弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人田中義明、同田中達也の上告理由について
 一 原審が適法に確定した本件の事実関係は、おおむね次のとおりである。
 (1) 第一審判決添付の別紙目録(一)、(二)、(三)記載の各不動産は、もと訴外
Dの所有であつたが、昭和二八年一二月一五日同訴外人の死亡に伴う遺産相続によ
つて、同訴外人の妻である訴外Eが三分の一、その長男訴外亡F(同訴外人は、昭
和一九年に戦死した。)の子である上告人A1が六分の一、その二男訴外亡G(同
訴外人は、昭和二一年七月一五日死亡した。)の子である訴外H及び被上告人Bが
各一二分の一、その三男である上告人A2及びその四男である上告人A3が各六分
の一の割合をもつて、これを共同相続した。
 (2) ところが、上告人A1は右目録(一)記載の不動産について、上告人A2は
右目録(二)記載の不動産について、上告人A3は右目録(三)記載の不動産について、
いずれも昭和二八年一二月一五日相続を原因として各単独名義の所有権移転登記を
経由した。
 (3) 右各不動産を各上告人の単独所有とし、かつ、単独名義の所有権移転登記
を経由するにつき被上告人の同意を得たことについては、立証がない。
 二 以上の事実関係のもとにおいて、上告人らが、上告人らの右単独名義の所有
権移転登記が被上告人の共有持分権の侵害にあたるとしても相続権に基づいて相続
財産の回復を求める請求は共同相続人相互の間においても相続回復請求権の行使に
ほかならないものであるところ、被上告人の本件各不動産に対する相続回復請求権
は被上告人が上告人らの所有権移転登記のされた事実を知つた時から五年を経過し
たことにより時効によつて消滅したと主張したのに対し、原審は、共同相続人が遺
産分割の前提として相続財産について他の共同相続人に対し共有関係の回復を求め
る請求は、相続回復請求ではなく、通常の共有権に基づく妨害排除請求であると解
するのが相当であるとして、上告人らの主張を排斥し、被上告人の請求を認容した。
 三 思うに、民法八八四条の相続回復請求の制度は、いわゆる表見相続人が真正
相続人の相続権を否定し相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が
自己の相続権を主張して表見相続人に対し侵害の排除を請求することにより、真正
相続人に相続権を回復させようとするものである。そして、同条が相続回復請求権
について消滅時効を定めたのは、表見相続人が外見上相続により相続財産を取得し
たような事実状態が生じたのち相当年月を経てからこの事実状態を覆滅して真正相
続人に権利を回復させることにより当事者又は第三者の権利義務関係に混乱を生じ
させることのないよう相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期にかつ終局的に
確定させるという趣旨に出たものである。
 1 そこで、まず、右法条が共同相続人相互間における相続権の帰属に関する争
いの場合についても適用されるべきかどうかについて、検討する。
 (一) 現行の民法八八四条は昭和二二年法律第二二二号による改正前の民法のも
とにおいて家督相続回復請求権の消滅時効を定めていた同法九六六条を遺産相続に
準用した同法九九三条の規定を引き継いだものであると解されるところ、右九九三
条は遺産相続人相互間における争いにも適用があるとの解釈のもとに運用されてい
たものと考えられ(大審院明治四四年(オ)第五六号同年七月一〇日判決・民録一
七輯四六八頁、最高裁昭和三七年(オ)第一二五八号同三九年二月二七日第一小法
廷判決・民集一八巻二号三八三頁の事案参照)、また、右法律改正の際に共同相続
人相互間の争いについては民法八八四条の適用を除外する旨の規定が設けられなか
つたという経緯があるばかりでなく、(二) 相続人が数人あるときは、各相続財産
は相続開始の時からその共有に属する(民法八九六条、八九八条)ものとされ、か
つ、その共有持分は各相続人の相続分に応ずる(民法八九九条)ものとされるから、
共同相続人のうちの一人又は数人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分をこえ
る部分について、当該部分についての他の共同相続人の相続権を否定し、その部分
もまた自己の相続持分であると主張してこれを占有管理し、他の共同相続人の相続
権を侵害している場合は、右の本来の相続持分をこえる部分に関する限り、共同相
続人でない者が相続人であると主張して共同相続人の相続財産を占有管理してこれ
を侵害している場合と理論上なんら異なるところがないと考えられる。さらに、(
三) これを第三者との関係においてみるときは、当該部分の表見共同相続人と真
正共同相続人との間のその部分についての相続権の帰属に関する争いを短期間のう
ちに収束する必要のあることは、共同相続人でない者と共同相続人との間に争いが
ある場合と比較して格別に径庭があるわけではない(たとえば、共同相続人相互間
の争いの場合に民法八八四条の規定の適用がないものと解するときは、表見共同相
続人からその侵害部分を譲り受けた第三者は相当の年月を経たのちにおいてもその
部分の返還を余儀なくされ、また、相続債権者は共同相続人の範囲又はその相続分
が相当の年月にわたり確定されない結果として債権の行使につき不都合を来すこと
等が予想される。)。
 以上の諸点にかんがみると、共同相続人のうちの一人又は数人が、相続財産のう
ち自己の本来の相続持分をこえる部分について、当該部分の表見相続人として当該
部分の真正共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分であると
主張してこれを占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合につき、
民法八八四条の規定の適用をとくに否定すべき理由はないものと解するのが、相当
である。
