弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人鈴木匡、同大場民男、同清水幸雄、同山本一道、同鈴木順二の上告理
由第二の第一点、第二点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是
認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専
権に属する事実の認定、証拠の取捨を非難するものであつて、採用することができ
ない。
 同第一の第一点、第二点及び第二の第三点について
 一 原審の適法に確定した事実は次のとおりである。
 1 被上告人は名古屋市a区bc番のd、e、f、g及びhの各山林計一〇〇七
三平方メートル(以上五筆を以下「a」山林と略称する。)を所有していたが、名
古屋市の土地区画整理事業により昭和三〇年三月四日右「a」地の仮換地として名
古屋市i区jn番のd宅地三〇一・六五平方メートル(以下仮換地「A」と略称す
る。)が指定された。
 2 被上告人は、昭和三一年五月二五日訴外株式会社D本店(以下「D」という。)
に仮換地「A」を代金三・三平方メートル当り一万九〇〇〇円計一七三万三七五〇
円で売却し、その登記として「a」山林についてDへの所有権移転登記を経由した。
上告人は、昭和四二年五月二六日Dより仮換地「A」を買い受け、その頃「a」山
林につき所有権移転登記を経由した。
 3 名古屋市長は、昭和四四年二月二七日「a」山林についての仮換地の指定を
変更し、「a」山林のうち、前記c番のfを同番のfと二〇とに、同c番のhを同
番のhと一九とに各分割したうえ、c番のd、e、g、一九、二〇の山林計四二九
五平方メートルを第一ブロツクとし(右五筆を以下「b」山林と略称する。)、c
番のf、hの山林計五七七八平方メートルを第二ブロツクとし(右二筆を以下「a
′」山林と略称する。)、その仮換地として、「b」山林につき名古屋市i区kブ
ロツクl番二七四・四一平方メートル(以下仮換地「B」と略称する。)を、「a
′」山林につき同市i区jブロツクn番のd宅地三〇二・九七平方メートル(以下
仮換地「A′」と略称する。)を各指定した。仮換地「A」と同「A′」とには同
一性がある。
 4 名古屋市長は、昭和四四年九月九日換地として、「a′」山林につき名古屋
市o区pq丁目r番の宅地三〇二・九七平方メートル(以下換地「A″」と略称す
る。)を、「b」山林につき同市o区pf丁目s番の宅地二七四・四一平方メート
ル(以下換地「B′」と略称する。)を各指定し、その頃換地「A″」及び換地「
B′」について上告人のための各所有権移転登記を経由した。
 二 右事実によると、「a」山林の仮換地「A」についてされた売買が仮換地「
A」自体の位置、地目、面積に着目してされ、売買代金も右仮換地の面積とその三・
三平方メートル当たり価格によつて定められたことは明らかであるところ、このよ
うな場合においては、右売買の時における仮換地「A」の従前地が「a」山林であ
つても、その後仮換地の指定が変更され、「a」山林が「a′」、「b」の各山林
に分割されたうえ、「a′」山林につき仮換地「A」と同一性のある仮換地「A′」
が、「b」山林につき仮換地「B」が各指定され、次いで「a′」山林に換地「A
″」が、「b」山林に換地「B′」が各指定されたときには、仮換地「A」を買い
受けた者は、右換地処分によつて換地「A″」の所有権を取得するに止まり、同「
B′」の所有権を取得するものではないと解するのが、売買当事者の意思に合致し、
かつ土地区画整理事業の趣旨にもかなうものと考えられる。
 右と同旨の原審の判断は正当として是認することができる。所論は、これと異な
る前提に立つて原判決を論難するものであり、また、所論引用の判例は事案を異に
し本件に適切でない。論旨は採用することができない。
 同第二の第四点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是
認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    吉   田       豊
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    本   林       讓
            裁判官    栗   本   一   夫

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