弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
       事実及び理由
第1 請求
 被告は,原告に対し,金1277万9657円及びこれに対する平成14年6月
21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は,東京都立α公園B地区(同公園B地区イベント広場及びサッカー場をい
う,以下「α公園B地区」という)を平成14年5月1日開催のメーデー会場とし
て使用することを巡って,被告の機関である東京都東部公園緑地事務所長が,占用
許可申請の競合した原告と東京地方公務員関係労働組合連合会(以下「東京地公
労」という)について,申請を優先的に取り扱う者を抽せんにより決定するとした
のに対し,原告が,抽せんを行わず裁量によって,原告にα公園B地区の占用許可
を与え,東京地公労には他の都立公園を斡旋すべきであるなどと異議を述べ,抽せ
んに応じなかったところ,被告機関が,東京地公労にα公園B地区の占用許可を与
え,原告の同地区占用許可申請を不許可としたのは,法規裁量を誤り,あるいは従
前の確立された裁量基準を合理的理由なく変更するとともに,原告の構成団体を差
別,排除し,被告の職員で構成されている東京地公労を身びいきするもので,違
憲・違法であるとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,これらの処分
により被った損害の賠償を請求した事案である。
1 争いのない事実等(証拠等で認定した事実は当該証拠等を末尾に掲記する)
(1) 当事者等
ア 原告は,第72回中央メーデー実行委員会を引き継ぎ,平成14年5月1日開
催の「第73回中央メーデー」に取り組むことを目的として,同年1月23日に結
成された団体である。
イ 被告は,α公園を管理する地方公共団体であり,同公園について,都市公園法
6条1項の規定により同法7条6号に掲げるものに係る占用を許可する事務を東京
都東部公園緑地事務所長に委任している者である(乙3)。
(2) 被告における公園等の占用許可に係る事務取扱要領の定め
ア 「集会・イベント等のための公園地の占用に関する取扱いについて」(平成6
年4月1日5建公公第620号公園緑地部長決定)(以下「現取扱要領」という)
では,次のとおり,定められている。
「三 決定
(一) 集会・イベント等の占用ができる者(以下「占用者」という。)の決定
は,原則として先着順とする。ただし,受付の初日において,申請が競合したとき
は,抽せんにより占用者を決定する。この場合,公園緑地事務所長は,抽せん日を
別に定めることができる。
(二) 前項ただし書きにおいて,抽せんにより占用者を決定することが不適当で
あると認めるときは,それ以外の方法で占用者を決定することができる。」
イ なお,現取扱要領が定められる前の「集会のための公園地の占用及びβ公園大
音楽堂の使用に関する取扱について」(昭和49年10月15日49建公公第36
5号建設局長決定)(以下「旧取扱要領」という)では,前記現取扱要領三(二)
に相当する定めはなかった。
(3) 使用日時を5月1日とするα公園B地区に係る占用許可の経緯(以下,特
に断らない限り,平成14年の出来事であるので,その表記を省略する)
ア(ア) 東京都東部公園緑地事務所長及び以前被告からα公園B地区に係る占用
許可等の事務を委任されていた東京都南部公園緑地事務所長(以下,占用許可時に
おいて許可権限を委任されていた者を「被告機関」という)は,平成2年から同1
3年までの間,α公園B地区について,メーデー集会を使用目的とする占用許可申
請が受付初日において競合する場合に備え,受付初日にメーデー行事実行委員会を
構成する予定の団体に占用許可を仮に申請すること(以下「仮申込み」という)を
求め,団体が競合した場合には,被告機関が,行政指導により他の都立公園を斡旋
するなどして団体間の調整を行い,調整が整った段階で,メーデー集会の正式な開
催者としての団体が,正規の様式により占用許可申請をするとの取扱いを行ってい
た。なお,後日正式な申請書が提出されないときは,仮申込みは撤回されたものと
される。
(イ) この取扱いの結果,平成2年から同13年までの間,5月1日に開催され
たメーデー行事の開催者,集会会場及び参加者数(警視庁発表のもの。以下同じ)
は,別表記載のとおりとなった。
イ(ア) 原告の構成団体となることが予定されていた全国労働組合総連合(以下
「全労連」という)は,受付初日の平成13年11月1日,被告機関に対し,α公
園B地区を「第73回中央メーデー」会場として使用するため,使用日時を平成1
4年4月30日午前9時から同年5月2日午後4時までとして,仮申込みを行っ
た。
(イ) 東京地公労も,同じく平成13年11月1日,被告機関に対し,α公園B
地区を「2002年東京メーデー祭典」会場として使用するため,使用日時を平成
14年4月30日午前9時から同年5月2日午後5時までとして,仮申込みを行っ
た。
ウ(ア) 被告機関は,平成14年1月15日,全労連及び東京地公労に対し,前
記イのとおり仮申込みが受付初日に競合した(以下「本件競合」という)ため,占
用許可申請を優先的に取り扱う者(以下「優先的申請者」という)を決定する抽せ
ん(以下「本件抽せん」という)を行うこと及び本件抽せんは同月24日に実施す
ることを説明した。
(イ) これに対し,全労連及び原告は,被告機関に対し,α公園B地区は裁量に
より原告に占用を許可すべきであり,本件抽せんに応じることはできず,また,1
月24日では組織内で周知,対応ができないとの意見を述べた。そこで,被告機関
は,本件抽せん日を1月24日から2月19日へ,更に2月19日から3月8日へ
と延期した。
(ウ) 被告機関は,原告内部での周知,検討が十分になされたものと判断し,3
月8日,本件抽せんを実施しようとしたが,原告は,指定時刻に指定場所に来場せ
ず,被告機関からの照会に対して,本件抽せんには参加しない旨回答した。被告機
関は,原告に対し,原告が本件抽せんを辞退したとの取扱いとする旨を告げた上,
抽せんを実施することなく,東京地公労を優先的申請者とした。
エ(ア) 原告は,被告機関に対し,3月14日,仮申込みの当事者を全労連から
原告に変更する旨届け出た上,同月25日,α公園B地区について正式の占用許可
申請書を提出するとともに,他方で,3月19日には,東京都立γ公園(以下「γ
公園」という)の占用許可申請書も提出した。そこで,被告機関は,4月9日,原
告に対して,γ公園の占用を許可し,その旨通知した。
(イ) 東京地公労は,3月28日,被告機関に対し,α公園B地区について正式
の占用許可申請書を提出し,被告機関は,4月12日,東京地公労に対して,同地
区の占用を許可し,その旨通知した。
(ウ) 被告機関は,4月25日,原告に対して,α公園B地区の占用許可申請に
ついて,既に許可された占用者が存在することを理由に不許可とし,その旨通知し
