弁護士法人ITJ法律事務所

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主      文
1 被告は,原告に対し,1584万5075円及びこれに対する平成9年4
月8日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
5 ただし,被告が1200万円の担保を供するときは,上記仮執行を免れる
ことができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,3884万8739円及びこれに対する平成9年4
月8日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,被告の従業員であった原告が,被告の営業所の2階に開口してい
た穴から1階に転落して受傷し,入通院治療を受けたものの後遺障害を被っ
たことについて,これは被告の安全配慮義務違反の債務不履行又は不法行為
に基づくとして,原告が被告に対し,損害賠償として,後遺障害逸失利益の
ほか入院治療費,休業損害,逸失利益及び慰謝料等合計3884万8739
円及び上記受傷日である平成9年4月8日から民法所定の年5分の割合の遅
延損害金の支払を求めた事案である。
 1 争いのない事実及び証拠により容易に認められる事実
(1) 当事者
被告は,ステンレス製ボルト,ナット等卸販売等を目的とする株式会社
である。
原告は,昭和33年9月5日生まれの女性で,平成9年4月7日より,
被告福岡営業所(以下「被告営業所」という。)の一般事務職員とし
て,月給16万円で被告に雇用された者である(甲1,甲10,原告本人
113,114,被告代表者18)。
(2) 被告営業所の2階は倉庫であり,商品等を鉄製の荷物乗せ台(電動式
のクレーンとワイヤーにより吊り下げられている。以下「本件乗せ台」と
いう。)に乗せて1階から2階へ搬入するために縦幅88.5センチメー
トル,横幅1メートル28センチメートル(本件開口部を南側から見た位
置から縦,横を特定するものとする。以下同じ。)の開口部(以下「本件
開口部」という。)が設けられている(乙1,2,弁論の全趣旨)。
(3) 原告は,同月8日午前8時48分ころ,本件開口部から被告営業所1
階に転落した(以下「本件事故」という。)。
(4) 原告は,本件事故により,右とう骨頭脱臼骨折,右とう骨末端骨折,
右肘内側々副靱帯断裂,左とう骨頭骨折,左肘内側々副靱帯損傷等の傷害
を負った(甲1の4頁,6頁,8頁,9頁,15頁,101頁)。
(5) 原告の治療経過
ア 原告は,本件事故後,平成9年4月8日から同年5月26日まで仲原
病院において入院治療を受け,その間に,同年4月8日に局所麻酔(伝
達麻酔)により徒手整復,手首上腕のギブスシーネ術を,同月11日に
観血的骨接合術,靱帯縫合等の手術をそれぞれ受けた(甲1の4頁,2
1頁,24頁)。
イ 原告は,仲原病院退院後リハビリを開始したが,右手にしびれがあ
り,同年6月16日から同年8月24日までの間,右とう骨頭骨折,右
遅発性尺骨神経麻痺,右肩関節拘縮,右とう骨遠位端骨折及び右遠位と
う尺関節脱臼の傷病名にて福岡整形外科病院において入院治療を受け,
その間の同年6月27日に全身麻酔による尺骨神経剥離兼前方移行術及
び肘関節授動術等の手術を受けた(甲1の100頁,甲3の214頁,
228頁,231頁)。
ウ さらに,原告は,平成10年2月23日から同年5月24日までの
間,右肩・肘関節拘縮,右上肢神経痛及び右第4指ばね指等により福岡
整形外科病院において入院治療を受け,その間に,同年3月3日に①硬
膜外麻酔による右肩関節鏡,鏡視下授動術及び②全身麻酔による右第4
指腱鞘切開術を,同年4月10日に伝達麻酔により右とう骨頭を固定し
ているスクリューの抜釘術等の手術をそれぞれ受けた(甲3の81頁,
83頁,98頁,104頁)。
エ 原告は,福岡整形外科病院退院後同病院の紹介で九州大学医学部付属
病院麻酔科蘇生科に通院し,同年11月11日から同年12月6日まで
の間,右遅発性尺骨神経麻痺により福岡整形外科病院において入院治療
を受け,その間の同年11月17日に全身麻酔により右尺骨神経剥離術
等の手術を受けた(甲3の307頁,314頁,317頁,甲4の2
頁,6頁)。
オ 原告は,同病院退院後,福岡大学医学部付属病院麻酔蘇生科において
通院治療を受けた(甲4の14頁ないし19頁)。
(6) 原告の後遺障害
ア 原告は,平成11年6月25日,福岡県より身体障害者福祉法に基づ
く身体障害者3級の認定を受けた(甲7)。
イ 原告は,同年7月8日,福岡中央労働基準監督署長より障害等級第8
級(障害補償支給事由発生日平成11年5月31日)の認定を受けた
