弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1高槻市自動車運送事業管理者が平成21年4月15日付けで原告に対してし
た公文書部分公開決定(高交運第▲号)のうち非公開とした部分(ただし,平
成22年5月11日付け公文書部分公開決定(高交運第▲号)により公開され
た部分を除く。)を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文と同旨。
第2事案の概要
本件は,原告が高槻市自動車運送事業管理者に対し,高槻市情報公開条例(平
成15年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき,バス乗務員の時間
外勤務に関する文書の公開請求をしたところ,一部を非公開とする部分公開決
定を受けたため,その非公開とされた部分(ただし,その後公開された部分を
除く。)の取消しを求めた事案である。
1本件に関係する条例の定め(甲1)
(1)公開請求権者等(5条)
ア市の区域内に住所を有する者その他5条1項各号に掲げるものは,実施
機関に対して,公文書の公開を請求することができる(1項)。
イ条例にいう「実施機関」とは,市長,教育委員会,選挙管理委員会,公
平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,公営企業管
理者,消防長及び議会をいう(2条1項)。
ウ条例にいう「公文書」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得
した文書,図画,写真,フィルム,スライド及び電磁的記録(電子的方式,
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら
れた記録をいう。)であって,実施機関において組織的に用いるものとして
管理しているものをいう(同条2項本文)。
(2)公文書の公開義務(6条)
実施機関は,公開請求があったときは,公開請求に係る公文書に次の各号
に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている
場合を除き,公開請求をした者(以下「請求者」という。)に対し,当該公
文書を公開しなければならない(1項)。
①個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で
あって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の
個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の
個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識
別することはできないが,公開することにより,なお個人の権利利益を害
するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により又は慣行として公にされ,
又は公にすることが予定されている情報
イ人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公開することが必要
であると認められる情報
ウ当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)2条
1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第1
03号)2条2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。),
独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平
成13年法律第140号)2条1項に規定する独立行政法人等をいう。
以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第2
61号)2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において,当
該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当
該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分。ただし,
当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより,当該公務員等の
個人の権利利益が不当に害されるおそれがある場合にあっては,当該氏
名に係る部分を除く。
②から⑥まで略
(3)部分公開(7条)
ア実施機関は,公開請求に係る公文書に非公開情報とそれ以外の情報とが
併せて記録されている場合において,非公開情報とそれ以外の情報とを容
易に,かつ,公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは,当該
非公開情報が記録されている部分を除いて,公文書を公開しなければなら
ない(1項)。
イ公開請求に係る公文書に6条1項1号の情報(特定の個人を識別するこ
とができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,
氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記
述等の部分を除くことにより,公開しても,個人の権利利益が害されるお
それがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に
含まれないものとみなして,1項の規定を適用する(2項)。
(4)公開の決定等(11条)
実施機関は,公開請求に係る公文書の全部を公開しない旨の決定又は一部
を公開する旨の決定をしたときは,その理由を記載した書面により,当該決
定の内容を請求者に通知しなければならない(4項本文,3項)。
2前提事実(当事者間に争いがない事実,証拠(特に断らない限り枝番を含む。)
及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実並びに顕著な事実)
(1)原告は,大阪府高槻市内に住所を有する者である(争いがない)。