た(以下,前記(イ)の処分と併せて「本件処分」という)。
オ 原告は5月1日γ公園で,東京地公労も同日α公園B地区で,それぞれメーデ
ー集会を開催した。
 なお,日本労働組合総連合会(以下「連合」という)等を中心とする実行委員会
が開催するメーデー集会が,4月27日,α公園B地区で開催された。
2 関係法令等
(1)【憲法21条1項】集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,
これを保障する。
(2)【憲法28条】勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動をする権
利は,これを保障する。
(3)【地方自治法244条1項】普通地方公共団体は,住民の福祉を増進する目
的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるもの
とする。
【同条2項】普通地方公共団体は,正当な理由がない限り,住民が公の施設を利用
することを拒んではならない。
【同条3項】普通地方公共団体は,住民が公の施設を利用することについて,不当
な差別的取扱いをしてはならない。
(4)【都市公園法6条1項】都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は
施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなけれ
ばならない。
【同法7条】公園管理者は,前条第1項又は第3項の許可の申請に係る工作物その
他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し,都市公園の占用が公衆のその
利用に著しい支障を及ぼさず,かつ,必要やむを得ないと認められるものであっ
て,政令で定める技術的水準に適合する場合に限り,前条1項又は第3項の許可を
与えることができる。
【同条6号】競技会,集会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのため設け
られる仮設工作物
3 争点
(1) 本件処分の違憲・違法性
【原告の主張】
ア 団体の構成等
(ア) 原告の構成団体は,全労連等の労働組合及び全国商工団体連合会等の団体
である。
(イ) 東京地公労は,連合傘下の全日本自治団体労働組合東京都区職員労働組合
等の4労働組合で構成されている。
イ 中央メーデー行事開催の経緯
(ア) 我が国では,労働組合の全国中央組織(ナショナル・センター)が中心と
なって開催する中央メーデー集会が,昭和43年から同63年までの間,α公園B
地区で開催されてきたが,平成元年,全労連の前身である統一戦線促進労働組合懇
談会を中心とした実行委員会(以下,平成2年以降の全労連を中心とした実行委員
会と併せて「全労連系実行委員会」といい,同委員会が開催するメーデー行事を
「全労連系メーデー」という)と,連合の前身である全日本民間労働組合連合会
(以下「民間連合」という)を中心とした実行委員会(以下,平成2年以降の連合
を中心とした実行委員会と併せて「連合系実行委員会」といい,同委員会が開催す
るメーデー行事を「連合系メーデー」という)が,別個に中央メーデー行事を開催
することとなり,全労連系実行委員会が同年1月27日に,連合系実行委員会が同
年2月14日に,被告機関に対して,いずれもα公園B地区の占用許可を申請し,
また,東京都労働組合連合会(以下「都労連」という)も,同年4月6日,同様の
申請を行った。
 これに対し,被告機関は,旧取扱要領の先着順の定めにもかかわらず,裁量によ
り,全労連系実行委員会より後日に申請した連合系実行委員会に対して,α公園B
地区の占用を許可した。また,被告機関は,都労連に対しては,東京都を職域とす
る限られた範囲における労働組合の集合体であることなどを理由として,α公園B
地区の占用を許可しなかった。
(イ) 被告機関は,平成2年から同12年までの間に全労連系実行委員会からな
された5月1日にα公園B地区をメーデー会場として占用したいとの申請に対し,
次のとおり,占用不許可処分及び他の都立公園斡旋の理由を通知した。
a 平成3年 「継続性を勘案し」
b 平成7年,8年 「メーデー会場占用の過去の経緯・参加実績等を斟酌して総
合的に判断し」
c 平成9年ないし同12年 「メーデー会場占用の過去の経緯・参加実績・企画
内容等を斟酌して総合的に判断し」
 この間,被告は,平成6年4月1日,旧取扱要領を現取扱要領に改めた。また,
被告建設局担当者は,平成9年のα公園B地区の占用許可を巡る折衝の際,全労連
系実行委員会委員に対し,α公園B地区の占用許可基準について,「人数が絶対で
ない。総合的に判断する。メーデーに参加する人のレベルの問題もある。連合系メ
ーデーは,来賓に都知事や総理大臣を呼んでいる。」と述べ,それ以降,被告機関
は,他の都立公園斡旋の理由として,「企画内容」を付け加えるようになった。
ウ 本件処分の違憲・違法性
(ア) 憲法等違反ないし法規裁量違反
a 原告の憲法上,地方自治法上の権利
 憲法21条1項は集会,表現の自由を,同28条は労働者の団体行動をする権利
を保障すると規定し,地方自治法244条2項,3項は,普通地方公共団体は,正
当な理由がない限り,住民が公の施設を利用することを拒んではならず,これにつ
いて不当な差別的取扱いをしてはならないと規定している。これら憲法及び地方自
治法の規定に照らすと,集会,表現の自由及び団体行動権の行使として行われるメ
ーデー集会のための占用許可申請に対する許否の処分は,公園管理者の自由裁量行
為ではなく,法規裁量行為ということになる。したがって,被告機関が,管理権に
名を借り,実質上集会,表現の自由又は団体行動権を侵害するに至った場合,その
処分は違憲・違法となる。すなわち,被告機関には,メーデー集会のための占用許
可申請の許否を判断するに当たり,公園管理上の支障の有無,程度という基準だけ
でなく,前記国民の憲法上の諸権利及び住民が差別されることなく公の施設を利用
する権利を保障するという基準に基づいて,管理権を行使すべき責務がある。
b 被告機関の法規裁量違反
(a) 労働者が集会に参加しやすい場所にあるか,集会に一体感を持たせること
ができるか,社会的にアピールできるか,デモコースを適切に設定することができ
るかといった観点から見て,α公園B地区及びδ公園は,メーデー会場に適してい
るが,γ公園,東京都立ε公園及び同ζ海浜公園(旧ζ広場)(以下,それぞれ
「ε公園」,「ζ海浜公園」という)は,不適である。
(b) そして,平成14年においては,原告が開催するメーデー集会には2万5
000人以上の参加者数が見込まれ,δ公園では面積が不足し,α公園B地区でな
ければ開催することができない一方,東京地公労のそれは,8000人程度の参加
見込みであるから,面積的に見てδ公園で十分であり,しかも平成14年4月27
日開催の連合系メーデーに続く2回目のものでもあった。