 なるほど、民法九〇七条は、共同相続人は被相続人又は家庭裁判所が分割を禁じ
た場合を除くほか何時でもその協議で遺産の分割をすることができ、協議が調わな
いとき又は協議をすることができないときはその分割を家庭裁判所に請求すること
ができる旨を定めている。しかしながら、(一) 右は、共同相続人の意思により民
法の規定に従い各共同相続人の単独所有形態を形成確定することを原則として何時
でも実施しうる旨を定めたものであるにとどまり、相続開始と同時に、かつ、遺産
分割が実施されるまでの間は、可分債権(それは、相続開始と同時に当然に相続分
に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり、共有関係には立たないも
のと解される。したがつて、この場合には、共同相続人のうちの一人又は数人が自
己の債権となつた分以外の債権を行使することが侵害行為となることは、明白であ
る。)を除くその他の各相続財産につき、各共同相続人がそれぞれその相続分に応
じた持分を有することとなると同時に、その持分をこえる部分については権利を有
しないものであり、共同相続人のうちの一人又は数人による持分をこえる部分の排
他的占有管理がその侵害を構成するものであることを否定するものではないという
べきである。(もつとも、遺産の分割前における共同相続人の各相続財産に対する
権利関係が上述のように共有であるとする以上、共同相続人のうちの一人若しくは
数人が相続財産の保存とみられる行為をし、又は他の共同相続人の明示若しくは黙
示の委託に基づき、あるいは事務管理として、自己の持分をこえて相続財産を占有
管理することが、ここにいう侵害にあたらないことはいうまでもない。)また、(
二) 遺産の分割が行われるまで遺産の共有状態が保持存続されることが望ましい
としても、遺産の分割前に共同相続人のうちの一人又は数人による相続財産の侵害
の結果として相続財産の共有状態が崩壊し、これを分割することが不能となる場合
のあることは、共同相続人のうちの一人又は数人が侵害した相続財産を時効により
取得し又は侵害した相続動産を第三者に譲渡した結果第三者がこれを即時取得した
場合において最も明らかなように、事実として否定することのできないところであ
る。民法九〇七条は、遺産の共有状態が崩壊したのちにおいてもその共有状態がな
お存続するとの前提で遺産の分割をすべき旨をも定めていると解すべきではない。
 2 次に、共同相続人がその相続持分をこえる部分を占有管理している場合に、
その者が常にいわゆる表見相続人にあたるものであるかどうかについて、検討する。
 思うに、自ら相続人でないことを知りながら相続人であると称し、叉はその者に
相続権があると信ぜられるべき合理的な事由があるわけではないにもかかわらず自
ら相続人であると称し、相続財産を占有管理することによりこれを侵害している者
は、本来、相続回復請求制度が対象として考えている者にはあたらないものと解す
るのが、相続の回復を目的とする制度の本旨に照らし、相当というべきである。そ
もそも、相続財産に関して争いがある場合であつても、相続に何ら関係のない者が
相続にかかわりなく相続財産に属する財産を占有管理してこれを侵害する場合にあ
つては、当該財産がたまたま相続財産に属するというにとどまり、その本質は一般
の財産の侵害の場合と異なるところはなく、相続財産回復という特別の制度を認め
るべき理由は全く存在せず、法律上、一般の侵害財産の回復として取り扱われるべ
きものであつて、このような侵害者は表見相続人というにあたらないものといわな
ければならない。このように考えると、当該財産について、自己に相続権かないこ
とを知りながら、又はその者に相続権があると信ぜられるべき合理的事由があるわ
けではないにもかかわらず、自ら相続人と称してこれを侵害している者は、自己の
侵害行為を正当行為であるかのように糊塗するための口実として名を相続にかりて
いるもの又はこれと同視されるべきものであるにすぎず、実質において一般の物権
侵害者ないし不法行為者であつて、いわば相続回復請求制度の埓外にある者にほか
ならず、その当然の帰結として相続回復請求権の消滅時効の援用を認められるべき
者にはあたらないというべきである。
 これを共同相続の場合についていえば、共同相続人のうちの一人若しくは数人が、
他に共同相続人がいること、ひいて相続財産のうちその一人若しくは数人の本来の
持分をこえる部分が他の共同相続人の持分に属するものであることを知りながらそ
の部分もまた自己の持分に属するものであると称し、又はその部分についてもその
者に相続による持分があるものと信ぜられるべき合理的な事由(たとえば、戸籍上
はその者が唯一の相続人であり、かつ、他人の戸籍に記載された共同相続人のいる
ことが分明でないことなど)があるわけではないにもかかわらずその部分もまた自
己の持分に属するものであると称し、これを占有管理している場合は、もともと相
続回復請求制度の適用が予定されている場合にはあたらず、したがつて、その一人
又は数人は右のように相続権を侵害されている他の共同相続人からの侵害の排除の
請求に対し相続回復請求権の時効を援用してこれを拒むことができるものではないも
のといわなければならない。
 3 このようにみてくると、共同相続人のうちの一人又は数人が、相続財産のう
ち自己の本来の相続持分をこえる部分について、当該部分の表見相続人として当該
部分の真正共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分であると
主張してこれを占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合につき、
民法八八四条の規定の適用をとくに否定すべき理由はないものと解するのが相当で
あるが、一般に各共同相続人は共同相続人の範囲を知つているのが通常であるから、
共同相続人相互間における相続財産に関する争いが相続回復請求制度の対象となる
のは、特殊な場合に限られることとなるものと考えられる。