高槻市は,地方公営企業法2条1項4号に定める地方公営企業として,高槻
市自動車運送事業を設置している(争いがない)。
(2)原告は,平成21年3月2日,高槻市自動車運送事業管理者(以下「管理
者」という。)に対し,条例5条に基づき,平成19年度及び平成20年度
に係るバス乗務員の超過勤務確認印簿の公開を請求した(甲2)。
(3)管理者は,上記(2)の公開請求の対象となる公文書を「時間外命令簿(A
営業所,B営業所)平成19年4月1日∼平成21年3月2日」と特定し
た(以下では,上記文書を「本件文書」という。)(甲2)。
(4)本件文書は,バス乗務員である職員ごとの「氏名」,「基本」,「実働」,
「当日勤務」,「退勤出勤拘束」,「実働」,「休憩」,「時間外」及
び「確認」の各欄からなり,これらを1日ごとに一覧表形式にまとめたもの
であるところ,管理者は,そのうち職員の「氏名」欄,「基本」欄中の「当
初の予定」の記載,「当日勤務」欄中の「勤務についた路線」の記載及び「確
認」欄の印影が,条例6条1項1号ただし書ウのただし書に該当することを
理由として,当該部分を公開しないとする公文書部分公開決定(以下「本件
処分」という。)を行い,平成21年4月15日付け書面により原告に通知
し,本件文書のうち当該部分を黒塗りしたものを原告に対し公開した(甲2,
3)。
(5)原告は,本件処分を不服とし,高槻市長に対し,平成21年4月21日付
けで行政不服審査法による審査請求をし(乙3),同年10月14日,本件
処分の取消しを求めて,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
(6)上記(5)の審査請求を受けた高槻市長は,高槻市情報公開審査会への諮問
とその答申を経て,平成22年2月9日,本件処分のうち,常勤職員に係る
記載を非公開とした部分を取り消し,本件審査請求のその余を棄却する旨の
裁決をした(乙3)。
(7)管理者は,上記(6)の裁決を受け,本件文書の職員の「氏名」,「基本」
欄中の「当初の予定」の記載,「当日勤務」欄中の「勤務についた路線」の
記載及び「確認」欄中の印影のうち常勤職員に係る部分を公開する旨の公文
書部分公開決定を行い,平成22年5月11日付け書面により原告に通知し,
本件文書のうち当該部分を黒塗りの対象から除外したものを改めて原告に対
し公開した(乙4,5)。
3争点
本件の争点は,本件処分(ただし,平成22年5月11日付け公文書部分公
開決定により公開された部分を除く。)の適否,具体的には,本件文書に記録
されているバス乗務員の氏名及び特定の日におけるその具体的な勤務内容に係
る情報(それが個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月
日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(以下「個人
識別情報」という。)であることは当事者間に争いがない。)につき例外的に
公開されるべき事由(条例6条1項1号ただし書ア又はウ)が認められるかで
あり,この点について摘示すべき当事者の主張は,後記第3「争点に対する判
断」において記載するとおりである。
第3争点に対する判断
1条例6条1項1号ただし書ア該当性
(1)条例6条1項1号ただし書アは,法令(条例を含む。)の規定により又は慣
行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報については,個
人識別情報であっても例外的に公開されるべきことを定めるところ,本件文
書の記載内容,すなわち,バス乗務員である職員ごとにその「氏名」,「基
本」,「実働」,「当日勤務」,「退勤出勤拘束」,「実働」,「休憩」,
「時間外」及び「確認」の各欄が,法令(条例を含む。)の規定により又は
慣行として公にされ,又は公にすることが予定されていることを認めるに足
りる証拠はない。
(2)原告は,既に他の公文書公開請求の事案において,同種の公文書であるバ
ス乗務員の「点呼記録表」,「乗務員勤務割出表」及び「自動車運転報告書兼
乗務記録」について,職員の氏名,印影及び当日の路線や勤務内容を含めて
公開されており,これまでに高槻市の市長部局の公用車の運転手職員の時間
外勤務に係る公文書の公開も複数回受けてきたが,氏名,印影及び勤務内容
を非公開とする処分を受けたことはないとして,本件文書に記載された情報
は,職員の「氏名」,「基本」欄中の「当初の予定」の記載,「当日勤務」
欄中の「勤務についた路線」の記載及び「確認」欄の印影を含めて,条例6
条1項1号ただし書アにいう慣行として公にされている情報に該当すると主
張している。
しかしながら,条例6条1項1号ただし書アにいう慣行として公にされて
いる情報とは,広く一般に公表されている情報や,公表することを目的とし
て作成・取得した情報等,公にすることが社会通念上一般的に承認されてい
る情報をいうものと解される。原告が主張するように,公文書の公開請求に
対して同種・同類型の文書が公開されたという事実があったというだけでは,
公にすることが社会通念上一般的に承認されている情報には当たらないとい
うべきである。
(3)よって,本件文書の記載内容は,条例6条1項1号ただし書アには該当し
ない。
2条例6条1項1号ただし書ウ該当性
(1)条例6条1項1号ただし書ウは,同号本文において,実施機関の管理する
公文書に「個人に関する情報」であって,「当該情報に含まれる氏名,生年
月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの」(個人識
別情報)や「公開することにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあ
るもの」を非公開情報とし,これらが記録されている場合には,当該公文書
を原則として非公開とすることとしたことを受け,それらの情報のうち当該
個人が公務員等であり,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,
当該情報のうち,「当該公務員等の職及び氏名」並びに「当該職務遂行の内
容」に係る部分については,当該部分を非公開情報から除外し(ウ本文),
さらに,そのうち当該公務員等の「氏名」に係る部分については,これを公
開することにより当該公務員等の個人の権利利益が不当に害されるおそれが