(c) 以上から,被告機関は,本件競合について,集会,表現の自由及び団体行
動権を十分に保障するため,2万5000人以上の参加者数が予測される原告には
α公園B地区の占用を許可し,8000人程度の参加者数しか予測されない東京地
公労にはδ公園を斡旋すべきであり,これと異なる本件処分は,憲法21条1項,
28条,地方自治法244条2項,3項,都市公園法7条に違反する。
(イ) 確立された裁量基準と異なる取扱いをしたことの違憲・違法性
a 前記争いのない事実等及び前記イの経緯からすれば,被告機関は,平成元年以
降,複数団体からのメーデー会場としてα公園B地区を使用したいとの占用許可申
請に対し,継続的に「相対的に参加者数が多いと見込まれる団体に占用を許可す
る」という基準及び「α公園B地区は中央メーデー会場としてそれに相応しい団体
に占用許可する」という基準に基づき,裁量権を行使してきたのであるから,合理
的理由なしに当該基準と異なる取扱いをすることは,平等原則に反し,裁量権の逸
脱・濫用となる。
b 前記aの裁量基準によれば,被告機関は,本件競合について,参加者数が2万
人規模の中央メーデー行事を開催する原告にα公園B地区の占用を許可し,参加者
数が8000人程度でその範囲も一地方に限定されたメーデー行事を開催する東京
地公労にδ公園を斡旋すべきであり,これは,被告が説明してきた「メーデー会場
占用の過去の経緯・参加実績・企画内容等を斟酌して総合的に判断」するとの基準
にも合致する。
c それにもかかわらず,被告機関は,優先的申請者の決定方法を本件抽せんに変
更したものであり,当該変更について合理的理由はないから,本件抽せんを前提と
した本件処分は,平等原則に違反し,憲法21条1項,28条,地方自治法244
条2項,3項,都市公園法7条にも違反する違憲・違法な処分である。
(ウ) 全労連に対する差別的取扱いの違憲・違法性
a 被告機関は,平成元年,全労連系実行委員会より後日に占用許可申請をした連
合系実行委員会に対し,α公園B地区の占用を許可し,その後,平成2年から同1
2年までの間,別表記載のとおり,両メーデー行事参加者数が拮抗し,抽せんによ
ることが相応しかったにもかかわらず,一切抽せんを行わず,常に連合系実行委員
会に対し,α公園B地区の占用を許可した。
b そして,平成13年の全労連系実行委員会によるα公園B地区の占用許可申請
については,「知事周辺が『公園の補修工事を口実に不許可にせよ』と指示してき
た」と報じられている。
c 以上によれば,本件処分は,意図的に全労連を差別し,これを排除しようとす
る不正な動機で行われたものであり,違憲・違法である。
(エ) 東京地公労に対する身びいき的優遇取扱いの違法性
 被告機関が,δ公園でメーデー集会を開催することが可能な東京地公労につき,
抽せんを強行してまでα公園B地区の占用を許可したのは,被告雇用の労働者が組
織する東京地公労に対する身びいき的優遇措置であり,このような不正な動機で行
われた本件処分は違法である。
エ(ア) 被告は,管理する公園の占用許可申請に対する許否の処分をするに当た
って考慮すべき事項は,専ら公園管理上の支障の有無・程度であると主張するが,
前記ウ(ア)のとおり,判断基準として不十分であり,また,前記イ(イ)の事実
と矛盾する虚偽の主張である。
(イ) また,被告は,集会参加者数が4万人を超えると見込まれる場合,抽せん
によらず,その開催団体にα公園B地区の占用を許可するとの基準を主張するが,
当該基準は,かつて被告機関等から示されたことはなく,被告側証人の証言にも反
し,別表記載の参加者数の推移に反するとともに,開催実績1回の東京地公労に対
する優遇的取扱いからすれば,被告機関がそのような基準を採用していなかったこ
とは明らかである。加えて,4万人を超える規模の参加者数がある場合,都内では
α公園B地区以外では集会が開催できないという前提事実もない。
オ 前記ウのとおり,被告機関による本件処分は,違憲・違法であり,被告は,国
家賠償法1条1項に基づき,被告機関がその職務を行うに当たって故意になした本
件処分により原告に与えた損害を賠償する責任がある。
【被告の主張】
ア 都市公園は,いわゆる公共用物であり,特定の者が特定の目的で一定期間独占
的に使用する場合,公園管理者の許可(占用許可)を受けなければならないが,そ
の許可基準については,都市公園法6条1項,7条に規定されており,占用許可申
請に対する許否の処分を行うに当たって考慮すべき事項は,専ら公園管理上の支障
の有無,程度に限られる。
イ そして,公園の占用許可申請が競合した場合,公園管理に著しい支障を及ぼす
おそれがない限り,早期に占用許可を申請した者を優先的申請者とすることが公平
である。また,受付初日に申請が競合した場合には,原則として,抽せんにより優
先的申請者を決めることが公平であり,例外的に,集会,イベント等において混乱
が予想されたり,競合する一方の申請者がこれまで当該集会,イベント等の開催に
ついて全く実績がなく,会場整備の能力に問題があるなど,公園管理上著しい支障
が予想され,抽せんによることがかえって公平に反するような特段の事情がある場
合には,裁量判断により抽せん以外の方法で優先的申請者を決めるのが合理的であ
る。現取扱要領は,以上の基準を明らかにしたものであるが,旧取扱要領によって
いた時期においても,同様に妥当する基準である。
ウ 本件競合については,原告と東京地公労は,参加者数において多少の差はある
ものの,両団体とも都立公園を会場とするメーデー集会の開催者としてその前年に
おいて支障なく開催しているとの実績があり,両団体とも前年の参加者数及び過去
数年の動向から見て,α公園B地区でなければメーデー集会を開催できないほどの
多数の参加者数はないことが予想された。
 以上から,被告機関は,本件競合について,現取扱要領に基づき,原則どおり本
件抽せんを行おうとしたものであり,これを前提とした本件処分に何ら違憲,違法
な点はない。
エ 平成元年以降のα公園B地区の占用許可申請ないし仮申込みの競合に対する被
告機関の判断は,次のとおりであり,原告が主張するような裁量基準があったもの
ではない。
(ア) 平成元年
 前年まで1団体が参加者数10万人規模のメーデー集会をα公園B地区で開催し
てきたが,同規模の集会が開催可能な会場は,都立公園では事実上α公園B地区に
限られることに鑑み,被告機関は,公園管理上の見地から混乱を防ぐため,前年ま
での実績を引き継ぐ団体と認められた連合系実行委員会に対してα公園B地区の占
用を許可した。被告機関は,その際,公園管理についての影響を判断する要素の一
つとして,集会の規模,内容に関連し得る地方団体とか職域といった点を考慮した
ことがあるが,それ以上に,申請者が中央組織か地方組織かということに絡め,申
請者の労働団体としての格の優劣を考慮したことはない。
(イ) 平成2年から同12年まで
 この間についても,いずれも前年までの参加者数実績の動向から,連合系実行委
員会について,α公園B地区以外ではメーデー集会を開催することができないと予
