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平成22年5月25日判決言渡
平成21年(ネ)第10019号損害賠償等請求控訴事件(原審・横浜地方裁判
所平成16年(ワ)第3897号)
口頭弁論終結日平成21年12月21日
判決
控訴人(附帯被控訴人)株式会社テレビ朝日
同訴訟代理人弁護士村田恒夫
同田中喜代重
同中山善太郎
被控訴人(附帯控訴人)荒川建設工業株式会社
同訴訟代理人弁護士関葉子
主文
1本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。
2控訴費用は控訴人(附帯被控訴人)の負担とし,附帯控
訴費用は被控訴人(附帯控訴人)の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の申立て等(訴訟費用等に関する部分を除く)。
1原審における被控訴人の請求
被告(控訴人)は,原告(被控訴人)に対し,2000万円及びこれに対する平
成16年5月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2原判決の主文
(1)被告(控訴人)は,原告(被控訴人)に対し,330万円及びこれに対する
平成16年5月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)原告(被控訴人)のその余の請求を棄却する。
3控訴人の控訴の趣旨
(1)原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)被控訴人の請求を棄却する。
4被控訴人の附帯控訴の趣旨
(1)原判決中,附帯控訴人敗訴部分を取り消す。
(2)原判決を次のとおり変更する。
控訴人は,被控訴人に対し,2000万円及びこれに対する平成16年5月4日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,マンションの専有卸を業としている被控訴人兼附帯控訴人(一審原
告。以下「被控訴人」という)が,放送事業等を目的とする控訴人兼附帯被控訴。
人(一審被告。以下「控訴人」という)に対し,被控訴人が,平成14年5月,。
横浜市中区本牧満坂所在の土地にマンション(以下「本件マンション」という)。
を建設する計画を立案し,ディベロッパーに対する販売活動等に当たっていたとこ
ろ,控訴人は,平成15年6月17日,同月23日,同年9月10日,同年12月
19日及び平成16年3月16日の5回にわたって放送された番組「スーパーモー
ニング(以下「スーパーモーニング」という)並びに同年5月4日に放送された」。
番組「スーパーJチャンネル(以下「スーパーJチャンネル」といい「スーパー」,
モーニング」と併せて「本件各放送」という)において,本件マンション計画を。
取り上げ,これに反対する周辺住民らと結託して,本件マンションが危険なマンシ
ョンであり,被控訴人が悪徳業者である旨を一般視聴者に印象付ける報道を行った
ことにより,被控訴人の社会的評価は低下し,その結果,上記マンション建設予定
地(以下「本件土地」という)の売買の話が解消され,その後も,長期間売却先。
が見つからなかったばかりか,ようやく見つかった売却先には解消された上記売買
よりも低い代金額で売却せざるを得なくなり,これによって,被控訴人は,売却代
金減額等の損害,売買決済の遅れによる損害,無形損害,弁護士費用として少なく
とも合計1億0802万0177円の損害を被ったと主張し,また,控訴人は,被
(「」。)控訴人が交付した本件マンションの完成予想図以下本件完成予想図という
を被控訴人の了解なく加工して放送に使用して被控訴人の著作者人格権を侵害し,
それによって被控訴人は少なくとも50万円の損害を被ったと主張して,不法行為
を理由とする損害賠償請求権に基づき,上記合計1億0852万0177円の一部
である2000万円及びこれに対する不法行為の最終日である平成16年5月4日
から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原審は,控訴人は,本件各放送において,本件マンションの建築が法を潜脱
する実質的に違法な行為であると論評したとして名誉毀損の成立を認め,本件各放
送によって被控訴人に生じた名誉・信用の低下に対する損害賠償金300万円及び
弁護士費用30万円の限度で被控訴人の請求を一部認容したので,控訴人が,これ
を不服として,控訴人敗訴部分の取消し及び被控訴人の請求の全部棄却を求めて本
件控訴を提起した。
これに対し,被控訴人は,被控訴人敗訴部分の取消しを求めて附帯控訴した。
3争いのない事実
本件の争いのない事実については,原判決「事実及び理由」の「第2事案の概
要」中の「2争いのない事実」記載のとおりであるから,これを引用する。
4争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張については,原判決「事実及び理由」の「第
2事案の概要」中の「3争点」記載のとおりであるから,これを引用する。
第3当審における控訴人の追加主張
1争点(1)(本件各放送は被控訴人に対する名誉毀損として不法行為を構成す
るか否か)について
(1)「専ら地盤面をかさ上げする目的で盛土を行ったこと」について
被控訴人は,控訴人が,盛土は専ら地盤面のかさ上げが目的であるとして放送し
たと主張する。
しかしながら,控訴人は,本件各放送において,そのような放送はしていない。
すなわち「本件土地は第一種低層住居専用地域のため,高さは10メートルに,
制限されているところ,被控訴人は本件盛土をすることによって地盤面の高さを底
地よりも高くし,本件マンションの建設を可能にした」という趣旨の放送はしてい
るものの,地盤面のかさ上げが盛土の「専ら」の目的であり,他の目的はないとい
う趣旨を放送したものと評価されるべき箇所はない。
仮に本件各放送が,盛土が地盤面のかさ上げを「専らの目的としている」と放送
しているものと評価されるとしても,同放送内容は「本件マンションの建設が脱,
法的な行為である」との論評を導くのに不要であり,真実立証の対象たる前提事実
の重要な部分とはいえないというべきである。すなわち「本件マンションの建設,
が脱法的な行為である」との論評を導くためには「地盤面のかさ上げの目的もあ,
った」ということで足りる。この点に関し,被控訴人は,盛土をしたことについて
本件マンションを北側道路に接続することが目的であったと主張するが,道路に接
続するという点では,北側の道路ではなく,南側の道路と接続することによっても
その目的を達成でき,また,北側道路との接続という点で検討しても,本件マンシ
ョンと北側道路を架橋するなどの方法によっても目的は達せられる。他方,本件マ
ンションは盛土をして地盤面をかさ上げしなければ,地上3階地下6階にすること
はできず,建築確認の申請に当たり,盛土によって地盤面をかさ上げして実質的に
は地上階である部分を地下階として申請しなければ,建築確認を得ることはできな
かったのであるから,建築確認を得るためには盛土による地盤面のかさ上げが不可
欠であったといえる。以上の客観的な事情を総合考慮すると,盛土が,地盤面のか
さ上げを少なくとも主たる目的としていたことは明らかである。
(2)「盛土は危険であること」について
ア被控訴人は,控訴人が本件各放送において,盛土が危険である旨を放送した
と主張する。しかしながら,スーパーモーニングでは,盛土の危険性に関して放送
した部分はない。被控訴人が引用する放送内容は盛土の危険性について放送したも
のではなく,マンション建築計画地の地盤が軟弱であること,崖崩れの恐れがある
ことを放送したものである。すなわち,被控訴人は,盛土という工法が危険である
か否かという論点と,建設現場の地盤に土砂崩れ等の危険があるか否かという論点
とを混同している。例えば,Aの発言も「本来建物を建てちゃいけない危険な場,
所「なんて言ったって災害危険区域ですから」などと建設現場の地盤の危険性に」
ついては言及しているが,盛土という工法について危険であるとは述べていない。
,,,。またこのAの発言も住民側の意見を紹介したにすぎず放送局の意見ではない
イまた,スーパーJチャンネルの放送の趣旨は「住民が建築予定地の地盤の,
軟弱性や崖崩れの恐れを危惧している」という内容にすぎず,仮に,放送内容が控
訴人の意見を述べたものと判断されるとしても,これらはすべて,建築予定地の地