(甲6)。
(7) 原告が本件事故により受領した金員
原告は,被告の加入していた労働災害補償保険(以下「労災保険」とい
う。)より休業補償金として180万5040円(特別支給金を含まな
い。),障害補償一時金として503日分291万8909円,被告より
休業補償金として51万2000円をそれぞれ受領した。
2 争点
(1) 被告に安全配慮義務違反又は不法行為に基づく責任があるか否か(争
点1)
(2) 原告に生じた損害の有無ないし範囲(争点2)
(3) 原告の過失相殺事由の有無ないしその割合(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(被告に安全配慮義務違反又は不法行為に基づく責任があるか
否か)について
(原告の主張)
ア 本件事故当時の本件開口部付近の状況について
本件事故当時,①本件開口部には1枚の大きな段ボールで蓋がされて
おり,②本件乗せ台は吊り具から外されて被告営業所の1階床部にあ
り,2階床部にはなかった。
すなわち,2階の原告の視点から本件開口部付近を見ると,床には段
ボールが1枚あり,その上には何も乗っていない状態だった。
(平成13年2月7日付原告準備書面一,平成13年9月28日付け原
告最終準備書面第二)
イ 被告の安全配慮義務違反の有無について
(ア) 雇用時に予定された原告の業種は,一般事務職員であり,同一般
事務の内容は,被告営業所でするすべての業務から,営業所外での営
業活動と営業所備え付けクレーン操作を除いたものであり,その中に
は被告営業所内外の掃除を含むものであった。
原告の業務の場所的範囲は,倉庫部分,更衣ロッカー室及びトイレ
からなる被告営業所2階を含み,倉庫からの商品搬出,倉庫での小分
けはいずれも原告の業務内容に含まれ,更衣ロッカー室やトイレの使
用は,業務に付随する行為であった。
(イ) 本件事故の前日である平成9年4月7日に初出勤し,先輩から仕
事内容,手順等を教わり,翌日その指導どおりに朝の掃除にとりかか
り,2階のトイレ掃除のあと,2階床を掃き出した途端前記アの段ボ
ールを踏み,1階床まで転落したものである。
(ウ) 被告は,雇用する従業員が安全に業務を遂行できるように安全な
作業環境形成,危険予防措置,安全衛生教育実施等労働者の安全保護
に配慮する義務があるところ,以下のとおりこれを欠いたので,原告
に対し債務不履行責任又は不法行為責任を負うべきである。
a 本件開口部は,被告営業所2階で業務に従事する者にとっては転
落する危険があり,また,1階で業務に従事する者にとっては2階
から1個30キログラム以上もある保管商品が頭上を直撃する危険
があるものである。
人の転落も,商品の転落も,いずれもその結果従業員の命を損な
うこともあり得るものであるとともに,いずれの危険も容易に予見
できることである。
したがって,被告は,本件開口部にクレーン非作動時に堅牢な蓋
をする設備を施して人や商品の落下を防ぎ,従業員の安全に配慮す
る義務があるのに,これを怠った。
b 被告は,本件開口部に段ボールの蓋をしており,これにより,危
険な本件開口部の存在が従業員に認識困難な状況となっていた。
被告代表者A(以下「被告代表者」という。)は,当該段ボール
の存在を知りながら,何ら改善措置をとらなかった。
c 原告が2階に上がって,掃除又は商品取り出し作業をすること
は,原告の業務内容から被告に当然予見できたものである。
被告は,原告を雇い入れたときは,従事する業務に関する安全衛
生教育を行わなければならない(労働安全衛生法59条1項)か
ら,危険な本件開口部があること,そしてそれは段ボールで塞ぎ,
開口部があるとは分かりにくい状態であることを具体的に原告に説
明し,本件開口部から転落する危険から身を守る具体的指示を原告
にすべきであったのに,これを怠った。
(訴状第三,前掲原告最終準備書面第一,第二,第四)
(被告の主張)
ア 本件事故当時の本件開口部の状況について
商品の搬入作業をしないときは,本件開口部の上には縦幅1メート
ル,横幅60センチメートルの本件乗せ台(被告営業所2階天井から電
動式クレーン(以下「本件電気チェーンブロック」という。)とワイヤ
ーで吊り下げられており,商品を乗せて同1階と2階との間を上げ下げ
するもの。)が本件開口部を縦断してその中央部分を覆うように置かれ
ている。
本件事故当時,本件開口部の中央部分には本件乗せ台が置いてあった
ので,開口部は中央部分が塞がれ,その左右部分がそれぞれ横幅34セ
ンチメートル,縦幅88.5センチメートルほど開口しており,左右の
当該開口部分には,ボルト等の落下防止のためそれぞれ段ボール紙より
も少し薄い紙を敷いていた。
(答弁書2頁ないし3頁,平成13年3月15日付け被告準備書面3
頁)