測される状況が継続し,他方,全労連系実行委員会については,そのような状況は
認められず,裁量により,連合系実行委員会を優先的申請者とした。
 なお,平成9年以降に全労連系実行委員会に対するα公園B地区以外の都立公園
占用の斡旋理由に挙げた「企画内容等」とは,一般の公園利用者とのトラブル又は
公園施設損傷のおそれといった公園管理上の支障の有無,程度を判断するのに必要
な限度で考慮したものであり,また,被告建設局担当者の発言も,公園管理上の観
点から,来賓に都知事や総理大臣を呼んでいるが,警備やマスコミへの対応につい
て混乱なくα公園B地区でメーデー集会を開催してきているとの実績を指摘したも
のである。
(ウ) 平成13年
 α公園B地区の占用許可申請について,全労連と東京地公労の仮申込みが競合し
たが,東京地公労は単独で都立公園でメーデー集会を開催した実績がなく,被告機
関において公園管理上の支障等を予測するのが若干困難で,全労連との間で抽せん
を実施するのが実質的に公平であるかどうかの判断にまでは至らなかったため,東
京地公労に対し,これらの点を説明し,他の都立公園の占用を斡旋したところ,東
京地公労がδ公園について正式な占用許可申請を行ったものである。
(エ) なお,前記(ア)ないし(ウ)で被告機関が裁量権を行使するに当たって
は,前年及び過去数年の参加実績を中心として,諸要素を総合的に考慮したもので
あるが,結果的には,おおむね予想される参加者数が4万人を超えるか否かにより
許否の判断が分かれている。これは,集会に必要な人間1人当たりの占用面積が1
㎡であるとした場合,4万人を超える参加者数が見込まれる集会を開催できるのが
α公園B地区だけであることから,妥当な判断であったと事後評価することができ
る。
オ 原告は,各都立公園のメーデー会場としての適性を問題とするが,都市公園を
メーデー会場に使用するのは目的外使用であるから,メーデー集会を行うに当たっ
て不都合ないし不便があることやその種類,程度が公園毎に異なることは当然であ
って,原告ら申請団体はこれを等しく甘受すべきであり,原告がメーデー会場とし
て都合がよいと考える公園を優先的に使用できるものではない。本件での問題は,
メーデー行事の開催団体が集会,表現の自由,団体行動権を保障されていることを
前提に,これらを等しく享受しようとする権利者相互間の調整を図ることにある。
そして,過去の参加者数実績から見て,原告は,α公園B地区でなければメーデー
集会を開催できないということはなく,他方,東京地公労は,前年の参加者数から
見て,δ公園でメーデー集会を開催することも可能であるとはいえ,あえてα公園
B地区で開催したいとして仮申込みをしてきたものである以上,被告機関におい
て,東京地公労にα公園B地区の仮申込みを撤回させ,δ公園を斡旋しなければ公
平に反するとまでの特段の事情は存在しなかった。
 なお,集会参加者のデモコースについては,公園管理者の責任範囲外の事項であ
り,むしろ,その設定は原告の権限内のことであるから,公園の占用許可の判断に
当たって,被告機関が考慮すべき事情には含まれない。
カ 本件処分が,全労連差別・排除又は東京地公労に対する身びいきという不正な
動機でなされたとの主張は争う。
(2) 原告の損害
【原告の主張】
 原告は,被告機関の違憲・違法な処分により,次のとおり,合計1277万96
57円の損害を被った。
ア 無形損害 1000万円
(ア) 抗議・要請行動
 原告は,本件抽せんが発表された平成14年1月15日から何度も,被告機関等
に対し,不当な取扱いを改めるよう要請することを余儀なくされた。原告は,前記
要請に当たり,被告職員,都民にも広く今回の問題を知ってもらうためビラを作
成,配布したが,1回の配布につき原告に参加する労働組合員のボランティア50
人ないし80人が仕事を休むなどしてこれに当たり,多大な労力を要した。
(イ) 準備の重複
 原告は,平成13年11月1日の仮申込み後,企画書作り等実務的な作業を行っ
ていたが,被告機関の取扱変更により,万一に備えて他のメーデー会場の確保とそ
こでの中央メーデー開催に向けての準備に労力を割かなければならなくなった。そ
して,実際の会場となったγ公園は,α公園B地区と異なり,住宅地に隣接してい
ることから,原告は,α公園B地区では不要な近隣住民への挨拶回りなどの苦情対
策も行わざるを得なかった。
(ウ) 社会的評価の低下及び名誉感情の侵害
 本件処分は,これまで中央メーデーの歴史を担い,また,行政上公正・公平に扱
われるべき原告の地位を否定するものに他ならず,その社会的評価を低下させ,名
誉感情を侵害するものである。
(エ) 不適切な会場を使用せざる得なかったことによる不利益
 原告が平成14年にメーデー集会を行わざるを得なかったγ公園は,α公園B地
区と異なり,不規則に配置された歩道,植え込み,樹木,池などにより園内が寸断
され,公園の入口や道の途中に階段があるなど起伏に富み,すぐ脇の高層マンショ
ン等住宅街に隣接するなど,身体障害者を含む数万人が一体となって行われるメー
デー会場としては不適切な施設である。このため,原告は,集会参加者全体をまと
めるような運営に困難を来し,障害者団体が園内に入れずにメーデー集会に参加で
きず,拡声器の音量を下げるとともに開始時刻も通常より遅らせなければならない
といった不利益を被った。
(オ) 原告の被った以上の無形的損害を金銭評価すると,1000万円を下らな
い。
イ 宣伝費用 77万9657円
 原告は,α公園B地区を平成14年のメーデー会場として利用できるようにする
ための宣伝活動,開催会場がα公園B地区からγ公園へ変更されたことを各参加団
体に周知徹底する作業及びγ公園の近隣住民に理解を求める宣伝活動のために,別
紙のとおり,宣伝物の作成等をせざるを得ず,合計77万9657円の出費を余儀
なくされた。
ウ 弁護士費用 200万円
 原告は,原告訴訟代理人弁護士5名に対し,本件訴訟の提起及び追行を依頼し,
弁護士費用として200万円を支払うことを約した。
【被告の主張】
 争う。
第3 争点に対する判断
1 認定事実
 前記争いのない事実等,証拠(甲1,2,24の1ないし10,同27ないし3
6,37及び38の各1ないし4,同39,同41の1ないし5,同41の9ない
し16,同41の20ないし22,同41の25,同41の29ないし31,同4
1の34ないし43,同46ないし49,乙4ないし6,15ないし19,21,
22,証人P1,同P2,同P3)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認め
られる。
(1)ア 原告の構成団体は,全労連,全日本教職員組合,日本自治体労働組合総
連合,日本国家公務員労働組合連合会,日本医療労働組合連合会,日本出版労働組
合連合会,全国農業協同組合労働組合連合会,東京地方労働組合評議会及び東京地
方労働組合総連合等の労働組合並びに全国商工団体連合会及び新日本婦人の会等で
ある(弁論の全趣旨)。
