弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人松永保彦の上告理由二及び四について
 原審が認定した事実の要旨は、(1) 昭和四二年四月当時未熟児網膜症の予防法
としては、未熟児に対する酸素の投与を必要最少限度に制限すること、酸素濃度は
四〇パーセント以上に上げないこと、酸素投与中の不適当な中止は危険であり、酸
素投与を中止する際は濃度を徐々に減じて大気中に移すことなど、の方法がほとん
ど定説となつていたこと、右のような方法によつてもなお本症の発症のありうるこ
とを記載した文献は極めて少なく、むしろ反対にこのような方法に従つているかぎ
り安全であるとするものもあつたこと、しかし、酸素をあまり切りつめると死亡や
脳性麻痺が増えるとされていたこと、(2) わが国における本症の発症例の報告は、
少なくとも小児科関係の文献に関するかぎり極めて少なく、D病院の眼科医師Eら
は、昭和四一年秋以降研究の成果を発表し、本症の予防対策として未熟児の眼科的
管理の重要性を強調したが、昭和四二年四月当時いまだ未熟児の眼科的管理は普及
しておらず、わずかにD病院では昭和四〇年一一月から、F病院では昭和四一年八
月から、G医科大学病院などでは昭和四二年三月から、未熟児の眼科的管理を行う
ようになつたにすぎないこと、未熟児の眼底検査により本症の初期症状を判別でき
る眼科医は少なかつたのみならず、たとえ本症の発症を発見することができても当
時確実な治療方法とみられるものは開発されていなかつたこと、(3) H市民病院
小児科医師であつた被上告人Bは、かつて本症の発症を経験したことがなかつたこ
と、(4) 上告人Aは、昭和四二年四月六日出生した際体重一四〇〇グラム、在胎
週数三一週未満のいわゆる極小未熟児であり、翌七日同病院小児科に入院した当時
は体重一二六〇グラムで呼吸障害が認められたから、酸素の投与が必要であつたこ
と、同日から同月二六日までの期間中同上告人の全身状態は非常に不良であつたこ
と、すなわち、同月一五日ごろから嘔吐が続き、しばらくミルクの哺給を中止せざ
るを得なくなり、同月一九日には体重が一〇七〇グラムまで低下し、出生時体重に
比して体重の減少する割合が通常の場合に比べて著しく大きく、かつ、呼吸障害が
認められたこと、右期間中に供給した酸素の濃度はせいぜい三〇パーセント程度で
あつたこと、同年五月六日から同月一七日まで及び同月一九日については、その全
期間を通じて、呼吸数の上昇、呼吸促迫、無呼吸発作、呼吸停止の状態が継続し、
チアノーゼも見られ、明らかに重篤な呼吸障害の状況にあつて酸素を投与する必要
があり、その間の酸素濃度の最高もほぼ四〇パーセント程度であつたこと、右酸素
投与の方法もほぼ前記予防法に従つて行われたものであること、というのである。
右の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができる。
 右の事実関係のもとにおいては、被上告人Bの上告人Aに対してした予防ないし
治療の方法は、当時における本症に関する学術上の見解や臨床上の知見として一般
に受容されていたところにほぼ従つて行われたものであつて当時の医学水準に適合
したものというべきであり、その間特に異常ないし不相当と思われる処置が採られ
たとは認められないのであるから、小児科医師としての裁量の範囲を超えた不相当
なものであつたということはできない。したがつて、同被上告人が同上告人に対し
て採つた本件酸素供給管理上の措置に過失があつたとは認められないとした原審の
判断、並びに、同被上告人が同上告人に対する本件酸素の投与による本症の発症を
予見し得なかつたこと及び同被上告人が眼科医に依頼して定期的眼底検査をしなか
つたことをもつて同被上告人に過失があつたとは認められないとした原審の判断は、
いずれも正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。
 以上の点に関して所論は、同被上告人の採つた酸素供給管理上の措置が当時にお
ける医学水準に達しないものであつた点において同被上告人に医師としての注意義
務に反し裁量の範囲を超えたところがあつたとの趣旨の主張をする。しかしながら、
当時重篤な病状にあつた同上告人に酸素を供給することは同上告人の生命保持のた
め必要やむを得ない措置であつたと認められるところ、同上告人の生命を保持しつ
つ、本症の発症を未然に防止し又はその失明にいたる進行を阻止するのに適切な予
防ないし治療の方法が存在したという事実は、原審の認定しないところであるばか
りでなく、むしろ前記のように当時そのような方法はいまだ開発されていなかつた
ことが明らかであるから、所論は失当というほかはない。論旨は、いずれも採用す
ることができない。
 同その余の点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで
きない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    環       昌   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    横   井   大   三

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