 四 そこで、本件についてみると、前に判示した事実関係のもとにおいては、共
同相続人の一部である上告人らは、相続財産に属する前記各不動産について、他に
共同相続人として被上告人がいることを知りながらそれぞれ単独名義の相続による
所有権移転登記をしたものであることが明らかであり、しかも、上告人らの本来の
持分をこえる部分につき上告人らのみに相続による持分があるものと信ぜられるべ
き合理的な事由があることは、何ら主張立証がされていない。
 五 そうすると、被上告人から上告人らに対し右各不動産についてされた上告人
らの単独名義の相続登記の抹消を求める請求は民法八八四条所定の消滅時効にかか
らないと解したうえ、右請求は、右各登記について現に登記名義を有している各上
告人の持分の割合を一二分の一一、被上告人の持分の割合を一二分の一とする更正
登記を求める限度で理由があるとしてこれを認容した原審の判断は、結論において
相当として是認することができる。論旨は、採用することができない。
 よつて、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官高
辻正己、同服部高顯、同環昌一、同藤崎萬里の各補足意見、裁判官大塚喜一郎、同
吉田豊、同団藤重光、同乗本一夫、同本山亭、同戸田弘の意見があるほか、裁判官
全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 裁判官高辻正己、同服部高顯の補足意見は、次のとおりである。
 われわれは、多数意見とその見解を一にするものであるが、多数意見のうち「自
ら相続人でないことを知りながら相続人であると称し、又はその者に相続権がある
と信ぜられるべき合理的な事由があるわけではないにもかかわらず自ら相続人であ
ると称し、相続財産を占有管理することによりこれを侵害している者は、本来、相
続回復請求制度が対象として考えている者にはあたらないもの」とする点について
は、従来一般に説かれているところと多少異なるところがあるかとも思われるので、
その理由を補足するのが妥当であると考える。そこで、この点をわれわれの理解す
るところに従つて述べると、次のとおりである。
 われわれは、相続回復請求制度の本旨、特にこの制度が一般の財産権の侵害の回
復に関する制度とは別に設けられている法意に思いをいたすときは、相続回復請求
制度は、相続財産の相続人であると称してこれを占有管理して侵害しており、しか
もその者に相続権があると信ぜられるべき合理的事由の存在する結果としてあたか
もその相続人であるかのような外観を呈している者と、当該相続財産の真正相続人
との間に、当該相続財産についての相続権の帰属について争いがある場合に、その
運用をみるべきものと解するのが相当であると考える。このような理解を前提とし
て検討すると、
 一 相続財産につき目己に相続権かないことを知りながらあえてこれを占有管理
して侵害している者は、当該相続財産についての相続権が自己以外の者、すなわち
結局のところその真正相続人に属することを承認しているものにほかならないとい
うべきであるから、たとえこのような侵害者が相続人であると自称している場合で
あつても、自己に相続権がないことを知つていることがひとたび明らかにされた以
上は、もはや当該相続財産についての相続権の帰属について真に争いがあるとはい
えないこととなる筋合いである。したがつて、このような侵害者は、相続回復請求
制度の適用を主張しうる資格者とはいえないものと解するのを相当と考える。
 二 もつとも、右一に述べたような侵害者が、不正虚構の手段等を用いて当該相
続財産につきその者に相続権があると信ぜられるべき外観を作り出し、又は不正虚
構の手段等を用いて作り出された、その者に相続権があると信ぜられるべき外観を
利用し、相続人であると称して当該相続財産を占有管理している場合については、
更に検討を加える必要がある。けだし、そのような場合にあつては、侵害者本人の
主観的意図及び当該外観の基本となる事実関係が不正虚構の手段等によつて作り出
されたものであることはともかくとして、少なくとも対外的・対社会的には客観的
な外観が存在しているからである。しかしながら、このような場合は、事が相続に
関する点を除外して考えれば、一般の無権利者が不正虚構の手段等を用いて権利者
であるかのような外観を作り出し又は不正虚構の手段等を用いて作り出された外観
を利用して行動する場合と格別に異なるところはない。問題は、このような場合に
ついて、外観の存在と静的安全のいずれを重視するのが妥当かにある。われわれは、
法の理念とするところにかんがみ、かつ、一般の無権利者がいかに権利者であるか
のような外観を呈していても、その外観が不正虚構の手段等によつて作り出された
ものであるときは、静的安全が重視されるものとされている場合との権衡上、相続
に伴う法律関係の早期安定の要請の存在にもかかわらず、自己に相続権のないこと
を知りながら相続財産を占有管理して侵害している者は、たとえ相続人らしい外観
を呈している場合であつても、これを一般の財産権の悪意の侵害者の場合と別異に
取り扱うべきではなく、したがつて、相続回復請求制度が対象として考えている者
にはあたらないとすべきであると考えるのである。
 三 また、相続財産につきその者に相続権があると信ぜられるべき合理的事由が
あるわけではないにもかかわらず自らその相続人と称している者は、相続回復請求
制度の運用に関し、実質上、相続人でないことを知りながら相続財産を侵害してい
る者と同視して差しつかえかない場合か少なくないであろう。のみならず、一般に、
そのような者は、自らは相続人であると信じ、かつ、相続人と自称している場合で
あつても、それは単にその者の主観ないし独断であるにとどまり、客観的には、そ
もそも「その者に相続権があると信ぜられるべき合理的事由」があるわけではない
のであるから、このような合理的事由に基づく外観、換言すれば、対外的・社会的