イ 東京地公労は,連合傘下の全日本自治団体労働組合東京都区職員労働組合,東
京交通労働組合,東京都公立学校教職員組合及び全水道・東京水道労働組合の4労
働組合で構成されている(甲49,証人P3【12,13頁】)。
(2)ア メーデーは,毎年5月1日に全世界の労働者がデモ等によって団結の力
と国際連帯の意思を示す大統一行動の日であるとされている(甲39,弁論の全趣
旨)。
イ 我が国においては,総評(日本労働組合総評議会),同盟(全日本労働総同
盟)といった労働組合の全国中央組織(ナショナル・センター)が中心となって開
催するメーデー行事の集会が,昭和43年から同63年までの間,α公園B地区で
開催されてきた(弁論の全趣旨)。
(3)ア 平成元年,いわゆる全国的労働組合再編成の影響により,全労連の前身
である統一戦線促進労働組合懇談会を中心とした「軍事費を削って,くらしと福
祉・教育の充実を」国民大運動実行委員会(全労連系実行委員会)と民間連合を中
心とした第60回メーデー中央実行委員会(連合系実行委員会)とが,別個にメー
デー行事を開催することとなった(甲46,証人P3【2頁】,弁論の全趣旨)。
 なお,全労連系実行委員会及び連合系実行委員会は,共にナショナル・センター
である全労連,連合等が中心となって組織されている(弁論の全趣旨)。
イ 平成元年5月1日のα公園B地区の占用については,全労連系実行委員会が同
年1月27日に,連合系実行委員会が同年2月14日に,被告機関に対し,それぞ
れ占用許可を申請し,また,都労連も,同年4月6日,同様の申請を行った(争い
がない)。
ウ これに対し,被告機関は,4月12日,連合系実行委員会に対して,行事の具
体的企画において,公園管理上の支障を最小限度に止める措置を行っていること,
その構成から,昭和48年以来α公園B地区におけるメーデー行事を開催し,実施
してきた実績を有する団体との同一性,継続性が認められること,したがって,公
園管理者が行事の実施に対する指導,調整を円滑かつ十分に行い得る適切な申請者
と判断したとして,同地区の占用を許可した(乙4,証人P2【8,9頁】)。
エ 他方,被告機関は,全労連系実行委員会及び都労連に対して,α公園B地区の
占用を許可せず,その理由として,全労連系実行委員会については,参加予定人員
が著しく不明確であり,公園管理上の影響を予測できず,公園利用の秩序維持に必
要な行事の実施に伴う警備体制,救急体制,公園施設の保全対策等が明らかにされ
ていない旨,都労連については,行事実施に伴う公園管理上の適否を判断する具体
的内容が明示されていない旨,それぞれ通知した(乙5,6)。
オ ところで,被告建設局は,4月12日付で,マスコミに対する資料として「メ
ーデーのためのα公園B地区の占用許可について(お知らせ)」と題する文書を作
成したが,その中の「審査の結果 占用許可の判定表」には,都労連の申請につい
て,申請書,企画書,過年度の記録を調査したところ,構成団体が,東京都を職域
とする地方公共団体に属する限られた範囲の労働組合の集合体であるといった問題
点があると記載されている(乙4,弁論の全趣旨)。
カ 5月1日,連合系実行委員会はα公園B地区で,全労連系実行委員会はζ海浜
公園で,メーデー集会をそれぞれ開催した(争いがない)。
(4)ア 平成2年以降も,連合系メーデーと全労連系メーデーは別個に開催さ
れ,同12年までの間,α公園B地区の仮申込みが,受付初日において,全労連系
実行委員会の予定構成団体である全労連によるものと,連合系実行委員会の予定構
成団体である連合によるものとが競合したのに対し,被告機関は,各年とも抽せん
をせず,連合系実行委員会にα公園B地区の占用を許可し,全労連系実行委員会に
ついては,同2年に占用許可申請を不許可とした上で,行政指導によりε公園を斡
旋し,同3年から同12年までの間は行政指導によりγ公園を斡旋し,いずれもそ
の占用を許可した(甲24の1ないし10,弁論の全趣旨)。
イ 被告機関(平成7年3月16日以降は,被告建設局公園緑地部公園課を含む)
は,全労連系実行委員会に対し,前記アの不許可処分及び斡旋の理由として,次の
とおり通知した。
(ア) 平成3年4月8日
 「申請が競合しており,継続性等を勘案し」(甲24の1)
(イ) 平成4年3月16日,同5年3月16日及び同6年3月15日
 「α公園は,他団体と競合しているので,γ公園を斡旋します。」(甲24の2
ないし4)
 なお,被告は,前記アの行政指導の根拠を明確にするため,平成6年4月1日,
旧取扱要領を現取扱要領に改めた(甲1,2,証人P1【19,20頁】)。
(ウ) 平成7年3月16日
 「過去の経緯・参加実績等を斟酌して総合的に判断し,貴団体には,γ公園を斡
旋します。」(甲24の5)
(エ)平成8年3月18日
 「過去の経緯・参加実績等を斟酌して総合的に判断し,貴団体には,γ公園を斡
旋します。なお,今後の状況を見ながら,来年度以降の対応について考慮しま
す。」(甲24の6)
 なお,平成8年のα公園B地区占用を巡る折衝の席で,被告機関を指導する立場
にある被告建設局公園緑地部(以下「公園緑地部」という)の担当者は,前年にお
ける全労連系メーデーへの参加者数が,連合系メーデーへの参加者数を上回ったこ
とについて,「参加人員は一つの要因であることは間違いない。それを含めて総合
的に判断する。」「実績は重く受け止めている。その流れをもう少し見させてほし
い。来年度以降の対応は今年の実績を見て判断する」旨発言した(甲46,証人P
3【9頁】,弁論の全趣旨)。
(オ) 平成9年3月6日及び同10年3月19日
 「過去の経緯・参加実績・企画内容等を斟酌して総合的に判断し,貴団体にはγ
公園を斡旋します。なお,今後の状況を見ながら,来年度以降の対応について考慮
します。」(甲24の7,8)
 なお,平成9年のα公園B地区占用を巡る折衝の席で,被告建設局のP4参事
は,全労連系実行委員会の委員に対し,α公園B地区の占用許可基準について,
「人数が絶対でない。総合的に判断する。メーデーに参加する人のレベルの問題も
ある。連合メーデーは,来賓に都知事や総理大臣を呼んでいる。」と述べた(証人
P1【17頁】,同P3【10頁】,弁論の全趣旨)。
(カ) 平成11年3月12日及び同12年3月13日
 「過去の経緯・参加実績・企画内容等を斟酌して総合的に判断し,貴団体にはγ
公園を斡旋します。」(甲24の9,10)
ウ 平成2年から同12年までの間の連合系メーデー及び全労連系メーデーの集会
会場及び参加者数は別表記載のとおりである。被告機関は,この間,連合系実行委
員会及び全労連系実行委員会のいずれもが,都立公園でメーデー集会を開催した実
績を有しており,企画内容も公園管理上支障がないと判断した。しかし,被告機関
は,前年までの参加者数実績の動向から,連合系実行委員会については,参加者数
が全労連系実行委員会のそれを上回り,その規模においてα公園B地区以外の都立
公園ではメーデー集会を開催することができないと予測される状況が継続し,他
