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平成24年3月13日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年第85号温泉湧出差止請求事件
口頭弁論終結日平成23年12月20日
判決
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,別紙物件目録(省略)の土地を掘削した湧出路より温泉を湧出させては
ならない。
第2事案の概要
本件は,山梨県南巨摩郡a町内の「A温泉」において温泉旅館業を営む原告が,
同所で温泉旅館を営む被告が温泉の新規掘削を行い,毎分1630リットルの割合
で噴出する温泉を湧出させたことによって,原告の営む旅館の温泉の湧出量が減少
して泉温も低下し,その後,湧出そのものが停止したと主張して,被告に対し,営
業権ないし温泉専用権に基づき,被告が新規に掘削した泉源からの温泉湧出の差止
を求めた事案である。
1前提となる事実(証拠を記載したもの以外は争いがない。)
当事者
原告は,住所地において「A温泉元湯B」の屋号で温泉旅館業を営んでいる(以
下,原告の営む温泉旅館を「原告旅館」という。)。
被告は,温泉旅館業務並びに湯屋営業を目的とする特例有限会社であり,山梨
県南巨摩郡a町bc番地ほかにおいて温泉旅館「C」を営んでいる。
A温泉の状況
原告及び被告が温泉旅館を営んでいるa町b地内及びその周辺は一般に「A温
泉」と呼ばれている。A温泉の温泉旅館は原告及び被告の営むもののみである。
原告旅館の来歴等
原告の所在地には,古くから近隣住民が共有していた「D温泉」と称する温泉
施設が存在した。原告の父であるEは,昭和20年の終戦後,前記施設を共有者
らから賃借し,これを「B」と称するようになった。その後,原告がその営業を
譲り受け,昭和36年12月20日,共有者78名から前記施設の一切を購入し,
現在の原告旅館となった。(甲3,弁論の全趣旨)
原告の源泉湧出口の状況等
原告の源泉湧出口は,山梨県南巨摩郡a町b字de番fの土地内に存在する。
原告は,源泉湧出口を保護するためにこれをコンクリートで覆っており,原告旅
館の浴槽までの約300メートルの距離は塩化ビニール製の管を使用して引湯
している。
源泉湧出口の約2メートル上部からは水が湧出しており,原告は,管を使用し
て湧出した水を原告旅館まで引水し,水道水等に利用している。
それらの湧出口から原告旅館までは,上記温泉の引湯用及び水の引水用の管の
ほかに,他の管が破損したときに備えるための予備の管の合計3本の管が存在す
る。
なお,原告の源泉湧出口の所在する土地は山梨県の所有地であるが,原告は,
その土地及び引湯管の付設地を山梨県から賃借している。(甲4の1・2,5,
42の1~42の4,55~57,検証の結果)
被告の新規掘削等
被告は,平成17年1月7日,山梨県に対し,別紙物件目録(省略)の土地に
ついて,温泉掘削許可の申請をした。
これに対し,山梨県は,同年3月24日,有効期間を許可の日から2年間,掘
削深度を地表から1000メートル以内とするなどの条件を付した上で,前記申
請を許可した。
被告が,前記許可に基づいて掘削を行ったところ,平成17年9月中旬ころ,
掘削深度900.55メートルにおいて,自噴量毎分1630リットル,温度5
1.3度の温泉が湧出した(以下「本件掘削」という。)。(甲6,7,乙2の1・
2,3,弁論の全趣旨)
なお,被告は,本件掘削により湧出した源泉のほか,被告の旅館営業に使用し
ている5つの源泉を有している。
2争点及び争点に関する当事者の主張
原告の温泉の湧出量の減少等の有無
(原告の主張)
本件掘削以降,原告の温泉の湯量及び泉温は以下の表のデータのとおりに推移
し,平成20年11月14日早朝に湧出自体が止まった。
原告の源泉湧出口は岩石の自然に出来た割れ目から地下の源泉が自然湧出し
ているものであって,構造上その部分の湧出量を測定することは不可能であるか
ら,下記データは,原告旅館の浴槽への吐出口において測定したものである。源
泉湧出口から原告旅館の浴槽への引湯方法にここ数十年変化はないから,原告旅
館の浴槽への吐出口における湯量及び泉温の低下は,直ちに源泉湧出口における
それらの低下を意味する。なお,引湯管が破損していれば,湯気が立ったり,コ