に相続人らしい外観を呈している者とはいえないものである。したがつて、われわ
れは、このような者を相続回復請求制度が対象として考えている者からはずれる者
とみることは法の趣意に反するものではないと考えるのである。
 裁判官環昌一の補足意見は次のとおりである。
 私は、多数意見と、その判示するすべての点において見解を同じくするものであ
るが、大塚裁判官ほか五裁判官の意見(以下少数意見という。)に関連して若干卑
見をのべておきたい。
 一 少数意見は、その冒頭で、相続回復請求権の本質を、真正相続人が自己の相
続人の地位(相続資格)を主張して表見相続人に対して侵害の排除を求める権利で
あるとし、民法八八四条の定める消滅時効の制度は、当事者又は第三者の権利義務
の関係の混乱を防ぐため、相続権を真正相続人と表見相続人のいずれか一方に早期
にかつ終局的に帰属させることによつて相続人の地位に関する争いを短期間のうち
に収束することを目的としたものであるとの趣旨を説かれる。この見解に対しては、
その限りにおいて、かつ、表見相続人の意義・範囲の点を除いては、私もあえて異
論を唱えるものではないが、相続回復請求の制度に関する規定としては、例えばド
イツ連邦共和国の民法が一四ヶ条にわたり詳細に規定しているのとは異なり、わが
国では右民法八八四条一ヶ条が存するのみであるから、制度の本旨を理解し右規定
を解釈・運用しようとすれば多くの疑点に直面せざるをえないのであり、その解明
にあたつては法の一般理念に矛盾することなく合理的にして妥当な結果に到達する
ことを旨としなければならないと考えられる。
 ところで、昭和二二年法律第二二二号による改正前の民法(以下旧法という。)
のもとでは、家ないし戸主の制度が定められ、財産の相続とは直接関係のない戸主
の地位に伴う権利(いわゆる家族に対する居所指定権、家族の婚姻等についての同
意権など)の相続が重要な意義をもつていたが、この制度が廃止された今日では相
続人としての「地位」の実質は、もつぱら被相続人の財産に属した一切の権利義務
を承継するという財産権に関する資格にほかならないというべきであり、また、二
人以上の相続人による共同相続の結果として生ずる相続財産の共有の法的性質は、
その分割手続や分割の態様などの点を除いては持分主義に立つ一般の共有関係と異
なるものとは解せられないから、前述の相続人の地位ないし相続資格の観点からす
れば、共同相続人は、それぞれ自己の相続分に応じて有する正当な相続持分につい
ては右にいう地位を有するが、右の持分をこえる部分についてはこのような地位を
有しないものといわなければならない。そして共同相続人相互間において相続権の
帰属をめぐつて紛争を生ずるのは後者の場合であり、それもまた相続人の地位の争
いとするに妨げないから、このような紛争にも相続回復請求の制度の働く余地があ
ると解するのが相当である(この見地から以下にいう「表見相続人」にはそれが共
同相続人の一人である場合もそうでない場合もともに含むものとする。)。
 二 すでにのべたように相続回復請求の制度は当事者及び第三者の権利義務の関
係の混乱を防ぐため早期かつ終局的に相続権の帰属者を確定することをねらいとす
るものであり、表見相続人の勝訴が確定すると結果的には本来真正な相続人たる地
位を有しない表見相続人に相続権が帰属するという効果を生ずることとなると解せ
られるから、前述した法の一般理念のうちでも関係者の間の利害の衡量が別して重
要であると考えられるので、以下この観点を中心に検討する。少数意見も第三者の
利益の保護の問題については利益衡量の必要なことに言及されるが、私の理解する
ところによると多数意見は、一方に真正相続人が相続権を回復して相続財産を取り
もどすことのできる利益を、他方に表見相続人自身及び第三者の立場において事実
状態が法秩序としてみとめられることにより享受する利益を置き、この両者につい
ての比較衡量がされなければならないことを基底として、このような衡量の結果真
正相続人の利益が必ずしも常に表見相続人や第三者のそれに優越するものとはいえ
ないとの立場をとるものと考えられる。私は、家や戸主の制度ひいては真正な地位
に在る者による家督相続を極めて重要視していた旧法のもとで、その九六六条が真
正な家督相続人の地位さえも一定の安定した事実状態の前にはその席を譲らなけれ
ばならない場合のあることを定めていた事実を想起するだけでも、右の多数意見の
見解を納得することができると思う。たしかに戸主権の相続ということがなくなつ
た今日、旧法下の制度と同一の内容の規定を存置した現行制度のもとで真正相続人
のこれによつて受ける実益が少ないことはみとめないわけにはいかないが、旧法の
もとでも前記九六六条が財産権の共同相続であつた遺産相続に準用されていたこと
にかんがみ、また、現行制度においても回復請求権を行使する者としては、返還を
求める財産の取得原因について、それが被相続人の占有に属したものであり自己が
真正な相続資格を有することを主張立証すれば足りるという訴訟上の利益を享受す
るものと解されることなどに徴すると、実益が全くないとするのも相当でない。更
にまた、共同相続人にとつて、公平円満な遺産の分割が行なわれること、ひいては
このような分割が行なわれるまで相続財産共有の状態が保持されることが利益であ
るとしても、このような利益は真正相続人の利益として前述のように改めて表見相
続人及び第三者の利益との比較衡量に服すべきものであり、このような衡量を不必
要とするほど優越する利益であるとはみられない。もし共同相続人の右利益を重視
する立場から共同相続人相互間には民法八八四条の働く余地がないとすると、同じ
く表見的に相続権を主張する者でありながら、共同相続人の一人(それは被相続人
と身分上の関係を有するから第三者からも真正な相続人とみられ易いといえよう。)
の方が、このような身分関係にないのに同条の時効援用権をもつ無縁故者よりも不
利益を受ける結果となるが、このような結果は、真正な相続権擁護の立場と矛盾す
るとまではいえないにしても少なくとも調和するものとはいい難いと思う。