盤の軟弱性や崖崩れの恐れを指摘したものであり,盛土の危険性を指摘したと評価
されるべき箇所はない。
ウそうでないとしても,スーパーJチャンネルにおいて放送した「被控訴人が
行った盛土は危険であることとは事実の摘示ではなく論評であるすなわち事」。,「
実の摘示」と「論評」の区別の基準については「証拠等によってその存否を決す,
ることが可能な事項を主張するもの」が事実の摘示であり「証拠等によってその,
存否を判断できない事項を主張するもの」が論評である。最高裁平成16年7月1
5日第一小法廷判決においても「当該表現が証拠等をもってその存否を決するこ,
とが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するもの」が事実の
摘示であり「証拠等による証明になじまない物事の価値,善悪,優劣についての,
批評や論議など」が意見ないし論評の表明であると判示されている。したがって,
「危険である」とは,表現行為者の主観に基づく評価であり,上記判例の例示する
物事の価値,善悪,優劣等と同じく証拠によって直接その存否を判断できないから
論評であり,その前提事実が真実立証の対象となるにすぎないというべきである。
エそして,放送内において主張される前提事実は「一番危険なのは,大雨が,
降ってですね,北側の大量の盛土の中に水が含まれてですね軟弱になり,そして水
圧もかかってくる,地すべりを起こす可能性がですね,本件においてもありうるん
ではないかな」という番組中のBのインタビュー内容のみである。そして,その。
重要な部分は「大雨が降ったときに,北側の盛土に水が含まれることにより盛土,
が軟弱になり,また盛土に水が含まれることにより水圧がかかる」であるところ,
当該内容は,極めて抽象的な「地滑りの可能性」であって,何ら具体的な数値や事
実が示されていない。かかる事実が基礎とする具体的事実が真実証明の対象となる
のである。
したがって,この前提事実の重要な部分が基礎とする具体的事実は,
①日本各地において,本件マンション同様の谷埋め盛土の地すべり事例が多数
存在すること(乙9)
②本件マンション付近の急傾斜地においても,過去に崖崩れが起きたこと(乙
8,乙12ないし14)
③本件マンションの形状は,本件敷地のV字谷の出口を塞ぐように造られてい
ることにより,専有面積について1階が237㎡,2階が404㎡,3階が577
㎡,4階以上の階が670㎡と,ちょうど逆三角形のように建物下部の方が上部よ
りも小さい形状であり,このような不安定な形状の建物は,同じ地下室型マンショ
ンの中でも前例がないこと(甲1。)
④上記③のとおり変則的な形状であることに加えて,大きな土圧を建物で受け
る構造となっていること(乙9の14ないし17頁。)
⑤山止め壁の横矢板が木製であり直接土に接触していること(乙9。)
⑥山止め壁の横矢板の隙間から地下水が染み出していること(乙9。)
,()。⑦本件マンションの工事は盛土の転圧が十分にされていないこと乙20
⑧建築の専門家であるBが本件マンション建築現場における崖崩れの危険性を
指摘していること(乙8。)
⑨上記①及び②に関連して,斜面災害の専門家であるCにより本件マンション
の盛土同様の谷埋め盛土一般に地滑りの危険のあることが指摘されていること(乙
9。)
,,,⑩加えて斜面災害の専門家であるCが上記③ないし⑦の各事実を踏まえて
,()。本件マンション計画自体に盛土の崩壊の危険性があると指摘していること乙9
以上であるところ,これらの具体的事実については,真実であることの立証があ
るので「被控訴人が行った盛土は危険であること」との論評は違法性が阻却され,
るというべきである。
この点について,被控訴人は「危険性」につき,斜面安定解析による安全率の,
数値によりその存否を決することが客観的に可能であるから,論評ではなく事実の
摘示であると主張する。しかしながら,斜面安定解析の結果を具体的に示唆するよ
うな放送内容であれば,斜面安定解析の結果の真否が真実立証の対象となるであろ
うが,本件各放送の内容において,そのような具体的な事実の主張はないのである
から,抽象的な「危険性」が証拠等による証明になじまないことは明らかである。
オさらに,本件各放送内容を総合すると,本件各放送は,地下室マンションに
関する諸問題を提起することに主題があったのであり,本件の地下室マンションの
盛土等が危険であると断定することに主題があったのではない。すなわち,控訴人
が特に提起しようとしたのは,盛土によりかさ上げされた地盤面を基準としてマン
ションを建築するいわゆる地下室マンションの建築は,建築基準法上合法であると
,,,しても斜面の乱開発となり景観保護や周辺住民の住環境の保護などの観点から
何らかの対策を講じる必要があるのではないかという問題であった。このような問
題の提起が放送の主たる内容である以上,内容についての真実性の証明は,安全性
に疑問を差し挟むことができる,あるいは専門家の中に危険性を指摘する者がいる
ことについての証明で足りると解すべきである。
そうすると,スーパーモーニングにおける地盤の軟弱性や崖崩れの恐れについて
は,建築の専門家であるBがその旨を指摘しており(乙8,25,37,また,)
その他にも,本件マンション計画の周辺土地は急傾斜崩壊危険区域に指定され,過
去に大雨が降った際に崖崩れが起きた事実があるのであって,以上の事情からする
と,本件においては,地盤が軟弱であることや崖崩れの恐れについて,その安全性
に疑惑を差し挟むことができる程度の証明があることは明らかである。また,スー
パーJチャンネルにおける盛土の崩壊の可能性についても,前記の建築の専門家で
あるBをはじめ,C(乙9,21,D(乙36)がそれぞれの立場から,同様の)
危険性を指摘しており,かつ,日本各地において,本件マンション同様の谷埋め盛
土の地滑り事例が多数存在すること(乙9)等の諸事情を併せ考慮すると,本件に
おいて,盛土の安全性について疑惑を差し挟むことができる程度の証明があること
は明らかである。この点について,被控訴人は,盛土が安全であることの証拠とし
てEの意見書(甲67)を提出するが,同意見書は,盛土について安全であると考
える専門家もいることを示すにとどまり,さらに進んで盛土が明らかに安全である
ことを証明するものではない。
カさらに,盛土の危険性という前提事実とマンションの実質的な違法性との間
には論理的な関係はない。
(3)「法を潜脱する実質的に違法な行為」について
控訴人は,本件各放送において「脱法的な行為」であると論評したことは認め,
るが「実質的に違法な行為」であると論評したことについては争う。つまり,法,
律には違反しないものの,法の想定外の脱法行為であるとの論評にすぎない。その
他に,建築確認が違法に取得されたと論評した箇所はない。逆に,建築確認が合法
であることを前提にコメントされているのである。すなわち,スーパーモーニング
及びスーパーJチャンネルの放送の内容は,本件マンション建設にかかる行政上の
許可が合法であることを前提としたものであって,これが「違法」であるとの事実
適示は行われていない。したがって「本来得られないはずの許可を受けて」という
文言をもって本件マンションの行政上の許可が違法であったとの事実を本件各放送
が摘示したとする原審の事実認定は誤りである。
(4)「条例の適用を免れる目的で本工事に着工した事実」について
被控訴人は,マンション建設用の土地を仕入れて,マンション建設計画を立
案し,マンション建設に必要な開発許可,建築確認等の手続を一手に行い,こ
れによって取得した地位と建設用地を併せて建設ディベロッパーに売却するこ
とを業とする専有卸業者であり,そもそも営業方針として自らマンション建設
を行うことは予定していない。本件においても,被控訴人は,本件土地に
ついて販売先を見つけて売却することを予定していたのであり,自らマン
ション建設を着工することは当然予定していなかった。そして,被控訴人が
本工事に着工した平成16年2月9日当時,本件土地は,法的に着工が可能な
状態ではあったが,本件土地の販売先,すなわちマンション建設を着工する業
者が見つかっていなかったのであり,被控訴人の営業方針によると,事実上マ
ンション建設を着工できない状態であった。
現に,ビッグヴァンとの話は,上記開発許可と建築確認等の手続を一手に行
い,これによって取得した地位と建設用地を併せての売却であったはずで
ある。以上の事実関係の下,マンション規制条例の施行日が平成16年6月1
