弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告はこれを棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由は別紙上告理由書記載の通りでこれに対し次の通り判断する。
 本件記録によれば上告人は第一審において管轄違の抗弁を不提出の侭本案の弁論
を為したこと明かであるから第一審たる名古屋簡易裁判所は本訴の管轄権を有する
に至つたものである(いわゆる応訴管轄を生じたもの<要旨>である)。上告人は本
訴訴訟物の価額を云為し本訴は裁判所法第三十三条第一項により名古屋地方裁判所
に専属すべきものであると論争するが、右裁判所法の規定は応訴管轄の生ず
るのを妨げるものではなく、その意味において同規定は訴訟物の価額の如何による
専属管轄を定めたものではないから論旨は採用の限りでない。
 よつて本件上告はその理由ないものと認め民事訴訟法第四百一条第九十五条第八
十九条を適用して主文の通り判決する。
 (裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 栗田源蔵 裁判官 伊藤淳吉)

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