イ 被告の安全配慮義務違反の有無について
(ア) 平成9年3月26日の原告に対する採用面接(以下「本件採用面
接」という。)の際,被告代表者は原告に対し,被告営業所2階の床
には商品を出し入れするための開口部があるので注意するようにと言
った。
(イ) 被告営業所の掃除は,従前より被告従業員Bが1人で1階事務室
だけを掃除しており,2階は更衣室以外はすべて倉庫で,大量の商品
が置いてあるため,掃除の必要はなく,実際にもしていなかった。
したがって,被告が原告に被告営業所内の掃除をするように指示し
たことは全くない。
(ウ) 以上のとおり,本件事故は,原告が被告営業所2階の本件開口部
付近に行く必要もないのに勝手に行き,しかも被告代表者から2階の
床に本件開口部があることを聞いていながらそれを無視ないし失念し
たがために落下したもので,原告の一方的過失による事故である。
しかも,前記アのとおり,本件開口部の上部にはクレーンや鉄製の
本件乗せ台があるので,開口部の存在は少し注意すれば認識できたは
ずであり,この点からも原告の不注意は明らかである。
(エ) よって,被告には本件事故についての責任はない。
(平成12年6月6日付け被告準備書面(一)3ないし4頁,7ないし8
頁)
(2) 争点2(原告に生じた損害の有無ないし範囲)について
(原告の主張)
ア 傷害慰謝料
原告は,本件事故により,通算8か月入院して,5度の外科手術を受
けた。この入院時のほか,症状固定時である平成11年5月31日まで
2年2か月通院及びリハビリを続けてきたが,1日として痛みから解放
された日はなかった。
原告は,受傷から現在まで間断なく続く痛みのため,夜も眠れない生
活であり,稼働することはもちろん,タオルを絞る,料理をするといっ
た主婦としての仕事も思うようにいかず,さらに排泄の後始末,服の脱
ぎ着,入浴,食事をとる等の日常生活にも不自由な身である。
これら原告の本件事故に伴う受傷による苦痛の慰謝料としては350
万円を下らない。
イ 休業損害
(ア) 原告は,月給16万円で被告に採用され,受傷日から症状固定日
である平成11年5月31日までの間のうち1年10か月と9日間休
業した。
したがって,本件事故に係る休業損害は,356万8000円とな
る。
160,000×(12+10+9/30)=3,568,000
(円)
(イ) 原告は前記(ア)の1年10か月と9日間の休業補償金として労災保
険より180万5040円(特別支給金を含まない。),被告より5
1万2000円をそれぞれ受領し,この合計231万7040円は前
記(ア)の休業損害に填補された。
(ウ) 以上により,前記(ア)の356万8000円と同(イ)の231万7
040円の差額125万0960円が未填補の休業損害となる。
ウ 後遺症損害
(ア) 逸失利益
原告は,本件事故当時は健康な女子であり,症状固定日当時は41
歳であった。賃金センサス平成8年第1巻第1表によれば,原告の平
均年収は346万2000円であり,本件事故がなければ,67歳ま
で同収入を得ることが可能であった。
原告は,後遺障害等級8級であり,その労働能力喪失率は,45パ
ーセントである。
したがって,後遺症による逸失利益は,2551万6688円とな
る。
3,462,000×0.45×16.3789(26年に対応す
る新ホフマン係数)=25,516,688(円)
このうち,労災保険より障害補償一時金として給付基礎日額の50
3日分291万8909円が填補されたので,2259万7779円
が未填補の逸失利益である。
(イ) 慰謝料
後遺症に係る慰謝料としては800万円を下らない。
エ 弁護士費用
原告の本件事故に係る受傷に対し,被告は原告に何ら慰謝の措置を講
じなかったばかりか,休業補償の事業主負担すら怠ってきた。そのため
に,原告としては,弁護士に委任の上,本件訴訟を提訴せざるを得なか
ったのであるから,被告が負担すべき弁護士費用としては350万円が
相当である。
オ 以上により,前記アないしエの損害額合計3884万8739円が本
件事故によって原告に発生した未填補の損害額となる。
カ なお,被告は原告の受傷程度について,詐病である等の主張している
が,原告には,現に肩,肘に障害と痛みがあるのであって,詐病ではな
い。
(訴状第四の三ないし六,前掲原告最終準備書面第六の四)
(被告の主張)
ア 原告が労災保険と被告から原告主張に係る金員を受領したことは認
め,その余は否認する。
イ ①原告は,本件事故における落下直後,両足を前に投げ出した姿勢か
らすぐに立ち上がり,被告従業員が病院への同行を求めたのに対し,
「1人で行けるから来なくていい。」と断っており,救急車にも1人で
乗っていること,②被告代表者は,病院から原告の受傷状況について
「30ないし40日で治療見込み」との説明を受けたこと,③原告は,