ンクリートが濡れることなどで確認できるが,そのような引湯管の破損による湯
の漏出は見られなかった。
日付湯量(リットル/分)泉温(度)
平成17年3月3日33.340.7
同年10月21日26.937.8
同年11月2日20.035.8
同月14日1c735.9
同月30日17.1433.5
同年12月5日17.332.6
同月16日17.6430.1
同月29日17.6430.2
平成18年1月7日17.4729.5
同月15日16.9831.5
同月31日15.7830.2
(被告の主張)
否認する。
原告のデータは,浴場の吐出口において測定したものである。原告の温泉湧出
口から浴槽まで約300メートル離れているから,このようなデータをもって源
泉そのものの湧出量や泉温を議論することに意味はない。
原告の温泉の湧出量の減少等と本件掘削との間の因果関係の有無
(原告の主張)
訴訟上の因果関係の立証は,一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく,
経験則に照らして全証拠を総合検討し,事実と結果との間に高度の蓋然性を証明
することであり,その判定は通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を
持ち得るものであることを必要とし,かつ,それで足りると解される。
記録が残る昭和23年8月から本件掘削までは,原告の温泉の湯量及び泉温に
大きな変化は見られなかったにもかかわらず,本件掘削から時間的に間もない平
成17年10月ころ,原告の温泉に湯量の減少及び泉温の低下が確認されるよう
になった。その後,被告による新泉源からの源泉湧出が継続される中,原告の温
泉の湯量減少と泉温低下が継続し,平成20年11月14日には湧出自体が止ま
った。このように,原告の温泉の湧出量低下と本件掘削との間に時期的な一致が
みられる。
A温泉近傍には,南部フォッサ・マグナ地域の西縁を限る糸魚川―静岡構造線
(以下「糸静線」という。)が走り,A温泉付近ではaの左岸を走っている。糸
静線の東側には,中期中新世の半深成岩である閃緑岩ポーフィリーが糸静線に沿
って幅約300から400メートルで南北に分布しており,そのさらに東側には,
新第三紀の火山岩を主体とした地層(櫛形山層群),いわゆるグリーン・タフが
分布している。
A温泉の泉源は,櫛形山層群と閃緑岩ポーフィリー岩脈中に形成された,①平
行し,近接した石目状の断層群(被告の旧泉源群を湧出させる小断層群)と,②
幅2メートルの破砕帯を伴う1本の断層(原告の温泉貯留裂罅
れっか
)の,破壊様式が
異なる2つの断層系に貯留されており,湯が自然湧出している。
原告の温泉貯留裂罅と被告の旧泉源群を湧出させる小断層群という2つのゾ
ーンの温泉貯留裂罅は,走向N85°±10°W,傾斜が70°~85°北傾斜
という走向・傾斜を持ち,互いにほぼ平行している。
原告の源泉は,標高863メートルの中腹の位置で染み出すように自然湧出し
ているもので,その温泉貯留裂罅の走向・傾斜から考えて,被告の新規掘削泉源
の孔底付近へ延びていくのであり,周辺の地質をも併せ考えると,原告の温泉貯
留裂罅と被告の新規掘削泉源の孔底付近の温泉貯留裂罅とは同一の連続した温
泉貯留裂罅である。
同一の裂罅型温泉貯留層内において,開口性割れ目を形成しにくい変質閃緑岩
ポーフィリーの分布という地質条件によって,高い圧力で被圧された温泉資源を
被告の新規掘削泉源で噴出させれば,多量の温泉水噴出とともに,裂罅型温泉貯
留層内の圧力は急激に下がって原告の自然湧出泉は湧出量の減少をもたらす。
原告旅館の温泉の湧出量の減少等と本件掘削との間に因果関係が存在するこ
とは明らかである。
(被告の主張)
否認ないし争う。
訴訟上の因果関係の立証は単にこちらを掘ったらあちらが枯れたというだけ
の話では当然十分でないところ,原告の主張は到底この域を出るものではない。
被告は,新規掘削による湧出後,しばらくして湧出口にバルブを設置し,自噴
を制御しているのであるが,仮に原告が主張するように本件掘削が原告の源泉の
湧出量や泉温に影響を与えたのであれば,上記制御により原告の源泉の湧出量等
は復元したはずである。それにもかかわらずその兆候が現れていないのであれば,
両源泉は互いに影響を及ぼすような地質条件下にはないといえる。本件掘削によ
