弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人A1、同A2及び同A3の負担とする。
         理    由
 上告代理人吉永多賀誠の上告理由第一点について
 年長養子の禁止に違反する養子縁組の取消請求権は、各取消請求権者の一身に専
属する権利であつて、相続の対象となりうるものではないと解すべく、かつ、養親
が養子を相手方として年長養子の禁止に違反した縁組の取消請求訴訟を提起した後
原告である養親が死亡した場合には、相手方が死亡した場合におけるように検察官
にその訴訟を承継させるものと解される趣旨の規定(人事訴訟手続法二六条によつ
て準用される同法二条三項参照)がないこと等の法意にかんがみると、当該訴訟は
原告の死亡と同時に終了するものと解するのを相当とする。これと同趣旨の原審の
判断は、正当である。所論引用の判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切では
ない。論旨は、採用することができない。
 同第二点について
 所論は、本件訴訟が原告であるA4の死亡により終了するものではないとの前提
に立つて、本件参加申出を不適法として却下した原判決を非難するが、本件訴訟が
原告の死亡により終了したことは前判示のとおりであり、また、共同訴訟参加の申
出は被参加訴訟と同一内容の別訴の提起に代わるものではあるが、被参加訴訟の終
了後にされたかかる参加の申出は、参加の要件を欠き不適法であるから、終局判決
をもつてこれを却下すべきであり、これと同趣旨の原判決は、正当である。論旨は、
これと異なる独自の見解を主張するもので、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    環       昌   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