弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人小林勝男の上告理由第一点、第二点について
 地方公共団体が、行政指導によつてその住民に対し予防接種法二条二項一〇号の
インフルエンザの予防接種を受けることを勧奨して、希望者にこれを実施するいわ
ゆる勧奨接種の場合においても、昭和三三年九月一七日厚生省令第二七号予防接種
実施規則(以下、実施規則という。)、昭和三四年一月二一日衛発第三二号各部道
府県知事あて厚生省公衆衛生局長通達「予防接種の実施方法について」及び右通達
の一部を構成する「予防接種実施要領」(以下、実施要領という。)のうち、予防
接種を受ける者の生命身体の安全を確保するために設けられた諸規定は、これを遵
守して予防接種の実施にあたることを要するものと解すべきである。
 インフルエンザ予防接種は、接種対象者の健康状態、罹患している疾病、その他
身体的条件又は体質的素因により、死亡、脳炎等重大な結果をもたらす異常な副反
応を起すこともあり得るから、これを実施する医師は、右のような危険を回避する
ため、慎重に予診を行い、かつ、当該接種対象者につき接種が必要か否かを慎重に
判断し、実施規則四条所定の禁忌者を的確に識別すべき義務がある。ところで、右
実施規則四条は、予診の方法として、問診、視診、体温測定、聴打診等の方法を規
定しているが、予防接種を実施する医師は、右の方法すべてによつて診断すること
を要求されるわけではなく、とくに集団接種のときは、まず問診及び視診を行い、
その結果異常を認めた場合又は接種対象者の身体的条件等に照らし必要があると判
断した場合のみ、体温測定、聴打診等を行えば足りると解するのが相当である(実
施要領第一の九項2号参照)。
 従つて、予防接種に際しての問診の結果は、他の予診方法の要否を左右するばか
りでなく、それ自体、禁忌者発見の基本的かつ重要な機能をもつものであるところ、
問診は、医学的な専門知識を欠く一般人に対してされるもので、質問の趣旨が正解
されなかつたり、的確な応答がされなかつたり、素人的な誤つた判断が介入して不
充分な対応がされたりする危険性をももつているものであるから、予防接種を実施
する医師としては、問診するにあたつて、接種対象者又はその保護者に対し、単に
概括的、抽象的に接種対象者の接種直前における身体の健康状態についてその異常
の有無を質問するだけでは足りず、禁忌者を識別するに足りるだけの具体的質問、
すなわち実施規則四条所定の症状、疾病、体質的素因の有無およびそれらを外部的
に徴表する諸事由の有無を具体的に、かつ被質問者に的確な応答を可能ならしめる
ような適切な質問をする義務がある。
 もとより集団接種の場合には時間的、経済的制約があるから、その質問の方法は、
すべて医師の口頭質問による必要はなく、質問事項を書面に記載し、接種対象者又
はその保護者に事前にその回答を記入せしめておく方法(いわゆる問診票)や、質
問事項又は接種前に医師に申述すべき事項を予防接種実施場所に掲記公示し、接種
対象者又はその保護者に積極的に応答、申述させる方法や、医師を補助する看護婦
等に質問を事前に代行させる方法等を併用し、医師の口頭による質問を事前に補助
せしめる手段を講じることは許容されるが、医師の口頭による問診の適否は、質問
内容、表現、用語及び併用された補助方法の手段の種類、内容、表現、用語を総合
考慮して判断すべきである。このような方法による適切な問診を尽さなかつたため、
接種対象者の症状、疾病その他異常な身体的条件及び体質的素因を認識することが
できず、禁忌すべき者の識別判断を誤つて予防接種を実施した場合において、予防
接種の異常な副反応により接種対象者が死亡又は罹病したときには、担当医師は接
種に際し右結果を予見しえたものであるのに過誤により予見しなかつたものと推定
するのが相当である。そして当該予防接種の実施主体であり、かつ、右医師の使用
者である地方公共団体は、接種対象者の死亡等の副反応が現在の医学水準からして
予知することのできないものであつたこと、若しくは予防接種による死亡等の結果
が発生した症例を医学情報上知りうるものであつたとしても、その結果発生の蓋然
性が著しく低く、医学上、当該具体的結果の発生を否定的に予測するのが通常であ
ること、又は当該接種対象者に対する予防接種の具体的必要性と予防接種の危険性
との比較衡量上接種が相当であつたこと(実施規則四条但書)等を立証しない限り、
不法行為責任を免れないものというべきである。
 しかるに原判決は、予防接種の担当医師は、接種対象者又はその保護者に対し、
接種対象者の接種直前における身体の異常の有無を質問すれば問診義務が尽された
との前提のもとに、本件において、被上告人の被用者である訴外D医師は、訴外亡
Eに対して本件インフルエンザ予防接種を実施するにあたり問診義務を尽したとし、
また、かりに問診義務違背があつたとしても、右Eを帯同した上告人Aが右予防接
種当時Eの健康状態に異常がないと考えていたため、D医師の問診に対し異状があ
ると答える余地がなかつたものであるから、D医師の問診義務違背とEの死亡の結
果との間に因果関係がないと判断し、上告人らの本訴請求を棄却すべきものとして
いるが、右は本件インフルエンザ予防接種を担当実施する医師の注意義務について
の解釈を誤つたものというべきであり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすこ
とが明らかであるから、論旨はこの点において理由があり、他の上告理由につき判
断するまでもなく原判決は破棄を免れない。そして前述のような見地から、担当医
師が、(一)適切な問診をしたならば、Eについて、接種当時軟便であつた事実のほ
か、どのような疾病、症状、身体的条件、病歴等を認識しえたか、(二)適切な問診
を尽して認識しえた事実があれば、体温測定、聴打診等をすべきであつたか、(三)
右体温測定、聴打診等をしたならばどのような疾病、症状、身体的条件等を認識し
えたか、(四)右予診によつて認識しえた事実を前提にした場合Eが禁忌者であると
判断するのが医学上相当であつたか、についてさらに審理を尽す必要があるから、
本件を原審に差し戻すこととする。
 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判
決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    団   藤   重   光

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