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平成25年4月24日判決言渡
平成24年(行ケ)第10317号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成25年3月11日
判決
原告X
訴訟代理人弁理士松下昌弘
被告特許庁長官
指定代理人井出英一郎
同水莖弥
同堀内仁子
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2011-25080号事件について平成24年7月19日にした
審決を取り消す。
第2前提となる事実
1原告は,平成22年12月29日,「MOKUMEGANEKOUBOU」の
欧文字を標準文字で表した商標につき,第14類「キーホルダー,宝石箱,記念カ
ップ,記念たて,身飾品,イヤリング,ペンダント,指輪,宝石ブローチ,宝玉及
びその模造品」及び第40類「金属の加工,身飾品の加工」を指定商品・役務とす
る商標登録出願(商願2010-102352。以下「本願」といい,本願に係る
商標を「本願商標」という。)をしたが,拒絶査定を受けたので,拒絶査定不服審判
を請求(不服2011-25080号事件)した。これに対して,特許庁は,平成
24年7月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の審決(以下「審決」
という。)をし,その謄本は,同年8月8日,原告に送達された。
2審決の理由は,別紙審決書写に記載のとおりである。審決は,要するに,本
願商標中の「MOKUMEGANE」の文字は,金属加工技術の一種である「木目
金(杢目金)」を欧文字をもって表したもの,「KOUBOU」の文字は,「工芸家な
どの仕事場」を意味する「工房」の語を欧文字をもって表したものというのが相当
であって,これに接する需要者は,「木目金(杢目金)の技術による商品の製作ない
し同技術を用いた金属(金属製品)の加工を行っている工房」程の意味合いを認識
するにとどまるから,「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識
することができない商標」(商標法3条1項6号)に該当するとして,本願は拒絶す
べきものであると判断した。
第3取消事由に関する当事者の主張
1原告の主張
欧文字からなる本願商標「MOKUMEGANEKOUBOU」が,本願の指定
商品・指定役務に係る分野において一般的に使用されているという事実はない。
本願商標から当然に「木目金(杢目金)工房」の観念が生じることはなく,特定
分野の知識・経験に基づいて本願商標を意識的に解釈し,その結果として漢字表記
の「木目金(杢目金)工房」を思い付いた場合に限り,そのような観念が生じ得る。
本願商標については,以下のとおり,①通常の単語に比べて非常に長い,②スペ
ース等の区切りが存在しない,③多様な読み方が存在する,④我が国において欧文
表記「MOKUMEGANE」は,よく知られていない,⑤本願商標中の「KOU
BOU」部分は,多様な意味を有するなどの特徴がある。すなわち,本願商標は,
一見すると,欧文字(ローマ字)で表記されたもののように見えるが,通常よりも
語長が長いため,全体を一瞥してスムーズに読み通すことが困難であり,また,途
中にスペース等の区切りが存在しないため,分節して意味を理解することが困難で
あり,種々の語として理解される余地がある。
複数の語が結合された日本語を欧文字で表記する場合,通常は,結合された複数
の語の間にスペースやハイフンなどの区切り記号を挿入したり,それぞれの語の語
頭を大文字にして,その他を小文字にしたりすることによって,外観上,それぞれ
の語を容易に区別できるようにするが,本願商標は,そのような外観が採用されて
いない。本願商標の上記①及び②の特徴は,需要者に対し強い印象を与えている。
仮に,本願商標を先頭から順に「モ・ク・メ・ガ・ネ・コ・ウ・ボ・ウ」と読み
進み,前半の「モ・ク・メ・ガ・ネ」部分の読みと文字列から「木目金(杢目金)」
を,後半の「コ・ウ・ボ・ウ」部分の読みと文字列から「工房」をそれぞれ連想す
ることができたとしても,普通に存在するべき区切り(スペース等)がないため,
確定的な観念を生じさせることは困難といえる。
本願商標は,このような特徴があり,この点が,需要者に対して強い印象を与え
るから,本願商標から,「木目金(杢目金)工房」の観念は生じ難い。また,仮に,
「木目金(杢目金)工房」との意味を暗示させることがあるとしても,全体として
自他商品又は役務の識別力を十分に備えている。
審決は,本願商標の認定を誤り,その結果,本願商標が商標法3条1項6号に該
当すると誤って判断したのであるから,取り消されるべきである。
2被告の反論
本願商標は,空白等の区切りを設けずに,全16文字からなる欧文字「MOKU
MEGANEKOUBOU」を一連に表記した長い文字からなる商標である。しか
し,本願商標が,途中に空白等の区切りがない欧文字による長い文字列である等の
特徴を有していることのみによっては,これに接する当該指定商品及び指定役務の
