弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役1年2月に処する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1平成13年7月31日午後1時29分ころ,業務として大型貨物自動車を運
転し,北九州市a区b町c丁目d番e号先の交通整理の行われていない交差点をf
町方面からg町方面に向かい左折進行中,左前方約3.3メートルの道路左側端に
自転車から降車し立ち止まっているB(当時10歳)を認め,同人の右側方を通過
するに当たり,同人との安全な間隔を保持し,その安全を確認しつつ進行すべき業
務上の注意義務があるのにこれを怠り,一時停止したものの,自車に進路を譲って
停止した車両に気を取られ,同人との側方間隔を確認せず,その安全を確認しない
まま発進し,毎時約10ないし15キロメートルの速度で左折進行した過失によ
り,同人に自車左側面部を衝突させて路上に転倒させるなどし,よって,同人に多
発外傷の傷害を負わせ,同日午後5時14分ころ,同市h区i町j番l号所在のC
病院において,同人を前記傷害に基づく失血により死亡するに至らしめ
第2同日午後1時29分ころ,同市a区b町c丁目d番e号付近道路において,
前記のとおり大型貨物自動車を運転中,前記Bに前記傷害を負わせる交通事故を起
こしたのに,直ちに車両の運転を停止して同人を救護する等必要な措置を講ぜず,
かつ,その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を,直ちに最寄りの警察署
の警察官に報告しなかっ
たものである。
(法令の適用)
罰条判示第1の所為は刑法211条前段に,判示第2の所為のう
ち,救護義務違反の点は道路交通法117条,72条1項前
段に,報告義務違反の点は同法119条1項10号,72条
1項後段にそれぞれ該当
科刑上一罪の処理判示第2の各罪につき刑法54条1項前段,10条(重い救
護義務違反罪の刑で処断)
刑種の選択各罪につきいずれも懲役刑を選択
併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(重い判示第1の罪の
刑に法定の加重)
訴訟費用  刑事訴訟法181条1項ただし書(負担させない。)
(量刑の理由)
被告人は,職業運転手として,特に安全運転をすることが期待されている上,道
路端に佇立している子供に対しては十分注意する必要があるというのが運転者の常
識であるともいえるのに,これを怠り,本件事故を起こした被告人の過失は軽くな
いというべきである。本件事故により,前途のある少年がもがき苦しみながら死亡
した結果は非常に重く,本人の無念さや肉体的苦痛はもちろん,これを目撃した被
害者の兄に与えた衝撃も大きく,多大の心的外傷を負わせたものと推察される。そ
の上,被告人は,被害者が倒れもがいているのをサイドミラーで見て,被害者が重
傷を負っていることを認識していたのに,勤務先を解雇され,妻との生活が破綻す
ることなどを恐れて逃走したものであって,自己中心的考えに基づくひき逃げの動
機や経緯に酌むべき点は全くなく,被害者を放置して逃走した被告人に対し,被害
者の遺族らが許せないと述べ,厳重処罰を望むのは当然である。
以上によると,被告人の刑責は重いから,将来保険により相当の被害填補がなさ
れる見込みのあること,被告人が反省の態度を示し,被害者の遺族に謝罪したこ
と,被告人に前科はなく,長年真面目に働いていたことなど被告人のために酌むべ
き諸般の情状を十分考慮しても,本件は刑の執行を猶予すべき事案とは考えらず,
被告人を主文の刑に処するのを相当と判断する。
平成13年11月27日
    福岡地方裁判所小倉支部第2刑事部
        裁判官  大  泉  一  夫

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