方,全労連系実行委員会については,そのような状況は認められないと継続的に判
断し,いずれの年も連合系実行委員会を優先的申請者とした。(乙21,22,証
人P1【3ないし6頁】,同P2【1ないし3,6ないし8頁】)
(5)ア 平成13年は,連合系実行委員会が,同年4月28日にメーデー行事を
行うこととし,被告機関に対し,使用日時を同日とするα公園B地区の占用許可を
申請した。他方,全労連系実行委員会の予定構成団体である全労連は,従前どおり
使用日時を同年5月1日として,被告機関に対して,α公園B地区占用の仮申込み
をしたが,受付初日において,同内容の仮申込みが東京地公労及び日本労働組合総
連合会東京連合会(以下「連合東京」という)からなされ,仮申込みが競合した。
(乙22,証人P2【3,4頁】)
 これに対し,被告機関は,東京地公労及び東京連合が都立公園でメーデー集会を
単独で開催した実績を持たず,公園管理上の支障等を予測するのが若干困難で,全
労連との間で抽せんを実施するのが実質的に公平であるかどうかの判断にまでは至
らなかったため,東京地公労及び東京連合に対し,これらの点を説明し,それぞれ
東京都立η公園,δ公園を斡旋したところ,東京連合は,4月28日開催の連合系
メーデーに参加するとして仮申込みを取り下げ,東京地公労は,東京連合が使用し
なくなったδ公園について正式な占用許可申請を行った。そして,被告機関は,全
労連系実行委員会にα公園B地区の占用を許可し,東京地公労にδ公園の占用を許
可した。(乙22,証人P2【4,15ないし17頁】,同P3【10,11
頁】)
イ なお,前記アの経緯の中,公園緑地部は,全労連系実行委員会に対して,3月
9日,α公園B地区については同委員会に貸したい旨連絡し,これを受けた同委員
会が,参加団体に対して,「メーデーの会場α公園に決定」「対都交渉を行ない,
東京都は正式にα公園の使用を認めました。」などと記載したファックスを送信し
たところ,公園緑地部は,このファックスを見た東京地公労の構成団体から,交渉
でα公園の占用許可がおりるのであれば,我々とも交渉せよとの抗議を受けた。そ
こで,公園緑地部は,3月10日,全労連系実行委員会を呼び出し,交渉でなく行
政指導である,許可も未だしていないなどとして強く釈明を求めた。全労連系実行
委員会は,公園緑地部に対し,当該ファックスについて,事実経過と異なった表現
があったことから迷惑をかけた,交渉,許可などの正確でない文言があったとの釈
明文を提出した。(甲46ないし48,証人P2【18,19頁】,同P3【1
1,12頁】)
(6) 平成13年11月1日,本件競合が生じたため,被告機関は,同月28
日,公園緑地部に対し,その取扱いについて協議を申し入れた。その結果,被告機
関は,最近における参加者数の動向から見て,原告及び東京地公労によるメーデー
集会への参加者数は,いずれも4万人を超えることはなく,α公園B地区でなけれ
ば開催できない程の多数のものとはならないこと,両団体とも都立公園を会場とす
るメーデー集会の開催者として,その前年において支障なく開催しているとの実績
があること,原告が主張する中央メーデーか否かということは,占用許可の判断基
準たり得ないことから,現取扱要領三(一)ただし書きに基づき,本件抽せんを実
施することを決め,全労連及び東京地公労にその旨通知した。(乙21,証人P1
【3ないし6,15ないし17頁】)
(7) α公園B地区及びその他の都立公園における占用許可の対象となる面積
は,次のとおりである(甲27ないし36,37及び38の各1ないし4,同41
の1ないし5,9ないし16,20ないし22,25,29ないし31及び34な
いし43,乙15ないし19,証人P1【10ないし15頁】,同P3【16,2
2頁】)。
ア α公園B地区 46,864㎡
 ただし,このうち野外ステージ部分及びケヤキ並木部分については,集会当日に
おいて実際に使用されることはない。
イ γ公園   33,306㎡
 ただし,このうち樹木,植栽等によって人が立ち入ることができない部分があ
る。
ウ δ公園     14,541㎡
エ ε公園    30,129㎡
オ ζ海浜公園 27,700㎡
2 判断基準及び当裁判所の判断
 都市公園は,いわゆる公共用物であり,特定の者が特定の目的で一定期間独占的
に使用する場合は,公園管理者の占用許可を受けなければならないところ,その許
可基準については,都市公園法7条が規定している(前記第2の2(4))。都市
公園法7条によれば,公園管理者は,公園管理上の支障の有無,程度を考慮するこ
と要し,かつ,それで足りるというべきであるが,管理権に名を借り,実質上集
会,表現の自由又は団体行動権といった占用許可申請者に保障された憲法上の権利
を侵害する目的に出た場合は勿論,管理権の適正な行使を誤り,そのために実質上
これらの基本的人権を侵害したと認められるに場合には,管理権の逸脱・濫用とし
て,違憲・違法となると解するのが相当である。
 そして,本件のように占用許可申請が競合した場合には,その審査をするに当た
っては,早期に占用許可を申請した者を優先的に取り扱うことが公平であり,ま
た,受付初日に申請が競合した場合は,原則として,優先的申請者を抽せんにより
決めることが公平であり,例外的に,申請を受け付けた時点で既に,集会,イベン
ト等において混乱が予想されたり,競合する一方の申請者がこれまで当該集会,イ
ベント等の開催につき全く実績がなく,会場整備の能力に問題があるなど,公園管
理上著しい支障が予想され,抽せんによることがかえって公平に反するような特段
の事情がある場合は,これらの支障を回避するために抽せん以外の方法で優先的申
請者を決めるのが合理的であり,これと同内容の現取扱要領には合理性があると認
めるのが相当である。
 問題は,前記基準の本件競合への当てはめ,すなわち,公園管理上著しい支障が
予想され,抽せんによることがかえって公平に反するような特段の事情の存否であ
るが,前記1(6)で認定した被告機関の判断は,従前の占用許可の内容及び利用
実績を踏まえた公園管理者の判断として,公園管理上の支障の有無,程度といった
観点から合理的に行われたものということができ,被告機関に管理権の逸脱・濫用
があったと認めるに足りる証拠は存在しない。そうだとすると,本件処分が違憲,
違法であることを前提とする原告の本訴請求は,その余の点を判断するまでもなく
理由がないということになる。
3 原告の主張に対する当裁判所の判断
 前記2のとおり本件処分には違憲,違法な点はなく,本件請求は理由がないので
あるが,原告は前記争点(1)【原告の主張】ウで摘示したとおり,本件処分の違
憲,違法性について主張しているので,当該主張に対する当裁判所の判断を述べて
おくことにする。
(1) 原告の主張①(憲法等違反ないし法規裁量違反)について
ア 原告は,憲法21条1項,28条,地方自治法244条2項,3項の規定に照
らし,メーデー集会のための公園占用許可申請に対する許否の処分は,法規裁量行