 三 そこで右にのべた二つの利益の実質に基づいて少しく考察してみると、家や
戸主の制度の廃止の事実からもみとめられるように本来相続制度をどのように定め
るかは各時代における社会的確信に応じて異なることのあるべき立法政策に属する
問題であるから、この見地からしても相続権擁護の要請を過大視し、その反面とし
て第三者等の利益に常に優越するものとすることは妥当でないが、相続制度が長い
歴史的事実を背景としており、今日においては財産の私有を保障する法制度の系譜
のもとにあることを思えば、これを不当に軽視することの許されないこともまた論
をまたない。結局具体的な場合において諸般の事情を考慮して判断するほかはない
と考えられるが、多数意見はその判断の基準として、侵害者が、自ら相続人でない
ことを知りながら相続人であると称し、又はその者に相続権があると信ぜられるべ
き合理的な事由があるわけではないにもかかわらず自ら相続人と称している場合を
相続回復請求制度の妥当する範囲外にあるとする。このことを上述の利益衡量の観
点から考えてみると、自ら相続人と称し現に相続財産を占有管理している者であつ
ても、それがもつともであると思わせるような社会的外観を具えているとみとめら
れない者は論外として、たとえこのような外観を具えている者であつても、自己が
真正な相続人でないことを知つているとみとめられる者は、結局名を相続に借り故
意に虚偽の事実を主張して自己の非をおおわんとするものであるから、このような
者の利益までを法的に擁護すべきものとすることは利益衡量上明らかに妥当でなく、
また、右のような知情の事実が証拠上みとめられない場合であつても、自ら相続人
であると称するについて合理性を欠く事情がみとめられるような者の利益は右と同
様に解すべきものと考えられ、結局法はこのような侵害者を初めからその名宛人と
していないものというべきである。もつともこのように解すると第三者の利益を害
する(場合によつては不測の損害を与える)ことがありうるが、無権利者や無権限
者と取引関係に立つ第三者の場合など社会的外観についての第三者の信頼の保護に
関連する他の諸規定の趣旨との間に格別調和を欠くような不合理な解釈であるとは
思われない。
 四 なお、すでにのべたように相続回復請求の制度は真正相続人と表見相続人の
いずれか一方に相続権を帰属させることによつて争いを早期に収束させることを期
するものと解すべきであるから、回復請求権が時効によつて消滅したとされた後も、
相続財産上の権利が依然として請求権者に属し、表見相続人は無権利者として事実
上これを占有管理するにすぎないものと解することは、右にのべた制度本来の趣旨
に沿うものとはいい難い。したがつて相続回復請求権が時効によつて消滅したこと
の反面として、表見相続人の事実上の占有管理が法的なそれとしてみとめられる結
果となるものと解せられる。すなわち一つの事実状態の存在と一定の年月の経過の
効果として、真正相続人の請求権(実質的には相続財産上の権利)が時効によつて
消滅し、いわばこれと連動して表見相続人が相続権を取得したのと同じ結果となる
のであつて、この消滅時効は一般の債権等の消滅時効のように相手方たる債務者に
債務を免れさせるに止まるのとは趣を異にする。このように考えると右のような消
滅時効を定めたことは、その実質・効果において表見相続人に相続権ないし相続財
産上の権利の短期取得時効をみとめたのと、さしたる差異がないということができ
る。右の消滅時効が一般の原則に反して物権の時効による消滅をみとめた異例のも
のであることも相続回復請求の制度の上述のような特別の性格に即応するものとし
て理解することができるし、多数意見のとる解釈が消滅時効の規定の適用にあたつ
て援用権者の主観的事情を考慮するのと結果的には同じであつて時効に関する一般
原則を無視するものと批判されることも考えられるが、前記のような民法八八四条
に定める消滅時効の特別の効果に対応する合理的解釈として許されてよいものと考
える。
 裁判官藤崎萬里の補足意見は、次のとおりである。
 私は、多数意見の理由及び結論に同調し、また、環裁判官の補足意見四の部分に
とくに賛同するものであるが、それに関連して若干の意見をのべておきたい。
 多数意見が相続回復請求制度の対象とされる者を限定する結果として、民法八八
四条所定の消滅時効の援用資格も限定されることとなるのであるが、右消滅時効の
規定があるために相続回復請求制度がその時効を援用する者にとつてきわめて実益
の多い制度であることにかんがみれば、援用者に存する事情(それが主観的事情で
あつても)によつてその援用資格を限定することに十分の理由があり、そして、援
用者において自己が援用資格者であることを主張立証しない限りその者が右時効に
よる保護を与えられないと解すれば、結果として、援用者の主観的事情によつて援
用資格を限定することになるとしても、それほど不安定な限定基準を定めたことに
はならないと考えるのである。
 裁判官大塚喜一郎、同吉田豊、同団藤重光、同栗本一夫、同本山亨、同戸田弘の
意見は、次のとおりである。
 一 相続回復請求権は、相続人でないのにかかわらず相続人であるように見られ
る地位に在る者(以下、「表見相続人」という。)が、自己の相続人としての地位
を主張して真正相続人の地位(相続資格)を争い、その相続人の地位を侵害してい
る場合において、真正相続人が自己の相続人の地位を主張して表見相続人に対して
侵害の排除を求める権利である。民法八八四条が相続回復請求権について消滅時効
の規定を設けたのは、表見相続人が外見上いつたん相続により相続人としての地位
を取得したような事実状態が生じたのち相当年月を経てから右事実状態を覆滅して
真正相続人にその地位を回復させることによつて惹起される当事者又は第三者の権
利義務関係の混乱を防ぐという要請に出たものであり、真正相続人と表見相続人の
いずれか一方に早期にかつ終局的に相続人の地位を確定させて、両者の間の相続人
の地位に関する争いを短期間のうちに収束することを目的としたものである。
