に数値が上昇する心筋逸脱酵素であるAST値,LDH値,DK値及びD
KMB値がいずれも基準範囲を超えていたこと,③証拠(甲11,16)
によれば心筋梗塞の危険因子には,脂質代謝異常,肥満,喫煙,高血圧,
ストレス,糖尿病などがあるとされているところ,前記認定事実((1)
ソ)のとおり,亡Dの中性脂肪値や悪玉コレステロール値が基準の上限に
近い値であったこと,亡Dの血糖値は基準を超えており亡Dが糖尿病に罹
患していた可能性があること(F証言),④前記認定事実((1)チ)及び
F医師尋問結果のとおり,亡DのDT検査の結果,冠動脈の石灰化が認め
られ,何らかの冠動脈病変が存在していたことが示唆されたこと,⑤証拠
(甲7,F証言)によれば,亡Dには救急隊が事故現場に到着して間もな
いころから心室細動(VF)が複数回認められたところ,心室細動がスト
レスや外傷により発生することは非常にまれであって,心臓自体に高度の
障害が起こらないと通常は発生しないことからすれば,亡Dの死因は,F
医師の診断とおり,心筋梗塞であった可能性が最も高いというべきである。
イ(ア)これに対し,原告らは,亡Dは心臓疾患等の診断を受けたことはな
く,喫煙も飲酒もせず,健康状態は良好であったと主張し,亡Dの死因
が心筋梗塞であった可能性を否定する。
たしかに,前記認定事実((1)ア,ウ)のとおり,亡Dが生前に心臓
の疾患を患ったことはなかったことや,亡Dに喫煙や飲酒の習慣がなか
ったことが認められる。しかしながら,甲11によれば,心筋梗塞は全
く前兆なしに突然発生することが少なくないとされていること,前判示
((3)ア)のとおり,喫煙や飲酒のみが心筋梗塞の危険因子とされてい
るわけではないこと,前記認定事実((1)ウ)のとおり,亡Dは昭和5
8年ころから平成18年の本件事故まで20年以上もの間健康診断を受
けたことがなかったというのであって,健康状態の異変に気付いていな
かったにすぎないということも十分に考えられる(現に,前判示((3)
ア)のとおり,亡Dの中性脂肪値や悪玉コレステロール値は基準の上限
に近い値であり,また亡Dが糖尿病に罹患していた可能性もある。)か
ら,亡Dの健康状態が良好であったことを当然の前提にすることはでき
ないことからすれば,この点に関する原告らの主張は,上記認定((3)
ア)を左右するほどのものではないというべきである。
(イ)また,原告らは,DKMB値,AST値,LDH値,DK値の上昇
を判断するためには経時的変化を確認することが重要であるとか,本件
血液検査が施行された時点ではこれらの心筋逸脱酵素の数値の上昇が一
般的に始まる時間を経過していなかったとか,これらの心筋逸脱酵素に
は心筋梗塞の特異性がないとか,亡Dの白血球数の増加は見られないな
どとして,心筋逸脱酵素の数値の上昇や白血球数の増加を根拠として亡
Dの死因が心筋梗塞であったとすることはできないと主張する。
たしかに,前記認定事実((1)セ)及び証拠(甲23,24,25,
F証言)によれば,DKMB値,AST値,LDH値,DK値の上昇を
判断するためには経時的変化を確認する必要があること,本件血液検査
が施行された時点ではこれらの心筋逸脱酵素の数値の上昇が一般的に始
まる時間を経過していなかったこと,これらの心筋逸脱酵素には心筋梗
塞の特異性が高いものから低いものまで含まれていること,DKMB値
は測定方法によっては偽陽性を示しやすいこと,DKMB値やDK値は
心臓マッサージを施した場合にも数値が上昇すること,白血球数は基準
範囲内であったことが認められる。しかしながら,検査が施行されたの
が1回のみであって,しかも,その検査がされた時点では心筋逸脱酵素
の数値の上昇が一般的に始まる時間が経過していなかったとしても,そ
の検査の結果,複数の心筋逸脱酵素の数値が基準範囲を超えていること
が確認できたのであれば,数値が上昇している可能性は高いというべき
である。また,心筋逸脱酵素の中には心筋梗塞の特異性が高いものから
低いものまで含まれており,しかも,その中には測定方法によっては偽
陽性を示しやすいものや,心臓マッサージを施した場合にも数値の上昇
するものがあったとしても,4つもの心筋逸脱酵素の数値が基準範囲を
超えていることが確認できたのであれば,心筋梗塞の可能性は高いとい
うべきである。さらに,白血球数については,基準範囲内であったとし
ても,基準の上限に近い値であったのであれば,心筋梗塞の可能性をあ
りと考えることも問題はないというべきである。
したがって,この点に関する原告らの主張には理由がない。
(ウ)原告らが提出した甲15には,「自動車運転中の突然死の可能性は
あるが,重大な事故の発生率は非常に少な」いとか,「心臓性突然死に
おいては心臓機能異常はただちに脳機能に影響を与えないので,自動車
を停車させるような努力をする」などの記載があるが,前記前提事実
((2)カ,キ)及び前記認定事実((1)ケ,コ)から認められる本件事故
の状況は上記記載と必ずしも矛盾するものではないから,甲15も上記
認定((3)ア)を覆すに足りるものではないというべきである。なお,
原告らは本件事故の原因として居眠り等による可能性を指摘するところ,
たしかに,前記認定事実((1)エ,カ,キ)によれば,亡Dに居眠り運
転をする可能性があったことが窺われるが,前記認定事実((1)オ)に
よれば,亡Dは運転中に眠くなったらできる限り車を停めて仮眠をとる
ようにしていたというのであるから,本件事故が居眠り等による可能性
の方が心筋梗塞による可能性よりも大きいということまではできない。
ウ(ア)そして,前判示(ア③ないし⑤)によれば,亡Dに発生した心筋梗
塞は,本件事故による精神的衝撃によって発生したものではなく,自然
的経過により発生したものと認めるのが相当である。
(イ)なお,原告らは,本件事故による強い精神的緊張が既存の心筋梗塞
を急激に悪化させて急性心臓死の結果を招くに至ったことも考えられる
と主張するところ,たしかに,F医師尋問結果及びF証言によれば,ス
トレスにより心筋梗塞の病態が増悪する例は稀ではないことが認められ
るものの,本件事故直後の亡Dの意識の有無等が不明である以上,本件
事故によるストレスが心筋梗塞を悪化させたか否かも不明と言わざるを
得ない。
(4)亡Dの死因が心筋梗塞以外であったかについて
原告らは,亡Dの死因が心筋梗塞以外による心不全であった可能性を指摘
するが,これを認めるに足りる証拠はない。
(5)以上のとおり,亡Dの死因は心筋梗塞による自然死の可能性が高いとい
うべきであり,亡Dが本件事故により死亡したと認めることはできない。
2結論
以上によれば,原告らの本訴請求は理由がないから,これをいずれも棄却す
ることとし,訴訟費用の負担につき民訴法65条1項本文,61条を適用して,
主文のとおり判決する。
大分地方裁判所民事第2部
裁判官児玉禎治

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今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
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