平成9年10月に被告営業所に復帰してから被告代表者に手指を折って
見せ,また,同年11月にも「おかげさまでよくなりました。」と言っ
て手指を折って見せており,リハビリによって回復していることを被告
側に確認させていること,④平成10年7月10日の時点での原告から
の要求額は250万円にとどまるものであってこと,以上からすれば,
その後に病状が悪化したとすれば,それは本件事故と無関係な事情ある
いは医療ミスに起因するものとしか考えられない。
(答弁書4頁,前掲被告準備書面(一)3頁,平成13年9月28日付け準
備書面(3)3ないし4頁)
(3) 争点3(原告の過失相殺事由の有無ないしその割合)について
(被告の主張)
前記(1)(被告の主張)イ(ウ)のとおり,本件事故は原告の一方的過失に
よる事故である。
そして,①被告代表者が本件採用面接の際に原告に対して被告営業所の
2階には商品を出し入れするための開口部があると注意しており,原告は
本件開口部の存在を知っていたはずであること,②本件事故当時及びその
後原告が被告営業所に再出社して勤務していたときに,原告は自分の不注
意であると認めていたこと,③原告が再出社したときに,Bが原告に対し
「どうしてあんな所から落ちたの。」と尋ねたとき,原告は「ピョンとと
んだ。」と説明していたこと,④原告が主張するように片足を段ボールに
乗せ重心をその足へ移せば,重心の移動と同時に原告の体は斜めの状態に
倒れながら落下したと思われ,そうすれば,その際本件開口部の縁で頭部
やその他の身体を強打し,更に斜めの体勢で落下すれば被告営業所1階床
部にはカウンターや荷物があったので身体全体に重大な打撲,損傷を受け
たはずであるのに,実際は,原告には手と腕以外にはほとんど怪我がな
く,当時1階カウンター前にいた運送会社の人が「そんな所から降りてき
て危ないよ。」と言うほどの真っ直ぐの状態で落下してきたこと等から考
えると,原告は興味本位で本件開口部に行って本件乗せ台の上又は2階床
部から本件開口部の段ボールの上に「ピョン」と飛び乗って落下したと推
測するほかない。
(前掲被告準備書面(一)7ないし8頁,平成13年3月15日付け被告
準備書面(2)4,5頁)
(原告の主張)
ア 本件事故当時の本件開口部の状況は,前記(1)(原告の主張)アのと
おりである。
仮に被告の主張どおりだとしても,人や商品が落下する危険は変わら
ず,被告の安全配慮義務違反には何の影響もない。
イ 本件事故に至る経緯は,前記(1)(原告の主張)イ(ア),(イ)のとおり
である。原告が好奇心から2階に駆け上がり,本件開口部にピョンと乗
ったなどとは,何の根拠もない推測である。
ウ 被告代表者が,本件開口部について注意するようにと言った事実は否
認する。原告は被告に雇用される前に面接のため2度被告営業所を訪れ
ており,また,本件事故前日は,被告営業所で業務指導を受けたが,本
件事故まで被告関係者の誰からも本件開口部の存在を知らされておら
ず,本件開口部を具体的に特定指示して注意を喚起されるようなことは
一切なかった。
仮に被告代表者が説明したとしても,被告代表者自身,本件開口部の
危険性を具体的には知らなかったのであり,また,危険箇所の特定すら
されていないのであるから,到底原告に対し危険回避のため適切な説明
をしたとはいえない。
(平成12年7月14日付け原告準備書面2頁,前掲平成13年2月7
日付け原告準備書面一,前掲原告最終準備書面第一,第二,第六)
第3 争点に対する判断
1 争点1(被告に安全配慮義務違反又は不法行為に基づく責任があるか否
か)について
(1) 本件事故当時の本件開口部付近の状況について
ア この点に関し,原告は前記第2の3(1)(原告の主張)アのとおり主
張し,原告本人尋問の結果(25,29ないし32,193,209,
220)及び同陳述書(甲10)には同主張に沿う部分,すなわち,①
「ダンボール紙の上部にクレーンの鎖などがあればきっとつかんだと思
いますが,そんなつかむ物は何にも触りませんでした。第一ダンボール
の上に鎖のついた蓋がしてあれば,私は長い柄の箒で掃除をしようとす
る姿勢がとれません。だからもし鎖付き蓋がダンボールにおいてあれ
ば,私が掃除のためにダンボールに乗る事自体ないことでした。」(甲
10の3頁),②本件事故当時,段ボールの上には何も置いてなく(原
告本人29),本件電気チェーンブロック及び本件乗せ台はなく(原告
本人193,209),③本件開口部に敷いてあった段ボールはかなり
大きな段ボールだった(原告本人25,220)旨の供述ないし記載が
存在する。
しかしながら,原告本人の前記供述ないし記載は,まず,①本件乗せ
台が存在しなかったことについて,主として自分の記憶している本件事