日であるところ,施行日以前に本工事に着工した建築物には同条例の適用がな
いという事実,そして,被控訴人が同事実を認識し,本件土地の販売先も見つ
かっていない状態においてマンションの建設に自ら着工したという事実を考慮
すると,被控訴人に同条例の適用を免れる目的があったことは明らかである。
(5)真実と信じたことの相当性について
ア被控訴人は,被控訴人が控訴人の取材を拒否したのは当初段階のみであると
主張する。しかしながら,被控訴人の取材拒否はスーパーモーニングの第1回放送
から第3回放送時に及び,その間3回放送が行われている。控訴人は,電話で取材
を断られ,さらに現地でも被控訴人の担当者に取材を断られ続けたのであり,控訴
。,,人は取材努力を続けていたのであるそして被控訴人が最初に取材に応じたのは
平成16年3月15日であったことからすると,被控訴人の取材拒否を「当初の段
階のみ」とする被控訴人の主張は失当である。
イ被控訴人は,本件各放送に当たっては,被控訴人の言い分についても十分に
調査等を行うべきであって,少なくとも予想される相手方の言い分についても十分
に検討する必要があったと指摘する。
しかしながら,相手方の言い分を知るには,相手方を直接取材して,その言い分
を聴取することが基本である。取材を拒否された場合でも,相手方の言い分を予想
。,,して放送することはあり得ない放送局が沈黙する人物の言い分を勝手に予想し
その予想した言い分を前提に番組を放送すれば,別の名誉毀損問題が生ずる恐れの
あることは明らかである。
ウ被控訴人は,Bを地下室マンションに反対する活動を行っている人物であっ
て,本件マンションについてもその建設に反対する住民の協力者といえる立場の人
物であると評価して,Fによる取材を住民側の人物のみを取材した不十分なもので
ある旨述べる。
しかしながら,Bは,地下室型マンションに関して,深い知見を有し,その危険
性を指摘する人物であるところ,被控訴人と住民との関係における立場は中立であ
り,地下室マンションに反対する活動を行っているものでもなく,住民の協力者た
る立場にはない(乙30。Bを取材したことは,むしろ住民との関係において中)
立な立場であり,かつ地下室マンション問題について専門的知識を持つ人物の意見
を聴取することに趣旨があったのであり,この点においてFの取材に不十分な点は
ない。
2争点(2)(控訴人が,本件完成予想図を加工して,報道に使用したことが被
控訴人の著作者人格権を侵害し,不法行為を構成するか否か)について
(1)控訴人による本件完成予想図の利用は,被控訴人の同意の範囲内である。
すなわち,本件完成予想図は,被控訴人が「拡大解釈をしないなら,資料として
使ってください」として参考資料として控訴人に交付したものである。被控訴人。
が,本件完成予想図が,建設される建物の具体的内容・態様や建設された場合の状
況を客観的に説明する資料として,テレビ番組の中で使用されることを了承してい
たことは明らかである。テレビ番組において資料として使用することを了承してい
るのであるから,その説明を判りやすくするために本件完成予想図を編集して使用
される場合もあることは当然に予想される事柄であり,相当の範囲で了承していた
ことは明らかである。
また,本件完成予想図の建物部分を切り出したり,建築前と建築後の状況を明瞭
に示す意図で動画化したり,そのような利用に際して,合成の映像であることを明
らかにする上で建物部分の色彩を暗めのコントラストにすることなどは,上記了承
の範囲内の事柄にすぎない。
以上のとおり,本件におけるテレビ番組内での利用は,本件完成予想図が交付さ
れたときの了承の範囲内のものであり,テレビ番組での利用として当然に想定され
る程度の変更がされたにすぎないものであるから,被控訴人の意に反する改変には
当たらない。
(2)控訴人による本件完成予想図の利用は,著作権法20条2項4号の「やむを
得ない改変」に当たる。
テレビ番組内において使用する場合には,その説明を判りやすくするために本件
完成予想図を編集して使用することや,その際に,はめ込み合成の映像であること
を明らかにする上でコントラストを暗くすることなどは,当然に行われる事柄であ
る。そして,本件完成予想図が,美的鑑賞を目的として作成される美術の著作物と
は異なり,本件マンションなどが完成した状況を容易に理解できるように3次元的
に描いたものであることに照らせば,仮に著作者の意に反する改変に該当するとし
ても,著作権法20条2項4号により許容されるというべきである。
第4当審における被控訴人の追加主張
1争点(1)(本件各放送は被控訴人に対する名誉毀損として不法行為を構成す
るか否か)について
(1)「専ら地盤面をかさ上げする目的で盛土を行ったこと」について
ア本件各放送において「専ら地盤面をかさ上げする目的で盛土を行った」と,
視聴者に受け取られる表現があったことは明らかである。すなわち,控訴人は,盛
土の本来の目的である道路への接続という,開発行為において不可欠な要件を満た
すために必要な盛土が必要な高さまで行われたという点については,一連の報道に
おいて一切言及していない。視聴者は,そのような内容の報道が一切ないのに,こ
の目的の存在を知ることはできないはずである。したがって「専ら」という言葉,
を用いずとも,それが目的であると断定するような報道を行い(控訴人は,取材も
していないのに「そこで業者は考えました」などと盛土の目的に関する業者の言,
。),,い分を捏造して報道している本当の目的を含め他の目的に一切言及しなければ
視聴者は「専ら」報道された目的により盛土が行われたと受け止めるのであり,こ
れを否定する控訴人の主張は詭弁の誹りを免れない。
,,,また盛土が地盤面のかさ上げを専らの目的としているという事実は本件では
本件マンションの建設が実質的に違法な行為であるという論評に対する前提事実で
あると同時に,それ自体が摘示事実でもある。すなわち,事実摘示と論評の区別が
問題になる判例は,このような事実摘示がされることなく,抽象的に論評がされた
場合であって,事実摘示がされている事案については,端的にそれ自体の違法性を
検討すれば足りる。
イ控訴人は,地盤面のかさ上げの目的が道路に接続するという点にあるという
被控訴人の主張について,道路に接続する目的であれば,北側の道路ではなく,南
側の道路と接続することによってもその目的を達成でき,また北側道路との接続と
いう点で検討しても,本件マンションと北側道路を架橋するなどの方法によっても
目的は達せられると主張する。しかしながら,本件マンションの敷地はすり鉢状の
敷地であるから,マンションを建築しようとすれば,土地の区画形質の変更を伴う
ことになり,また,横浜市の開発許可制度の規定により,宅地以外の地目(本件土
地は山林及び雑種地であった)の土地に建築物を建築する場合は,都市計画法上。
の開発許可(都市計画法29条)が必要であるところ,都市計画法令においては,
原則として6メートル以上の道路に接道することが要求されており(都市計画法3
3条1項2号,同施行令25条,同施行規則20条,例外的にそれ未満で認めら)
れる道路についても,横浜市の開発許可の基準において,最低でも4.5メートル
以上,マンションの場合は5.5メートル以上の公道に接道していることが必要と
されているため,当該計画敷地の場合は北側の約6.3メートルの建築基準法42
条1項1号の道路に接道させることが必要不可欠であり,マンションの出入り及び
主な車の出入りは,上記北側道路から行わなければならない。このため,当該マン
ションのエントランス及び駐車場の出入口は,北側の道路部分に設ける必要性があ
るのであって,被控訴人は,北側の道路と同等の高さまで盛土して,エントランス
から道路に接続する通路及び駐車場を設置する計画としたのであるから,盛土の本
来の目的が道路への接続であったことは明らかである。
また,架橋ができたという点についても,前述のように,マンションの出入り及
び主な車の出入りは北側道路から行わなければならないところ,控訴人が述べるよ
うに架橋することによって,ピット式3段駐車施設やエントランスを設けることは
できないのであるから,そのような方法を採用することはできない。
(2)「盛土は危険であること」について
ア本件各放送において「盛土は危険である」と視聴者に受け取られる表現が,
あったことは明らかである。すなわち,控訴人は,平成15年6月17日放送にお
いて「建築計画を専門家に見てもらったところ,住民の主張どおり土を盛って地,
