弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における未決勾留日数中五三〇日を本刑に算入する。
         理    由
 弁護人山嵜進の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決の認定によれば、
被告人は共犯者Aらが香港から本邦へ覚せい剤を持ち込み密売することを目的とす
る組織の一員であることを熟知しながら、かつて同人に受けた恩義に報いるなどの
気持から同人に協力して積極的に本件犯行に加担したというのであつて、専ら同人
らに財産上の利益を得させることを動機・目的としていたものと認められるところ、
所論引用の判例(最高裁昭和四一年(あ)第一六五一号同四二年三月七日第三小法
廷判決・刑集二一巻二号四一七頁)は、麻薬の輸入に関し、共犯者が営利の目的を
もつていることを知つていただけで、みずからは財産上の利益を得る動機・目的の
ないままに犯行に加担した場合について、麻薬取締法六四条二項にいう「営利の目
的」の存在を否定したにとどまり、本件のように自己以外の第三者に財産上の利益
を得させることを犯行加担の動機とした場合について「営利の目的」を否定する趣
旨までも含むものとは解されないから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令
違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
 なお、覚せい剤取締法四一条の二第二項にいう「営利の目的」とは、犯人がみず
から財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合をいうと
解すべきであるから、前記のような本件の事実関係のもとにおいて、被告人につき
「営利の目的」を肯定した原判断は、結論において正当である。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に
より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  昭和五七年六月二八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    本   山       亨
            裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    谷   口   正   孝

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