 そこで問題は、共同相続人相互間における持分権侵害の排除を求める請求に同条
を適用することが相当かどうかである。多数意見は、これを積極に解したうえでそ
の適用がある場合をなるべく限定しようとするのであるが、われわれは、はじめか
らその適用がないものと解するのである。
 二 思うに、相続回復請求の制度は、もともと昭和二二年法律第二二二号による
改正前の民法(旧法)の規定、さかのぼつてはボワソナード草案に基づく旧民法の
規定に由来するものであつて、その制度の沿革・本質に徴すると、本来真正相続人
が表見相続人から相続人の地位を回復することを目的とするものである。すなわち、
旧民法証拠篇一五五五条が「遺産請求ノ訴権」を「相続人又ハ包括権原ノ受贈者若
クハ受遺者ノ権原ニテ占有スル者」に対する権利として規定し、かつ、同規定につ
いて個々の相続財産の買主、特別受遺者その他特定権原に基づきその占有を取得し
た者は右訴権の対象とはならないとの解釈がおこなわれていたことに徴すれば、旧
民法は相続回復請求権を相続人の地位を包括的に回復することを目的とする権利と
して定めていたことが明らかである。家督相続回復請求権について定めた旧法九六
六条は、右旧民法の規定の趣旨を引き継いだものであるから、真正家督相続人が表
見家督相続人から家督相続人の地位を回復すべき場合について規定したものである。
そして、遺産相続回復請求権について定めた旧法九九三条は、右九六六条を単に準
用したものであるから、真正遺産相続人が表見遺産相続人(遺産相続人でないのに
かかわらず遺産相続人であるように見られる地位に在る者)から遺産相続人の地位
を回復すべき場合について規定したものであつて、遺産相続人相互間の関係につい
て規定したものではないと解すべきである。けだし、遺産相続人はすべて真正な相
続人の地位を有する者であり、遺産相続人相互間で相続権侵害が生じても、相続人
の地位の回復ということは考えられないからである(旧法下の遺産相続回復請求権
についての判例のうちに、多数意見の引用する遺産相続人相互間の相続権に関する
争いの事案に関するものがある。右判例は、遺産相続人相互間の右争いに同法九九
三条が適用されるかどうかについてなんら言及していないが、かりに右争いに同規
定が適用されるとの判断を前提としてその事件の結論を導いたとすれば、右前提た
る判断はこれを改めるべきものと考える。)。現行民法八八四条は旧法九九三条を
そのまま引き継いだものであるから、真正共同相続人が表見共同相続人(相続人の
地位を有しないのにかかわらず共同相続人であるように見られる地位に在る者)か
ら相続人の地位を回復すべき場合について規定したものであつて、共同相続人相互
間の関係について規定したものではないと解すべきであり、そう解するのが、相続
人の包括的な地位の回復を目的とする相続回復請求権の制度の趣旨にそうゆえんで
ある。
 なるほど、相続人の地位の回復のため裁判で相続財産全体について抽象的・包括
的に相続権の確定・帰属を求めてみても、個々の相続財産については裁判の効力が
及ばず、かつ、現在では戸主の制度もないから、右のような包括的請求(地位の回
復請求)をする実益がなく、訴訟上は相続財産を構成する個々の不動産、動産等に
ついて相続権の侵害排除、回復を求めるという方法によるほかないのであるが、こ
の請求も相続人の地位の回復を目的としたものであることに変りはない。ところが、
共同相続人はすべて真正な相続人の地位を有する者であるから、これらの者の間に
相続人の地位の回復ということは考えられない。相続人の地位と相続権とは別個の
観念であつて、共同相続人は自己の相続分をこえる部分については相続権を有しな
いだけであり、そのため相続人の地位がないものということはできない。したがつ
て、共同相続人の一人が他の共同相続人の相続持分権を侵害した場合でも、相続人
の地位の回復ということが本来考えられないこれらの者の間においては、持分権の
侵害排除、回復を求めるために相続回復請求権によることはできないのであつて、
この請求に民法八八四条を適用することは、相続回復請求制度の沿革・本質にそぐ
わないものである。
 三 さらに、右のような相続権の侵害排除、回復を求める個別的請求は、相続回
復請求という特別の請求であるといつてみても、その実質は、相続財産を構成する
個々の不動産、動産等の所有権(共有持分権)その他に基づく妨害排除請求(物権
的請求)であることを否定することはできない。したがつて、右のような請求に民
法八八四条を適用するとすれば、実質上、本来消滅時効にかかることのない物権的
請求権を時効で消滅させる結果を招くこととなる。
 また、かりに右のような侵害排除、回復を求める請求をとくに相続回復請求とし
て取り扱う実益があるとすれば、それは相手方がその請求について同条所定の短期
消滅時効を援用してこれを防ぐことができる点のみに存するのであり、侵害排除、
回復を求める者にとつて実益は考えられない。
 以上のように、相続権に対する侵害排除、回復を求める請求に同条を適用すると、
本来消滅時効にかかることのない物権的請求権を実質的に時効で消滅させる結果と
なり、かつ、もつぱら請求の相手方にのみ利益をもたらす結果となることを考えれ
ば、同条は、もともと、前記相続関係早期安定の要請にそのまま従つて弊害を生じ
ない場合に限つて適用される規定というべきである。表見相続人が真正相続人の相
続権を侵害した場合は、共同相続人相互間におけるような公平円満な遺産分割を考
慮する必要はなく、相続財産を、真正相続人に帰属させるか、あるいは表見相続人
のもとに形成された事実状態(相続の外観)を尊重して表見相続人に帰属させるか
だけを決めれば足りるから、相続関係早期安定の要請をそのまま容れても他に弊害
を生じないのであつて、ここに同条の存在意義を見出すことができるのである。と
ころが、共同相続人相互間においては、後記の共同相続制度の趣旨に従つてまず相
続財産の公平円満な分配を実現しなければならないのであるから、右のような相続
関係早期安定の要請をそのまま容れるべきでなく、同条を適用することは相当では
