弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成14年3月28日宣告 
平成13年(わ)第2506号
判決
 被告人Aに対する業務上過失致死傷告事件,同Bに対する道路交通法違反,業務
上過失致死傷被告事件について,当裁判所は,検察官梅田健史,被告人A弁護人高
梨徹,被告人B弁護人(国選)倉渕満各出席の上審理し,次のとおり判決する。
 主文
 被告人Aを罰金50万円に,被告人Bを懲役2年にそれぞれ処する。
 被告人Aが上記罰金を完納することができないときは金5000円を1日に換算
した期間同被告人を労役場に留置する。
 理由
(罪となるべき事実)
第1 被告人Aは,平成11年12月26日午前2時45分ころ,業務として緊急
自動車である救急用自動車をサイレンを吹鳴し,赤色の警光灯を点灯して緊急用務
のため運転し,千葉市a区b町c番d号先の信号機により交通整理の行われている
交差点を同区e町方面から同区f方面に向かい直進するに当たり,対面信号機が赤
色の灯火信号を表示していたのであるから,徐行して交差道路左右から進行してく
る車両の有無及びその安全を確認しつつ進行すべき業務上の注意義務があるのにこ
れを怠り,交差道路右方から進行してくる車両の有無及びその安全を十分確認しな
いまま,漫然時速約20ないし23キロメートルで同交差点に進入した過失によ
り,折から交差道路右方から判示第2の2のとおり進行してきたB(当時28歳)
運転の普通貨物自動車
前部に自車右側面部を衝突させ,その衝撃により自車後部扉を開放させるなどして
自車後部に収容して搬送中のC(当時32歳),同D(当時26歳)及び同人らの
看護に当たっていた救急隊員E(当時37歳)の3名をそれぞれ車外に放出させ,
よって,上記Cに脳挫傷の傷害を負わせ,同12年1月6日午前9時21分ころ,
同市g区hi丁目j番k号m医療センターにおいて,同人を上記傷害により死亡さ
せたほか,上記Bに加療133日間を要する前頭骨骨折等の傷害を,上記Eに加療
283日間を要する頭蓋骨骨折等の傷害を,上記Dに加療期間不明の第3頚椎骨折
等の傷害を負わせた
第2 被告人Bは
 1 酒気を帯び,呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを
身体に保有する状態で,平成11年12月26日午前2時45分ころ,千葉市a区
b町c番d号先道路において,普通貨物自動車を運転した
 2 前記第2の1記載の日時ころ,業務として前記普通貨物自動車を運転し,前
記第1記載の信号機により交通整理の行われている交差点を同市n区o町方面から
同市a区p方面に向かい直進するに当たり,同所は道路標識によりその最高速度4
0キロメートル毎時と指定された道路であったから,同最高速度を遵守するはもと
より,前方左右を注視し,進路の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務があ
るのにこれを怠り,対面信号機が青色灯火信号を表示していたことに気を許し,前
方注視不十分のまま漫然時速約77ないし92キロメートルで進行した過失によ
り,折から左方道路からサイレンを吹鳴し,赤色の警光灯を点灯して,緊急用務の
ため信号に従わずに進行してきた前記A(当時44歳)運転の緊急自動車である救
急用自動車を同交差点
の停止線の手前約10ないし26メートルに迫って初めて発見し,急制動の措置を
講じたが間に合わず,自車前部を上記救急用自動車の右側面部に衝突させ,その衝
撃により同車後部扉を開放させるなどして,同車後部に乗車中の前記C,D,Eの
3名を車外に放出させ,よって,前記第1記載のとおり,前記Cを死亡させ,前記
E及びDの両名にそれぞれ傷害を負わせたほか,前記Aに加療96日間を要する頚
椎捻挫等の傷害を負わせた
 ものである。
(適用法令)
 罰 条  判示第1,第2の2の各所為につき,被害者ごとに
