弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四五年一二月二二
日付でなした換地処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とす
る。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
○ 理由
当裁判所も、控訴人の本訴請求を失当として棄却すべきものと判断するが、その理
由は、原判決五枚目表三行目の「すなわち」の次から同五行目の末尾までを「同法
一二九条は土地区画整理事業の開始から換地処分の確定までの土地区画整理の法律
関係の承継を規定したものであり、換地処分確定前の仮換地の売買による所有権の
移転の場合には同条の適用があるところ、清算金に関する権利義務は、当事者間に
おいては公平の見地等から買主に承継されず、売主に帰属すべきものと解される場
合があるとしても、土地区画整理事業施行者に対する関係においては事業の円滑な
運営のために買主に承継されると解すべきである。」と、改めるほか、原判決理由
説示と同一であるから、これを引用する。
よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することと
し、控訴費用の負担について民事訴訟法九五条及び八九条を適用し、主文のとおり
判決する。
(裁判官 矢頭直哉 権藤義臣 日高千之)

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