弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は控訴人の負担とする。
         事    実
 第一 当事者の求める裁判
 一 控訴の趣旨
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人の請求を棄却する。
 3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
 二 控訴の趣旨に対する答弁
 主文同旨
 第二 当事者の主張
 一 請求の原因
 1 昭和六三年一二月三日午前一時三五分ころ、被控訴人が助手席に乗車してい
たA運転の自家用小型乗用自動車(群○○す○△×□、以下「本件自動車」とい
う。)が、群馬県高崎市a町b番地先十字路市道上を対面信号が黄色点滅中に西方
から東方に向けて走行していたところ、B運転の普通乗用自動車(群○○ま○△×
□、以下「本件加害車」という。)がその対面信号が赤色点滅中に同十字路市道上
を南方から北方に向けて走行してきて本件自動車と衝突したため(以下「本件事
故」という。)、被控訴人は、右眼球破裂、右眼瞼裂傷等の傷害(以下「本件傷
害」という。)を負い、治療を受けたが、右眼失明及び右眼瞼瘢痕の後遺障害(以
下「本件後遺障害」という。)が残るに至った。本件後遺障害は、自動車損害賠償
保障法施行令二条別表障害別等級表八級一号に該当するから、自動車損害賠償保障
法(以下「自賠法」という。)上の後遺障害保険金額は七五〇万円である。
 2 本件自動車は、高崎松菱株式会社(現在の商号は松菱金属株式会社、以下
「高崎松菱」という。)の所有であり、同社は控訴人と本件自動車を被保険自動車
とし、本件事故時を保険契約期間内とする自動車損害賠償責任保険契約(以下「本
件自賠責保険契約」という。)を締結していた。
 3 被控訴人は、高崎松菱の従業員であるところ、同社から、本件自動車をその
業務の遂行のためと同社に通勤するため等に使用することが認められていた。
 4 被控訴人は、昭和六三年一二月三日午前零時ころ、車両運転代行業者有限会
社中村パーキングサービスピー代行(現在の商号は有限会社東日本代行モーター販
売、以下「P代行」という。)と、本件自動車に被控訴人を同乗させて、これを高
崎市a町のスナック「234」から被控訴人の自宅まで運び届けることを目的とす
る運送契約を締結した。P代行は、右運送契約に基づき、本件自動車の運転をAに
割り当て、同人は、同日午前一時過ぎ本件自動車の助手席に被控訴人を同乗させ
て、右スナックから被控訴人の自宅に向かったが、その途中において、前記のとお
り本件事故に遭遇したものである。
 5 P代行及びAは、本件事故当時、本件自動車の所有者である高崎松菱及び被
控訴人の許諾のもとに、かつ、前記運送契約の履行として、本件自動車を運転して
いたものである。したがって、P代行及びAは、本件自動車を使用する権利を有す
る者に該当し、かつ、自己のために本件自動車を運行の用に供していた者というべ
きであって、自賠法二条三項にいう「保有者」に該当するから、P代行及びAは被
控訴人に対し、被控訴人が被った本件後遺障害に基づく損害につき、自賠法三条に
基づき、賠償すべき責任があるものというべきである。
 6 被控訴人は本件自賠責保険契約の保険者である控訴人に対し、平成元年一一
月ころ、自賠法一六条に基づき、本件後遺障害保険金額である七五〇万円の損害賠
償額の支払を求める旨の意思表示をした。
 7 よって、被控訴人は控訴人に対し、損害賠償額七五〇万円及びこれに対する
右催告後である平成二年一月一〇日から支払済みまで民法所定年五分の割合による
遅延損害金の支払を求める。
 二 被控訴人の答弁及び抗弁
 1 請求原因1及び2の各事実は認める。同3の事実は知らない。同4の事実の
うち、Aが本件自動車を運転して走行中本件事故に遭遇したことは認めるが、その
余の事実は知らない。同5の事実は争う。
 同6の事実は認める。
 2 P代行及びAは、自賠法二条三項にいう「保有者」に該当しない。
 (一) 一般旅客自動車運送業及び一般貨物自動車運送業を営む者は、運輸大臣
