弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
以下,国民年金法を「法」といい,法の改正関係の表記は別表による。
上告代理人石口俊一ほかの上告理由について
第1平成元年改正前の法7条1項1号イの規定等の憲法14条1項及び25条
違反をいう部分について
1法30条1項1号は,障害基礎年金につき,傷病の初診日において国民年金
の被保険者であることを受給要件として定めている。
法は,原則として,日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者につき,
当然に国民年金の被保険者となるものとしている(法7条1項1号。いわゆる強制
加入。以下,強制加入による被保険者を「強制加入被保険者」という。)が,平成
元年改正前の法は,このうちの高等学校の生徒,大学の学生など所定の生徒又は学
生(ただし,定時制の課程,通信制の課程又は夜間の学部等に在学する生徒又は学
生を除く。以下「20歳以上の学生」という。)につき,その例外とし(平成元年
改正前の法7条1項1号イ。以下,同規定を「強制加入例外規定」という。),本
人の都道府県知事への申出によって国民年金の被保険者となることのできる任意加
入を認めていた(平成元年改正前の法附則5条1項1号)。
また,法は,強制加入被保険者に対しては,保険料納付義務の免除に関する規定
(法89条,平成12年改正前の法90条。以下,これらの規定を「保険料免除規
定」という。)を設け,これによる免除を受けた者に対しても所定の要件の下で法
30条による障害基礎年金を支給することとしている(同条1項ただし書,昭和6
0年法律第34号附則20条1項)が,任意加入により国民年金の被保険者となっ
た者(以下「任意加入被保険者」という。)については,保険料免除規定の適用を
認めず(平成12年改正前の法附則5条10項),任意加入被保険者は,保険料を
滞納し所定の期限までに納付しないときは,被保険者の資格を喪失することとして
いる(同条6項4号)。
このため,平成元年改正前の法の下においては,20歳以上の学生は,国民年金
に任意加入して保険料を納付していない限り,傷病により障害の状態にあることと
なっても,初診日において国民年金の被保険者でないため法30条による障害基礎
年金の支給を受けることができない。また,保険料負担能力のない20歳以上60
歳未満の者のうち20歳以上の学生とそれ以外の者との間には,上記の国民年金へ
の加入に関する取扱いの区別及びこれに伴う保険料免除規定の適用に関する区別
(以下,これらを併せて「加入等に関する区別」という。)によって,法30条に
よる障害基礎年金の受給に関し差異が生じていたことになる。
2国民年金制度は,憲法25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障上
の制度であるところ,同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずる
かの選択決定は,立法府の広い裁量にゆだねられており,それが著しく合理性を欠
き明らかに裁量の逸脱,濫用とみざるを得ないような場合を除き,裁判所が審査判
断するのに適しない事柄であるといわなければならない。もっとも,同条の趣旨に
こたえて制定された法令において受給権者の範囲,支給要件等につき何ら合理的理
由のない不当な差別的取扱いをするときは別に憲法14条違反の問題を生じ得るこ
とは否定し得ないところである(最高裁昭和51年(行ツ)第30号同57年7月
7日大法廷判決・民集36巻7号1235頁参照)。
3国民年金制度は,老齢,障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれる
ことを国民の共同連帯によって防止することを目的とし,被保険者の拠出した保険
料を基として年金給付を行う保険方式を制度の基本とするものであり(法1条,8
7条),雇用関係等を前提とする厚生年金保険法等の被用者年金各法の適用対象と
なっていない者(農林漁業従事者,自営業者等)を対象とする年金制度として創設
されたことから,強制加入被保険者の範囲を,就労し保険料負担能力があると一般
に考えられる年齢によって画することとし,他の公的年金制度との均衡等をも考慮
して,原則として20歳以上60歳未満の者としたものである(昭和60年改正前
