弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人樋渡道一の上告理由について。
 原審の確定したところによれば、上告人を含む四〇数名の露店業者は、昭和三一
年九月頃、各自出資して、共同で土地一九〇坪を購入し、出資者を会員とし、その
親睦、福利増進を図り、これと共に事業を行うことを目的として、D協和会なるも
のを設立し、その規約に基づき会長にEを選任した。その後右協和会は、同年一〇
月ころ、被上告組合との間で、右土地と被上告組合所有の本件土地とを交換して使
用する旨の契約を締結し、協和会の会員は本件土地の上に、共同の店舖を建築し、
これを使用していた。次いで、昭和三三年一二月、右協和会と被上告組合との間で、
協和会はその所有土地を被上告組合に譲渡し、協和会の使用している被上告組合所
有の本件土地を被上告組合に返還することを約した。そして、右契約は、協和会の
会長であるEが被上告組合と交渉して締結したものであるというのである。
 この事実関係によつてみれば、右D協和会は、各組合員が出資し、共同の事業を
営むことを約して成立した民法上の組合に外ならず、本件土地の使用権およびその
地上の共同店舖は、組合財産として、組合員に合有的に帰属したものといわなけれ
ばならない。そして、Eが右協和会の会長として被上告組合と本件土地に関して前
記の契約を締結した等前記の事実に鑑みれば、右Eは単にこの組合の内部的な業務
執行権を委任されていたにとどまらず、対外的にも各組合員の代理人として総組合
員を代理する権限を与えられていたものとみるのが相当である。しからば、同人が
協和会の会長として、被上告組合との間で締結した本件土地に関する前記返還契約
は有効に成立したものであつて、これにより、組合たる協和会の右土地に対する使
用権は消滅し、ひいて、その組合員たる上告人のこれに対する使用権も消滅したも
のといわなければならない。したがつて、これと結論を同じくする原判決(引用の
第一審判決を含む。)は、結論において相当である。所論は、独自の見解であつて
採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    大   隅   健 一 郎
 裁判官入江俊郎は海外出張のため署名押印することができない。
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾

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