っても,原告の源泉の近傍にある被告の既存源泉5本には何らの影響も現れてい
ない。
原告が源泉として指摘する箇所は,温泉水が噴出している場所そのものではな
く,噴出した後の温泉水が岩の裂け目を流れているのが目視できるという箇所に
すぎないから,噴出した温泉水がほかに流出している可能性も否定できない。
原告の主張する温泉貯留裂罅の傾斜,源泉及び糸静線の位置関係を前提として
温泉貯留裂罅と垂直な断面をとり,貯留裂罅が地表に現れている点から北側に裂
罅の傾斜角度である70度ないし85度の角度で線を伸ばしていくと,地下40
0メートル前後で新規泉源の掘削場所と交わってしまい,この場所で地表から垂
直に900.55メートルの地点に湧出が認められた本件掘削の客観的状況と明
らかに矛盾する。
また,A温泉周辺の地形は糸静線に沿って南北に走るaが山間を削るような構
造であるところ,原告の主張では,A温泉の貯留裂罅はこれを東西に横切る形で
北斜して交わっているとされており,この主張を前提とするのであれば,地表面
上に現れる裂罅の線は北側に湾曲しなければならないはずであるにもかかわら
ず,原告の主張では逆に南側に湾曲している。温泉貯留裂罅が地表面上にこのよ
うに現れるのであれば,貯留裂罅の面はむしろ南斜しているというべきであり,
この点でも原告の主張には矛盾がある。
原告の主張には何ら科学的根拠がなく,原告の温泉の泉源と本件掘削の泉源が
同じものであるという結論ありきで導き出された非科学的なものとしか言いよ
うがない。
原告の源泉の湧出量が減少するなどしたとしても,本件掘削との間に因果関係
はない。
営業権ないし温泉専用権に基づく差止請求の可否
(原告の主張)
ア営業権に基づく請求
営業とは,経営者及び従業員による人的な構成と各種営業用の不動産,動産,
不動産賃借権・預金・売掛金等の各種債権,無体財産権,営業上の免許,商号,
のれん等による物的な構成の総合による企業維持活動をいうのであって,営業
権それ自体はこれらを総括して営業活動をなしうる地位とも観念すべきもの
であり,したがって,これには営業活動によって受けうる積極的な有形無形の
営業上の諸利益はもとより,正当な営業活動を阻害されない利益をも包含され
るものと解される。
かかる営業上の利益の侵害があるときは,一般的には金銭賠償をもって救済
されるべきではあるけれども,すでに不正競争防止法において,一定の態様の
行為により営業上の利益が侵害されるおそれのある者は,当該行為の差止めを
請求する権利を有するものとされ,営業上の利益の保護が強化されていること
に鑑みれば,現行法秩序の下において,直接には特別法の適用がない場合であ
っても,侵害行為の態様・程度,加害者の意図・目的,被害の程度,妨害排除
の必要性,当事者双方の利害の軽重のいかんによっては,営業上の利益の侵害
を理由として,その侵害行為の排除を求めることが許される。
被告は本件掘削による湧出を単に浴場用に利用するだけでなく,顧客に対す
る「温泉噴出ショー」のような用途に頻繁に利用している。本件掘削は被告に
とって何ら切迫した必要性がないのに対し,原告は温泉の湧出停止によって営
業が不能となるのであるから,原告の営業権に基づく湧出差止めが認められる
べきである。
イ温泉専用権に基づく請求
原告は,源泉湧出口から湧出する温泉について,慣習上の物権としての温泉
専用権を有している。温泉専用権は,半永久的にその湧出口から一定程度の湯
量と泉温を保った温泉が湧出するからこそ独立した財産権としての価値が認
められるのであり,温泉専用権の慣習上の物権としての内容には,これまで継
続してきた湯量と泉温が保たれることも含まれると解すべきである。
被告の新規掘削により,原告の温泉の湯量及び泉温が妨害されているのであ
るから,温泉専用権に基づく物権的請求権として,湧出差止めが認められるべ
きである。
(被告の主張)
争う。
温泉専用権は,文字どおり,湧出する温泉を排他的独占的に使用する権利のこ
とであり,その内容に湯量と泉温が保たれることまで含まれるものではない。
第3当裁判所の判断
1前記前提となる事実に下記証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認
められる。
昭和31年当時の原告の温泉の湧出量等
昭和31年7月17日,F研究所が原告の温泉の湧出量及び泉温等を調査した
ところ,湧出量は毎分38.82リットルであり,泉温は40.4度であった(甲