故に至る経緯から論理的に導いており,本件事故がごく短時間の出来事
であり,原告は本件事故前までは本件開口部付近を意識的に見ることは
なく,本件事故直後も1階床部にいて2階床部を見ていないこと,及び
本件開口部に敷いてあった段ボールについて,原告は,その詳細な形状
については記憶が定かでない旨供述していること(原告本人29,21
3,214,217,221)にもかんがみると,はっきり視覚で認識
した記憶に基づいて供述ないし記載しているとは認められない。また,
②本件事故当時の本件電気チェーンブロックの存在について,乙第1号
証,乙第7号証によれば,本件乗せ台は,2階天井に設置された本件電
気チェーンブロックのチェーンの下部のフックに本件乗せ台の四角に固
定されたワイヤーを引っ掛ける形で吊り下げられ,商品を乗せて電動で
被告営業所の1階と2階の間を上げ下げされるものと認められるとこ
ろ,乙第6,第7号証によれば,本件電気チェーンブロックは,自重が
約42キログラムあり,昭和63年4月ころ被告営業所が現在地に引っ
越した際に,被告営業所の出入り業者の従業員が手伝って2階天井に設
置したと認められることからすれば,被告営業所において本件電気チェ
ーンブロックを2階天井から容易に取り外すことはできないと認めら
れ,本件事故当時本件電気チェーンブロックがなかったとする前記原告
本人の供述は,不自然・不合理である。
以上によれば,原告本人の前記供述ないし記載から本件事故当時の本
件開口部の状況に関する前記原告主張事実を認めることはできず,他に
これを認めるに足りる証拠はない。
イ 他方,本件事故当時の本件開口部付近の状況に関する被告の主張は前
記第2の3(1)(被告の主張)アのとおりであり,証人Cは同主張に沿
う証言をする。
ここで,①乙第1号証によれば,本件開口部は,被告営業所2階倉庫
部分の北東の隅の床に設けられており,その真下は,被告営業所1階接
客カウンター前(出入口側)になっていると認められること,②乙第1
号証,乙第13号証及び弁論の全趣旨を総合すると,本件乗せ台(その
存在については当事者間に争いがない。)は鉄製で約20キログラムの
重量があり,横幅約60センチメートル,縦幅約1メートルの大きさで
あると認められること,③前記アのとおり,本件電気チェーンブロック
は,自重が約42キログラムあり,昭和63年4月ころ被告営業所が現
在地に引っ越した際に,被告営業所の出入り業者の従業員が手伝って2
階天井に設置したと認められることからすれば,証人Cの証言中,本件
乗せ台を1階に置いたままにすれば,本件開口部真下が被告営業所1階
のカウンター横であることから接客及び商品の授受ができなくなるから
本件乗せ台を1階に置くことはせず(調書は第3回口頭弁論調書と一体
となるもの(以下,単に「第3回」という),44項),本件電気チェ
ーンブロックは大人4人で設置しその後本件事故まで外したことが一度
もない(第3回90項)という部分は一応合理性があり,また本件乗せ
台の前記重量にかんがみれば,格別の理由ない限り本件乗せ台のワイヤ
ーを本件電気チェーンブロックのチェーンから取り外すことはないもの
と推認するのが相当であることにもかんがみると,本件事故当時の本件
開口部付近の状況に関する証人Cの上記証言部分は信用することがで
き,同証言によれば,本件事故当時の本件開口部付近の状況は前記第2
の3(1)(被告の主張)アのとおり(なお,本件乗せ台を本件開口部に
通す際には,本件乗せ台を90度回転させている。)であると認められ
る。
(2) 本件事故の状況について
前記(1)で認定した本件事故当時の本件開口部付近の状況に甲第9,第
10号証,乙第13号証及び原告本人尋問の結果(261ないし265)
を総合すれば,原告は,本件開口部の空間の一部分を塞いでいた本件乗せ
台の横にできる隙間部分を覆うように置いてあった段ボールに乗って,そ
のまま1階床部に落下したものと認められる。
(3) 被告の安全配慮義務違反又は不法行為責任の有無について
ア 前記(1),(2)を前提として,原告主張に係る被告の安全配慮義務違反
又は不法行為責任の有無について検討する。
イ 本件事故当時に被告が原告に負担する注意義務の内容について
(ア) 原告の職種及び労務内容について
まず,前記第2の1(1)のとおり,原告は,被告営業所の一般事務
員として被告に雇用された。
次に,乙第11,第12号証及び証人Bの証言(4,21)によれ
ば,その主な職務内容は,事務,電話受け及び仕入台帳の記入であ
り,また荷物の運搬及び被告営業所内の掃除も付随的な職務とされて
いたことが認められる。
(イ) 原告の労務提供場所について
甲第9号証,乙第1,第2号証及び証人Bの証言によれば,原告の
労務提供場所である被告営業所は,接客カウンター,事務机,棚,ト
