弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     但し被控訴人の請求の減縮により、原判決主文第一項中年五分の割合に
よる金員支払義務の起算点を昭和三三年五月一三日と変更する。
     控訴費用は控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴代理人は、「原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却
する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控
訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上および法律上の陳述並びに証拠の関係は次に附加するほか原
判決の事実摘示と同一であるからこれを引用する。
 控訴代理人は、「(一)被控訴人の後記(1)の請求の減縮に異議はない。
(二)被控訴人の後記(2)の主張事実中、被控訴人が八王子税務署長に対し、そ
の主張の如き交付要求書を提出したこと、および東京国税局長に対し公売代金の交
付を求めたことは認めるが、その他の事実は不知。(三)仮りに被控訴人が控訴人
に対し、本件公売代金の返還請求権を有していたとしても、右請求権は旧国税徴収
法第三一条の五および同条の六にいわゆる過誤納金に該当するから、会計法第三〇
条により五年の消滅時効にかかるものというべきところ、被控訴人は、控訴人が本
件公売代金の充当を終つた昭和二八年九月二八日以降五年間これが還付請求をなさ
ず、漸く昭和三三年一二月四日本訴を提起したものであるから、右請求権は昭和二
八年九月二九日から起算し満五年後である昭和三三年九月二八日限り時効により消
滅したものであり、本訴請求は到底棄却を免れないものである。」と述べ、なお、
末尾添付別紙準備書面記載のとおり陳述し、
 被控訴代理人は、「(1)本訴請求中、原判決主文第一項記載の年五分の割合に
よる遅延損害金の請求はその一部を減縮し、被控訴人が東京国税局長に対し本件公
売代金の交付請求をした日の翌日である昭和三三年五月一三日以降の分の支払を求
める。(2)被控訴人は、本件建物が公売されることになつたので、昭和二八年四
月二五日付で八王子税務署長に対し、本件抵当権の支払を求める交付要求書と題す
る書面を提出し、次いで間もなく、東京国税局長に対し、公正証書をもつて自己の
抵当債権を証明し公売代金の交付を求めた。(3)控訴人の時効の抗弁について。
被控訴人の本訴請求は、民法による不当利得返還の請求であつて、旧国税徴収法第
三一条の五および六にいわゆる過誤納金等の還付請求ではないから、これについて
は会計法第三〇条の適用はなく、控訴人の消滅時効の抗弁は理由のないものであ
る。仮りに本件請求権については会計法第三〇条の適用があるとしても、被控訴人
は昭和三三年五月一二日付で東京国税局長に対し過払金返還請求書を提出して本件
公売代金の交付を請求し、右書面は同日同国税局長に到達したから、消滅時効はこ
れにより中断されたものである。」と述べた。
 当審における新たな証拠として、被控訴代理人は甲第四号証、同第五号証の一な
いし四を提出し、控訴代理人は甲第四号証、同第五号証の一、二、三の成立を認
め、同第五号証の四の成立は不知と述べた。
         理    由
 (一) 成立に争のない甲第一号証、同第五号証の二によれば、被控訴人は昭和
二六年三月二一日訴外有限会社玉屋旅館(以下単に玉屋旅館という)に対し、金六
二〇万円を弁済期同年一二月三〇日の定めで貸与し、同日これが担保として、玉屋
旅館からその所有にかかる原刈決末尾添付目録記載の本件建物について抵当権の設
定を受け、同年三月一四日その登記を経由したことが認められる。(右登記経由の
事実は当事者に争がない)。
 (二) 次いで玉屋旅館は昭和二八年二月二五日本件建物を訴外Aに売り渡し、
同日同訴外人のため所有権移転登記を経由したこと、控訴人を代表する東京国税局
長は同年同月二六日右Aに対する国税滞納処分として本件建物を差し押え、続いて
これを公売処分に付し同年九月一二日被控訴人に対し公売代金五〇〇万円で売却す
る旨の決定をなし、右決定に基き当時被控訴人が右五〇〇万円を納付したことは、
当事者間に争がない。
 しかして右公売代金の配分充当については、同年九月二八日東京国税局長が被控
訴人に対し前記抵当債権の弁済として金三七九万七、九九二円を交付したことは当
事者間に争がなく、成立に争のない甲第三号証および弁論の全趣旨によれば、残金
一二〇万二、〇〇八円については、同日東京国税局長が内金一〇〇万四、八二〇円
を前記Aの滞納国税一〇〇万四、七二五円および滞納処分費九五円に充当し、残金
一九万七、一八八円を訴外八王子市の交付要求に基き、同人の滞納市税分として同
市に交付したことが認められる。
 (三) 被控訴人は、「被控訴人の前記抵当債権は国税徴収法(昭和三四年法律
第一四七号による改正前のもの、以下単に法という)第三条により国税に優先する
のであるから、前記公売代金五〇〇万円は、先ずこれを被控訴人の前記六二〇万円
の抵当債権の弁済に充当すべきである。しかるに東京国税局長が前記の如く内金一
〇〇万四、七二五円をAの滞納国税に充当したのは法第三条の解釈適用を誤まつた
もので、これにより控訴人は被控訴人の損失において右金員を不当に利得したもの
である」旨主張する。(なお原審において被控訴人は、右公売代金中、東京国税局
長が滞納処分費に充当した九五円および滞納市税分として八王子市に交付した一九
万七、一八八円についても控訴人に対し、不当利得として返還の請求をなしたが棄