需要者が,称呼を確定することができないとはいえず,また,観念を想起できない
ともいえない。
すなわち,本願商標(「MOKUMEGANEKOUBOU」)は,ごく普通の書
体で表された欧文字商標であることから,これに接する当該指定商品及び指定役務
の需要者は,その読み方については,我が国で最も親しまれているローマ字の読み
方にならって読もうとするし,また,その意味についても,当該指定商品又は指定
役務との関連性を優先させ,自己の知識・経験に基づき,自然な解釈により理解し
ようとするのが通常である。
そうすると,本願商標の「MOKUMEGANE」部分からは,ローマ字読みに
より「モクメガネ」との称呼を生じさせ,本願商標の同部分から,指定商品及び指
定役務との関係で,金属加工技術の一種である「木目金(杢目金)」との観念を生じ
させる。
また,本願商標の「KOUBOU」部分からは,「コウボウ」との称呼を生じさせ,
本願商標の同部分から,前半部分が金属加工技術を指称する普通名詞の「木目金(杢
目金)」を認識させることと相まって,工芸家などの仕事場を意味する「工房」を連
想させる。
以上のとおり,本願商標は,「モクメガネコウボウ」との称呼を生じ,その指定商
品及び指定役務との関係では,これに接した需要者は,「木目金(杢目金)の技術に
よる商品の製作ないし同技術を用いた金属(金属製品)の加工を行っている工房」
との意味合いを認識させる「木目金(杢目金)工房」を欧文字(ローマ字)で表し
たものと認識,理解する。したがって,本願商標は,「需要者が何人かの業務に係る
商品又は役務であることを認識することができない商標」に該当する。
本願商標は,商標法3条1項6号に当たるとした審決に違法はない。
第4当裁判所の判断
当裁判所は,本願商標が商標法3条1項6号に該当するとした審決に誤りはない
と判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標について
本願商標は,「MOKUMEGANEKOUBOU」との16字からなる欧文字を
標準文字により表記した商標であり,表記どおりの外観を呈する。本願商標からは,
「モクメガネコウボウ」との称呼を生じる(その他の称呼を生じる余地はない。)。
本願商標から,特定の観念が生じるか否か,観念が生じるとしてどのような観念
か,について検討する(以下,本願商標中の「MOKUMEGANE」部分につい
て,称呼を指すに当たり,片仮名により表記する場合がある。)。
(1)「MOKUMEGANE(モクメガネ)」部分について
アモクメガネと称呼される語としては,「木目金(杢目金)」がある。その意義
については,次のような説明がされている。
「木目金の教科書・TEXTBOOKOFMOKUMEGANE」(柏書店松
原株式会社発行・高橋正樹,日本杢目金研究所企画・監修)には,「木目金とは色
の異なる金属を幾重にも重ね合わせたものを,丹念に彫って鍛え,美しい木目状の
文様を作り出す日本独自の金属工芸技術(および作品)を『木目金』といいます。
約四百年前,江戸時代初期,刀装具の職人だった出羽秋田住(出羽ノ国,現在の秋
田県在住)正阿弥伝兵衛によって考案されたといわれています」との説明がされて
いる(乙2)。
また,ウェブサイト辞書では,「木目金(杢目金)」について,「金・銀・赤銅など
色の違う金属を重ね合わせて鍛え,木目状の模様を打ち出す技法。また,それによ
る製品。江戸初期に刀の鍔(つば)の鍛造に始まる。日本独自の金属加工技術。」との
説明がある(乙3)。
イ「MOKUMEGANE」,「木目金(杢目金)」について,次のような使用例
がみられる。
(ア)「株式会社木目金のA」のウェブサイトには,右上部に「木目金工房」との
記載があり,また,「木目金とは?」,「木目金の誕生」,「木目金の危機」,「世界に広
がる日本の伝統『MokumeGane』」,「江戸時代の木目金と,現在の木目金
の違いについて」の各項に,それぞれ,木目金についての記載がある(乙5)。また,
同社の他のウェブサイトには,「木目金製造工程1(素材準備編)」,「木目金製造工
程2(溶接編)」,「木目金製造工程3(鍛造手法編)」の各項に,それぞれ,木目金
の製造工程についての記載等がある(乙6)。
(イ)「銅器工房株式会社」の運営するウェブサイトには,「杢目金工房/cor
poratesite」の記載があるほか,同ウェブサイトの著作権の表示欄に
は,「Mokumegane-koubou.」の記載があり,商号の英文表記とし
て「mokumeganekoubouCo.,Ltd.」の記載がある(乙7)。
(ウ)「株式会社木目金屋」の運営するウェブサイトには,「杢目金屋/MOKU
MEGANEYA」及び「杢目金屋は木目金の結婚指輪の日本唯一オーダーメイド
専門店です。」の記載があり(乙8),商号として「MOKUMEGANEYAC
O.,LTD.」の記載がある(乙9)。
(エ)「LABRO」のウェブサイトには,「コシモ(COSIMO)はパラジウ
ムホワイトゴールド,イエローゴールド,スターリングシルバーとF-G/VSエ
クセレントカットのダイヤモンドを組み合わせた木目金リングです。もちろん,木