イレ,湯沸室等がある1階と,倉庫部分,トイレ及びロッカー室等が
ある2階が階段により連結されていると認められ,原告の主な職務内
容である事務,電話受け及び仕入台帳の記入は1階で行われれるが,
他方,本件開口部の存在する2階のトイレ及びロッカーは原告の利用
し得るものであったと認められる。
(ウ) 前記(ア),(イ)に説示した原告の職種,労務内容及び労務提供場所
からすれば,原告が被告営業所2階の本件開口部付近に赴くことがあ
り得るというべきところ,前記(1)の本件事故当時の本件開口部付近
の状況及び乙第13号証によれば,本件開口部は本件乗せ台を使用し
ていないときにはこれを視認することができず,人がこれに気付かず
に,段ボールに乗ってしまって落下する危険性が具体的に存すると認
められることにかんがみれば,被告営業所を設置・管理している被告
は,本件事故当時,①本件開口部にクレーン非作動時に堅牢な蓋をす
る等の設備を施して人の落下を防ぐ(以下「本件安全確保措置①」と
いう。)か,そうでなければ,②原告に対し,本件開口部の存在及び
本件開口部が段ボールで塞がれている状態であることを原告が危険を
回避し得る程度に具体的に説明し,本件開口部から転落する危険から
身を守る具体的指示を原告にすべき(以下「本件安全確保措置②」と
いう。)義務(以下「本件注意義務」という。)を負っていたと解す
るのが相当である。
ウ 被告が本件安全確保措置①,②をとっていたか否かについて
(ア) まず,前記(1)の本件事故当時の本件開口部付近の状況によれば,
被告が本件安全確保措置①をとっていなかったと認めるのが相当であ
る。
(イ) 次に,本件安全確保措置②について,原告は,前記第2の3(1)
(原告の主張)イ(ウ)cのとおり,被告が危険を回避するための指示
を原告に対してすることを怠った旨主張し,甲第10号証(原告陳述
書)及び原告本人尋問の結果(10ないし14,387,388)に
は同原告主張に沿う部分が存在する。他方,被告は,前記第2の
3(1)(被告の主張)イ(ア)のとおり,本件採用面接の際,被告代表者
が原告に対し,被告営業所2階の床には商品を出し入れするための開
口部があるので注意するようにと言った旨主張し,乙第12号証(被
告代表者陳述書)及び被告代表者尋問の結果(13ないし16)には
同被告主張に沿う部分が存在する。
そこで検討するに,甲第10号証,乙第12号証,原告本人尋問の
結果(3ないし5)及び被告代表者尋問の結果(8ないし10)によ
れば,被告代表者が原告に対し,平成9年3月26日に喫茶店におい
て本件採用面接をしたことが認められるものの,証人Bの証言及び原
告本人尋問の結果によれば,原告が被告営業所に初めて出勤した平成
9年4月7日及びその翌日の本件事故当日に,原告から被告従業員に
対し本件開口部の状況について質問をする等本件開口部の存在及び状
況について話題に上ったことはなかったと認められることや,被告代
表者尋問の結果(102ないし106)によれば,本件採用面接当
時,被告代表者自身も,本件開口部から人が落下する危険があるとは
思っていなかったことが認められることに照らせば,被告代表者の前
記供述部分はにわかに採用できず,他方,原告本人の前記供述部分は
信用できるというべきである。
以上によれば,被告が本件安全確保措置②をとっていなかったこと
が認められ,同認定を覆すに足りる証拠はない。
エ 前記ウ(ア),(イ)より,被告は本件安全確保措置①,②のいずれもとっ
ていなかったものと認められ,また,①乙第5,第6号証及び証人Cの
証言(第3回10ないし16,89)によれば,本件開口部は昭和63
年4月ころに設置されたものであると認められ,本件事故までの間に本
件安全確保措置①を尽くすことは可能であったこと,②本件採用面接及
び本件事故の前日において本件安全確保措置②を尽くすことは可能であ
ったと認められることからすれば,本件安全確保措置①,②をとらなか
ったことにつき被告に過失が認められる。
オ 以上によると,被告は原告に対し,本件注意義務違反による安全配慮
義務違反及び不法行為責任を免れないものというべきである。
2 争点2(原告に生じた損害の有無ないし範囲)について
(1) 原告の本件事故による後遺障害の程度について
まず,証人Bの証言(45,46)及び原告本人尋問の結果(277,
290)によれば,原告は本件事故の際,被告営業所1階床に右手をつい
て支えるようにして落下し,主として右手,右腕及び右肩を痛めたことが
認められる。
次に,甲第6,第7号証によれば,本件事故による後遺障害の症状固定
日は平成11年5月31日(以下「本件症状固定日」という。)であり,
その当時,原告は41歳であったことが認められ,他に同認定を覆すに足
りる証拠はない。