         平成13年法律第138号による改正前の刑法211条前段
      判示第2の1の所為につき,
         道路交通法119条1項7号の2,65条1項,同法施行令4
         4条の3
 観念的競合   判示第1,第2の2の各所為につき,刑法54条1項前段,1
         0条(いずれも犯情の最も重いCに対する罪の刑で処断) 
 刑種の選択   判示第1の罪につき,罰金刑を選択
         判示第2の各罪につき,いずれも懲役刑を選択
併合罪判示第2の各罪につき,
         刑法45条前段,47条本文,10条(重い判示第2の2の罪
         の刑に刑法47条ただし書の制限内で加重)
 労役場留置   刑法18条(被告人Aにつき)
 訴訟費用の不負担  刑事訴訟法181条1項ただし書(被告人Bにつき)
(量刑の理由)
1 本件は,病人を搬送するため赤信号で交差点に進入した救急車とその交差道路
を左方から直進進行してきた自動車が衝突し,搬送されていた被害者らが放り出さ
れ,1名が死亡し,ほか2名も判示のような重傷を負い,被告人両名もそれぞれ負
傷したという事案である。
2 本件事故現場である交差点(以下「本件交差点」)は,救急車を運転していた
被告人A及び同Bのいずれからも進行方向は上り坂であり,本件交差点手前ではそ
れぞれ右方交差道路,左方交差道路はガードレール等によりやや見通しにくい状況
であった。
  なお,被告人Aの進行道路は最高速度が50キロメートル毎時,被告人Bの進
行道路は40キロメートル毎時と指定されていた。
  本件事故当時,被告人AはC夫婦を病院に搬送するために,赤色の警光灯を点
灯させ,サイレンを吹鳴させて走行し,本件交差点に差しかかり,対面信号が赤色
表示になったので停止線付近で徐行し,まず右方道路から交差点に進入してくる車
両がないことを確認し,本件交差点に少し進入し,次に左方道路からの進行車両が
被告人Aの救急車を認めて停止しているのを確認して,さらに交差点に進入した。
そのときの速度は,被告人Aが徐行からやや加速したと述べ,目撃者らも時速15
ないし20キロメートルくらいに見えたと供述し,鑑定では時速約20ないし23
キロメートルとされている。
  一方,被告人Bは,自宅で飲酒した上,自動車を運転して行きつけの店に飲み
に出かけ,仕事でその車両が必要だったことからこれを運転して対面信号が青色で
あったので,判示のとおり制限速度のほぼ2倍の高速度で本件交差点に進入したの
である(速度については鑑定の結果及び被告人Bの供述により認める。)。被告人
Bは,本件事故後飲酒検知を受けているがその値は呼気1リットルにつき0.35
ミリリットル(ただし,うがいはしていない)であった。しかも,被告人は,間近
に迫って危険を感じ,急制動をするまで救急車の赤色警光灯やサイレンに気づかな
かったというのである(ただしこの点の供述には若干の変遷がある。)。
  その結果,被告人Bは被告人Aの運転する救急車を認めて急制動をしたが間に
合わず,救急車の右側面に被告人Bの運転する自動車が衝突し,その衝撃で救急車
の後部ドアが開き,搬送されていたCが放り出されて死亡し,同様に同乗していた
D及び救急隊員のEが重傷を負い,被告人A及び同Bもそれぞれ負傷した。
3 緊急自動車は緊急用務を遂行する場合は,信号機の表示に従わずに進行するこ
とができるが,その場合は他の交通に注意して徐行しなければならない。一般車両
は緊急車両を優先させる義務があるとはいえ,緊急車両が信号表示に従わないで進
行する際の運転には特に慎重を期すべき注意義務が課されているというべきであ
る。被告人Aは,本件交差点に信号表示に従わないで進入するに当たり上記のよう
に左右の交差道路を確認し,右方道路には車両はなく,左方道路には救急車を優先
させるため停止していた車両を確認したが,再度右方道路を確認することなく本件
交差点に進入したのである。被告人Aは当時は深夜で交通が閑散とし,右方道路は
