弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士竹内重雄の上告理由第一点について。
 原判決の確定した事実によれば被上告人が上告人から昭和一九年二月下旬原判決
添付の第一目録記載の不動産に畑三筆を加えた第二目録記載の不動産を代金二四〇
〇円と定めて買受け、その後再度に亘り代金を増額した結果昭和一九年八月四日頃
代金を四〇〇〇円と改めたというのである。論旨は代金は売買契約の要素をなすも
のであるから、本件売買につきその代金額を四〇〇〇円に増額する約束のできた昭
和一九年八月四日に代金を四〇〇〇円とする新たな売買が成立すると同時に先に成
立した売買は更改により消滅したものであると主張するのである。しかし売買契約
成立後、その代金額を増額する特約ができたからといつて前に成立した売買契約が
更改により消滅するいわれはないのであるから論旨は理由がない。
 同第二点について。
 しかし上告人が原審において本件売買契約は代金額につき錯誤があるため無効で
あると主張したことは記録上認められないのである。論旨は本件売買が法定価格を
超えた代金額を定めてなされたため無効であるとの上告人の主張には前示錯誤によ
る無効の主張をも包含するものであるというのであるが上告人の原審における主張
のうちに錯誤による無効の主張が当然に包含するものとは到底認められないし、ま
た裁判所がこの点について釈明しなければならない義務も認められないから原判決
には所論の如き違法はない。
 よつて民訴四〇一条八九条九五条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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