の法7条1項)。そして,国民共通の基礎年金制度を導入し被用者年金各法の被保
険者等をも国民年金の強制加入被保険者とすることとした昭和60年改正において
も,第1号被保険者(平成元年改正前の法7条1項1号)の範囲を原則として上記
の年齢によって画することとしたものである。
学生(高等学校等の生徒を含む。以下同じ。)は,夜間の学部等に在学して就労
しながら教育を受ける者を除き,一般的には,20歳に達した後も稼得活動に従事
せず,収入がなく,保険料を拠出する能力を有していない。また,20歳以上の者
が学生である期間は,多くの場合,数年間と短く,その間の傷病により重い障害の
状態にあることとなる一般的な確率は低い上に,多くの者は卒業後は就労し,これ
に伴い,平成元年改正前の法の下においても,被用者年金各法等による公的年金の
保障を受けることとなっていたものである。一方,国民年金の保険料は,老齢基礎
年金に重きを置いて,その適正な給付と保険料負担を考慮して設定されており,被
保険者が納付した保険料のうち障害基礎年金の給付費用に充てられることとなる部
分はわずかであるところ,20歳以上の学生にとって学生のうちから老齢,死亡に
備える必要性はそれほど高くはなく,専ら障害による稼得能力の減損の危険に備え
るために国民年金の被保険者となることについては,保険料納付の負担に見合う程
度の実益が常にあるとまではいい難い。さらに,保険料納付義務の免除の可否は連
帯納付義務者である被保険者の属する世帯の世帯主等(法88条2項)による保険
料の納付が著しく困難かどうかをも考慮して判断すべきものとされていること(平
成12年改正前の法90条1項ただし書)などからすれば,平成元年改正前の法の
下において,学生を強制加入被保険者として一律に保険料納付義務を負わせ他の強
制加入被保険者と同様に免除の可否を判断することとした場合,親などの世帯主に
相応の所得がある限り,学生は免除を受けることができず,世帯主が学生の学費,
生活費等の負担に加えて保険料納付の負担を負うこととなる。
他方,障害者については障害者基本法等による諸施策が講じられており,生活保
護法に基づく生活保護制度も存在している。
平成元年改正前の法は,20歳以上の学生の保険料負担能力,国民年金に加入す
る必要性ないし実益の程度,加入に伴い学生及び学生の属する世帯の世帯主等が負
うこととなる経済的な負担の程度等を考慮し,保険方式を基本とする国民年金制度
の趣旨を踏まえて,20歳以上の学生を国民年金の強制加入被保険者として一律に
保険料納付義務を課すのではなく,任意加入を認めて国民年金に加入するかどうか
を20歳以上の学生の意思にゆだねることとしたが,上記の事情からすれば,この
立法措置が著しく合理性を欠くということはできず,加入等に関する区別が何ら合
理的理由のない不当な差別的取扱いであるということもできない。
確かに,加入等に関する区別によって,前記のとおり,保険料負担能力のない2
0歳以上60歳未満の者のうち20歳以上の学生とそれ以外の者との間に法30条
による障害基礎年金の受給に関し差異が生じていたところではあるが,いわゆる拠
出制の年金である上記の障害基礎年金の受給に関し保険料の拠出に関する要件を緩
和するかどうか,どの程度緩和するかは,国民年金事業の財政及び国の財政事情に
も密接に関連する事項であって,立法府は,これらの事項の決定について広範な裁
量を有するというべきであるから,上記の点は上記判断を左右するものとはいえな
い。
そうすると,立法府が,平成元年改正前の法において,20歳以上の学生に関し
強制加入例外規定を含む上記の立法措置を講じ,加入等に関する区別をし,他方,
平成元年改正前において20歳以上の学生について国民年金の強制加入被保険者と
するなどの所論の立法措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反
しない。
以上は,前記大法廷判決及び最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月
27日大法廷判決・民集18巻4号676頁の趣旨に徴して明らかである。これと
同旨の原審の判断は正当として是認することができる。論旨は採用することができ
ない。
第220歳以上の学生に対し無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなど
の措置を講じなかった立法不作為の憲法14条1項及び25条違反をいう部分につ
