弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人久保田美英の上告理由第一点について。
 原審は、昭和四、五年頃本件山林賃借人たる被上告人らと賃貸人たる上告寺院と
の間に、被上告人らにおいて各自の賃借地上に従前から生立している上告寺院所有
の杉、檜および松を含む立木一切を買取るなら、以後上告寺院は被上告人らの各賃
借地使用収益につき何ら制限を加えない旨の合意が成立し、その頃右の立木一切を
被上告人らが買取つた事実並びに昭和一一年一〇月頃の右賃貸借更新にあたつては、
右山林に被上告人らが杉および檜を育成したときはこれを上告寺院と折半する旨の
約定を加えたほか賃借条件に何ら変更なく、昭和二〇年三月頃の賃貸借更新の際に
はじめて、被上告人らにおいて従来立木のなかつた個所に松を育成しこれを上告寺
院の所有とする旨約定をしたにすぎない事実を、それぞれ適法に確定判示している
のである。
 以上の判示によれば、上告人所論の「昭和一一年一月頃の賃貸借更新後本件山林
に生育造成された一切の立木は上告寺院の所有となるべき約であつた」旨の主張は
おのずから排斥され、昭和二〇年三月頃の更新当時右山林に残存生育中の本件松立
木は上告寺院の所有ではなかつたものと判断された趣旨であることが明白である。
それ故、原判決には所論のような違法はない。(なお、所論更新契約書は、甲二号
証の二ないし四として審理判断されていることが、記録および原判文上明らかであ
る。)
 同第二点について。
 論旨摘録の判示がある以上、原判示立木の所有権が被上告人らに移転したことは
明らかであるから、たとえ所論のような各点につき判示がなくても、理由不備の違
法があるということはできない。
 同第三点について。
 原判決の確定するところによると、本件山林は古くからのいわゆる賃貸草山であ
り、しかも、上告寺院が被上告人らに売渡した原判示立木は、右草山に点在する僅
少な価格を有するものにすぎないというのであるから、所論明治六年布告第二四九
号、明治九年教部省達第三号、明治七年内務省達甲第三一号等は、いずれも右立木
売買の如きに適用はないものと解するのが相当である。されば、この点に関する原
審の判断は正当であつて、所論のような違法はない。
 なお、昭和二〇年の賃貸借更新の効力につき判断を遺脱したとの所論は、原判決
の結果に影響すること明らかな違法を主張するものといい難い。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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