弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人菊地養之輔の上告趣意について。
 憲法第三五条の趣旨とするところは、当裁判所昭和二四年(れ)第三〇一一号同
二五年七月一九日大法廷判決(判例集四巻八号一四八一頁)に示されているとおり
である。所論は、同条違反をいうけれども、その実質は、第一、二審判決が被告人
等の所為につき公務執行妨害罪の成立を認めたことを非難するに帰するのであつて、
上告適法の理由とならない。
 そして、本件濁酒密造犯則事件の調査に当り、税務署員において適法な捜索差押
許可状を携帯所持していたことは第一審判決の認定するところであり、税務署員に
かかる調査の一般的な権限があることはいうまでもないから、仮りに、税務署員に
おいて該許可状をその処分を受ける者に対し呈示することが法の要請するところで
あるとしても、本件の如く、相手方においてこれが呈示を要求した事実の認められ
ないのは勿論、これを呈示することが事実上不可能であつたと認められる場合にお
いては、(記録によれば、本件の場合、A収税官吏は、証拠物件を投棄されるおそ
れがあつて、緊急を要した為め、B収税官吏より一足先にC方に入つたので、許可
状を示すことができず、また、B収税官吏は右C方玄関に赴いた際、折柄出て来た
D外二名に対して許可状を示し、更らに処分を受けるCを尋ね探したが、混乱の為
め見当らなかつたので、同人に対してはこれを示すことができなかつたものである
ことが窺われる。)たとい、税務署員が許可状を呈示しなかつたとしても、唯だそ
の一事により、その調査が公務の執行たることを妨げられるものではなく、暴行脅
迫によつてこれを妨害した被告人等の所為が公務執行妨害罪を構成することは多言
を要しない。論旨は採用することができない。
 なお、記録を調べても、本件につき、刑訴四一一条を適用すべき事由ありとは認
められない。
 よつて、同四〇八条に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和二八年六月一九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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