そして,甲第6,第7号証の1ないし4によれば,本件事故による負傷
のため原告には右肩・肘の拘縮(肩関節,肘関節および腕関節がいずれも
健側の運動可動領域の2分の1以下に制限されており,関節の機能に著し
い障害を残すもの,新日本法規・平成12年11月版交通事故損害賠償必
携(資料編)260頁参照)と右上肢全体に慢性疼痛が残り,右肘は支持
装具を常用しており,日常生活動作(ADL)にも利き手である右上肢が
十分に使えない状態であると認められ,他に同認定を覆すに足りる証拠は
ない。
原告のこのような障害の状態によれば,原告に本件事故によって生じた
後遺障害は右上肢の3大関節の全ての関節の機能に著しい障害を残すもの
であって,労働災害補償保険法施行規則別表障害等級表(以下「障害等級
表」という。)第8級に準ずるものと認められる(以下「本件後遺障害」
という。前掲文献263頁参照)。
この点,被告は前記第2の3(2)(被告の主張)イにおいて,①ないし
④の事情を掲げて原告の前記後遺障害は本件事故と無関係な事情あるいは
医療ミスに起因するものである旨主張する。
しかし,本件後遺障害が前記第2の1(5)の長期間にわたる医療機関に
よる継続的な治療後に症状固定したものであることにかんがみると,仮に
被告の主張するような本件事故直後の原告の挙動,病院による治療見込み
の説明,本件事故から約7か月経過後の原告の挙動又は症状固定前の示談
交渉の経過等が認められたとしても,これらをもって前記認定を覆すに足
りず,また,その継続的治療過程において本件事故との因果関係を断絶す
るような医療過誤の存在を窺わせる事情もないから,被告の前記主張は理
由がない。
(2) 損害額について
ア 休業損害
前記第2の1(1)のとおり,本件事故当時の原告の月収は16万円で
あった。
そして,甲第10号証,乙第12号証,原告本人尋問の結果(90,
91)及び弁論の全趣旨によれば,本件事故日(平成9年4月8日)か
ら本件症状固定日(平成11年5月31日)までの間(合計784日
間)のうち平成9年10月から平成10年1月中旬までの3か月と15
日間(合計107日間)は被告営業所に勤務していたことが認められ
る。
よって,本件事故により原告に発生した休業損害は,356万120
5円となる。
160,000(円)×12(か月)×(784-107)(日)/
365(日)
=356万1205円(1円未満切り捨て)
イ 後遺症逸失利益
前記アのとおり本件事故当時の原告の収入は月額16万円であり,こ
のほかに収入があったと認めるに足りる証拠はない。
また,前記(1)のとおり,本件事故に基づき原告に生じた後遺障害は
障害等級表第8級に準ずるものであり,甲第7号証の2によれば原告が
右手が利き手であると認められることや甲第7号証の4により認められ
る関節可動域と筋力テストの結果等を考慮すると,40パーセントの労
働能力を41歳(本件症状固定日当時)から67歳までの26年間喪失
するものとして,その逸失利益を算定するのが相当であり,以下の計算
式のとおり1104万0077円となる。
160,000(円)×12×0.40×14.3751(26年に
対応するライプニッツ係数)=1104万0076円(1円未満切り捨
て)
ウ 傷害及び後遺症慰謝料
前記第2の1(5)の原告の治療経過(入院期間約8か月,本件症状固
定日までの通院期間(入院期間を含む)2年2か月),本件後遺障害の
程度,前記アのとおり本件事故後に原告が一定期間被告営業所で稼働し
ていたことその他本件に係る一切の事情を考慮すると,本件事故に係る
慰謝料は,傷害慰謝料として300万,後遺障害慰謝料として700万
円の合計1000万円は下らないものと解するのが相当である。
エ 以上合計2460万1281円が原告に生じた本件事故と相当因果関
係ある損害(弁護士費用を除く。後記4)と認められる。
3 争点3(原告の過失相殺事由の有無ないしその割合)について
(1) 被告は,前記第2の3(3)(被告の主張)①ないし④の事情を掲げ,原
告は興味本位で本件開口部に行って本件乗せ台の上又は2階床部から本件
開口部の段ボールの上に「ピョン」と飛び乗って落下したと推測するほか
ない旨主張し,被告代表者尋問の結果中(13ないし16,31,32)
には同①,②に,証人Bの証言中(93,94)及び証人Cの証言中(第
3回63ないし66)には同③に沿う部分が存する。
しかしながら,まず,①前記第3の1(3)ウ(イ)にかんがみれば,被告代
表者尋問の結果のみから被告代表者が本件採用面接の際に本件開口部の存
在を説明した事実を認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠
はない。
次に,②仮に本件事故当時及び原告が被告営業所に再出社して勤務して