盤を作る方法に問題があるという結果だ」として,専門家として関東学院大建築。
。,,,学科非常勤講師の肩書きのあるBを登場させたそしてBはこの手法について
高さが自由に設定できてしまうという問題と,地盤が軟弱であることや崖崩れの恐
れを指摘している。土を盛って地盤を作る方法に問題があるという専門家の一連の
コメントとして軟弱地盤であることが指摘され,さらに崖崩れの恐れまで指摘され
ている以上,土を盛ることが危険だと視聴者が受け止めるのは当然である。
,,「」また盛土を行う建築計画について本来建物を建てちゃいけない危険な場所
「安全性についてはチェックもしていない」と専門家である弁護士が指摘したと報
道されれば,一般の視聴者は,危険な場所に行われる安全性のチェックのされてい
ない盛土を危険なものであると受け止めるのが自然である。
さらに,控訴人は,本件において「危険な場所「大きな危険」と大きくかつ不,」
気味な印象の文字を用い,視覚的に恐怖感を抱かせる演出を施したうえで,専門家
が危険と指摘したなどとして,危険性を強調する報道をしている。しかも,スーパ
ーJチャンネルにおいては「だが,こうして急斜面に造られたマンションには大,
きな危険がひそんでいる」とのナレーションを挿入し,急傾斜地崩壊危険区域の。
指摘(許可の事実は隠蔽,建築家の「地すべり」発言,さらにはGの暴言コメン)
ト(実際は危険性とは無関係にされたもの)を続けるという著しく恣意的な編集に
より,殊更に危険性を際だたせた。
このような報道を通常の視聴者が見れば,本件マンションには一般の建築物にお
いて社会的に許容される範囲を著しく逸脱した危険性が存すると受け止めるのが普
通である。なぜなら,一般の建築物に関しても,一定の危険性は存するのであり,
そのような通常存する危険性が認められるからといって,ある特定のマンションを
殊更にとりあげて危険性を報道するはずはないと通常一般人は考えるからである。
この点について,控訴人は,本件各放送内容は,盛土の危険性について放送した
ものではなく,マンション建築計画地の地盤が軟弱であること,崖崩れの恐れがあ
ることを放送したものであるなどと主張する。
しかしながら,本件マンションは,すり鉢状の敷地に盛土を行って建物で支える
という計画であり,その計画は地盤や既存の敷地の状況を前提としながら必要な安
全性を確保するという内容である。視聴者は素人である。通常の視聴者は,崖崩れ
の危険や地盤が軟弱といった問題は,盛土を行う本件マンションに倒壊等の危険が
あると受け止めるのが自然であり,この点を細かく区別して危険性に関する報道は
していないと述べることは不相当である。そもそも,既存の崖は盛土により消滅す
るのであり,控訴人自身が,崖崩れの危険というものを,盛土後の本件マンション
に倒壊等の危険があるという意味で用いていたと考えられるし,たとえば「安全性
についてはチェックもしていない」というAの発言も,盛土を行うことを前提とし
た本件マンションの建築計画に関して必要な安全性のチェックが行われていないこ
とを批判するものであるから,いずれも,盛土を行う前提での本件マンションの危
険性を摘示したものと解するのが相当である。
これに対し,控訴人が指摘する最高裁判決が判示する「証拠等による証明になじ
,,」,,まない物事の価値善悪優劣についての批評や論議などというのはたとえば
どちらの絵画が芸術的かとか,ある小説が駄作か否かとか,建物を建築するために
木を伐採することは善か悪かとか,捕鯨は正しいか,といった,人の価値観に大き
く左右される事柄のことを指しているのであって,構造計算や安全率等により,客
観的に検証可能な事柄についてもそれに含まれると解することは相当ではない。
したがって,本件マンションの危険性は事実摘示そのものであって,控訴人がそ
の真実立証責任を免れることはない。
イそこで,本件マンションが,一般的に許容される安全性の水準を著しく逸脱
する危険性を有するかどうか,という点が証拠による証明になじむかがここでの問
,,,.題ということになるがこれについては斜面安定解析を行い常時の安全率が1
0を著しく下回るかどうかによりその存否を決することが客観的に可能である。現
に控訴人は,かかる真実立証を行おうとしていた(乙9・16頁。しかし,控訴)
人が提出したCの意見書(乙9,21)は,Eの意見書(甲37,40)において
いずれも弾劾された。したがって,本件においては,盛土に一般的に許容される安
全性の水準を著しく逸脱する危険性があることの証明は存しない。
ウ控訴人は,本件各放送内容を総合すると,本件各放送は,地下室マンション
に関する諸問題を提起することに主題があったのであり,本件の地下室マンション
の盛土等が危険であると断定することに主題があったのではないと主張する。
しかしながら,控訴人が述べるように本件各放送が社会問題の提起にとどまる程
度のものであれば,控訴人は本件訴訟に巻き込まれていない。現に,他にも本件マ
ンションを社会問題の一つとしてとりあげたマスメディアは複数存在したが,被控
訴人は控訴人以外のマスメディアに対して内容証明郵便を送付し,訴訟を提起した
等の事実は一切ない。控訴人のような著しい偏向報道をしなくても,社会問題の提
起は十分に可能である。むしろ,急傾斜地崩壊危険区域の許可の存在や,容積率緩
和に関する通達の存在など被控訴人が強調していた重要な事実を隠蔽して報道する
ことは,視聴者の知る権利を侵害して故意に一定方向に洗脳し誘導する報道であっ
て,社会問題の提起として著しく不相当といわざるを得ない。
エ控訴人は,盛土の危険性という前提事実とマンションの実質的な違法性との
間には論理的な関係はないと主張するが,報道を一般の視聴者の普通の注意と見方
で視聴するならば,被控訴人が,危険な土地であるにもかかわらず地盤面を上げる
ために敢えて盛土を行うという危険な行為に及び,これにつき横浜市が市に義務づ
けられた安全性のチェックを怠って被控訴人に許可を与えてしまったのであり,い
ったん許可を与えたものを今さら覆すのは難しい状態となっているが,本来,市が
きちんとなすべき安全性のチェックをしていたならば,許可は与えられていなかっ
たはずである,という論理構造で報道されており,視聴者もそのように受け止める
のが自然である。
(3)「法を潜脱する実質的に違法な行為」について
本件各放送に「法を潜脱する実質的に違法な行為」と視聴者に受け取られる表,
現があったことは明らかである。本件の一連の報道においては,本件マンションが
適法であることを前提として,その脱法性を強調する報道がみられることは事実で
ある。しかしながら,それと同時に,視聴者をして本件マンションが本来は許可さ
れるべきではない実質的には違法な建物であると誤解させる報道もされている。
これは,本件報道が通常の名誉毀損事案とは異なり,全6回という多数回にわた
り,異常なまでの執拗さをもって長時間報道されたことに起因すると考えられる。
そして,本件のように,朝晩の忙しい時間帯の番組,しかも多数回にわたり報道
される番組にあっては,視聴者が,すべての報道を一貫して注意深く視聴するとは
限らないのであるから,控訴人の上記主張をもって,違法を前提とする報道部分を
視聴した者までが本件マンションが合法であることを前提とした報道であると受け
止めることにはならない。
(4)「条例の適用を免れる目的で本工事に着工した事実」について
控訴人は,被控訴人が地下の基礎の部分だけを地元の業者にやらせるとの事実を
摘示した上で「地下の基礎の部分だけを地元の業者に‥‥やらせると,あまり全,
国的にもこういう着工の仕方というのを私は聞いたことがありません」とのBの。
発言をそのまま放映してその不自然さを強調し,そのうえで「6月1日の条例の,
施行の期限までに一部の工事を始めることで着工という形を残すというのだ」とい
う事実を摘示し,視聴者に,被控訴人は極めて不自然な方法で条例の「抜け道」を
悪用した不誠実な業者であるとの印象を与えた。
しかし,被控訴人は,奈良建設に対し,地下の基礎の部分だけの施工をさせたの
ではない。すなわち,被控訴人は,奈良建設に対し,本件マンションの本工事を含
むすべての工事を施工させたものであるから「基礎の部分だけを」ということは,
ない。
また,条例施行の前後だけ一部の工事を実施したことにより,条例の適用を潜脱
したかのような事実摘示も誤りである。すなわち,そもそも,施行前後に着工とい
う事実さえ残せば着工と認められるわけではない。建築基準法上,着工と認められ
るためには,①根切り工事の開始及び②工事の継続が必要と解されている。しかる