ない。
 四 そもそも共同相続制度は、真正な相続人の地位を有するすべての相続人に何
時でも相続分に応じた相続財産の分配をうける権利を保障するものであり、その権
利を実現する手段として遺産分割の方法が設けられているのである。被相続人の死
亡と同時に開始された相続財産の共有状態は遺産分割によつて解消し、個々の相続
財産が各相続人に帰属することとなるのであるが、共同相続制度の趣旨に照らすと、
遺産分割は、相続財産の帰属主体を早期に確定することよりも、相続財産を公平円
満に分割することを目的とするものといいうるのである。また、相続財産の共有関
係は、相続開始の時に数人の相続人が被相続人との間に一定の身分関係を有してい
たという理由で、法律上当然に生じるものであるが、民法は、遺産分割前は、ある
相続人が被相続人とともに生活していたとか、被相続人の事業を承継したとか、あ
るいは相続財産を事実上独占支配していたとかいつた事実によつて、その相続人の
法律により与えられた相続持分権が変動し、他の相続人の犠牲において右持分権が
拡張することを認めていない。これらの事実は、遺産分割にあたつてはじめて考慮
されるべきものであり(民法九〇六条参照)、それまでは、公平円満な遺産分割の
目的を達成するために、それに必要な相続財産共有の状態が維持されなければなら
ない。そのため、共同相続人の一人による相続財産に対する事実上の独占支配によ
つて他の共同相続人の持分権が侵害されたときは、他の共同相続人は、共有持分権
侵害として物権的請求権たる妨害排除請求権を行使して、何時でもその侵害排除を
求め、共有関係を回復することができるものとしなければならない。他の共同相続
人の持分権を侵害して相続財産を占有支配する共同相続人に、民法八八四条を適用
して結果的にその財産の取得を認め、相続財産共有の状態を早急に解消させること
は、他の共同相続人の犠牲において専横な共同相続人を保護する結果を招きやすく、
共同相続制度の趣旨に反するものである。共同相続制度のもとにおいて当然達成さ
れなければならない公平円満な遺産分割という目的が、同じ相続に関する制度であ
る民法八八四条所定の消滅時効によつて実現を妨げられることは、法の予定しない
ところであり、共同相続人相互間の争いには同規定は適用されないと解するのが相
当である。このようにして相続財産共有の状態を維持することが、相続財産の公平
円満な分割に資し、ひいて被相続人を同じくする共同相続人相互間における円満な
関係を維持するのに有用であると考えられるのである。民法九〇七条が共同相続人
は何時でも遺産分割を求めることができるものとしているのも、右のような趣旨に
出るものというべきである。
 五 ところで、多数意見のいうように、共同相続人の一人による他の共同相続人
の持分権に対する侵害が生じた場合に、その侵害排除を求める請求について民法八
八四条を適用する余地があるとすれば、持分権を侵害された共同相続人は、将来の
遺産分割に備えて、同条による時効を中断するために、かつ、その目的のためにの
み、持分権を侵害した共同相続人を相手方として、侵害排除を求める訴を提起する
必要があり、この手続をとらない限り遺産分割に加われない危険を負わなければな
らない(もつとも、遺産分割の調停又は審判の申立によつても時効は中断すると解
されるが、右の申立が却下されると、時効中断はその効力を失い、申立人がさらに
既判力をともなう裁判によつて相続資格の有無等の確定を求めるため右のような訴
を提起しなければならず、その時にはすでに時効が完成し、結局遺産分割に加われ
なくなるおそれがある。)。このようなことは、結局、公平円満な遺産分割を目的
とする共同相続制度の趣旨にそわないものというべきである。
 六 もつとも、共同相続人の一人が相続財産につき単独所有者として自主占有を
継続し、その財産の単独所有権を時効取得することにより、相続財産共有関係が解
消することがありうることは認めなければならない(最高裁判所昭和四五年(オ)
第二六五号同四七年九月八日第二小法廷判決・民集二六巻七号一三四八頁参照)。
多数意見は、このことをもつて民法八八四条を共同相続人相互間の争いに適用して
相続財産共有関係解消の結果を招くことを肯認する理由とするのである。しかし、
もともと取得時効は法定の諸要件を充たすことによりはじめて成立するものである
から、取得時効による相続財産共有関係の解消は、単なる一定期間の権利不行使に
よつて成立する消滅時効によるそれとは、同一に論じることはできない。また、取
得時効による相続財産共有関係の解消は、相続財産が通常の共有物の性質をもち、
かつ、通常の共有物について共有者の一人が取得時効により単独所有権を取得する
ことが認められることから生じる事態にすぎない。右の取得時効その他共有物一般
に共通の原因によつて共有関係が解消し、その結果相続関係が早期に確定される場
合があるからといつて、民法八八四条を共同相続人相互間の争いについて適用する
根拠とすることはできないのである。
 七 また、多数意見は、自ら相続人でないことを知りながら相続人と称し、又は
その者に相続権があると信ぜられるべき合理的な事由がないのに自ら相続人と称し
て、真正相続人の相続権を侵害している者は、相続回復請求制度の適用が予定され
る者(多数意見のいわゆる表見相続人)にはあたらないとしたうえ、共同相続人相
互間における相続持分権侵害についても右の理をあてはめて、共同相続人が、その
本来の持分をこえる部分が他の共同相続人の持分に属することを知りながらその部
分も自己の持分に属すると称し、又はその部分についてもその者に相続による持分
権があると信ぜられるべき合理的な事由がないのにその部分も自己の持分に属する
と称して、他の共同相続人の持分権を侵害している場合は、相続回復請求制度の適
用がなく、この場合の持分権の侵害排除、回復の請求に対し被請求者たる共同相続
人が相続回復請求権の消滅時効を援用してこれを拒むことはできない、というので
