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平成14年4月22日判決言渡 
平成11年(ワ)第1675号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成14年2月18日
判決
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
   被告は,原告に対し,金1839万円及びこれに対する平成8年7月3日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,原告が,甲中学校3年生在学当時,ソフトボール部の練習中,打者
の打ったボールがトスを上げていた原告の左顔面を直撃し,傷害を負ったことにつ
き,指導教諭に過失があったとして,被告に対し,国家賠償法1条に基づき,損害
賠償を求めた事案である。
 1 当事者間に争いのない事実
  (1) 原告は,平成8年7月3日当時,甲中学校3年に在学し,ソフトボール部
(以下「本件ソフトボール部」という。)に所属していた。
    被告は,同中学校の設置管理者である。
  (2) 本件ソフトボール部の練習は,同中学校教諭Aの指導のもとで実施されて
いた。
  (3) 原告は,同日午後3時過ぎころから,同中学校のグラウンドの一角におい
て,他のソフトボール部部員10数名とともに練習を始めた。
  (4) 原告は,Bを相手として,打者の斜め前から,ボールを軽くトスし,これ
を打者が正面にあるネットに向けてフルスイングで打ち返すという打撃練習方法
(以下「本件練習方法」という。)による練習を行っていたが,同日午後3時30
分すぎころ,原告が,左バッターであるBに向かって右斜め前からトスを出してい
た際,同人が打ったボールが原告の左顔面を直撃する事故(以下「本件事故」とい
う。)が発生した。本件事故時,A教諭は練習に立ち会っていなかった。
  (5) 原告は,本件事故により,左上顎骨骨折,左眼球打撲,歯牙打撲等の傷害
を負った。
 2 争点
  (1) 本件練習方法の実施について,指導教諭に過失があったか。
  (2) 損害額。
 3 争点に対する当事者の主張
  (1) 争点(1)について
   (原告)
   ア 本件練習方法は,本件事故のような重大な事故を発生させる危険性を持
つものである。
    (ア) 本件練習方法は,一般的なやり方としては,バッターがネットに対
して直角に立ち,斜め前方からトスされたボールをネットに向かってダイレクトに
打つものである。トスする者とバッターの位置関係を,被告主張のように,45度
の角度で3メートルの距離を保たせたとしても,このような位置でトスを強打した
場合,打球が方向を誤って,トスする者の方向に飛んでしまった場合には,0・1
75秒内にトスする者に打球が到達することになり,トスする者が打球を回避する
ことは不可能である。
    (イ) ソフトボールの場合,ボールが硬いため,至近距離でボールが当た
った場合の衝撃力は極めて大きく,人体,特に顔に当たったような場合には,骨折
などの重大な傷害を与えることは必至であった。
    (ウ) 本件練習方法では,トスが良ければ,打球はネット方向に飛ぶはず
であるところ,少し後方にはずれた場合は,バットが開いてミートすることにな
り,ボールがトスする者の方向へ飛ぶことがあり得る。練習熱心のあまり,良いト
スでないのに打てると思って打って失敗して振り遅れたり,良いトスでも気が緩ん
で集中していなかった結果,体が開くなどしてトスする者の方向へボールが飛ぶこ
とも考えられる。特に,中学生のソフトボール部員では,いかに練習に励んだとし
ても,未だ経験が浅く,技術的には未熟であるから,バットの振り遅れなどで,ボ
ールの方向が狂うことがあるし,また,自ら危険性を回避するための能力も十分備
わっていないのである。
    (エ) 本件事故は,Bが,原告が上げたトスをネットに向かって垂直方向
に低く打つべきところ,方向を誤り,原告の立っている方向に向かって,それも顔
面の高さに打ち返し,フルスィングの強打による速く強いボールであったために,
原告がボールを回避する暇もなく,原告の顔面を直撃する結果となって発生したも
のである。
   イ A教諭は,本件ソフトボール部の指導に当たっては,技術向上のみを優
先することなく,本件事故発生の危険性を予見して,生徒に危険が及ばないよう万
全の対策を講ずべき義務があったというべきである。すなわち,
    (ア) 本件練習方法は,前記のとおり危険性を持つものであるから,中学
生の技術水準に照らし,本件練習方法による練習を実施させない義務,仮に本件練
習方法を実施させるにしても,市販の防護フェンスを用意し,その陰からトスをさ
せる,あるいは,トスする者にマスクをつけさせるなどの防具を施させる義務があ
った。
    (イ) また,少なくとも,打球方向が狂った場合のトスする者への危険性