被告人Aから見て下りの坂道で一度は確認したとはいえ,見通しが良いとはいえな
いこともあるから,停
止線を超えて交差点に進入するときに再度右方を確認をして徐行して進行すべきで
あった。そうすれば被告人Bの運転車両を避けられた可能性があったといえ,この
点において,被告人Aの過失は軽微なものとはいえず,同人の負っていた救急隊員
としての責務に照らし,また,発生した結果が重大なものであることから,同人の
責任は軽視しがたいものがある。
4 被告人Bにおいては,飲酒の上,深夜の交通閑散に気を許し,制限速度のほぼ
2倍の高速度で進行していたものであり,その運転自体が危険なものである。本件
交差点では青色の信号表示に従っていたとはいえ,被告人Bの本件交差点までの道
路は上り坂で同人から見て左方道路はやや見通しが悪い状況であったから,運転者
としては交差点においては前方左右を注視し,起こりうる事態に対応できるように
運転すべき注意義務があった。しかし,同人は判示のように漫然と高速度で進行し
たばかりか,上記のとおり衝突直前に至るまでサイレンを吹鳴し警光灯を点灯させ
ていた救急車に気づかなかったというのであるから,その注意義務違反の程度は誠
に重大というほかない。本件においては,酒気帯び運転が厳しく非難されるべきこ
とはもちろんである
が,被告人Bが制限速度を遵守し,前方左右を注視して運転していれば,本件交差
点付近で夜間に警光灯を点灯しサイレンを吹鳴していた救急車に容易に気づくこと
ができ,それを優先させるべき運転者の義務を果たし得た,すなわち事故を容易に
回避できたのであって,被告人Bの本件運転は極めて危険,悪質なものでその過失
は大きい。それにより生じた結果を考えれば,同人の責任は極めて重大であるとい
わなければならない。
5 本件の被害者であるCは当時まだ32歳で,結婚して2年あまり,長男が誕生
してわずか4か月で死亡するに至ったのであり,その無念さは察するにあまりあ
り,Dも重傷を負った上,夫を失い,同人の長男もわずか4か月にして父を失うに
至ったのであるから,その被害感情が峻烈であるのも十分に理解することができ
る。 
また,被告人Bは被害者らに対して,入院等の事情があったとはいえ十分な慰
謝の措置をとっているとは言い難い面もある。
  なお,Eは重傷を負ったものの厳しい処罰感情までは抱いていない。
6 一方で,Cについては訴訟上の和解が成立していること,Dほかの被害者らと
の関係では症状固定を待って示談の交渉等が行われる見込みであること,被告人A
は幾度かの実況見分等を経て自己の過失を認めるに至り,深く反省をしているこ
と,同人は被害者らに謝罪をし,墓参や見舞い等相応の誠意を示しているようであ
ること,被告人Aは救急隊員としてこれまで長期にわたり適切に公務を果たしてき
ており,交通罰金前科(速度違反)1件があるだけであること,また,被告人Bは
同様に本件を深く反省していること,同人の父親等が被害者方を謝罪に訪れている
こと,同人は交通罰金前科1件,複数の交通違反歴を有するがまだ若く,正式裁判
は始めてであること,さらに被告人両名も本件事故で負傷していること(特に被告
人Bは重傷を負ってい
る。)などそれぞれ有利に斟酌すべき事情がある。
7 以上からすれば,本件事故は被告人両名の過失によって引き起こされものであ
り,発生した結果は極めて重大であるが,過失の程度は上記のとおり被告人両名に
おいて大きな差があるのであるから,それを前提とした量刑がされるべきである。
  したがって,それぞれ主文のとおりの刑に処するのが相当であると思料する
が,被告人Bについては同人の過失及び結果の重大さに照らして,刑の執行を猶予
することは相当でないと判断した。
(求刑 被告人Aに対し罰金50万円,被告人Bに対し懲役3年)
 平成14年3月28日
  千葉地方裁判所刑事第3部
   裁 判 官 岡   野   典   章

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