いて
1法30条の4は,傷病の初診日において20歳未満であった者が,障害認定
日以後の20歳に達した日において所定の障害の状態にあるとき等には,その者
(以下「20歳前障害者」という。)に対し,障害の状態の程度に応じて,いわゆ
る無拠出制の障害基礎年金を支給する旨を定めている。
国民年金の被保険者資格を取得する年齢である20歳に達する前に疾病にかかり
又は負傷し,これによって重い障害の状態にあることとなった者については,その
後の稼得能力の回復がほとんど期待できず,所得保障の必要性が高いが,保険原則
の下では,このような者は,原則として,給付を受けることができない。法30条
の4所定の障害基礎年金は,このような者にも一定の範囲で国民年金制度の保障す
る利益を享受させるべく,同制度が基本とする拠出制の年金を補完する趣旨で設け
られた無拠出制の年金給付である。
2無拠出制の年金給付の実現は,国民年金事業の財政及び国の財政事情に左右
されるところが大きいこと等にかんがみると,立法府は,保険方式を基本とする国
民年金制度において補完的に無拠出制の年金を設けるかどうか,その受給権者の範
囲,支給要件等をどうするかの決定について,拠出制の年金の場合に比べて更に広
範な裁量を有しているというべきである。また,20歳前障害者は,傷病により障
害の状態にあることとなり稼得能力,保険料負担能力が失われ又は著しく低下する
前は,20歳未満であったため任意加入も含めおよそ国民年金の被保険者となるこ
とのできない地位にあったのに対し,初診日において20歳以上の学生である者
は,傷病により障害の状態にあることとなる前に任意加入によって国民年金の被保
険者となる機会を付与されていたものである。これに加えて,前記のとおり,障害
者基本法,生活保護法等による諸施策が講じられていること等をも勘案すると,平
成元年改正前の法の下において,傷病により障害の状態にあることとなったが初診
日において20歳以上の学生であり国民年金に任意加入していなかったために法3
0条による障害基礎年金を受給することができない者に対し,無拠出制の年金を支
給する旨の規定を設けるなどの所論の措置を講ずるかどうかは,立法府の裁量の範
囲に属する事柄というべきであって,そのような立法措置を講じなかったことが,
著しく合理性を欠くということはできない。また,無拠出制の年金の受給に関し上
記のような20歳以上の学生と20歳前障害者との間に差異が生じるとしても,両
者の取扱いの区別が,何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いであるということ
もできない。そうすると,上記の立法不作為が憲法25条,14条1項に違反する
ということはできない。
以上は,前記各大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。これと同旨の原審の判
断は正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
第3その余の上告理由について
その余の上告理由は,違憲をいうが,原判決の結論に影響しない事項についての
違憲を主張するもの又はその実質は単なる法令違反をいうものであって,民訴法3
12条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官田原睦
夫の補足意見がある。
裁判官田原睦夫の補足意見は,次のとおりである。
私は,法廷意見に賛成するものであるが,本件については第1審で被上告人国の
立法不作為を理由とする損害賠償責任が一部認められているところでもあるので,
私が法廷意見に賛成する理由につき,国民年金制度,殊に本件で問題とされている
いわゆる学生無年金障害者問題にかかる立法及びその後の改正経緯を踏まえて,少
しく敷えんする。
第1法制定及びその後の改正経緯
1制定当時の法の概要について
(1)昭和34年に制定された法は,財源問題をも踏まえて,拠出制を国民年金
制度の基本とし,その強制加入被保険者については稼得能力等を考慮して,20歳
以上60歳未満の日本国内に住所を有する日本国民としたが,このうちの被用者年
金各法の被保険者等,各種年金の受給権者,これらの者の配偶者(以下,単に「配
偶者」という。)及び20歳以上の学生は,強制加入被保険者としないものとし
た。ただし,配偶者及び20歳以上の学生は,任意加入制度の適用対象とされた。
