弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原略式命令を破棄する。
     本件公訴を棄却する。
         理    由
 本件記録によると、足立簡易裁判所は、昭和四七年一一月一四日被告人に対する
道路交通法違反被告事件(同庁昭和四七年(い)第〇一七三一号)について、同年
一〇月三一日付の公訴提起に基づき、被告人は、昭和四七年四月九日午後二時四五
分ころ、茨城県西茨城郡a町bc番地付近道路において、法定の最高速度六〇キロ
メートル毎時を二〇キロメートル毎時超えた八〇キロメートル毎時の速度で普通乗
用自動車(足立五五せ八二四一号)を運転したものである、との事実を認定したう
え、道路交通法二二条一項、一一八条一項二号、同法施行令一一条一号、刑法一八
条、罰金等臨時措置法二条、刑訴法三四八条を適用し、「被告人を罰金八、〇〇〇
円に処する。これを完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算
した期間被告人を労役場に留置する。第一項の金額を仮に納付することを命ずる。」
との略式命令を発し、この略式命令は、同年一二月七日確定したこと、ところが、
これより先の昭和四七年四月九日に、被告人は、右と同一の事実につき、交通反則
通告書(告知書番号A四九三二七〇号)により反則金八〇〇〇円を納付すべき旨の
通告を受け、その納付期限内である同年四月一三日に右反則金を納付していること、
が認められる。
 そうすると、前記四七年一〇月三一日付の公訴提起を受けた足立簡易裁判所とし
ては、この公訴事実については道路交通法一二八条二項により公訴提起が許されな
いのであるから、刑訴法四六三条一項に従い、事件を通常の手続に移したうえ、同
法三三八条四号により公訴棄却の判決をすべきであつたのに、同簡易裁判所は前記
のとおり略式命令をしたものであつて、原略式命令は法令に違反していることが明
らかである。
 よつて、本件非常上告は理由があり、しかも原略式命令は被告人のため不利益で
あるから、刑訴法四五八条一号但書により、右略式命令を破棄し、同法三三八条四
号により本件公訴を棄却することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判
決する。
 検察官佐藤忠雄 公判出席
  昭和五一年六月二九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    環       昌   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