の許可を受けなければならないところ(道路運送法四条、貨物自動車運送事業法三
条)、運転代行業者が右の許可を受けずに営業を行っているのは、利用者から依頼
を受けて、利用者の自動車を運送したり、運転代行業者の車に利用者を客として乗
車させるのではなく、運転代行業者が利用者同乗の自動車に乗って、運転の一部で
ある運転操作を代行するだけであるからにほかならない。したがって、運転代行契
約は、運転代行業者が利用者に対し、運転者を派遣して自動車の運転操作という役
務を提供し、利用者が運転代行業者に対しその報酬を支払うことを約する無名契約
にすぎず、P代行及びAは、同契約に基づき本件自動車を使用する権限まで取得す
ることはない。
 仮に、運転代行契約によりP代行及びAが本件自動車を使用する権限を取得し得
るとしても、被控訴人は、勤務先の高崎松菱所有の本件自動車を業務用及び通勤用
に使用することを許容されていたもので、同会社の承諾がない限り、本件自動車を
P代行及びAに使用させることはできないところ、被控訴人は高崎松菱の右承諾を
得ていないから、P代行及びAは、本件事故時において、本件自動車を使用する正
当な権限を有していなかった。
 (二) また、P代行は、被控訴人から本件運転代行行為を依頼され、Aが運転
代行に当たつたものであるが、P代行及びAは、被控訴人の自宅まで本件自動車の
運転操作することを依頼されただけであるから、同人らは、自賠法上の「運転者」
にすぎず、運行支配及び運行利益を有していないのであって、この関係は、自動車
を所有又は利用している者が運転手を雇用して運転させる場合となんら異なるとこ
ろはない。
 3 被控訴人は、自賠法三条本文の「他人」に該当しない。
 (一) 運転代行業の利用者は、飲酒のため安全な運転ができない場合又は運転
が禁止されているため、安全な運転ができる者を選任し運転を委ねているものであ
るが、このことは、利用者の運行支配(危険の防止)の具体化であり、縮小や放棄
ではない。また、右利用者はいつでも運転代行契約を破棄し、若しくは運転者の交
代を命じることができる立場にあり、運転代行業者若しくは運転者はこれを拒否す
ることはできない。したがって、被控訴人は、P代行に運転代行行為を依頼したと
しても、運行支配を失っておらず、P代行及びAは運行支配を有していないから、
被控訴人のみが運行供用者であって、被控訴人は、P代行及びAとの関係におい
て、自賠法三条本文の「他人」に該当しない。
 (二) 仮に、P代行及びAが被控訴人とともに運行支配を有し、いずれも運行
供用者に該当するとしても、被控訴人はいつでもAの運転につき具体的に指示する
ことができる立場にあったのであるから、Aが被控訴人の運行に服さず被控訴人の
指示を守らなかった等の特段の事情が認められない本件においては、本件自動車の
具体的運行に対する被控訴人の支配の程度は、運転していたAのそれに比し勝ると
も劣らなかったものというべきであって、被控訴人は、P代行及びAに対する関係
において、自賠法三条本文の「他人」に当たるということはできない(最高裁昭和
五七年一一月二六日第二小法廷判決・判例時報一〇六一号三六頁参照)。
 なお、本件は、運行供用者である被控訴人とAがともに本件自動車に同乗してい
たから、同乗している運行供用者の運行支配が同乗していない運行供用者のそれよ
り直接的、顕在的、具体的であるか否かにより他人性を判断する最高裁判例(最高
裁昭和五〇年一一月四日第三小法廷判決・民集二九巻一〇号一五〇一頁)は、本件
と事案を異にし、その判断基準を本件に適用することは適切ではない。
 4 被控訴人は、本件事故により被った損害のうち、P代行及びAに対し賠償を
請求することができる損害額につき、既に填補を受けている。
 被控訴人は、本件事故に関し、本件加害車を被保険自動車とする自動車損害賠償
責任保険から八五六万五四六〇円(傷害分として一〇六万五四六〇円、後遺障害分
として七五〇万円)、Bから二一五万円、同人を被保険者とする他車運転危険担保
特約付き自家用自動車保険契約の保険者大東京火災海上保険株式会社(以下「大東
京火災海上」という。)から九〇〇万円、P代行及びAから合計五〇〇万円、総計
