弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人佐藤正治の控訴趣意書記載の通りであるから、これを
引用する。
 同第一点について。
 論旨は、原判決が判示第一のAに対する暴行の方法として、両手で肩部を突くな
どの暴行をしたと認定判示していると主張するのであるが、原判決は、論旨主張の
ような認定をしていないのであつて、Aの肩部を突いて路上に顛倒させたと判示し
て居り、原審における証人Aに対する尋問調書によれば、被告人は、Aの肩に手を
置き、同人の後右側の首を平手で殴つて来たので、横倒しになつた旨の供述記載が
あるので、これによつて、原判決のように認定し得られないことはないので、何等
事実の誤認なく、理由不備の違法もない。又、原判決がAに対する傷害として、左
中指捻挫、臀部打撲傷を認定していることは、所論の通りであるが、右証人Aに対
する尋問調書によれば、右認定の部位の傷害を受けたことを認むるに十分であり、
本件起訴状に右拇指事指関節捻挫、左臀部打撲傷と記載してあり、原判決掲記の医
師Bの診断書にこれに符合する記載があるからといつて、被害者たる右証人の供述
によつて、原判示のように認定することは、<要旨>原審の自由心証による証拠の取
捨判断によるものであり、採証法則に違反する点はない。而して、起訴状記載 旨>の傷害の部位の一部について、右のように別異の部位の傷害を認定することは、
何等訴因に変更を生ずるものではないと認められるので原審がその手続をしなかつ
たことも違法ではない。従つて、原判決には、違法の点はないので、論旨は採用で
きない。
 同第二点について。
 論旨は、被告人は、犯行当時心神耗弱の状態にあつたものであるというにある
が、記録を精査するに、被告人が当時心神耗弱の状態にあつたとは認められないの
で、原判決が弁護人のこの点に関する主張を排斥したのは相当であり、事実の誤認
はない。論旨は理由がない。
 同第三点について。
 論旨は、原判決の刑の量定の不当を主張するものであるが。訴訟記録並びに原審
において取り調べた証拠について、本件犯行の動機、犯情、被害の程度、被告人の
前科、家庭の状況、その他諸般の事情を綜合すれば、原判決の刑の量定は、決して
重きに過ぎるとはいわれない。論旨は採用しない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条に則り、本件控訴を棄却することとし、主文の
通り判決する。
 (裁判長判事 河野重貞 判事 高橋嘉平 判事 山口正章)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