を生徒に認識させ,どのようなトスをどのように打てばよいかを理論的に正しく指
導するとともに,生徒に対し,良くないトスを無理に打つことの危険性について,
日常的に説明し,指導を徹底する義務があった。
     本件では,A教諭が,Bの打球がネットを超えて飛び,離れた場所の人
に当たったことが本件以前に何度もあることを承知していたのであるから,より一
層の注意義務があった。
   ウ しかるに,A教諭は,トスする者の安全を図る必要性を生徒が理解する
ような指導をしなかったのみならず,低く打つことや,トスが良くない場合は打た
ないことの指示,説明すらしないまま,トスする者に防護措置をとらせずに,本件
練習方法を実施させた。A教諭に過失があることは明らかである。
   エ 被告のA教諭の指導方法に関する主張は,次のとおり,A教諭の証言に
照らし,到底信用できない。
    (ア) 被告は,トスバッティングとは,打者の斜め前方からトスされたボ
ールを打ち返す練習方法であると主張しているが,A教諭は,トスバッティングの
トスは6,7メートル離れた正面から投げるものと証言している。
    (イ) 被告は,ハーフバッティングとは,投手が5分ないし7分のスピー
ドで投げ,打者も5分ないし7分くらいの力で打ち返す練習方法であると主張して
いるが,A教諭は,ハーフバッティングは,本件練習方法のネットのない状態のこ
とで,守備者をつけて行う練習方法であると証言している。
    (ウ) これらの点は,A教諭が,ソフトボールについての正確な知識を欠
いていたことを示している。
   オ 仮に,被告主張のとおりの指導がされていたとしても,被告主張の6項
目の指導内容は,いずれも安全性とは何の関係もないことが明らかである。
     A教諭の6項目についての証言は,どういう目的で注意するのかという
具体的な説明がなく,単に今まで事故がなかったという理由から,トスする者は打
者から3メートル離れるように指導するなどしていたとするのみであり,このよう
な指導では,打者とトスする者の位置を固定し,被告のいう緩やかな放物線を描く
ボールを選別したとしても,打つときの打者の足や体の向きによって,打球の方向
は左右に外れるのであるから,事故防止には無意味であり,結局,打球がトスする
者の方に飛ぶ危険性を生徒が理解するための指導は一切なされていないといえるの
である。
   (被告)
   ア 本件練習方法は,打撃練習方法としては基本的なものであり,半年以上
のソフトボールの練習を経た部員を対象に行っていた。A教諭は初めて本件練習方
法を行う生徒には勿論のこと,その後もしばしば本件練習方法の実施に関し,①ボ
ールをミートすること,②ネットに向けてボールを低く打つこと,③トスがよくな
い場合は打たないこと,④トスする者が打者の後方確認を行うこと,⑤打者から見
て3メートル離れた45度の位置からトスすること,⑥集中して行うこと,という
注意を生徒に指示徹底していた。
     トスされたボールが,トスを開始した位置とバットに当たる位置とが緩
やかな放物線を描くように投げられている場合には,打者はミートポイントを捉え
ることが容易になり,かつネットの正面に向かって打球が飛んで行くことになるの
で,トスが良くない場合は打たないとの指導は,この様なトスしたボールの角度と
打ち出されたボールとの相関関係を生徒に説明した上で与えられた注意であって,
トスする生徒に対しても,緩やかな放物線を描くボールをトスするよう指導してい
たのである。また,打者の足の位置や打撃フォーム,体の向き等の変化によって,
打者の打ったボールが思わぬ方向に行く結果を生じることのないよう,トスする者
と打者との位置関係を3メートル,45度に常に保つように指導していたのであ
る。
   イ 原告の主張のように,トスする者と打者との間に防護用のネットを設置
した場合には,トスを開始した位置とバットに当たる位置とが緩やかな放物線を描
く良いトスを出すことの障害となり,本件練習方法本来の目的に沿った練習を行う
ことは,事実上ほとんど不可能な状態となってしまう。 また,トスする者にマス
クをつけさせることは一般にも行われていないし,ソフトボールの練習にあたって
は,本件練習方法に限らず,試合中においても打球との接触の危険性は常にあり,
原告の主張を敷衍すれば,ソフトボールの練習あるいは試合に参加するすべての者
がマスクを装着するよう指導すべき義務が発生することとなってしまう。
     したがって,本件練習方法実施にあたって,防護ネットを使用するよう
に,また,防具をつけるように指導する義務はない。
   ウ また,本件事故の原因は,本件事故当日に限って,Bの要請に従って,
原告とBの距離を,A教諭が指導していた位置より近づいて本件練習方法を行った
ことにあるから,事故発生についての予見可能性がなかったというべきである。
  (2) 争点(2)について
   (原告)
   ア 逸失利益 1239万円