二四七一万五四六〇円の支払を受けているところ、本件事故の態様から、過失割合
はBが八割、Aが二割と見るべきである。そして、被控訴人とP代行及びAとの間
には、被控訴人が、本訴において被控訴人勝訴の終局判決が確定したときは、P代
行及びAに対する損害賠償請求権に基づき、控訴人に対して直接その損害賠償額の
支払を請求するとの裁判上の和解が成立しているから、右和解により控訴人が被控
訴人に対して請求することができる損害賠償額は、P代行及びAが負担すべき四九
四万三〇九二円(24,715,460×0・2円)であるところ、同人らは被控
訴人に対し、既に右負担割合を超える支払をしている。
 三 控訴人の右二2ないし4の各主張に対する被控訴人の反論
 1 控訴人の右二2及び3の各主張はいずれも争う。
 2 (一) 控訴人の右二4の主張のうち、被控訴人が、本件事故により被った
損害に対する賠償として、本件加害車を被保険自動車とする自動車損害賠償責任保
険から八五六万五四六〇円、本件加害車の運転手Bから二一五万円、同人を被保険
者とする他車運転危険担保特約付き自家用自動車保険契約の保険者大東京火災海上
から九〇〇万円、P代行及びAから合計五〇〇万円、総計二四七一万五四六〇円の
支払を受けたこと、被控訴人とP代行及びAとの間には、被控訴人が、本訴におい
て被控訴人勝訴の終局判決が確定したときは、P代行及びAに対する損害賠償請求
権に基づき、控訴人に対して直接その損害賠償額の支払を請求するとの裁判上の和
解が成立したことは、いずれも認めるが、その余の控訴人の右主張は争う。
 (二) 被控訴人が本件事故により被った損害は、(1)治療費一九万九八一〇
円、(2)付添費一四万五〇〇〇円、(3)入院雑費九万七二〇〇円、(4)文書
料三万九二五〇円、(5)交通費一四万八〇二〇円、(6)休業損害八八万六六四
〇円、(7)傷害慰籍料一五〇万円、(8)逸出利益三八三五万九七七七円、
(9)後遺障害慰籍料六六〇万円、(10)弁護士費用三〇〇万円、以上合計五〇
九七万五六九七円である。
 本件事故の発生につき、Aに控訴人主張のように過失があったとしても、その過
失は被控訴人側の過失とはいえないから、被控訴人は右損害につき過失相殺をされ
る筋合いではない。B、P代行及びAは、被控訴人に対し、共同不法行為者として
被控訴人が本件事故により被った損害の全額につき賠償すべき不真正連帯債務を負
うものというべきである。したがって、右損害額の合計から前記既に支払を受けた
合計二四七一万五四六〇円を差し引いても、損害の残額は二六二六万〇二三七円で
あるから、被控訴人のP代行及びAに対する各損害賠償請求権は、右支払を受けた
ことにより消滅していない。
 第三 証拠関係(省略)
         理    由
 一 請求原因1及び2の各事実は、当事者間に争いがない。
 二 1 原審における被控訴人本人尋問の結果、公知の事実及び弁論の全趣旨に
よると、(一)被控訴人は、高崎松菱に約二〇年を超える期間勤務していた従業員
であるところ、同社は被控訴人に対し、本件自動車を同社の業務の遂行のためのみ
ならず、被控訴人が同社に通勤の用に供するほか、自宅に持ち帰って私用にも使う
ことをも認めて、本件自動車を貸与していたこと、(二)被控訴人は、昭和六三年
一二月二日、当日の勤務を午後六時三〇分ころ終えた後、小料理屋で午後九時ころ
まで飲酒し、更に午後九時過ぎから翌三日午前零時すぎころまで高崎市a町のスナ
ック「234」において飲酒を重ね、その飲酒量が水割り八、九杯に及び、被控訴
人の酒量に達したため、酒酔い運転の罪(道路交通法六五条一項、一一七条の二第
一号)又は酒気帯び運転の罪(同法六五条一項、一一九条一項七号の二)を犯すこ
とを避け、かつ、酒に酔つて本件自動車を運転することによって生じる危険を回避
するため、本件自動車の運転を運転代行業者に任せて自宅に帰ることを決め、右ス
ナックの従業員に運転代行業者を呼ぶよう依頼したこと、(三)右従業員が、車両
運転代行業者であるP代行に対し、本件自動車に被控訴人を乗車させて被控訴人の
自宅まで本件自動車を運び届けること(以下「本件運転代行」という。)を依頼し