為であり,そうだとすると,被告機関は,2万5000人以上の参加者数が予測さ
れる原告にはα公園B地区の占用を許可し,8000人程度の参加者数しか予測さ
れない東京地公労にはδ公園を斡旋すべきであると主張する。
イ 確かに,集会の自由等は国民の基本的人権であり,最大限保障されなければな
らず,いやしくも,管理権に名を借り,実質上集会の自由等を侵害する処分は違
憲,違法であることはいうまでもなく,被告機関の処分も決して自由裁量ではな
い。しかし,問題は,前記憲法上の規定から,被告機関において,原告にα公園B
地区の占用を許可し,東京地公労にはδ公園を斡旋すべき義務を導き出すことがで
きるかどうかという点である。
 この点に関し,原告は,各都立公園のメーデー会場としての適性を問題とし,社
会的アピール度,交通の便,身体障害者がアクセスする容易性,園内における障害
物の存否,音響に対する配慮の要否,適切なデモコースの存否等の諸点を指摘し,
被告機関は,原告に対しα公園B地区の占用を許可する義務があると主張する。
ウ しかしながら,原告主張の前記諸点は,都市公園法7条における明文の要件で
ない上,開催者側(原告)の優れて主観的な事情であって,公園管理者において客
観的基準をもって判断することができる対象ではなく,競合申請者の利害が先鋭に
対立する優先的申請者決定における判断要素たり得ないというべきである。例え
ば,公園の社会的アピール度については,原告自身,α公園B地区が社会的アピー
ル度において最も優れていると主張していると解され(2002年8月20日付準
備書面(3)4頁,同年12月12日付準備書面(5)13頁,同年12月12日
付準備書面(5)13頁,甲39【3頁】),東京地公労も,平成13年にδ公園
でメーデー集会を開催しながら,同14年にはα公園B地区をメーデー会場として
使用すべく仮申込みをしていることからすれば,δ公園の社会的アピール度がα公
園B地区のそれに劣っていると考えていることが窺える。そして,このことが本件
競合が生じた根本的な原因というべきところ,社会的アピール度においてδ公園が
α公園B地区に劣るという不都合と原告がγ公園等について主張する不都合のいず
れが大きいか,その差が原告を優先的に取り扱わなければならない程度のものか否
かを公園管理者において判断することは,著しく困難かつ不可能であり,適切とも
解されない。また,証拠(甲41の2ないし5,証人P3【19頁】)によれば,
α公園B地区においても,サッカー場とイベント広場の間に樹木があり,会場が分
断されていると認められるが,これによる不都合と原告が主張するγ公園における
不都合との違いについて,公園管理者が的確に判断できる尺度があるわけではな
い。さらに,身体障害者のアクセスや音響に関する不都合も,開催者がどのような
対応をとるかとの相関関係によって決まる事柄であって,公園管理者が的確に判断
し得ない性質のものである。都立公園をメーデー会場として使用する場合,メーデ
ー行事の開催者が,不都合な点を感じ,公園毎にその種類,程度が異なるとして
も,原告ら開催者はこれら不都合な点を対等な立場で甘受すべきであり,これは,
メーデー集会が都市公園の目的外使用であり,公園管理者が適正に考慮し得る要素
に限界がある以上やむを得ないものであって,原告が都合よいと考える公園を優先
的に使用できるものではないのである。そして,証拠(甲49)及び弁論の全趣旨
によれば,東京地公労と連合系実行委員会は別個独立の団体であり,かつ,東京地
公労に属する組合員全員が連合系メーデーに参加しているわけでもないと認められ
る以上,東京地公労の一部の組合ないし組合員が既に連合系メーデーに参加してい
るからといって,東京地公労を原告に劣後させる理由とはならないというべきであ
る。
エ 以上の検討から明らかなとおり,原告の指摘する点から,被告機関において原
告に対しα公園B地区の占用を許可するとの法規裁量基準を導き出すことは困難で
ある。
 のみならず,集会の自由等は,原告だけでなく東京地公労にも等しく保障された
ものであるところ,両者が,α公園B地区という同一の場所を同一の日時に占用す
ることを希望している以上,原告を優先的に取り扱い,東京地公労をこれに劣後さ
せて取り扱うには,東京地公労の集会,表現の自由及び団体行動権を制限し,差別
的取扱いを認める合理的理由が必要であるところ,本件全証拠を検討するも,その
ような事情を認めるに足りる証拠は存在しない。
 以上によれば,原告の主張①(憲法等違反ないし法規裁量違反)は,理由がない
ことが明らかである。
(2) 原告の主張②(確立された裁量基準違反)について
ア 原告は,メーデー会場としてα公園B地区を占用したいとの申請が競合した場
合には,被告機関は,「相対的に参加者数が多いと見込まれる団体に占用を許可す
る」という基準及び「α公園B地区は中央メーデー会場としてそれに相応しい団体
に占用許可する」という基準に基づき,裁量権を行使してきたところ,本件処分
は,前記基準を合理的理由なく変更したものであり,平等原則に反し,裁量権の逸
脱・濫用に当たると主張する。
イ しかし,平成元年から同13年までの間の被告機関の判断内容は,前記1
(3)ウ及びエ,同(4)ウ並びに(5)アで認定したとおりであり,複数の団体
から占用許可申請があった場合,原告主張のような二基準が存在し,これに従って
占用を許可していたと認めることはできず,そうだとすると,この点の原告の主張
は,その余の点を判断するまでもなく理由がないということになる。
ウ この点に関し,本件競合のように,競合申請者のいずれもが,予想参加者数か
ら見てα公園B地区以外の都立公園でメーデー集会を開催することが可能な場合,
予想参加者数の相対的な多寡を基準にα公園B地区の優先的申請者を決定すべきか
が問題となり得るが,本件における原告と東京地公労のように予想参加者数の差が
3倍程度に止まる場合においては,両者の権利,利益に明らかな差を認めることは
困難であり,被告機関が両者を対等として扱う本件抽せんを選択したことをもって
不合理なものであるとすることはできない。
 また,ナショナル・センターが中心となって開催するものか否かを考慮してα公
園B地区占用の優先順位を決めることは,集会開催団体の性格について公園管理者
の価値判断を許容するものであり,集会,表現の自由及び団体行動権の制約に関わ
る判断基準としては採用することができない。
 そして,被告機関が,平成9年以降,全労連系実行委員会に対し,α公園B地区
以外の都立公園占用の斡旋理由とした「企画内容」は,公園管理上の支障の有無,
程度を判断する際の一要素であると解され,また,平成9年における被告建設局担
当者の都知事や総理大臣が出席するとの発言も,都知事,総理大臣が出席する関係
上,警備やマスコミ対応が必要となるが,前年には適切な対処がなされており,会
場変更に伴う新たな警備計画等の立案,実施といった不安定要素が生じることは好
ましくないとの趣旨と解される上,都知事,総理大臣の参加と当該集会がナショナ