     原告は,本件事故の後遺症として,左顔面及び左歯肉部などに頑固な神
経症状を残しており,少なくとも14パーセント(後遺症障害等級12級)の労働
能力を喪失した。
     原告は,短期大学を卒業する予定であるから,平成9年度賃金センサス
による短期大学卒業女子労働者平均賃金相当額を20歳から67歳まで得ることが
でき,中間利息につき新ホフマン法で控除して算出した1239万7796万円の
うち,1239万円を請求する。
     (計算式 371万5800円×0・14×23・8322)
   イ 慰謝料 400万円
     原告は,左顔面の上顎骨骨折の治療手術のため,長期にわたる入院,治
療の苦痛を余儀なくされ,その後遺症のため,日常的に左顔面の違和感,歯肉痛等
に悩まされ,日常生活,学業,運動に支障をきたしている。
     また,原告は,顔面血だらけの状態で,部員の生徒らに両側から抱えら
れるようにしてようやく保健室に運ばれたのであるから,救急車で救急病院に搬送
すべきは当然であるのに,保健室では,怪我の部位を冷やすなどの最小限の処置が
施されたにすぎなかった。加えて,学校が原告を連れていったC保険病院は,当
初,上顎骨骨折を看過しており,突発的な事故による怪我を緊急に治療診察するの
に適切な医療機関であったとはいいがたく,被告の搬送先病院の選択にも問題があ
った。
     さらに,本件事故について,学校やA教諭から見舞いや謝罪の言葉はな
く,治療経過を問われることもなかった。
     以上のような諸般の事情に照らすと,原告の被った精神的苦痛を慰謝す
るには,400万円が相当である。
   ウ 弁護士費用 200万円
   (被告)
    原告に労働能力の喪失はない。仮にあったとしても,後遺症障害等級14
級程度である。
第3 争点に対する判断
 1 争点(1)について
(1) 前記争いのない事実及び証拠(甲4,乙11,12,証人A,原告本人)並び
に弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
   ア 甲中学校では,始業前,放課後あるいは休日等を利用して行われる課外
活動の一つとして,本件ソフトボール部があった。同校においては,中学校学習指
導要領に基づき,このような課外活動を行っている生徒については,その課外活動
を行うことにより,教育課程内の特別活動であるクラブ活動を履修したものとして
扱われていた。
   イ 本件ソフトボール部は,月曜日から金曜日の午前7時15分から50分
まで及び授業終了後から日没まで,並びに土,日曜日,休日や休暇中にも活動を行
っていた。
     A教諭は,朝の練習には立ち会って指導をしており,放課後や土,日曜
日,休日,休暇中の練習にも,会議等の用務のない限り,立ち会って指導をしてい
た。放課後の練習に立ち会えない場合は,3年生が持ち回りで担当するその日の部
長に対して,あらかじめ当日の練習メニューを指導していた。
   ウ A教諭は,本件ソフトボール部の生徒達に対し,1学年の秋ころから,
トスを上げさせ,これを打者が打つ練習を実施していた。トスされたボールを打つ
練習方法には,段階があり,最初は,打者が両大腿部の後ろにバットを水平に構
え,バットにボールを当てる腰トスと呼んでいる練習,次いで,打者が片膝を地面
につけバットを短く持ち,地面につけた膝側の肩に構えて,トスされたボールにバ
ットをあてて,インパクトの瞬間にバットを止めて振り切らない膝つきトスと呼ん
でいる練習,さらに,打者がバットを普通に構えて,打者の正面から6,7メート
ル離れた位置からやや早い速度でトスされたボールを打つが,バットは振り切らな
いトスバッティングと呼んでいる練習にそれぞれ慣れてから,ネットバッティング
と呼んでいる本件練習
方法を行った。本件練習方法に慣れると,さらに発展的な練習として,ネットを取
り払って,守備者を配置し,斜め前からトスを上げ,これを打つハーフバッティン
グと呼んでいる練習を実施した。
   エ 原告は,2学年に進級した平成7年4月ころ本件ソフトボール部に入部
し,A教諭から集中的に指導を受け,平成7年夏ころから,トスされたボールを打
つ練習方法を行うようになり,本件事故当時は,1学年当初から本件ソフトボール
部に入部して練習してきた生徒と同様の練習を行っていた。
     また,Bは,1学年の時から本件ソフトボール部に所属し,1学年の秋
ころから,トスされたボールを打つ練習方法を行い,2学年の始めころ(平成7年
4月ころ)には,本件練習方法を行っていた。
   オ A教諭は,本件練習方法を実施する段階になった最初の時点で,トスす
る者は打者から45度の角度で,3メートル離れた位置に立つことを口頭で指導
し,その後1か月間は,A教諭がトスを出したり,生徒にトスをさせA教諭が打者
になることで実技指導したり,立ち位置に物を置いて位置がずれないようにし,位
置関係が指示どおりでない場合には,口頭で注意したりするなどの指導をしてい