たところ、P代行はこれを有償ですることを承諾して本件運転代行の担当をAに割
り当てたこと、(四)Aが同日午前一時ころ右スナックに到来したので、被控訴人
は同人に対し、行き先を高崎市c町の当時の被控訴人の自宅と告げ、そこまで運び
届けることを依頼し、これを承諾したAが、同日午前一時過ぎころ被控訴人を本件
自動車の助手席に乗車させて、右スナックから被控訴人の右自宅に向かう途中にお
いて、本件事故に遭遇したこと、(五)高崎市を含む群馬県は、わが国で最も自動
車の普及している地域であり、P代行のようないわゆる運転代行業者の利用もかな
り行われていることを認めることができる。他に右認定を左右するに足る証拠はな
い。
 2 原本の存在及び成立の真正について当事者間に争いのない甲第六号証、弁論
の全趣旨により成立の真正を認めることができる同第九号証、成立の真正につき当
事者間に争いのない乙第二号証並びに原審における証人C及び同Aの各証言を総合
すると、次の事実を認めることができる。
 (一) いわゆる運転代行業とは、自動車の所有者又は使用権者(以下「利用
者」という。)に代わって、当該自動車を目的地まで安全に運転する役務を提供
し、それに対して報酬を受領することを業とするものであり、多くの場合、利用者
をもその自動車に同乗させて運ぶ形態をとっている。
 (二) 当該自動車を運転する代行運転者については、運転代行業者が雇傭契約
を締結した自己の従業員を利用者の依頼に備えて待機させておく場合と、雇傭契約
を締結することなく、運転代行業者が自己の会員として登録させて、各会員に運転
代行を下請けさせる場合とがある。
 (三) P代行は、代行運転者については会員制をとり、次のような営業形態を
とっている。すなわち、新聞で代行運転者となる会員を募集し、募集に応じた代行
運転者はP代行に月会費を支払ってP代行に登録され、P代行が利用者から運転代
行の依頼を受けると、利用者が特定の運転者を指名する場合を除き、P代行は、待
機している各会員に順番に代行運転の依頼を割り当て、代行運転者は、P代行から
貸与を受け又は自ら用意した移動用自動車で、自ら雇傭した運転助手若しくはP代
行から指定された運転助手を伴って利用者の指定した場所に赴き、同所から利用者
の依頼した自動車に利用者を乗せて、同自動車を運転して依頼者の指定する場所に
運び、運転助手は移動用の自動車を運転して代行運転自動車に追随し、代行運転者
はP代行の定めた料金表に従って利用者から料金を受け取り、右料金は、取り決め
に従ってP代行、代行運転者及び運転助手の間で分配される。
 (四) Aは、P代行の会員であり、本件事故直前にP代行から無線連絡で運転
代行の依頼を受け、自己所有の自動車に、自ら雇傭した運転助手のDを同乗させ
て、被控訴人の待つスナック「234」に赴き、前記のように、被控訴人を本件自
動車の助手席に同乗させ、自己の自動車をDに運転させて、被控訴人の指示した目
的地に向けて本件自動車の運転を開始したものである。
 <要旨第一>3 (一) 右1及び2に認定の事実関係によると、(1)高崎松菱
は、被控訴人に対し、本件自動車を本件事故当時のような利用の態様を
含む利用を予め認めて貸し与えていたこと、被控訴人が、酔うなどして本件自動車
を正常に運転することができなくなったときには、運転代行業者に本件自動車の運
転を委ね、運転代行業者が右目的のために本件自動車を使用することをも認めてい
たものと推認するのが相当であるから、P代行及びAは、本件事故当時、本件自動
車を運行の用に供しうる正当な権利を有していたものというべきであり、(2)ま
た、被控訴人は、飲酒して酔っていたので、本件自動車を運転することによって生
じる危険を回避するため、本件運転代行をP代行及びAに依頼し、同人による運転
が行われている間は、同人に本件自動車の運転を全面的に委ね、被控訴人は、Aに
対し、運転の交代を命じたり、その運転について目的地を指示する以外は具体的に
指示をすることができる立場にはなくなっていたものというべきであり、他方、P
代行は営業として顧客である被控訴人から本件運転代行を請け負い、AもP代行か
ら更に運転代行を請け負って現に本件自動車の運転に当たり、P代行及びAは右契