ある。そして、多数意見は、共同相続人相互間では共同相続人の範囲を知つている
のが通常であるから、右制度の適用をみるのは特殊な場合に限られていると主張す
るのである。前記のように、相続回復請求の制度は、その消滅時効を援用する者に
とつてのみ実益のあるものであり、多数意見が共同相続人相互間における争いに右
制度の適用される場合をできる限り限定しようとするのも、ひつきよう、右消滅時
効の援用資格を狭く解することによつて、民法八八四条が適用される場合に生じる
弊害を避けようとするものであろう。
 しかし、一般的な法理論からすれば、権利の侵害排除、回復の請求は、善意・無
過失の侵害者又はその者に権利があると信ぜられるべき合理的な事由がある侵害者
に対してもすることができるのであり、まして、悪意・有過失の侵害者又は右のよ
うな合理的な事由のない侵害者に対してはなおさらというべきである。しかるに、
多数意見が相続回復請求の場合には相続権侵害につき悪意の者又はその者に相続権
があると信ぜられるべき合理的な事由のない者に対してその行使を否定するのは、
多数意見のいう相続の回復を目的とする制度の本旨に照らしても、理論的根拠を欠
くものといわなければならない。のみならず、一般に請求権の消滅時効については、
被請求者は、その者が善意・無過失であるかどうか故意・過失があるかどうかとい
つた主観的事情又はその者に権利があると信ぜられるべき合理的な事由があるかど
うかといつた事情を問わず、請求者の一定期間の請求権不行使の事実状態を理由に
消滅時効を援用することができるというのが、民法が規定する消滅時効に関する原
理であつて、被請求者が多数意見のいう物権侵害者ないし不法行為者にあたる者で
あるとしても、時効の援用を妨げられることはないはずである。しかるに、多数意
見の見解に従えば、相続回復請求権に関してのみ、被請求者に存する右のような事
情によつて消滅時効の援用資格の有無を区別する結果になるのであつて、民法の消
滅時効制度の原則をそこなうものといわなければならない。さらに、共同相続人が
他に相続持分権を有する共同相続人がいることを知らずに相続財産を独占支配して
いるという場合は、かなりひろく考えられる。たとえば、共同相続人の一人が、ほ
かに、他人の戸籍に実子として届け出られた共同相続人、被相続人に認知された共
同相続人、被相続人の死後親子関係が確定された共同相続人、相続開始時に胎児で
あつた共同相続人、被相続人の死後被相続人との協議離婚又は協議離縁が取り消さ
れた共同相続人、被相続人の死後廃除が取り消された共同相続人等のいることを知
らずに相続財産を独占している場合、また、共同相続人の一人が、他の共同相続人
の無効の相続放棄の申述、無効の持分権譲渡の意思表示等につきその無効原因のあ
ることを知らずに相続財産を独占している場合などは、いずれも他に相続持分権を
有する共同相続人のいることを知らなかつたものといいうるのであるから、多数意
見のいうように共同相続人相互間における相続財産に関する争いが相続回復請求制
度の対象となるのは特殊な場合に限られるものではない。そして、これらのうち、
たとえば他人の戸籍に実子として届け出られた者などは、自己がまつたく関知しな
い事由によつて共同相続人であることが他の共同相続人に知られなかつた者であつ
て、このような者が民法八八四条所定の期間が経過したという理由で共同相続から
排除されることは妥当を欠くものというべきである。
 八 さらに、多数意見は、共同相続人相互間の争いが第三者の取引の安全にかか
わりをもつ場合を考慮し、第三者保護の見地からも、右の争いに民法八八四条が適
用されるべきことを主張するのである。
 しかし、右のような第三者保護の問題は、右の争いにおいて相続持分権を侵害さ
れた共同相続人の利益と第三者のそれとを比較衡量して解決されるべきであり、共
同相続制度の趣旨に徴するときは、第三者の利益を共同相続人のそれより優先させ
るのは相当でなく、したがつて、第三者保護をもつて民法八八四条を適用すべき理
由としてはならない。しかも、第三者は取得時効、即時取得の制度によつて保護さ
れることがあるのであるから、われわれの見解によつても、第三者の利益が全くそ
こなわれるわけではないのである。
 のみならず、多数意見によると、結局、他の共同相続人の持分権を侵害した共同
相続人が自己の持分をこえた部分について相続権を有しないことを知つているかど
うか、又はその者に相続による持分権があると信ぜられるべき合理的な事由がある
かどうかという共同相続人に存する事情によつて第三者が保護されるかどうかが決
せられるのであり、したがつて、多数意見のいうところは、真の第三者保護にはな
らないのである。
 九 要するに、共同相続人相互間における相続持分権の侵害排除、回復を求める
請求に民法八八四条は適用されないというべきでありり、これと同旨の原審の判断
は正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨はこれを排
斥すべきものと考える。
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    吉   田       豊
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    本   林       譲
            裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    環       昌   一
            裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨
            裁判官    戸   田       弘
 裁判官天野武一、同岸上康夫は、退官のため署名押印することができない。
         裁判長裁判官    岡   原   昌   男

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