に「法律の適用逃れのためだけの工事」という事実摘示は,一般の視聴者の通常,
の視聴の仕方からすれば,形の上だけ着工して,実際の着工という既成事実だけを
残して本工事は行わない工事であるように理解するのが自然であるが,形だけ着工
しても,工事が継続されなければ「現に工事中の建物」とはいえないのである。,
すなわち,本工事を継続する予定がないのに,根切り工事だけしても,根切り工事
で工事を止めてしまえば,継続的に工事しているとはいえないから,このような工
事は建築基準法3条2項の「現に工事中の建築物」には当たらない。
このように,専門家からみれば誤った事実摘示であっても,大半が素人である一
般の視聴者は被控訴人が基礎の部分の工事だけを形だけ行ったと受け止めるのであ
り,被控訴人の社会的評価を著しく低下させたことは明らかである。
さらに,そもそも法を悪用したのは横浜市側であり,それを被控訴人による法の
潜脱であるかのように報道することは被控訴人の社会的評価を低下させる行為にほ
かならない。
被控訴人は,建築基準法において認められている当然の権利の行使として建築確
認取得済みの工事に着工したにすぎず,これは何ら法の潜脱に当たらないにもかか
わらず,本件マンション建築を妨害する意図をもってスピーディーに制定される違
法な条例の施行前に着工したことを法の潜脱に当たり,しかも,着工の仕方がかか
る潜脱の意図の現れであるかのような事実を摘示した控訴人の報道内容は真実では
ない。
(5)真実と信じたことの相当性について
この点に関し,控訴人は,被控訴人が控訴人の取材を拒否したことをことさら問
題とするが失当である。被控訴人が取材を拒否したのは当初の段階のみである。そ
の後は,取材の申込みはなく,逆に,被控訴人が控訴人に聞かせるために行った平
成16年2月9日の記者会見は,控訴人が司法記者クラブの当番である日に日程調
整の電話を入れて調整したにもかかわらず,控訴人だけが欠席をしたものである。
そして,平成16年3月15日に,控訴人から被控訴人に対して「翌日放送する,
」。,,からという非常識な取材申込みがあったこのように控訴人の取材の申込みは
いつも放送の直前であり,取材に応じられるかも分からないほど一方的な申入れば
かりであった。このような控訴人の態度からすれば,控訴人は,被控訴人に取材を
断らせたかったとしか思われないというべきである。
また,控訴人は,被控訴人が,本件各放送に当たっては被控訴人の言い分につい
ても十分調査すべきであって,少なくとも予想される相手方の言い分についても十
分に検討する必要があったと主張したことに関し,取材を拒否された場合にまで相
手方の言い分を予想して放送することはあり得ないなどと主張するが,事実に反す
る。すなわち,控訴人は,取材もしていないのに「そこで業者は考えました」な,
どと盛土の目的に関する被控訴人の言い分を捏造して報道し,平成15年9月10
日には「3者の言い分」なるフリップを用意し「業者」欄に勝手に「施工・販売,,
の業者が未定」という表記をなし,この画面を写した状態で「ただし,ああいう,
風な危険な場所ですので今のところ施工業者が決まっていない,見つかっていない
という状況で。工事が始められないんです」とのFのコメントを流している。事。
実は,控訴人の報道を見てビッグヴァンが契約をキャンセルし,それ以降も,報道
を警戒してなかなかデベロッパーが契約してくれない状況が続いていたのである。
控訴人は,取材もしていないのに,被控訴人の言い分として「ああいう風な危険,
な場所」だから買い手がつかないような報道をしているのである。
繰り返し述べるとおり,Bは,地下室マンションに反対する活動を行っている人
物であって,本件マンションについてもその建設に反対する住民の協力者といえる
立場の人物であるから,同人に中立性はない。
2争点(2)(控訴人が,本件完成予想図を加工して,報道に使用したことが被
控訴人の著作者人格権を侵害し,不法行為を構成するか否か)について
控訴人が主張するように,控訴人による本件完成予想図の利用は,被控訴人の同
意の範囲内の行為であったなどということはない。すなわち,被控訴人は,控訴人
が本件完成予想図をテレビカメラで写すことは承諾していたが,Hから,その色彩
を変えるとか,動画編集するといったことについて了承を求められた事実は一切な
い。
テレビカメラで紙の絵画等を写す場合に,その写し方(カメラの位置や図面の置
き方,光線の加減等)にはいろいろな条件設定が考えられる。そして,写し方につ
いて被控訴人は特段の指定はしていないから,かかる範囲において一定の裁量を認
めて使用に同意したことは事実であり,その点に関しては不相当ではない。しかし
ながら,立体的な動画に編集することは,上記とは明らかに一線を画する。静止画
と動画とでは見る者が受ける印象が全く異なる。したがって,当然に著作者の承諾
を得るべきであって,テレビカメラで写すことの同意が,かかる承諾まで含んでい
ると認められないのは明らかである。
第5当裁判所の判断
1本件における事実の経過
本件における事実の経過については次のとおり加除訂正するほか原判決事,,,「
」「」「」実及び理由中の第3争点に対する判断中の1本件における事実の経過
(原判決18頁15行目から41頁末行目)記載のとおりであるから,これを引用
する。
(1)原判決25頁25行目の後に,改行して次の文を挿入する。
「そして『マンション問題に詳しい建築家』との肩書でBのインタビューを放,
送し『市長は市民と)共に戦うというようなことをおっしゃいましたが『戦う,(』
姿勢を市民の中で見せて頂きたかった』とのテロップ付で『共に戦うということ,
をおっしやいましたけれども,具体的にルール作りと言っても,具体的にルール作
りがまだ出来上がっていませんし,全く白紙の状態だと思っております『戦う姿。』
勢を市民の中で見せて頂きたかった,止める中で緊張感の中でしかですね,問題の
解決はなかなか図って行くことは出来ないと思っております』というBの発言を。
放送した」。
(2)原判決27頁16行目から28頁10行目を,次のとおり改める。
「また,控訴人は『弁護士』というテロップ及びナレーターにより専門家ある,
いは住民側の弁護士として紹介されたAの『本来建物を建てちゃいけない危険な場
所なんだけれども,安全性についてはチェックもしていない』とのコメントに続。
き『専門家が危険な場所と指摘した,そんな土地に建てられるマンションとはい,
ったい』という女性のナレーションを放送したりし『この計画には建築専門家も。,
驚愕した。土を盛って地盤を作る方法があまりにも強引だというのだ』という女。
性のナレーションに続き『これ以上の手法をもってですね,斜面の乱開発は出来,
ないくらいの悪質さだという認識しております。よくここまで行ったなという感じ
ですね』というB(テロップによる肩書は『ハイテック建築研究所)のコメント。』
を放送したり,さらに,再びAの『土砂崩れの恐れのある地域であるというふうな
こともあるし,まあなんていったって災害危険区域ですから』というコメントを。
繰り返しテロップ付きで放送したり,Fが『もともと軟弱地盤で『雨が降った,。』
ときに,昔,死人もよく出てた場所だという話なんです『ああいう風な危険な場。』
所ですので』といった解説をするなど,本件土地の危険性を問題として取り上げ。
たほか『現在業者はマンション建設を始められる状態にはない。実際に工事を行,
う業者や販売する業者が決まっていないのだという。そんな中で伐採だけが行われ
た。このまま放置されたら非常に危険である』というナレーションを入れたり,。
スタジオでFが『業者は当然ながら,建築基準法に合っているわけですから,法,
的に全く問題なし。ただし,まぁ,ああいう風な危険な場所ですので今のところ施
工業者,販売業者そういったものが決まっていない,見つかっていないという状況
で。工事が始められないんです』等の解説をするなど,被控訴人が,施工業者,。
販売業者が見つからないまま伐採工事を行った旨を報道した(なお,Fが述べた死
人がよく出たという場所は,本件土地とは離れた全く別の場所であり,Fは,取材
によりこのことを認識していたが,他に死亡事故が起こったか否かについての資料
等は有していなかった。また,Fは,特に根拠となる情報を得ていたわけではない
のに,上記のとおり,本件マンションの施工業者,販売業者が決まっていない理由
が本件土地が危険な場所であることによるかのような発言をした」。)。
「」「」(3)原判決40頁末行の同年4月25日付けを平成17年4月25日付け