約により、被控訴人に対し本件自動車の運転を制御して本件自動車及びこれに同乗
する被控訴人を安全に目的地に送り届ける義務を負う一方、その対価を得ていたの
であるから、P代行及びAは、本件事故時の本件自動車の運行につき、運行支配及
び運行利益を有していたものというべきであり、(3)したがって、P代行及びA
は、本件事故当時、本件自動車の保有者と認めるのが相当である。
 (二) (1) 控訴人は、本件事故時、本件自動車の運行供用者は被控訴人の
みであり、P代行及びAは運行支配も、運行利益も有していなかった旨主張する。
 しかしながら、被控訴人は、P代行及びAに対して本件運転代行を依頼したから
といつて、本件自動車の使用権者たる地位、したがってまた運行供用者たる地位を
喪失したとはいえないが、前記認定の事実関係のもとにおいては、右のとおり、P
代行及びAも本件自動車の運行支配及び運行利益を有していたものというべきであ
るから、控訴人の右主張は採用することができない。
 (2) また、控訴人は、自動車の所有者等が運転手を雇用し、自動車の運転を
被用者に委ねた場合には、被用者には運行支配及び運行利益がないことは明らかで
あり、本件のように運転代行を依頼した場合、現実の運転者が運行支配及び運行利
益を有しない点において、被用者による運転の場合と径庭はない旨主張する。
 しかしながら、自動車の所有者等が運転手を雇用し、自動車の運転を被用者に委
ねた場合においては、使用者は、当該自動車の所有権等を有するのみでなく、運転
手と継続的な雇用契約関係に立ち、両者は支配従属の関係にあるのであるから、使
用者が物的及び人的の両面から右自動車の運行を支配し、それによる利益が使用者
に帰属しているといえる反面、被用者には運行支配がなく、運行利益も帰属してい
るとはいえない。これに対し、前記認定の事実関係に照らすと、被控訴人とP代行
及びAとの間には、右のような継続的、人的な支配従属関係はなく、P代行及びA
は、被控訴人との本件運転代行契約に基づき、被控訴人から対価を得て、本件自動
車及びこれに同乗する被控訴人をその指定した行き先まで安全に運び届けることを
業として請け負ったものというべきである。したがって、自動車の運転に起因する
危険の管理という観点から見て、当該自動車の具体的運行についての支配の程度及
び運行利益の帰属の有無を判断する上において、被用者たる運転手とP代行及びA
とを同一視することはできないものというべきである。したがって、P代行及びA
による本件運転代行を被用者による運転の場合と同様に解すべきであるとする控訴
人の右主張も採用することはできない。
 4 被控訴人が、本件事故当時、本件自動車につき、運行供用者たる地位を喪失
したとはいえないことは前記のとおりであるところ、控訴人は、被控訴人が自賠法
三条本文にいう「他人」に該当しない旨主張するので、以下この点について判断す
ることとする。
 <要旨第二>ところで、自動車の保有者甲が他の保有者乙を同乗させて自動車を運
転中に、その運行により、乙の生命又は身体が害された場合に、乙は、
甲との関係において、常に自賠法三条本文にいう「他人」に当たらないというべき
ではなく、当該具体的事実関係のもとにおいて、「他人」に当たることもありうる
ものと解すべきである。そして、当該自動車に対する使用権原の性質又はその使用
権原が甲又は乙のいずれに由来するかにより、両者の運行支配の程度は異なるもの
というべきであり、甲が乙所有の自動車の無償使用権者にすぎないとき又は丙所有
の自動車を乙が借り受け、甲が丙の承諾のもとに乙から借り受けたとき等のよう
に、当該自動車の使用権原の性質又はその由来から見ると、乙の当該自動車の運行
支配の程度が甲のそれに比し勝るとも劣らない場合には、原則として、乙は「他
人」に当たるとはいえないと解すべきであるが、甲と乙との法律関係、乙の現実の
運行支配可能性等当該具体的事実関係に照らして、甲が乙の運行支配に服する立場
になくなっているか、又は乙が当該自動車の運行に伴う危険を回避するため全面的
にその運行支配を甲に委ね、甲において右危険を全面的に引き受け、しかもそうす