なお,上記の強制加入被保険者から除外された者のうち,20歳以上の学生につい
ては,稼得能力の点及びその多くの者が卒業後各種被用者年金の被保険者になるこ
と等が考慮されたのに対し,配偶者の場合は,当時の被用者年金各法が,給付を世
帯単位で考慮していたことから,配偶者にもこれによる年金的保護が事実上及んで
いたこと等が国民年金の強制加入被保険者から除外された主な理由であった。
(2)他方,経過的及び補完的な制度として,国民年金の強制加入被保険者で障
害の状態にある者のうち障害年金の受給要件を満たさない一定の者に対しては,障
害福祉年金を支給することとされた。国民年金の加入年齢である20歳に達する前
に疾病にかかり又は負傷して障害認定を受けた者等は,その後20歳に達すれば,
上記の国民年金の強制加入被保険者から除外される者に該当しない限り,国民年金
の強制加入被保険者となるが,事実上保険料を納付することが困難なところから,
障害福祉年金の支給対象とされた。
その結果,配偶者や20歳以上の学生で国民年金に任意加入していない者が疾病
にかかり又は負傷して障害の状態にあることとなっても障害福祉年金を受給するこ
とができないという問題が,制度として生じることとなった。
(3)法制定時においては,国民年金制度と各種被用者年金制度との調整の問題
を始め,上記の配偶者や20歳以上の学生の障害者の取扱いの問題等,解決すべき
様々な問題が残存していたところから,法7条3項(昭和36年法律第182号に
よる改正前のもの。以下同じ。)には,同条2項各号(上記改正前のもの)に掲げ
る国民年金の強制加入被保険者としない者に対する「将来にわたるこの法律の適用
関係については,国民年金制度と被用者年金各法による年金制度及びその他の公的
年金制度との関連を考慮して,すみやかに検討が加えられたうえ,別に法律をもっ
て処理されるべきものとする。」という,この種の法律としては,極めて異例な規
定が設けられた。
2昭和60年改正までの経緯について
法制定後,法7条3項の規定を受けて,昭和36年には,国民年金制度と被用者
年金各法による年金制度等の通算調整の問題に対処するために,通算年金通則法
(昭和60年法律第34号により廃止)が制定され,また法についても,障害年金
や障害福祉年金の支給対象となる障害の範囲の拡大や受給要件の緩和等,国民年金
制度を充実する方向での改正が順次なされた。
他方,国民年金の被保険者となっていない20歳以上の者で障害の状態にある者
に対して障害福祉年金も支給されない点につき,昭和50年代になってから,その
救済を求める陳情や要請が政府や国会に対してなされるようになると共に,国会の
委員会審議でも論議されるようになった。
なお,上記救済の要請は,在日外国人を含む障害年金又は障害福祉年金を受給で
きない無年金障害者全体に対する対策を求めるものであって,特に学生の無年金障
害者に重点を絞ってなされたものではなかった。そして,昭和56年にわが国が難
民の地位に関する条約に加入したこともあって,昭和57年には国民年金の被保険
者要件とされていた国籍要件が撤廃された。
3昭和60年改正について
各種被用者年金を含めた年金制度の改正への作業は,昭和56年から具体化し,
政府の審議会の審議を経た上で,昭和60年に法が大幅に改正された。その改正の
骨子は,①基礎年金制度の導入と制度の再編成,②将来に向けての給付水準の適正
化,③配偶者を国民年金の強制加入被保険者から除外する制度の廃止,④障害年金
の大幅な改善であり,同改正によって,従来から指摘されていた国民年金未加入者
に関して新規に発生する無年金障害者問題のうち,その相当数を占めると推定され
る配偶者に対しては,その対策がなされることになった。
そして,本件で問題となっている20歳以上の学生の無年金障害者問題について
は,昭和60年法律第34号附則4条1項において,「国民年金制度における学生
の取扱いについては,学生の保険料負担能力等を考慮して,今後検討が加えられ,
必要な措置が講ぜられるものとする。」との規定が設けられ,また,衆参両院で無
年金者の問題について,今後更に制度,運用の両面において,検討,努力する旨の
付帯決議がなされた。
4平成元年改正について
昭和60年法律第34号附則4条1項を受けて,政府の審議会で審議された上
で,平成元年改正により,20歳以上の学生も国民年金の強制加入被保険者とされ
ることとなった。その結果,20歳以上の学生は,新たに疾病,負傷により障害の
