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平成25年(行ヒ)第166号
所得税更正処分取消等,所得税通知処分取消請求事件
平成27年7月17日第二小法廷判決
主文
1原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。
2第1審判決中,各更正処分及び更正をすべき理由が
ない旨の各通知処分の取消請求を認容した部分をい
ずれも取り消し,同部分に関する被上告人らの請求
をいずれも棄却する。
3第1項の部分のうち,各過少申告加算税賦課決定処
分の取消請求に係る部分につき,本件を名古屋高等
裁判所に差し戻す。
4第2項に関する訴訟の総費用は被上告人らの負担と
する。
理由
上告代理人青野洋士ほかの上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除
く。)について
1本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)デラウェア州の法律に基
づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う米国所在の中古集合住宅の
賃貸事業に係る投資事業に出資した亡A(以下「A」という。),亡B(以下
「B」といい,Aと併せて「Aら」という。)及び被上告人X1が,当該賃貸事業
により生じた所得が同人らの不動産所得(所得税法26条1項)に該当するとし
て,その所得の金額の計算上生じた損失の金額を同人らの他の所得の金額から控除
して所得税の申告又は更正の請求をしたところ,所轄税務署長から,当該賃貸事業
により生じた所得は同人らの不動産所得に該当せず,上記のような損益通算(同法
69条1項)をすることはできないとして,それぞれ所得税の更正処分及び過少申
告加算税賦課決定処分又は更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことか
ら,被上告人らが上告人を相手に上記各処分(ただし,後記2(2)イの減額更正後
のもの)の取消しを求める事案である。なお,Bが第1審係属中の平成20年4月
13日に死亡したため,被上告人X2がその地位を承継し,また,Aが原審口頭弁
論終結後の同25年11月10日に死亡したため,被上告人X3がその地位を承継
した。
2原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)アAら及び被上告人X1は,後記の各信託契約の締結に先立ち,C証券と
の間で,ファイナンシャル・アドバイザリー契約を締結するとともに,Aらが米国
カリフォルニア州に所在する中古集合住宅(以下「本件建物1」という。)を,被
上告人X1が米国フロリダ州に所在する中古集合住宅(以下「本件建物2」とい
う。)をそれぞれ対象として,投資金額を1口20万ドルとする海外不動産投資事
業への参加を申し込んだ。
Aらは,本件建物1に係る投資事業に投資するため,平成12年12月頃,D銀
行との間で,Aらを委託者兼受益者,同銀行を受託者とする信託契約をそれぞれ締
結し,当該各信託契約に基づいて,同銀行に開設された口座に現金資産を拠出し
た。また,被上告人X1は,本件建物2に係る投資事業に投資するため,平成14
年3月頃,D銀行との間で,被上告人X1を委託者兼受益者,同銀行を受託者とす
る信託契約を締結し,当該信託契約に基づいて,同銀行に開設された口座に現金資
産を拠出した。
イD銀行は,ケイマン諸島の法令に基づいて設立された法人(E)とともに,
米国デラウェア州の法令に基づいて設立された有限責任会社(F)との間で,平成
12年12月19日付けで,デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ
法(DelawareRevisedUniformLimitedPartnershipAct)(以下「州LPS法」
という。)に基づいて,同有限責任会社をジェネラル・パートナー,D銀行及び上
記ケイマン諸島の法令に基づく法人をリミテッド・パートナーとするパートナーシ
ップ契約(以下「本件LPS契約1」という。)を締結し,リミテッド・パートナ
ーシップ(G)を設立した。また,D銀行は,米国デラウェア州の法令に基づいて
設立された有限責任会社(H)との間で,平成14年3月28日付けで,州LPS
法に基づいて,同有限責任会社をジェネラル・パートナー,D銀行をリミテッド・
パートナーとするパートナーシップ契約(以下「本件LPS契約2」といい,本件
LPS契約1と併せて「本件各LPS契約」という。)を締結し,リミテッド・パ
ートナーシップ(I)を設立した(以下,本件各LPS契約により設立された各リ
ミテッド・パートナーシップを「本件各LPS」と総称する。)。そして,D銀行
は,本件各LPS契約に基づき,Aら及び被上告人X1が拠出した現金資産を本件
各LPSに拠出し,これにより本件各LPSに係るパートナーシップ持分
(partnershipinterest)を取得した。
なお,米国におけるパートナーシップとは,米国各州の法律において認められて
いる2名以上の者により設立される事業活動や投資活動を営むための組織体であ