と改める。
2本件各放送の背景事情
本件各放送の背景事情については,原判決「事実及び理由」中の「第3争点に
対する判断」中の「2本件各放送の背景事情について(原判決42頁1行目か」
ら45頁4行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点1(本件各放送は被控訴人に対する名誉毀損として不法行為を構成する
か否か)について
争点1については,次のとおり加除訂正するほか,原判決「事実及び理由」中の
「」「()」第3争点に対する判断中の3名誉毀損による不法行為の成否争点1
の記載(原判決45頁5行目から60頁17行目)のとおりであるから,これを」
引用する。
(1)原判決49頁5行目の次に,改行して次の文を挿入する。
「ウ以上に対し,控訴人は,本件各放送において,地盤面のかさ上げが盛土の
『専ら』の目的であり,他の目的はないという趣旨を放送したものと評価されるべ
き箇所はない旨主張する。
しかしながら,控訴人も認めるとおり,本件各放送においては『本件土地は第,
一種低層住居専用地域のため,高さは10メートルに制限されているところ,被控
訴人は本件盛土をすることによって地盤面の高さを底地よりも高くし,本件マンシ
ョンの建設を可能にした』という趣旨の放送をする一方,控訴人は,盛土には他の
目的もあること,特に,開発行為の許可を得るための北側の道路への接続という目
的もあることについては,本件各放送において一切言及していない。そうすると,
本件各放送の視聴者は,他の目的の存在を知ることはできないのであるから,盛土
の目的は,10メートルの高さ制限を免れるため,すなわち,専ら地盤面をかさ上
げする目的であったと受け取るのが通常というべきである。したがって,この点に
関する控訴人の主張は理由がない」。
(2)原判決53頁8行目の次に,改行して次の文を挿入する。
「この点について,控訴人は『本件マンションの建設が脱法的な行為である』,
との論評を導くためには『地盤面のかさ上げの目的もあった』ということで足り,
るというべきところ,被控訴人が盛土の目的が本件マンションを北側道路に接続す
ることであったとの被控訴人の主張については,道路に接続するという点では,北
側の道路ではなく,南側の道路と接続することによってもその目的を達成でき,ま
た,北側道路との接続という点で検討しても,本件マンションと北側道路を架橋す
るなどの方法によってもその目的は達せられる旨主張する。
しかしながら,盛土が,専ら又は主として地盤面のかさ上げを目的としているも
のでなければ,本件マンションの建設が脱法的であるといえないことは明らかであ
る。そして,証拠(甲30)及び弁論の全趣旨によれば,本件土地の地目は山林な
いし雑種地であったところ,宅地以外の地目の土地に建築物を建築する場合に,都
市計画法に基づく開発許可(都市計画法29条)を取得するためには,横浜市の開
発許可基準によると,マンションの場合は開発区域内の土地が幅員5.5メートル
以上の公道に接道していることが必要とされていたのであって,本件土地の場合,
この要件を満たす道路は北側の約6.3メートルの道路しかなかったことが認めら
れる。したがって,本件土地は,上記道路に接道させることが必要不可欠であった
と認められるから,盛土の主要な目的は,北側の道路への接続であったというべき
である。
また,架橋すれば足りるとの控訴人の主張については,本件土地を北側の道路へ
接道させるためにどのような方法をとるかは,当該土地の形状,そこに建築される
マンションの構造やデザイン,敷地の有効活用の方法等,様々な観点から建築主の
裁量により判断されるべきものであって,本件マンションにおいては,土地の北側
に駐車場やエントランスを設けることが計画されていたのであるから,接道の方法
が他にもあることをもって,本件において盛土の主要な目的が接道でなかったとい
うことはできない。逆に,架橋という方法による場合は,その架橋の仕方によって
は,北側斜面がそのまま残存することになり,かえって崩落等の危険があるとも考
えられるのであるから,この点に関する控訴人の主張は失当である」。
(3)原判決53頁23行目から55頁5行目を,次のとおり改める。
「a前記のとおり,控訴人は,本件各放送で『盛土は危険である』ことを放送
しているのであるから,その点について,真実性の証明をする必要がある。
これに関して,控訴人は,スーパーモーニングでは,盛土の危険性に関して放送
した部分はなく,マンション建築計画地の地盤が軟弱であること,崖崩れの恐れが
あることを放送したものでありまたスーパーJチャンネルの放送の趣旨は住,,,『
民が建築予定地の地番の軟弱性や崖崩れの恐れを危惧している』という内容にすぎ
ず,これらはすべて,建築予定地の地盤の軟弱性や崖崩れの恐れを指摘したもので
あって,盛土の危険性を指摘したと評価されるべき箇所はない旨主張する。
しかしながら,前記1のとおり,スーパーモーニングに関しては,平成15年6
月17日の放送において『建築計画を専門家に見てもらったところ,住民の主張,
どおり土を盛って地盤を作る方法に問題があるという結果だ』という男性のナレ。
ーションの後,Bが登場し『この手法を使ったならば,高さが全て自由に設定で,
きてしまう』という発言をし,続けて『さらに地盤が軟弱である事や崖崩れの恐。,
れも指摘された』という男性のナレーションが入るという一連の内容が放送され。
ているところ,これら一連の内容を,一般視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準
にしてみれば,その意味は,軟弱な地盤に土を盛って本件マンションを建築すると
崖崩れの恐れがあって危険であると専門家が指摘していると視聴者が受け止めるの
が自然である。また,平成15年9月10日の放送では,Aが『本来建物を建てち
ゃいけない危険な場所『安全性についてはチェックもしていない』と指摘した後』
に,本件マンションの工事現場の映像を流しながら『専門家が危険な場所と指摘,
した,そんな土地に建てられる建物とはいったい』という女性のナレーションが。
入り,青文字で大きく『危険な場所』というテロップを放送し『この計画には建,
築専門家も驚愕した。土を盛って地盤をつくる方法があまりにも強引だというの
だ』という女性のナレーションを放送したり,さらに,再びAが登場し『本来建。,
物を建てちゃいけない危険な場所なんだけれども,安全性についてはチェックもし
ていないし,土砂崩れの恐れのある地域であるというふうなこともあるし,まあ何
ていったって災害危険区域ですから』という発言の後『この場所は大雨でこれま。,
で何度も土砂崩れを起こしているという』という女性のナレーションが入るとい。
う一連の報道をみれば,一般の視聴者は,土砂崩れの恐れのある危険な場所に土を
盛るという方法でマンションが建てられるのに安全性のチェックもされていないと
受け止めるのが自然である。
また,平成16年5月4日放送のスーパーJチャンネルにおいて『だが,こう,
して急斜面に造られたマンションには大きな危険がひそんでいる』という男性の。
ナレーションを挿入し,その際『大きな危険』と大きくかつ不気味な印象の文字,
を用いたテロップを流した後,レポーターが急傾斜地崩壊危険区域の看板を指さし
,『,。ながら実はこの周辺はこのような急傾斜地崩壊危険区域に指定されています
実際,この周辺では過去に何度か崖崩れがあったこともあるんです』と発言し,。
続いて『建物と崖との隙間に盛られた土が不安材料だと専門家は指摘する』とい,。
うナレーションが挿入された後,その直後に,Bが登場し『一番危険なのは,大,
雨が降ってですね,北側の大量の盛土の中に水が含まれてですね,軟弱になり,そ
して水圧もかかってくると,地すべりを起こす可能性がですね,本件においてもあ
り得るんではないかな』という発言を放送している。これら一連の内容を,一般。
視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準にしてみれば,その意味は,何度も崖崩れ
を起こしているような急傾斜地崩壊危険区域において,建物と崖との隙間に盛土を
する工法でマンションを建築した場合,大雨が降るなどしてマンションの壁に水圧
などが掛かって地滑りを起こしマンションが倒壊するという大きな危険があると指
摘していると視聴者が受け止めるのが自然である。
以上の内容によれば,本件各放送は,単なる建築予定地の地盤の軟弱性や崖崩れ