ル・センター開催のメーデーか否かは,関係がない。さらに,前記1(5)アの認
定によれば,被告機関が平成13年に東京連合及び東京地公労に対して,行政指導
によりα公園B地区以外の都立公園占用を斡旋したのは,東京連合及び東京地公労
がナショナル・センターでないからではない。
 結局,被告機関が,連合系実行委員会に対してα公園B地区占用を継続的に許可
したのは,同委員会は,α公園B地区以外の都立公園ではメーデー集会を開催する
ことができないが,全労連系実行委員会は,そのような状況にないとの予測,判断
が継続した結果であって,原告が主張する基準があったものではないのである。
 なお,前記1(3)ウ及びエで認定したとおり,平成元年は,被告機関が優先的
申請者を決めたものでなく,被告機関の判断は,占用許可申請に対する許否そのも
のの判断であるから,本件とは前提を異にするものであるというべきであるが,前
記1(3)エで認定したとおり,平成元年の都労連に対する不許可理由も,都労連
がナショナル・センターでないからとはなっていない。この点,原告が援用する
「メーデーのためのα公園B地区の占用申請について」の「審査の結果 占用許可
の判定表」の記載も,マスコミ向けの説明であり(前記1(3)オ),直ちに被告
機関の不許可理由とすることはできず,むしろ,被告機関から通知された理由によ
れば,公園管理上の支障の有無,程度の観点から考慮されたにすぎないというべき
である。
エ 以上によれば,原告の主張②(確立された裁量基準違反)も理由がない。
(3) 原告の主張③(4万人基準)について
ア 原告は,被告の主張する4万人基準は存在せず,その前提となる事実もないと
主張するので,この点について判断する。
イ 前記1(4)ウで認定したとおり,被告機関は,平成2年から同12年までの
間,連合系実行委員会について,α公園B地区以外の都立公園ではメーデー集会を
開催することができないと予測される状況が継続し,全労連系実行委員会について
は,そのような状況は認められないと判断しているが,その際,両者を区別する基
準となる予想参加者数が具体的に意識された形跡はない。しかし,別表によれば,
被告機関は,過去数年の参加者数が,おおむね連合系メーデーは4万数千人から5
万数千人,全労連系メーデーは3万数千人台で推移しているとの客観的事実を前提
に判断していることが明らかであり,当該判断は,従前の占用許可の内容及び利用
実績を踏まえた公園管理者による公園管理上の支障の有無,程度に関する判断とし
て,合理性を欠くものということはできない。なお,前記期間中,平成7年は,連
合系メーデーへの参加者数が全労連系メーデーへの参加者数を下回り,また,平成
11年は,連合系メーデーへの参加者数が前年の5万人から3万4000人へと大
きく減少しているが,単年度だけの結果から翌年の動向を予測することは,確実性
において問題があり,被告機関が,複数年の動向から判断して,継続して連合系実
行委員会を優先的申請者としたことには,合理性があるというべきである。
 そして,前記1(6)で認定したとおり,被告機関は,平成14年に本件抽せん
を行うか否かを検討した際,α公園B地区以外の都立公園ではメーデー集会を開催
することが不可能か否かを判断する基準として,予想参加者数が4万人を超えるか
否かという具体的数値を用いている。この4万人という数値は,都立公園における
占用許可対象面積が前記1(7)で認定したとおりであること,集会における1人
当たりの適正な占用面積は1㎡であるとの判断を前提に,従前の占用許可の内容及
び利用実績を踏まえて導き出されたものとして,一応合理性のある基準と認められ
る。この点,原告は,東京地方裁判所昭和27年4月28日判決では,メーデーの
ような密集することを適当とする集会においては,1坪6人以上10人近く収容す
ることが可能である旨判示されていると主張するが,証拠(甲38の2ないし4)
及び弁論の全趣旨によれば,現時点においては,公園全体についてそのような密集
した状態で集会が開かれることはないと認められ,このことは,平成9年における
全労連系実行委員会と公園緑地部との折衝において,全労連系実行委員会から,前
年における参加者数3万3000人の集会では,γ公園ではかなり窮屈であるとの
発言があったと認められること(証人P1【10頁】,弁論の全趣旨)に照らして
も相当である。また,原告は,ε公園及びζ海浜公園は,4万人以上の集会が可能
であると主張するが(2002年12月12日付準備書面(5)9頁),そもそ
も,原告は両公園がメーデー会場として適していないとも主張し(同書面20頁,
2002年7月22日付準備書面(2)11頁,同年8月20日付準備書面(3)
2頁),別表によれば,過去の全労連系実行委員会も1回ずつ使用しただけで,再
度利用しておらず,背理というべきである上,証拠(甲43,44)によれば,両
公園は,過去5年間に1万㎡を超える面積を使用した集会に使用されていないこと
が認められ,およそ集会開催者から敬遠されてた公園であるというべきであるか
ら,両公園の収容能力如何により,公園管理者として前記判断の合理性が左右され
るものではない。
ウ 以上によれば,原告の主張③(4万人基準)も理由がない。
(4) 原告の主張④(全労連に対する差別等)について
ア 原告は,本件処分は,全労連に対する差別,排除又は東京地公労に対する身び
いきからなされたものであると主張するので,この点について判断する。
イ 証拠(甲40)によれば,平成13年の全労連系実行委員会によるα公園B地
区の占用許可申請について,「知事周辺が『公園の補修工事を口実に不許可にせ
よ』と指示してきた」との報道がなされたことが認められる。しかし,平成13年
の占用許可に関与した証人P2は,そのようなことを聞いたことがない旨証言して
いること(証人P2【24頁】),被告機関が,平成元年から同12年までの間,
連合系実行委員会に対してα公園B地区の占用許可を継続して与えていた理由は,
前記イ及びウのとおりであること,被告機関は,平成13年には抽せんを行わず
に,全労連系実行委員会を優先的申請者として取り扱い,同委員会はα公園B地区
でメーデー集会を開催していること(前記1(5)ア),被告には,原告の構成団
体に加入している職員も存在すること(弁論の全趣旨)などに照らすと,被告ない
し被告機関が,全労連を差別,排除し,あるいは,東京地公労を身びいきするとい
った目的で,本件抽せんを行おうとしたと認定することは困難というべきである。
そして,他に,原告の主張④を証するに足りる証拠は存在しない。
ウ 以上によれば,原告の主張④(全労連に対する差別等)も理由がない。
4 結論
 以上の検討結果から明らかなとおり,原告の請求は,その余の点について判断す
るまでもなく,理由がないので,これを棄却することにする。
東京地方裁判所民事第36部
裁判長裁判官 難波孝一
裁判官 増永謙一郎
裁判官 笹川ユキコ

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