り,そのうち,パートナーシップの債務に対して無限責任を負う1名以上のジェネ
ラル・パートナーと,パートナーシップの債務に対して原則として出資額を限度と
する有限責任を負うとともに当該事業活動に対する限定的な経営参加権を有する1
名以上のリミテッド・パートナーとによって構成されるものが,リミテッド・パー
トナーシップとされている。
ウ本件各LPSは,それぞれ本件建物1又は本件建物2(以下,併せて「本件
各建物」という。)を購入するとともにその敷地を賃借するなどした上で,平成1
7年頃までの間,当該建物を第三者に賃貸する事業を行っていた(以下,本件各L
PSによるこれらの事業を「本件各不動産賃貸事業」という。)。
エ上記アの各信託契約は,C証券が企画した投資事業プログラムに基づく複合
的な契約の一部であり,本件建物1の賃貸事業に係る上記プログラムにおいては,
出資金2000万円(1口)につき,7年間における同建物の賃貸事業による現金
収入が360万3000円,7年後の同建物の売却による現金収入が541万80
00円である一方,同建物に係る減価償却費を必要経費として計上することなどに
より不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の所得の金額から控除するこ
とにより,上記プログラムに基づく投資事業に投資した者が本来負担すべき所得税
額及び住民税額が合計2350万5000円軽減されるものと想定されている。本
件建物2の賃貸事業に係る上記プログラムについても,その仕組みは基本的に同一
である。
(2)アAらは,本件建物1の賃貸事業により生じた所得が同人らの不動産所得
に該当するとして,その所得の金額の計算上生じた損失の金額を同人らの他の所得
の金額から控除して税額を算定した上で,所得税の申告又は更正の請求をしたが,
所轄税務署長は,当該賃貸事業により生じた所得が不動産所得に該当せず,上記の
ような損益通算をすることはできないとして,同人ら各自につき,それぞれ,平成
13年分から同15年分までの所得税につき更正処分及び過少申告加算税の賦課決
定処分をするとともに,同16年分及び同17年分の所得税に係る更正をすべき理
由がない旨の通知処分をした。
被上告人X1は,本件建物2の賃貸事業により生じた所得が同人の不動産所得に
該当するとして,上記と同様の損益通算をした上で,所得税の申告又は更正の請求
をしたが,所轄税務署長は,上記と同様の理由により,そのような損益通算をする
ことはできないとして,平成14年分の所得税に係る更正をすべき理由がない旨の
通知処分及び更正処分,同15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課
決定処分並びに同16年分及び同17年分の所得税に係る更正をすべき理由がない
旨の通知処分をした。
イ上記アの各処分については,Aの平成13年分から同15年分までの所得税
及び過少申告加算税の額を減額する更正及び賦課決定,Bの同16年分及び同17
年分の所得税の額を減額する更正,被上告人X1の同14年分の所得税及び過少申
告加算税の額を減額する更正及び賦課決定がそれぞれされている(以下,上記アの
各処分のうち,上記各減額後の各更正処分を「本件各更正処分」,更正をすべき理
由がない旨の各通知処分(ただし,原審においてその取消しを求める訴えが却下す
べきものとされた被上告人X1の同14年分の所得税に係る更正をすべき理由がな
い旨の通知処分を除く。)を「本件各通知処分」,上記各減額後の各過少申告加算
税賦課決定処分を「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分,本件各通知処
分及び本件各賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)。
(3)Aらの平成13年分から同17年分まで及び被上告人X1の同14年分か
ら同17年分までの総所得金額,納付すべき税額,過少申告加算税の額等について
は,前記(2)アの損益通算の可否及びその範囲を除き,計算の基礎となる金額及び
計算方法につき当事者間に争いがない。
3原審は,本件各LPSが我が国の租税法上の法人には該当せず,我が国の租
税法上の人格のない社団等にも該当しないとした上で,本件各LPSが行う本件各
不動産賃貸事業により生じた所得は当該賃貸事業に係る投資事業に出資したAら及
び被上告人X1(以下「本件出資者ら」という。)の不動産所得に該当するもので
あるから,本件各建物の減価償却費等を必要経費として不動産所得の金額を計算
し,その不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは損益通算をした
上で総所得金額及び納付すべき税額を算定すべきところ,上記のような損益通算を
することはできないとしてされた本件各処分は違法であるとして,これらを取り消
すべきものとした。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)ア本件においては,本件各LPSが行う本件各不動産賃貸事業により生じ
た所得が本件各LPS又は本件出資者らのいずれに帰属するかが争われているとこ
ろ,複数の者が出資をすることにより構成された組織体が事業を行う場合におい
