弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人佐藤文昭の上告趣意のうち、第三は、判例違反をいうが、所論引用の判例
はその主張するような趣旨を判示するものではないから、前提を欠き、その余は、
憲法違反をいうが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑
訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 なお、被告人に対する上告趣意書差出最終日通知書等の送達手続について、記録
によれば、次のような事実が認められる。被告人は、住居不定であって、勾留され
たまま公訴を提起されたが、第一審で執行猶予付き懲役刑の判決の言渡しを受けた
ため、勾留状が失効し、身柄を釈放された。被告人は、右判決を不服として控訴を
申し立てたが、その際、原審あてに、石川県小松市内の被告人の住民登録上の住所
を送達場所とし、送達受取人を被告人として、自己に対する書類を右場所において
送達受取人あてに送達されたい旨の書面を提出した。しかし、右場所は、被告人の
妹が第三者に賃貸していた家屋の所在地であって、被告人は右場所には居住してい
なかった。その後、被告人は、原判決を不服として上告を申し立て、原審に提出し
た当審あての弁護人選任回答書には、被告人の住居として右場所と同じ場所を記載
していた。当審の裁判所書記官が上告趣意書差出最終日通知書等を右場所あてに発
送したところ、転居先不明で配達できなかったことから、右通知書等を右場所にあ
てて書留郵便に付して送達した。
 【要旨】以上によれば、被告人が原審に提出した各書面に送達場所又は住居とし
て記載された場所は、被告人の住居又は事務所とは認め難い場所であるから、刑訴
規則六二条一項の住居又は事務所の届出があったものと解することはできない。し
かし、被告人は、原判決を不服として上告を申し立てておきながら、住居又は事務
所を届け出ず、送達受取人を選任して届け出ることもなく、住居としての実体のな
い場所を送達場所等として届け出たのであるから、右場所にあてて送付された書類
が現実に被告人に届かないことがあったとしても、その不利益を被告人が被るのは
やむを得ないというべきである。したがって、被告人に対する上告趣意書差出最終
日通知書等の書類は、刑訴規則六三条一項の趣旨に照らし、右場所にあてて書留郵
便に付してその送達をすることができるものと解するのが相当であって、当審にお
いて右場所にあてて行った書留郵便に付する送達は、有効である。
 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項ただし書により、裁
判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出
峻郎 裁判官 町田 顯)

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