の恐れを指摘したものではなく,盛土が危険であることを指摘したというべきであ
るから,この点に関する控訴人の主張は失当である。
b次に,真実性の対象についてであるが,確かに,控訴人が主張するように,
「危険」か否かという判断自体は一定の主観的な評価というべきものであるから,
盛土が危険であるか否かは一種の論評であって,それ自体が真実性の対象となると
はいえないと認められる。しかしながら「危険」か否かは,あくまで,ある特定,
,,の事実関係を前提とする具体的な評価であるから真実性の証明の対象となるのは
「」。危険か否かという評価の前提となる事実の重要な部分であるというべきである
そして,本件において,本件各放送で表現された「盛土は危険である」という評
価の前提事実となる重要な部分については,本件各放送を視聴した一般視聴者の普
通の注意と視聴の仕方を基準とするならば,上記のとおり,それは,急傾斜地に造
られた本件マンションにおいて急傾斜地とマンションとの間に盛土をすることによ
る危険性をいうものと解されるから「盛土が危険である」との評価の前提事実で,
ある真実性の証明の対象となる重要な部分とは,北側の斜面に盛土を行うことによ
る本件マンションの倒壊等の危険性の有無であると認めるのが相当である。
そうすると,本件マンション建築計画については既に都市計画法上の開発許可,
建築確認,急傾斜倒壊危険区域における許可等がされており,それらの諸手続にお
いて一応「盛土の安全性」が検討されているはずであることを考慮すれば,これら
諸手続において盛土の安全性については一応証明されていると考えるべきであるか
ら,本件における真実性の証明は,盛土による倒壊の抽象的な危険性の立証,ある
いは盛土の安全性に疑問を差し挟むことができるという程度の立証では足りず,上
記の諸手続では見過ごされた,あるいはそれらの諸手続の審査では想定されないよ
うな倒壊等の具体的な危険性があることの立証を要するというべきである。
この点に関し,控訴人は,前提事実の重要な部分が基礎とする具体的事実は,前
記第3の1(2)エに記載された①ないし⑩の事実である旨主張するが,上記のとお
り,一般視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準とすれば,本件各放送では,単な
る建設予定地の地盤の軟弱性や崖崩れの恐れではなく,盛土が危険であることを指
摘していると認められるから,真実性の証明の対象は,控訴人が主張する上記①な
いし⑩などの断片的な事実そのものではなく,盛土による本件マンションの倒壊等
の具体的な危険性であると解すべきである。したがって,この点に関する控訴人の
主張は失当である。
また,控訴人は,本件各放送内容を総合すると,本件各放送は,地下室マンショ
ンに関する諸問題を提起することに主題があったのであり,本件地下室マンション
の盛土等が危険であると断定することに主題があったのではないから,このような
問題の提起が放送の主たる内容である以上,内容についての真実性の証明は,安全
性に疑問を差し挟むことができる,あるいは専門家の中に危険性を指摘する者がい
ることについての証明で足りると解すべきである旨主張する。
確かに,本件各放送は,抽象的には,いわゆる地下室マンションという社会問題
についてその問題点を提起することをテーマにしていると認めることができる。し
かしながら,前記1の認定事実によれば,本件各放送では,本件マンション建築計
画は脱法的であり「大きな危険」があり「安全性についてはチェックもしていな,
い」というように,本件マンションの個別具体的な問題性にその大部分の時間を費
やしていることが明らかであるから,結局,本件各放送の主題は,本件マンション
の脱法性や盛土の危険性等の問題そのものを追及することにあったといわざるを得
ず,その主題が単なる地下室マンションに関する社会問題の提起にあり,本件マン
ション建築計画自体はその1事例にすぎないと認めることはできない。本件マンシ
ョン建築計画が地下室マンションの1事例にすぎないというのであれば,本件マン
ション建築計画の脱法性や危険性を殊更取り上げて,それを続編という形で何度も
繰り返し報道する必要性はなかったというべきである。したがって,本件各放送が
本件マンション建築計画の是非という個別具体的事案における具体的な危険につい
て問題提起している以上(しかも,危険性に疑惑があるという問題提起をしている
というよりはむしろ本件マンション建築には「危険がある」と断定的に放送してい
るといえる,真実性の証明としては,盛土による本件マンションの倒壊等の具体。)
的な危険性を立証する必要があるというべきであり,地下室マンションに関する諸
問題を提起することが本件各放送の主題であったとして,真実性の証明は,安全性
に疑問を差し挟むことができる等の証明で足りるとする控訴人の主張は失当であ
る。
cそこで,本件において,北側の盛土によって本件マンションが倒壊する等の
具体的な危険性が存在するか否かについて,検討する。
(a)証拠(甲37,40,67,乙9,21,36)によれば,次の事実が認め
られる。
ⅰ本件マンションが建築される本件土地は,北側から南側に向かって急傾斜地
となっており,同北側斜面の地層は下層から順に,均質で硬い上総層群,硬さにば
らつきのある下末吉層,その上に軟らかい圧密層(ローム)層が堆積した地形であ
る。本件マンション建築計画では,南側の谷底に本件マンションの基礎(ラップル
コンクリート)を置き,本件マンションの壁面と北側傾斜地との間を盛土で埋め,
盛土の土圧を本件マンション自体で受けることになっている。その盛土の高さは最
大16.5mとなる。盛土は高強度の改良土(セメント安定処理)となるよう現場
で調整され,また,北側盛土には,施工段階で盛土部に仮設用ステージを組む際に
設置されたH鋼を施工後も撤去せずに残置し,盛土の補強材として使用している。
また,H鋼を用いた山止めを行い,これをアンカーで支える工法が行われている。
山止め壁の横矢板は,木製で直接土に接している。
ⅱ被控訴人の上記本件マンションの建築工法について,Cは,平成18年11
月10日付けで最初の意見書乙9その後平成19年11月6日付け意見書乙(。,(
)),,,21を作成し①地質調査が工事の規模に比べて不足していることその結果
被控訴人は,建物及び造成盛土の基礎地盤に関して複数の重要な誤認や誤解を犯し
ていること,②仮設桟橋の支柱として打ち込んだH鋼に関し,その工法の選択に誤
りがあること,H鋼が盛土の中央部にしかなく,その施工幅及び根入れも不足して
いること,斜面安定解析をするに当たってH鋼の効果を過大評価していること,仮
設用のH鋼を恒久対策として使用しているが,恒久対策用として使用されるために
欠かせない二重防錆やグラウト(H鋼が土と触れ合わないように杭の周囲にセメン
トモルタルを注入すること)がされていないこと,③仮設アンカーの恒久的効果に
,,,は問題があること仮設アンカーのアンカー自体は下末吉層内部に止まっており
安定的な支持層である上総層群には達していない可能性があること,④山止め壁の
横矢板は木製であり長期的には腐食して壁材としての効果がなくなる可能性がある
こと,⑤本件マンション建築計画のように,初めから大きな土圧を建物で受けよう
とする計画は前例がないこと,このような建物では異種基礎,異種地盤による不均
一な変更をしながら,北側盛土の地すべり土圧(偏土圧)を受けることになるので
十分な対策が必要であること,⑥地震力として0.45を用いて斜面安定解析を行
ったところ,安全率は常時で0.76,地震時で0.50であり,いずれも基準を
下回ったこと(ただし,後日,斜面安定解析に使用した強度に誤解があったとして
訂正されている,⑦谷埋め盛土に地下水が浸入する可能性があり,現に,本件現。)
場では仮設アンカーに地下水がしみ出しているところ,これを通常の処理で防ぐこ
とは難しいこと,などが指摘され,全体的にみると,本件マンションでは,盛土の
長期的な安定性に関する多くの問題点が残される結果となり,こうした建物は,大
きな地震さえなければ,今後10年間程度の短期間は大過なく過ごせるかもしれな
いが,地中に残留させた仮設構造物や地下水配水施設の劣化・老朽化の進行によっ
て,より,長期的には安全率が低下していくと結論付けられている。
ⅲこれに対して,Eは,乙9に添付された平成17年7月11日付け及び平成
18年2月1日の各意見書の外,本件においては,平成19年8月29日付けで最