10の2)。
昭和62年当時の原告の温泉の湧出量等
昭和62年10月20日,G研究所が原告の温泉の湧出量及び泉温等を調査し
たところ,湧出量は毎分34.6リットルであり,泉温は41.3度であった(甲
11の3)。
平成17年当時の原告の温泉の湯量等
ア平成17年3月3日,H地域振興局林務環境部が原告旅館の浴槽の吐出口に
おいて湯量等を測定したところ,湯量は毎分33.3リットルであり,泉温は
40.0度であった。
イ同年10月21日,同様の方法により湯量等を測定したときには,湯量が毎
分26.9リットル,泉温が39.5度であった。
ウ同年11月2日,同様の方法により湯量等を測定したときには,湯量が毎分
20.0リットル,泉温が38.0度であった。(以上甲16,弁論の全趣旨)
平成18年当時の原告の温泉の湯量等
平成18年1月31日,社団法人I協会(以下「I」という。)が原告旅館の
浴槽の吐出口において湯量等を測定したところ,湯量が毎分15.1リットル,
泉温が33.4度であった(甲13,弁論の全趣旨)。
検証の際の原告の温泉の湧出量等
平成23年6月1日,検証の目的物を,原告の源泉湧出口及びその周辺と,そ
こから原告旅館における浴槽の吐出口までの引湯経路として検証を実施した。な
お,検証に先立って,原告が源泉湧出口を保護するためにこれを覆う形で土中に
設けていたコンクリート製構造物を破壊して除去した。
検証の結果,源泉湧出口において,層を成す岩の隙間から温泉の臭気の感じら
れる湯が湧出していることが認められ,Iが湧出口において湧出量等を調査した
ところ,湧出量は毎分36.4リットルであり,泉温は38.8度であった。
源泉地から原告旅館まで引湯する3本の管は概ね地上に配置されているもの
の,一部地中に埋設されていて目視できない箇所が存在した。目視する限り,予
備の管で湯が漏出している箇所が1つ認められたほかは湯の漏出等は確認でき
なかった。
Iが同月23日,源泉湧出口から採取した湯を分析したところ,その湯は,ナ
トリウムイオン,塩化物イオン及び硫酸イオン等の成分を含む低張性アルカリ性
温泉であった。(甲59,検証の結果)
2争点(原告の温泉の湧出量の減少等の有無)について
原告は,前記1及びの測定結果並びに原告において測定した結果を記載した
という「温泉温度・湯量測定表」(甲45)等を根拠として,本件掘削以降原告の
温泉の湧出量が減少し,その後,湧出自体が停止した旨を主張する。
確かに,本件掘削が行われた平成17年9月の直後である前記1のイ及びウの
測定結果は,本件掘削以前である前記1,及びアのそれと比べ,特に湧出量
において顕著に低い数値を示している。前記「温泉温度・湯量測定表」の記載も同
様である。
しかしながら,前記1及び並びに「温泉温度・湯量測定表」の測定結果は,
原告旅館の浴槽の吐出口において湯量等を計測したものにすぎず,各々の計測時に,
源泉湧出口から浴槽吐出口に至る引湯管に破損や閉塞など,湧出量の正確な測定の
支障となる事情が存在しなかったことなどを認めるに足りる証拠もないから,これ
をもって原告の温泉の湧出量が減少したものと直ちに認めることはできない。
それに,原告は前記測定後,湧出自体が停止したとまで主張したが,前記1の
とおり,平成23年6月1日に検証を実施した際,原告の源泉湧出口から毎分36.
4リットルの割合で泉温38.8度の温泉が湧出していることが認められたのであ
って,湧出が停止していないばかりか,前記1,及びアの測定結果と比較し
ても,本件掘削後明らかに原告の温泉の湧出量が減少し,かつ,泉温が低下したと
認めることは困難である。
なお,原告は検証の際,東日本大震災の後湧出が復活したと指示説明したが,前
記1のような状況が一時的な現象にすぎず,近い将来において原告の温泉の湧出
量が減少ないし停止し,泉温が低下する蓋然性の存在を認めるに足りる証拠もない。
よって,原告の前記主張は採用することができない。
3結論
以上によれば,争点及びについて判断するまでもなく,原告の請求には理由
がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
甲府地方裁判所民事部
裁判長裁判官林正宏
裁判官岡田紀彦
裁判官小川惠輔

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