却されたところ、この部分は、被控訴人からの不服申立がないから、当審において
審判すべき限りではない)。
 そこで先ず被控訴人の抵当債権と前記Aに対する控訴人の国税債権との優先劣後
の関係につき考察するに、本件の如く抵当物件が抵当権設定后第三者に譲渡され、
右譲受人の国税債権に基き滞納処分が行われる場合においても法第三条は、その適
用があるものと解すべきであり、この場合、その抵当権の設定が同条にいう「国税
ノ納期限ヨリ一箇年前ニ在ルコト」の要件を具備するかどうかの判定に当つては、
抵当物作の譲受人の納税義務を基準とすべきではなく、抵当権設定者の納税義務を
基準とすべきものであると解するのが相当である。(最高裁判所昭和三二年一月一
六日言渡判決、民集一一巻一頁、並びに当裁判所昭和三五年一月二七日言渡判決、
高裁判例集一三巻一号四四頁参照)。したがつて、本件において前記法第三条の規
定を適用するに当り、抵当権の設定が同条所定の「国税ノ納期限ヨリ一箇年前ニ在
ルコト」の要件の存否は、当初の抵当権設定者である玉屋旅館の納税義務を基準と
して判定すべきであり、したがつて被控訴人において、本件抵当権の設定が玉屋旅
館の国税の納期限より一箇年前にあることを公正証書をもつて証明したときは、本
件建物の価格の範囲において被控訴人の抵当債権は国税債権に優先することになる
わけである。ところで本件抵当権設定者である玉屋旅館においては、本件抵当権設
定当時はもちろん、その后一年内に国税を滞納した事実かなかつたことは当事者間
に争がなく、かつ成立に争のない甲第一号証、同第四号証、同第五号証の二、三お
よび弁論の全趣旨によれば、被控訴人は本件滞納処分に当り、当該収税官吏に対
し、証憑書類(国税徴収法施行規則第一二条第三項参照)を添えて右抵当債権の存
在を証明しその支払を求めた事実が推知できるから、右事実関係の下においては、
本件建物の抵当権者である被控訴人の前記六二〇万円の債権は、前段説示の理由に
照らし、控訴人のAに対する国税債権に優先する関係にあつたものというべく、し
たがつて東京国税局長が本件建物の公売処分による売得金中、一〇〇万四、七二五
円を前示の如くAの滞納国税に充当したのは失当であつて、右金員は本来、国税徴
収法第二八条第二項但書により、抵当権者である被控訴人に交付さるべき筋合であ
つたものといわなければならない。
 (四) 控訴人は、「たとえ右充当が法律上失当であつたとしても、元来、充当
行為は法律二八条に基く行政処分であり、したがつて控訴人が前示の如く公売代金
中一〇〇万四、七二五円を滞納国税に充当したのは公定力のある行政行為に基くも
のであつて、これを不当利得と認めることはできないものである。」旨主張する。
しかしながら、法第二八条の充当配分に当つては、税務官庁は、実体法上の権利関
係を確定し得るものと解すべき根拠は存しないから、法律上抵当権者に配当すべき
金員を誤つて滞納国税に充当した場合においては、たとえ右充当配分により滞納処
分手続が終了し、かつ再調査、審査手続または訴訟によりこれが取消変更を求め得
べき期間が徒過したとしても、これがため抵当権者の実体上の権利関係に消長を及
ぼすべきいわれはなく、結局、右の場合国家の充当行為があつたというだけでは、
国庫が実質上その利益を保有し得べき根拠とはなり得ないから、国庫は民法第七〇
三条の規定に従い、本来配当を受ける権利のあつた抵当権者に対し、右利益を返還
すべき義務があるものと解するのが相当である。(前掲昭和三五年一月二七日言渡
の当裁判所判決参照)。されば控訴人は、本件公売代金中、前記滞納国税に充当し
た一〇〇万四、七二五円については、被控訴人に対しこれを不当利得として返還す
べき義務を負担したものというべきであり、これと見解を異にする控訴人の前掲主
張は採用し難い。
 <要旨>(五) 次に控訴人の時効の抗弁につき判断する。控訴人の援用にかかる
会計法第三〇条は、金銭の給付を目的とする公法上の債権債務につき、その
消滅時効の期間を定めた特別規定に外ならないのである。ところで公法上の行為に
由来する不当利得の返還請求権が公権であるか私権であるかについては学説上争の
存するところであるが、被控訴人の主張する本件不当利得返還請求権は民法第七〇
三条に基く民法上の権利であると解するのが相当であり、したがつて、これについ
ては右会計法第三〇条の適用はなく、その消滅時効の期間は民法第一六七条第一項
により一〇年であると解するを相当とする。しからば本件につき会計法第三〇条の
適用のあることを前提とする控訴人の時効の抗弁は採用できない。
 (六) 以上の次第であるから、控訴人は被控訴人に対し、前示不当利得金一〇
〇万四、七二五円およびこれに対する被控訴人が東京国税局長に対し右金員の支払
を求めた日の翌日であることが当事者間に争のない昭和三三年五月一三日以降完済
に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払をなすべき義務がある
ものといわなければならない。されば控訴人に対しこれが支払を求める被控訴人の
本訴請求を認容した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから棄却すべき
である。
 (但し、原判決主文第一項中、年五分の割合による金員の支払を命じた部分につ
いては、被控訴人が請求の一部を減縮したので、その起算点を昭和三三年五月一三
日と変更する)。よつて控訴費用につき民事訴訟法第八九条、第九五条を適用し、
主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 牛山要 判事 田中盈 判事 土井王明)

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