弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人岡田又兵衛の上告理由は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。
 第一点について。
 しかし自作農創設特別措置法第九条にいわゆる買収令書の交付とは必ずしも買収
令書の手渡を意味するものではなく郵便によつて送達しても同令書が土地所有者の
手中に歸すればよいと解すべきものである。論旨は手渡しが本則であつて手渡しの
できない場合は必ず公告しなければならないと主張する。しかし公告は土地所有者
の住所不明の為め買収令書を手渡しすることもまた郵便により送達することもでき
ないような場合に便宜の手段として行われるのである。原審の認定した事実によれ
ば土地所有者たる上告人の住所は明白であり且つ被上告人は後に論旨第三点につき
説明する様な手段をつくし上告人に令書を交付しようとしたにかかわらず上告人は
之れを拒んだ為め郵便によつて送達したものであるから被上告人は適法に前記特別
措置法第九条の交付をしたものと言うべく所論の如き違法はない。論旨は理由がな
い。
 第二点について。
 記録を調べて見るに上告人が所論証人の訊問を申請した形跡は認められないから、
論旨は理由がない。
 第三点について。
 乙第一号証同第二号証及び原審証人Dの証言とを綜合すれば判示事実は十分認め
ることができるかち論旨は理由がない。
 第四点について。
 原審の認定したところによれば本件土地買収令書は被告から地方事務所を通じE
農地委員会に送られ同委員会では上告人に対し同令書の受領をうながしたにかかわ
らず之れを受領しないので同委員会長並に同会委員等が上告人方に出張して受領を
うながし又書面を以て受領をうながす等種々手を盡したにかかわらず上告人は遂に
受領しない為め郵便によつて送達したものであるから之れを非条理な処置であると
非難することは当を得ない。論旨は理由がない。
 よつて上告を理由なしとし民事訴訟法第四〇一条第九六条第八九条に従つて主文
の如く判決する。
 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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