いたときに,原告は自分の不注意であると認めていたとしても,本件事故
のような事故が起こった場合に,本件症状固定日以前の本件後遺障害を認
識する前の時点において,被告営業所内で騒ぎを起こしたことに対するお
詫びの言葉を述べることはあり得ることであるから,かかる事実をもって
本件事故が被告の前記主張のような落下態様であったと認めることはでき
ない。
また,③証人Bは,本件事故の原因について原告から「ピョンととん
だ。」と聞いたと証言するが,原告はこれを否定しており,他に裏付けと
なる証拠もないことからすれば,これを採用することはできない。
さらに,前記被告の主張④については,まず,前記第2の1(2)の事
実,前記1(1)イで認定した本件事故時の本件開口部の状況,乙第1号証
及び乙第13号証によれば,本件事故当時の本件開口部は,横幅1メート
ル28センチメートル,縦幅88.5センチメートルの空間の一部分を横
幅約60センチメートルほど本件乗せ台により塞がれ,その左右(本件開
口部を南側からみて左右を特定するものとする。以下同じ。)に残る開口
部分(以下「本件開口部分」という。)が段ボールで塞がれていたことが
認められる。そして,各本件開口部分に塞がれたそれぞれの段ボールは,
いずれも各本件開口部分よりも大きなもので,その一部は本件乗せ台によ
って被告営業所2階床部に押さえつけられていたことが認められ,そうで
あるとすれば,原告が片足を乗せた段ボールの位置によっては,他方の足
を乗せるまでの一瞬の間,当該段ボールが原告の体重を支えられた可能性
も考えられることから,前記被告の主張④をもって本件事故が被告の前記
主張のような落下態様であったと認めることはできない。
以上により,前記被告の主張①ないし④をもってしても,本件事故が被
告の前記主張のような落下態様であったと認めるには足りず,他にこれを
認めるに足りる証拠はない。
(2) 他方,原告は,前記第2の3(3)(原告の主張)イのとおり,本件事故
は被告従業員の指示どおり朝の掃除をしていたときに起こった旨主張す
る。
しかしながら,証人Bの証言(24,25)及び原告本人尋問の結果
(133ないし142)によっても,本件事故前に原告が被告営業所2階
の掃除をするように指示された事実は認められず,また,本件事故現場付
近を案内された事実も認められない。
そうであるとすれば,本件事故は,原告が入社2日目で被告営業所内の
未だ案内のされていない場所に指示なく赴いた際に発生したものであり,
前記1(1)ア,イの本件開口部付近の状況を併せ考慮すれば,本件事故に
対する原告の過失割合は2割と認めるのが相当である。
4 被告の賠償すべき額
以上のとおり,本件事故により原告に生じた損害は合計2460万128
1円(前記2)であり,本件事故に対する原告の過失割合は2割と認められ
る(前記3)から,原告が被告に対し本来賠償請求できる損害額は,金19
68万1024円(1円未満切り捨て)となる。
次に,前記第2の1(7)のとおり,原告は,被告の加入していた労災保険
より休業補償金として180万5040円(特別支給金を含まない。),障
害補償一時金として291万8909円,被告より休業補償金として51万
2000円をそれぞれ受領しているから,これらを前記過失相殺後の損害額
に充当すると,その残額は1444万5075円となる。
また,本件訴訟の内容,難易度,審理経過及び認容額等に照らすと,原告
の本件訴訟追行に要した弁護士費用のうち前記充当後の損害額の約1割に相
当する金140万円が被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認めるの
が相当であり,被告が原告に対し賠償すべき損害賠償額は,前記充当後の損
害額に同弁護士費用を加えた金1584万5075円となる。
5 以上により,原告の被告に対する請求は,不法行為に基づく金1584万
5075円及び本件事故日である平成9年4月8日から支払済みまで民法所
定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこ
れを認容し,その余は理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担につき
民事訴訟法61条,64条本文を,仮執行宣言につき同法259条1項を,
仮執行免脱宣言につき同条3項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決す
る。
福岡地方裁判所第六民事部
裁判長裁判官杉 山 正 士
裁判官大 西 忠 重
裁判官  光 岡 弘 志 

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