初の意見書(甲37。その後,平成20年1月19日付け(甲40)と平成21年
12月16日付けの意見書(甲67)を提出し,上記①について,一部作図中の)
単純なミスはあるものの,現地踏査,4本のボーリング,3か所の載荷試験,土質
検査等を実施しており,調査不足や,地層の誤認・誤解はないこと,②及び③につ
いては,本件の盛土は,その試験結果及び材料の強度(一軸圧縮強度qu=41t
f/)からみると理論的には自立するものであり,土圧は本件マンション自体が㎡
,,受ける構造になっているのでH鋼やアンカーは土圧軽減の恒久対策工法ではなく
ない場合に比較してより安全であること,すなわち,本件マンションの場合,すべ
り土塊自体が材料の高度化により,抗すべり効果が発揮されているところ,H鋼や
,,アンカー等の補強土的効果により抗すべり効果は一層強いものとなっていること
恒久対策でない以上,防食やグラウト不足は問題とはならないが,腐食についてい
えば,近年の研究では,鋼管杭の腐食の進行は遅く耐用年間に1ミリメートルと考
えればよく,しかも盛土はアルカリ性土に改変されているので,腐食の度合いは低
いこと,本件マンションの場合,盛土厚が厚いのは中央部であるから,そこにH鋼
やアンカーに抱えられた高強度の盛土体,一種の補強土があると,その周辺部は幅
が少なく盛土自体も薄いことから,杭がなくても問題ではないこと,H鋼は下末吉
層の下部と上総層群の硬質層に根入れがされており,下末吉層も十分に支持層とな
りうるのであるから,根入れ不足の問題もないこと,いずれにしても,本件マンシ
ョンは,H鋼や仮設物の長期抵抗力に依存して設計されているわけではないのであ
るから,この点を問題視する必要はないこと,④について,横矢板の腐食に関して
は,常時水面下での木材は数百年は腐食しないこと,⑤については,建築基礎構造
設計指針によると,背面の土圧を建築物の外壁により処理する事例が掲載されてお
り,また,横浜市斜面地建築物技術指針にも建物自体で土圧を受ける工法が掲載さ
れているのであって,前例がないとの見解は調査不足に起因するものであること,
⑥については,被控訴人側で実施した斜面安定解析の結果によると,常時の安全率
は1.84,地震時の安全率は1.18であり,したがって,地すべり土圧による
建物の変形の心配はないこと,Cは,斜面安定解析をする際に用いる震度係数とし
て,α=0.45を用いているが,これは類例のないような巨大地震のファクター
であるから不適当であって,震度係数としては「宅地防災マニュアル」等に示さ,
れているα=0.25を用いるべきであること,⑦については,工事施工中の観測
によると,建物の基礎下から約1ないし1.5メートルのあたりで地下水がしみ出
していることがあったが,建物に影響を与えることのない程度のものであること,
本件マンションでは浸出する地下水については,大量に貯留しないよう地表水の地
下浸透防止用の排水施設が設置されていること等の反論がされている。
ⅳこれに対しては,平成21年9月25日付けで,さらに,Eの説明は理論的
に誤りである旨のDの詳細な反論(乙36)がされており,その内容は,地すべり
,。土圧等に関するEの見解に理論上の疑問を呈しCの見解が正当とするものである
ⅴなお,控訴人は,Bが中立・公正な立場の専門家であり,同建築士の陳述書
(乙8)によっても危険性は明らかであると主張する。しかしながら,証拠(乙3
7)によれば,Bは,いわゆる地下室マンション問題についての専門家であるとは
認められるが,地下室マンションの中には法の趣旨を逸脱した悪質な事例が頻繁に
現れているとしてこれを問題視する立場の専門家であり,また,前記第5の1(1)
において指摘した発言にも見られるとおり,本件マンション問題に関しては,住民
側の立場に立って意見を述べている人物であることは明らかであって,本件に関す
る限り,中立な立場の専門家と認めることはできない。また,同建築士が提出した
平成18年10月9日付け陳述書(乙8)も,本件土地が急傾斜地崩壊危険区域内
にあること,本件土地から1キロメートル離れたマンション建設現場の斜面地の擁
壁が雨水の影響により崩壊したこと,被控訴人は,本件土地の北側斜面緑地の樹木
を伐採した後,根切り工事をした状態でしばらく放置し,極めて異常な姿であって
安全性が問われる状態であると指摘するなど,本件マンション建設予定地の一般的
な崖崩れの危険性や被控訴人の施工方法を非難する内容に止まり,北側の盛土の危
険性を調査結果や科学的な根拠に基づいて具体的に指摘するものではないから,北
側の盛土による本件マンションの倒壊等の具体的な危険性を証明するに足りる意見
書とはいえない。
(b)以上のとおりであり,控訴人が提出したC及びDの各意見書は,控訴人が本
件各放送をするに当たって検討した意見書ではなく,控訴人は,本件マンションの
盛土の危険性については,そうした専門家の意見を徴することなく,本件マンショ
ンの建設計画をめぐる論争に何らかの利害関係のあった者に対する取材のみに基づ
いていたものである。しかるところ,控訴人は,そのような取材に基づいて報道し
た本件マンションの盛土の危険性について,事後的に専門家の意見書を提出して,
これを証明しようとするものであり,これに対し,被控訴人は,その反証として専
門家の意見書を提出しているものであるが,その専門家の間でも,本件マンション
の盛土の危険性については,意見が大きく分かれており,どの意見が正当かは明ら
かでないといわざるを得ないから,控訴人が提出したC及びDの意見書によれば,
本件マンション建築の安全性に疑問を差し挟むことができる,あるいは専門家の中
に危険性を指摘する者がいるという程度の証明は可能であるものの,北側の盛土に
よる本件マンションの倒壊等の具体的な危険を証明するものということはできな
いしたがってスーパーモーニング及びスーパーJチャンネルの放送における盛。,『
土は危険である』との事実摘示に関し,真実性の証明があったということはできな
い」。
4争点2(控訴人が,本件完成予想図を加工して,報道に使用したことが被控
訴人の著作者人格権を侵害し,不法行為を構成するか否か)について
争点2については,原判決「事実及び理由」中の「第3争点に対する判断」中
の「4著作者人格権による不法行為の成否(争点2」の記載(原判決60頁1)
9行目から62頁8行目)のとおりであるから,これを引用するほか,次のとお」
り付加する。
「被控訴人は,控訴人による本件完成予想図の利用は,被控訴人の同意の範囲内
ではない理由の根拠として,色彩を変更することや動画に編集することについてH
から了承を求められたことはなかったことなどを指摘する。
しかしながら,被控訴人は,本件完成予想図がテレビで報道される番組の中で使
用されることを十分認識した上でその使用に同意していたのであるから,控訴人が
報道番組の制作編集に当たって色彩の変更や動画編集などの改変を加えることは,
当然にその同意の内容として含まれていたものというべきであり,被控訴人ないし
その担当者が同意する際に有していた期待や実際にその言動に現れていた個々の意
。,向等に左右されるものではない控訴人による本件完成予想図の利用の態様等には
その使用の同意を得る経緯等にやや不適切な点は認められるものの,著作者人格権
の侵害をいうほどの違法は認めにくい。被控訴人の主張は,本件完成予想図の内容
の改変ではなく,むしろ,報道された内容そのものを問題にしているものと考えら
れるが,報道番組の制作者は,報道の具体的な内容が取材を受ける者の個別的な意
向,期待等に沿うものを制作報道しなければならないというような拘束を受けるべ
きものではない。
以上のとおりであるから,被控訴人の主張は,著作物の改変を理由として著作者
人格権の侵害をいうが,その実質においては,報道された番組の内容が結果的に被
控訴人の意向,期待等に沿わなかったことをいうものであって,相当ではない」。
5争点3(損害)について
争点3については,原判決「事実及び理由」中の「第3争点に対する判断」中
の「損害額(争点3」の記載(原判決62頁10行目から66頁5行目)のとお)」
りであるから,これを引用する。
6結論
以上のとおり,原判決は正当であり,本件控訴及び附帯控訴はいずれも理由がな
いから棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官
塚原朋一
裁判官
東海林保
裁判官
矢口俊哉

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