て,その事業により生じた利益又は損失は,別異に解すべき特段の事情がない限
り,当該組織体が我が国の租税法上の法人に該当するときは当該組織体に帰属する
ものとして課税上取り扱われる一方で,当該組織体が我が国の租税法上の法人に該
当しないときはその構成員に帰属するものとして課税上取り扱われることになるか
ら,本件における上記の所得の帰属を判断するに当たっては,本件各LPSが所得
税法2条1項7号及び法人税法2条4号(以下「所得税法2条1項7号等」とい
う。)に共通の概念として定められている外国法人として我が国の租税法上の法人
に該当するか否かが問題となる。
イ我が国の租税法は組織体のうちその構成員とは別個に租税債務を負担させる
ことが相当であると認められるものを納税義務者としてその所得に課税するものと
しているところ,ある組織体が法人として納税義務者に該当するか否かの問題は我
が国の課税権が及ぶ範囲を決する問題であることや,所得税法2条1項7号等が法
人に係る諸外国の立法政策の相違を踏まえた上で外国法人につき「内国法人以外の
法人」とのみ定義するにとどめていることなどを併せ考慮すると,我が国の租税法
は,外国法に基づいて設立された組織体のうち内国法人に相当するものとしてその
構成員とは別個に租税債務を負担させることが相当であると認められるものを外国
法人と定め,これを内国法人等とともに自然人以外の納税義務者の一類型としてい
るものと解される。このような組織体の納税義務に係る制度の仕組みに照らすと,
外国法に基づいて設立された組織体が所得税法2条1項7号等に定める外国法人に
該当するか否かは,当該組織体が日本法上の法人との対比において我が国の租税法
上の納税義務者としての適格性を基礎付ける属性を備えているか否かとの観点から
判断することが予定されているものということができる。そして,我が国において
は,ある組織体が権利義務の帰属主体とされることが法人の最も本質的な属性であ
り,そのような属性を有することは我が国の租税法において法人が独立して事業を
行い得るものとしてその構成員とは別個に納税義務者とされていることの主たる根
拠であると考えられる上,納税義務者とされる者の範囲は客観的に明確な基準によ
り決せられるべきであること等を考慮すると,外国法に基づいて設立された組織体
が所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当するか否かについては,上記の
属性の有無に即して,当該組織体が権利義務の帰属主体とされているか否かを基準
として判断することが相当であると解される。
その一方で,諸外国の多くにおいても,その制度の内容の詳細には相違があるに
せよ,一定の範囲の組織体にその構成員とは別個の人格を承認し,これを権利義務
の帰属主体とするという我が国の法人制度と同様の機能を有する制度が存在するこ
とや,国際的な法制の調和の要請等を踏まえると,外国法に基づいて設立された組
織体につき,設立根拠法令の規定の文言や法制の仕組みから,日本法上の法人に相
当する法的地位が付与されていること又は付与されていないことが疑義のない程度
に明白である場合には,そのことをもって当該組織体が所得税法2条1項7号等に
定める外国法人に該当する旨又は該当しない旨の判断をすることが相当であると解
される。
以上に鑑みると,外国法に基づいて設立された組織体が所得税法2条1項7号等
に定める外国法人に該当するか否かを判断するに当たっては,まず,より客観的か
つ一義的な判定が可能である後者の観点として,①当該組織体に係る設立根拠法令
の規定の文言や法制の仕組みから,当該組織体が当該外国の法令において日本法上
の法人に相当する法的地位を付与されていること又は付与されていないことが疑義
のない程度に明白であるか否かを検討することとなり,これができない場合には,
次に,当該組織体の属性に係る前者の観点として,②当該組織体が権利義務の帰属
主体であると認められるか否かを検討して判断すべきものであり,具体的には,当
該組織体の設立根拠法令の規定の内容や趣旨等から,当該組織体が自ら法律行為の
当事者となることができ,かつ,その法律効果が当該組織体に帰属すると認められ
るか否かという点を検討することとなるものと解される。
(2)アこれを本件についてみるに,州LPS法は,同法に基づいて設立される
リミテッド・パートナーシップがその設立により「separatelegalentity」とな
るものと定めているところ(201条(b)項),デラウェア州法を含む米国の法令
において「legalentity」が日本法上の法人に相当する法的地位を指すものである
か否かは明確でなく,また,「separatelegalentity」であるとされる組織体が
日本法上の法人に相当する法的地位を有すると評価することができるか否かについ
ても明確ではないといわざるを得ない。そして,デラウェア州一般会社法
(GeneralCorporationLawoftheStateofDelaware)における株式会社
(corporation)については,「abodycorporate」という文言が用いられ(同法
106条),「separatelegalentity」との文言は用いられていないことなども
