弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人3名の弁護人堀和幸,同池田良太の上告趣意のうち,道路整備特別措置法
(以下「本法」という。)58条,24条3項に関し,憲法31条,41条,73
条6号違反をいう点は,本法24条3項は,国土交通省令で定めるところにより通
行方法を定めることができるものとされ,かつ,定めるに当たっては国土交通大臣
の認可を受けることとされているから,実質的には高速道路株式会社(本法2条4
項にいう「会社」)に定めを委任しておらず,上記省令に委任したものであって,
その委任はいわゆる白紙委任とはいえず,その余は,本法の上記各条項は所論のい
う憲法13条,22条,29条と直接関連を有しないから,いずれも前提を欠き,
被告人A本人及び同B本人の各上告趣意は,いずれも憲法違反をいう点を含め,実
質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主
文のとおり決定する。
(裁判長裁判官櫻井龍子裁判官宮川光治裁判官金築誠志裁判官
横田尤孝裁判官白木勇)

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