状態にあることとなった場合に,障害基礎年金の支給を受けることができるように
なった(ちなみに,新聞報道等によれば,昭和60年改正前の法により任意加入の
対象とされながら,任意加入せず,その期間中に障害事故の発生した配偶者は約2
万人,また,平成元年改正前の法により,任意加入の対象とされながら任意加入せ
ず,その期間中に障害事故の発生した20歳以上の学生は約4000人に及ぶと推
定されている。)。
第2立法不作為の憲法25条,14条違反の有無
法廷意見において述べているとおり,国民年金制度は,憲法25条の趣旨を実現
するために設けられた社会保障上の制度であり,同条の趣旨にこたえて具体的にど
のような立法措置をとるかの選択,決定は,立法府の広い裁量にゆだねられている
のであって,それが著しく合理性を欠き明らかに裁量権の逸脱,濫用とみざるを得
ないような場合を除き,裁判所が審査判断するのに適しない事柄であり,また,同
制度において定められた受給権者の範囲,受給要件等につき合理的理由のない不当
な差別的取扱いをしない限り,憲法14条違反の問題は生じないのである。
国民年金制度については,昭和34年の法制定当初,各種年金制度との調整とい
う問題のほか,配偶者や20歳以上の学生の強制加入被保険者からの除外問題,任
意加入被保険者に対する保険料免除規定不適用の問題等,種々の問題を抱えていた
が,法7条3項の規定のとおり,新しい制度の発足に当たり一定の諸問題が残るこ
とはやむを得ないものとして発足したのであって,法制定時における配偶者,20
歳以上の学生に対する処遇の点は,立法府の裁量の範囲内にとどまるものであり,
憲法25条,14条違反の問題は生じていないところである。そして,上記のとお
り,法施行後,その発足時において残存していた種々の問題点や,財政上の問題か
ら十分な対応ができていなかった諸問題につき,順次改正が重ねられていき,昭和
60年改正において,基礎年金制度の導入により,国民年金制度と他の被用者年金
制度との調整問題につき抜本的な改正がなされるに至ったが,その大きな改正の流
れ自体には,何人も異論の存しないところと思われる。
ところで,昭和60年改正前の法において強制加入被保険者から除外されていた
配偶者及び20歳以上の学生にかかる無年金障害者の問題については,そのうちの
相当数を占めると推察される配偶者につき,昭和60年改正による諸制度の改正に
伴って強制加入被保険者とされるに至り,結局,同改正により本件で問題とされて
いる20歳以上の学生のみが強制加入被保険者から除外される者として残存するに
至った。
しかし,諸制度にかかる立法改正作業において,対象者が多い分野,解決を図り
やすいところから順次解決を図っていくことは,極めて合理的な手法であり,昭和
60年改正に際して,新たに発生する無年金障害者のうちの相当数を占めると推察
される配偶者につき,国民年金の強制加入被保険者として取り込む一方,20歳以
上の学生については,昭和60年法律第34号附則4条1項で指摘されている保険
料負担能力等の問題をも勘案して,配偶者の場合と同様の規定を設けず,更に検討
を加えることとしたことは,立法府の合理的な裁量の範囲内の対応と評すべきもの
であって,それをもって違憲,違法な立法の不作為ということはできないものとい
うべきである(なお,前記のとおり,20歳以上の学生も,平成元年改正により,
国民年金の強制加入被保険者とされるに至っている。)。
おって,上記の各改正によって,配偶者,20歳以上の学生も国民年金の強制加
入被保険者とされるに至ったところから,これらの者につき,無年金障害者の問題
が新たに生じることは原則としてなくなったが,現に無年金障害者となっている者
の処遇の問題が残る。しかし,それは年金制度とは別個の社会保障政策の問題であ
って,立法府,行政府の広範な裁量権の行使にゆだねられている問題であるとこ
ろ,それらの者に対しては,平成16年に「特定障害者に対する特別障害給付金の
支給に関する法律」が制定されて平成17年4月1日から施行され,一定の対策が
実施されている。
(裁判長裁判官堀籠幸男裁判官藤田宙靖裁判官那須弘平裁判官
田原睦夫裁判官近藤崇晴)
別表
昭和60年改正昭和60年法律第34号による改正
平成元年改正平成元年法律第86号による改正
平成12年改正平成12年法律第18号による改正

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