ることが社会的に相当なものといえる等の特段の事情があるときには、乙は「他
人」に当たると解するのが、危険責任の法理に基づく自賠法三条の趣旨に沿うもの
というべきである。
 本件において、前記のとおり、被控訴人は、P代行及びAに対して本件運転代行
を依頼したからといって、本件自動車の使用権者たる地位、したがって運行供用者
たる地位を喪失したものとはいえず、また、P代行及びAの本件自動車を使用する
権原は被控訴人の使用権原に由来するものであるから、その使用権原の性質及び由
来のみからすれば、P代行及びAの本件自動車についての運行支配の程度は、被控
訴人のそれより劣るものというべきであるが、被控訴人は、飲酒し酔っていたの
で、酒酔い運転の罪又は酒気帯び運転の罪を犯すことを避け、かつ、酒に酔って本
件自動車を運転することによって生じる危険を回避するため、本件運転代行をP代
行及びAに依頼し、Aによる本件自動車の運転が行われている間は、Aに本件自動
車の運転を全面的に委ね、被控訴人は、Aに対し、運転の交代を命じたり、その運
転について目的地を指示する以外は具体的に指示をすることができる立場にはなく
なっていたものというべきであり、他方、P代行及びAは、本件運転代行を請け負
ったことにより本件自動車に起因する危険についての管理を全面的に引き受けたも
のというべきであるうえ、被控訴人が本件運転代行を依頼した行為は、本件自動車
の運転に起因する危険の防止という観点から社会的に相当なものというべきである
から、被控訴人は、P代行及びAとの関係においては、自賠法三条本文にいう「他
人」に該当するものと解すべきである。
 したがって、右と異なる見解に立つ控訴人の前記主張は、採用することができな
い。
 三 控訴人は、被控訴人は本件事故により被った損害のうち、P代行及びAに対
し賠償の請求をすることができる損害額につき、既に填補を受けている旨主張する
ので、以下この点について判断する。
 1 原本の存在及び成立の真正について当事者間に争いのない甲第四号証、成立
の真正について当事者間に争いのない乙第九号証、原審における被控訴人本人尋問
の結果及び弁論の全趣旨を総合すると、被控訴人は、昭和二六年三月二日生まれの
男子で、本件事故当時、健康であり、高崎松菱に勤務し年収四九五万二三六六円の
給与及び賞与を受けていたものであるが、本件事故により本件傷害を受け、その治
療のため、本件事故の日の昭和六三年一二月三日から平成元年一月三一日までの六
〇日間群馬大学医学部附属病院に入院し、右入院開始日から昭和六三年一二月末日
までは付添人を要する状態にあったこと、平成元年二月一日から同年五月二日まで
同病院に通院して治療を受け(実治療日数一一日)、また、同年四月二八日から同
年七月一九日まで前橋赤十字病院において右眼瞼部の瘢痕について形成手術等の治
療を受けるために同病院に入通院したが(同年五月二二日から同年六月一日まで入
院、通院の実治療日数四日)、本件後遺障害が残るに至ったこと、本件後遺障害
(右眼失明の症状が固定したのは平成元年二月二一日)により被控訴人は右症状固
定の日から満六七歳まで労働能力の四五パーセントを喪失したこと等の事実を認め
ることができる。そして、前掲証拠及び右認定の事実関係に照らすと、本件事故に
より被控訴人は、少なくとも、(1)治療費一九万九八一〇円、(2)付添費五万
八〇〇〇円(要付添期間二九日、一日当たり二〇〇〇円)、(3)入院雑費八万四
〇〇〇円(入院期間合計七〇日、一日当たり一二〇〇円)、(4)休業損害八八万
六六四〇円、(5)傷害慰藉料一五〇万円、(6)逸出利益三三二〇万一三七九円
(4,952,36×0,45×614,8981=33,201,379)、
(7)後遺障害慰藉料六六〇万円、以上合計四二五二万九八二九円の損害を被った
ことを認めることができ、この認定を左右するに足る証拠はない。被控訴人主張の
その余の損害は、本件全証拠をもってしても認めるに足りない。
 そして、既に認定した前示の事実関係に照らすと、本件事故の発生につき、Aに
控訴人主張のように過失があったとしても、その過失は被控訴人側の過失とはいえ