ある場合には,当該氏名に係る部分を非公開情報とする(ウただし書)とし
ている。
その趣旨は,実施機関の管理する公文書に記録された個人識別情報等が,
行政情報であると同時に個人に関する情報でもあるという前提の下,このう
ち「公務員等」の「職務の遂行に係る情報」に関しては,①当該公務員等の
「職務の遂行の内容」及び当該公務員等の「職」については非公開情報とせ
ず,②当該公務員等の「氏名」については,原則として非公開情報としない
が,これを公開することにより当該公務員等の個人の権利利益が不当に害さ
れるおそれがある場合には非公開情報とし,③その他の情報については,個
人情報保護の観点から非公開情報とすることによって,行政情報を広く公開
すべき要請と個人に関する情報の保護との調整を図っているものと解され
る。
(2)そこで検討するに,本件文書の記載内容は,バス乗務員である職員ごとに
その「氏名」,「基本」,「実働」,「当日勤務」,「退勤出勤拘束」,
「実働」,「休憩」,「時間外」及び「確認」の各欄からなっているところ,
これらの各欄に記載された情報は,いずれも公務員であるバス乗務員という
職に係る情報であり,また,バス乗務員の職務の遂行の内容に係る情報でも
ある。したがって,本件文書の上記各欄に記載された情報は,条例6条1項
1号ただし書ウ本文に該当する情報であると認められ,以上の限りでみれば,
本件文書に記載されている条例6条1項1号本文に該当する情報は,同号た
だし書ウ本文により非公開情報から除外された情報ということになる。
(3)次に,上記のうち「公務員等の氏名に係る部分」(本件文書においては「氏
名」欄及び「確認」欄の印影)が条例6条1項1号ただし書ウのただし書の
非公開情報に該当することとなるか,すなわち,本件文書の「氏名」に係る
部分を公開することにより当該公務員等の個人の権利利益が不当に害される
おそれがあるか否かについて検討する。
この点について,被告は,高槻市自動車運送事業は変則勤務職場であるこ
とから,「点呼記録簿」及び「乗務員勤務割出表」を備えており,これらの
文書には職員個人の氏名や当初の勤務予定が記載されているところ,これら
の文書は,平成19年8月,同年9月,平成20年2月,同年7月及び同年
11月に原告がした公開請求によって既に公開されており,この「点呼記録
簿」及び「乗務員勤務割出表」と本件文書に記載された情報とを組み合わせ
ることによって職員の個人情報である収入額が判明し,その結果,公務員個
人の権利利益を不当に害するおそれがあると主張している。被告のいうとこ
ろは,本件文書のうち「氏名」に係る部分が条例6条1項1号ただし書ウの
ただし書の非公開情報に該当すると主張するものであり,「氏名」に係る部
分以外の部分が非公開情報に該当するとする条例上の根拠は必ずしも明らか
ではないが,本件文書に記載された情報のうち,「氏名」に係る部分以外の
部分については,条例7条の規定により部分公開できる場合に当たらないと
主張しているようにも理解できる。
ところで,一般に,公務員といえども個々の公務員の収入は「公務員個人
の私事に関する情報」であり,これを公開されることによって公務員個人の
プライバシーが侵害され得るといえる。そして,証拠(乙10)によれば,
高槻市自動車運送事業の非常勤職員の給与は,月額報酬,時間外勤務等に伴
う割増報酬,通勤に伴う割増報酬等からなり,バス乗務員の月額報酬が定額
の17万円であることや,時間外勤務等に伴う割増報酬の割増率(深夜や休
日であれば割増率が高くなる。)や計算方法の詳細は,公表されている「高
槻市自動車運送事業の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する規程」(乙6)や「高槻市自動車運送事業非常勤職員就業要綱」(乙7)
から明らかであるところ,本件文書で非公開とされた各非常勤職員ごとの「基
本」欄中の「当初の予定」の記載及び「当日勤務」欄中の「勤務についた路
線」の記載と,これも公開されている「点呼記録簿」(甲8),「乗務員勤
務割出表」(甲9)及び「仕業表」(乙8)とを照合することにより,各非
常勤職員の時間外勤務の時間とその区分等を把握することができ,それを基
にして各非常勤職員の実収入を相当程度具体的に推知できるものと認められ
る。
しかし,個々の公務員個人を離れた,公務員の給与・報酬は,一般に法令・
条例等によって定められており,それ自体が公務の遂行に関する行政情報と
いう性質を有するもので,高槻市自動車運送事業の非常勤職員の報酬等につ
いて定めた規程・要綱が公表されていることも上記のとおりである。そして,
当該非常勤職員については昇給等の制度がなく,上記規程・要綱も,その報
酬を時間外勤務の時間やその区分等の外形的な事実に基づいて算定・支給す
るものとしていることから,職務の遂行に関する外形的な事実を明らかにす
れば,その具体的な実収入も相当程度明らかになるが,そのような事態が生
ずるのは,当該非常勤職員の報酬体系上やむを得ず,そうした定めの下で公
務に従事する以上,当該非常勤職員において甘受すべきものといえるのであ
って,本来公開すべきものとされている職務の遂行に係る情報の全部又は一
部を非公開とする根拠としては不十分といわざるを得ない。
そうすると,高槻市自動車運送事業の非常勤職員につき,本件文書が公開
されることによって,そこに記載された情報を手がかりにしてその収入額が
相当程度具体的に推知されることとなったとしても,条例6条1項1号ただ
し書ウのただし書にいうところの当該非常勤職員個人の権利利益が「不当に
害される」場合には当たらないと解するのが相当である。
(4)以上によれば,本件文書の「氏名」に係る部分について,これを公開する
ことにより当該公務員等の個人の権利利益が不当に害されるおそれがあるも
のとは認められず,そうすると,「氏名」に係る部分を含め,本件文書には
条例6条1項1号ただし書ウのただし書の非公開情報は記録されていないと
いうべきである。
3結論
以上の次第であるから,本件処分のうち非公開とした部分(ただし,平成2
2年5月11日付け公文書部分公開決定(高交運第▲号)により公開された部
分を除く。)の取消しを求める原告の請求には理由がある。
よって,主文のとおり,判決する。
大阪地方裁判所第7民事部
裁判長裁判官吉田徹
裁判官小林康彦
裁判官金森陽介

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