た。
     トスをする場合については,打者の斜め前方に,ベルト付近の位置で緩
やかな放物線を描くような打者が打ちやすいトスをすること,打者の後方に人がい
ないことを確認すること,トスする時に「1本目」などと声を出して注意喚起する
ことを指導していた。
     また,打つ場合については,ボールをミートさせること,ネットを超え
ないようにネットに向かって真っ直ぐ打つこと,両足をそろえた状態でそのまま並
行に打ち出していく足を前に出すこと,打者の斜め前方のベルト付近のストライク
のボールを打つことを指導していた。
   カ 本件事故の発生した平成8年7月3日,A教諭は,会議のため放課後の
練習に立ち会うことができない予定であったため,昼休みに当日の部長に対し,軽
い練習を行うこと,1年生に対しては,ランニング,スライディング,キャッチボ
ール,バントトスを,2,3年生に対しては,ランニング,キャッチボール,本件
練習方法及びハーフバッティングを行うことを指示した。
    原告は,他の生徒より少し遅れて練習を始め,まず,グラウンドを3周走
り,キャッチボールをし,本件練習方法をBと組んで実施した。
    本件練習方法は,グラウンドのソフトボールコートとテニスコートの間に
ある間隔約4・4メートルの樹木の間に,高さ約2・5メートルのネットを張って
実施されており,原告は,ネットが張られた樹木の前方約50センチメートル,B
からおよそ2メートルないし2・5メートル離れた位置から,Bにトスを上げてい
た。この位置は,本件練習方法を開始した当初にA教諭から指示された位置より,
打者に近い位置であった。
    原告が数球トスを上げたところで,Bの打った打球が,正面には飛ばず
に,左方向に飛び,原告の左目付近を直撃した。
  (2) 原告は,被告の主張と証人Aの証言内容に矛盾があるとして,被告が主張
する指導はなされていなかったと主張するところ,確かに「ハーフバッティング」
の説明については,証人Aの証言は,その示している内容について,被告の主張と
の食い違いが認められるが,同人のいう「ハーフバッティング」もトスバッティン
グの一種としてソフトボールの教則本に紹介されている練習方法であること(乙
6)からすると,この食い違いは,用語の不統一から混乱が生じたに過ぎないもの
と認められ,また,A教諭から,おおむね前記に認定した程度の指導を受けていた
ことは原告本人もこれを認めるところである(原告本人)から,この食い違いをも
って,直ちに証人Aの証言が信用できないとすることはできない。
    他に,前記認定を覆すに足りる証拠はない。
  (3) 前記認定事実によれば,本件ソフトボール部は,平日の授業前,放課後に
毎日,さらに土曜日,日曜日と長時間の練習を行っていたが,A教諭は,その練習
のほとんどに立ち会って指導し,トスされたボールを打つ練習についても,段階的
な練習方法により継続的に実施してきたこと,本件練習方法についても,通常必要
とされる指示,説明をしていたこと,途中で入部した原告に対しては集中的に指導
し,その結果,入学当初から練習してきた生徒と同等の技術水準に達しており,原
告及びBともに本件練習方法を実施できる段階に達していたことが認められる。こ
れに,本件練習方法は,打撃技術練習の初歩的段階として一般に実施されている練
習方法であること(乙6,7,9,10,証人A)を総合勘案すると,本件練習方
法は,打球がトスす
る者に向かって飛来した場合,打ってから0・12秒あるいは0・175秒でトス
する者に到達することから,トスする者がとっさに打球を避けることは非常に困難
である(甲7,8)としても,一般にスポーツに内在している一定程度の危険性以
上の危険性を有する練習方法であるということはできず(なお,本件事故発生時
に,Bが特に強振したと認めるに足りる証拠はない。),本件練習方法を実施する
に当たり,A教諭に,前記に認定した以上の指導をすべき安全配慮義務があると認
めることはできないというべきである。また,本件練習方法の実施にあたって,防
具をつけさせたり,防護フェンスの陰からトスを上げさせることが,一般的である
との証拠はないから,仮に,これをすることが可能であり,より良い方法であった
としても,これをしな
かったことに対して,安全配慮義務違反であると認めることもできない。
 2 以上の次第で,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求は理由が
ないから,主文のとおり判決する。
      千葉地方裁判所民事第2部
          裁判長裁判官一   宮   な ほ み
             裁判官多   田   裕   一
  裁判官伊藤敏孝は転任につき,署名押印することができない。
          裁判長裁判官一   宮   な ほ み

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