ないから、被控訴人の右損害につき過失相殺をすることは許されないものというべ
きである。したがって、B、P代行及びAは、被控訴人に対し、共同不法行為者と
して、被控訴人が本件事故により被つた右損害の全額につき、各自、賠償すべき不
真正連帯債務を負つたものというべきである。
 2 被控訴人が、本件事故により被った損害に対する賠償として、本件加害車を
被保険自動車とする自動車損害賠償責任保険から八五六万五四六〇円、本件加害車
の運転手Bから二一五万円、同人を被保険者とする他車運転危険担保特約付き自家
用自動車保険契約の保険者大東京火災海上から九〇〇万円、P代行及びAから合計
五〇〇万円、総計二四七一万五四六〇円の支払を受けたこと、被控訴人とP代行及
びAとの間には、被控訴人が、本訴において被控訴人勝訴の終局判決が確定したと
きは、P代行及びAに対する損害賠償請求権に基づき、控訴人に対して直接その損
害賠償額の支払を請求するとの裁判上の和解(以下「本件和解」という。)が成立
したことは、いずれも当事者間に争いがない。そして、右争いのない事実及びいず
れも成立の真正につき当事者間に争いのない甲第一〇号証及び同第一一号証によれ
ば、本件和解においては、被控訴人の本件事故による損害額が既払金及び社会保険
給付金を除いて二一五〇万円あることが確認された上、被控訴人に対し、大東京火
災が九〇〇万円、A及びP代行が連帯して合計五〇〇万円を支払い、被控訴人は、
本件訴訟の終局判決が、被控訴人勝訴に確定したときは、P代行及びAに対する損
害賠償請求権に基づき、控訴人に対して直接その損害賠償額の支払を請求し、被控
訴人敗訴に確定したときは、P代行及びAに対するその余の損害賠償請求権を放棄
する等のものであることが認められる。
 3 右1及び2において認定した事実関係によれば、本件事故により被控訴人が
被った損害四二五二万九八二九円から填補を受けた前記二四七一万五四六〇円を控
除した残額は一七八一万四三六九円であり、本件和解において既払金及び社会保険
給付金とされた各金額並びにその余の弁済の有無又はその額については控訴人の主
張・立証しないところであるうえ、本件和解においては、被控訴人の本件事故によ
る損害額が既払金及び社会保険給付金を除いて二一五〇万円あるものとされ、大東
京火災が九〇〇万円、P代行及びAが連帯して一二五〇万円のうち五〇〇万円を支
払い、残る七五〇万円の支払を控訴人に対する自動車損害賠償責任保険に関する本
件訴訟の結果に係らしめたものであって、BとP代行及びAとの過失割合に従っ
て、同人らの負担額を定めたものとはいえないことが明らかである。したがって、
P代行及びAは、被控訴人に対し、前記合計五〇〇万円を支払った後においても、
なお各自七五〇万円の損害賠償責任を負っているものというべきであるから、控訴
人の右主張は理由がないものというべきである。
 四 以上のとおりであるから、P代行及びAは、本件自動車の保有者として、自
賠法三条に基づき、各自被控訴人に対し、本件事故によって被控訴人が被つた前記
損害のうち本件後遺障害についての自賠責保険金額と同額の七五〇万円の賠償責任
があるものというべきである。したがって、被控訴人は、本件自賠責保険契約の保
険者である控訴人に対し、自賠法一六条に基づき、七五〇万円の損害賠償額の支払
いを直接求める権利を有するところ、被控訴人が控訴人に対し、平成元年一一月こ
ろその支払いを求める旨の意思表示をし、これがその頃控訴人に到達したことは、
当事者間に争いがないから、七五〇万円及びこれに対する右催告後の平成二年一月
一〇日から支払い済みまで民法所定の年五分の割合の遅延損害金の支払いを求める
被控訴人の本訴請求は、正当というべきである。したがって、これと同旨の原判決
は相当であるから、控訴人の本件控訴は理由がないものというべきである。
 よって、控訴費用の負担につき、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとお
り判決する。
 (裁判長裁判官 柴田保幸 裁判官 長野益三 裁判官 伊藤紘基)

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