併せ考慮すると,上記のとおり州LPS法において同法に基づいて設立されるリミ
テッド・パートナーシップが「separatelegalentity」となるものと定められて
いることをもって,本件各LPSに日本法上の法人に相当する法的地位が付与され
ているか否かを疑義のない程度に明白であるとすることは困難であり,州LPS法
や関連法令の他の規定の文言等を参照しても本件各LPSがデラウェア州法におい
て日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていること又は付与されていない
ことが疑義のない程度に明白であるとはいい難い。
イそこで,本件各LPSが法人該当性の実質的根拠となる権利義務の帰属主体
とされているか否かについて検討するに,州LPS法は,リミテッド・パートナー
シップにつき,営利目的か否かを問わず,一定の例外を除き,いかなる合法的な事
業,目的又は活動をも実施することができる旨を定めるとともに(106条(a)
項),同法若しくはその他の法律又は当該リミテッド・パートナーシップのパート
ナーシップ契約により付与された全ての権限及び特権並びにこれらに付随するあら
ゆる権限を保有し,それを行使することができる旨を定めている(同条(b)項)。
このような州LPS法の定めに照らせば,同法は,リミテッド・パートナーシップ
にその名義で法律行為をする権利又は権限を付与するとともに,リミテッド・パー
トナーシップ名義でされた法律行為の効果がリミテッド・パートナーシップ自身に
帰属することを前提とするものと解され,このことは,同法において,パートナー
シップ持分(partnershipinterest)がそれ自体として人的財産(personal
property)と称される財産権の一類型であるとされ,かつ,構成員であるパートナ
ーが特定のリミテッド・パートナーシップ財産(以下「LPS財産」という。)に
ついて持分を有しない(Apartnerhasnointerestinspecificlimited
partnershipproperty.)とされていること(701条)とも整合するものと解さ
れる。なお,本件各LPS契約において,本件各LPSが本件各建物及びその敷地
の購入,取得,開発,保有,賃貸,管理,売却その他の処分の目的のみのために設
立され,当該目的を実施するために必要又は有益な範囲で上記の処分の権限を有す
ると定められていること(1.3条)は,上記のような州LPS法の規律に沿うも
のということができ,構成員である各パートナーが本件各LPSのLPS財産につ
き各自の出資割合に相当する不可分の持分を有すると定められていること(4.5
条)についても,LPS財産の全体に係る抽象的な権利を有する旨をいうものにと
どまり,本件各LPSのLPS財産を構成する個々の物や権利について具体的な持
分を有する旨を定めたものとは解されず,パートナーが特定のLPS財産について
持分を有しないとする州LPS法の上記規定の定めとそごするものではないという
ことができる。
上記のような州LPS法の定め等に鑑みると,本件各LPSは,自ら法律行為の
当事者となることができ,かつ,その法律効果が本件各LPSに帰属するものとい
うことができるから,権利義務の帰属主体であると認められる。
(3)そうすると,本件各LPSは,上記のとおり権利義務の帰属主体であると
認められるのであるから,所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当するも
のというべきであり,前記2(1)のとおり,本件各不動産賃貸事業は本件各LPS
が行うものであり,前記(1)アの特段の事情の存在もうかがわれないことなどから
すると,本件各不動産賃貸事業により生じた所得は,本件各LPSに帰属するもの
と認められ,本件出資者らの課税所得の範囲には含まれないものと解するのが相当
である。
したがって,本件出資者らは,本件各不動産賃貸事業による所得の金額の計算上
生じた損失の金額を各自の所得の金額から控除することはできないというべきであ
る。
5以上と異なる原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令
の違反がある。論旨はこれと同旨をいうものとして理由があり,原判決中,上告人
敗訴部分は破棄を免れない。そして,以上に説示したところによれば,被上告人ら
の請求のうち,本件各更正処分及び本件各通知処分の取消請求は理由がないから,
第1審判決のうちこれらの請求を認容した部分をいずれも取り消し,これらの請求
をいずれも棄却すべきである。また,被上告人らの請求のうち,本件各賦課決定処
分の取消請求については,本件が例外的に過少申告加算税の課されない場合として
国税通則法65条4項に定める「正当な理由があると認められる」場合に当たるか
否かが問題となるところ,この関係の諸事情につき更に審理を尽くさせるため,上
記破棄部分のうち上記請求に係る部分につき,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官千葉勝美裁判官小貫芳信裁判官鬼丸かおる裁判官
山本庸幸)

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