目金の他の金属の組み合わせもお選び頂けます。木目金のタイプに関する詳細は,
本ページ下部のエンゲージリング&ウェディングリングの詳細をご覧下さい。」の記
載等がある(乙10)。
(オ)「有限会社ソラ(SORA)」のウェブサイトには,「伝統技法『木目金(も
くめがね)/MOKUMEGANE』の奥深い・・・」との記載,「木目金は,金属
を幾層にも重ね,削り出しながらひとつひとつの模様を表現する江戸時代から続く
日本の伝統技法です。SORAでは,受け継がれたその伝統と現代の技術を融合さ
せ,奥深い美しさを守り続けながら,新しい美しさを追求しています。」との記載等
がある(乙11)。
(カ)「山本鍛造工房」のウェブサイトには,「木目金の結婚指輪をオーダーする
なら,山本鍛造工房へ。・・・木目金と呼ばれている伝統技術で作られた結婚指輪を
フルオーダーメイドできる工房です。木目金とは,延性,展性に富む金属の特性を
応用し,色の異なる金属で木目模様を作り出した日本の伝統技術である。江戸時代
に鈴木重吉(秋田住正阿弥伝米)が発明したこの伝統技術は近年,日本よりも早く
アメリカなどで大ブレイクした。」との記載等がある(乙12)。
(キ)「goldsmithdAb」のウェブサイトには,「木目金(杢目金)
MOKUMEGANE」の項に,「二種類以上の金属を薄く重ね合わせ,彫り込む事
によって木目のような美しい模様が現れる。古来より,日本の飾り職人によって培
われた技術。」の記載等がある(乙13)。
(ク)新聞記事においても「銅や銀,赤銅など種類の違う複数の金属板を重ねて表
面に模様を彫り,木目模様を打ち出す『木目金(もくめがね)』の技術が高く評価さ
れた。」との記載等がある(乙1)。
ウ以上のとおりの,「木目金(杢目金)」の意義・使用例に加えて,「木目金(杢
目金)」が金属加工技術として一般的に認知されていることについては,当事者間に
争いがないことからすれば,「MOKUMEGANE(モクメガネ)」部分は,「木目
金(杢目金)」,すなわち,「色の異なる金属を幾重にも重ね合わせたものを彫って鍛
えた金属工芸品」を想起させる。
(2)「KOUBOU(コウボウ)」部分について
指定商品及び指定役務と関連する「コウボウ」と称呼される語としては,「工房」
が想起される。「工房」は,「美術家や工芸家などの仕事場。アトリエ。」との意味を
有する。商品や技芸等を表す語に続いて表記される「○○工房」は,商品や技芸等
を取り扱う工房(仕事場)の意味で使用される例が多い(乙18ないし乙48)。
(3)本願商標から生じる観念について
以上によれば,本願商標から「色の異なる金属を幾重にも重ね合わせたものを彫
って鍛えた金属工芸品の仕事場」との観念を生じる。
2判断
以上認定した事実に基づいて,商標法3条1項6号への該当性について判断する。
(1)以上の事実認定を踏まえると,本願商標に接した需要者は,指定商品及び指
定役務(14類「キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,イヤリ
ング,ペンダント,指輪,宝石ブローチ,宝玉及びその模造品」,40類「金属の加
工,身飾品の加工」)との関係では,本願商標から,「木目金・杢目金(色の異なる
金属を幾重にも重ね合わせたものを彫って鍛えた金属工芸品)の仕事場」程の意味
を想起すると解するのが自然である。
そうすると,本願商標は,指定商品及び指定役務の内容を説明する語によって構
成された商標であると解されるから,商標法3条1項6号所定の「需要者が何人か
の業務に係る商品又は役務であることを認識することはできない商標」に該当する
というべきである。
(2)この点について,原告は,以下のとおり主張するが,いずれも採用の限りで
ない。
すなわち,本願商標については,①通常の単語に比べて非常に長い,②スペース
等の区切りが存在しない,③多様な読み方が存在する,④我が国において欧文表記
「MOKUMEGANE」は,よく知られていない,⑤本願商標中の「KOUBO
U」部分は,多様な意味を有するなどの特徴があり,本願商標は,一見すると,欧
文字(ローマ字)で表記されたもののように見えるが,通常よりも語長が長いため,
全体を一瞥してスムーズに読み通すことが困難であって,途中にスペース等の区切
りが存在しないため,分節して意味を理解することが難しく,種々の語として理解
される余地があると主張する。
しかし,前記認定したとおりの事実を前提とするならば,指定商品及び指定役務
との関連では,本願商標に接した需要者は,本願商標から,「木目金・杢目金(色の
異なる金属を幾重にも重ね合わせたものを彫って鍛えた金属工芸品)の仕事場」と
の観念を生じるのが自然であり,本願商標が,「MOKUMEGANEKOUBOU」
と欧文字16字によって構成されていることや区切りがなく綴られているとの表記
態様のみから,本願商標の前記指定商品,指定役務に係る需要者が,上記のような
観念を想起することが困難であるとすることは,合理性を欠く。
以上のとおりであり,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
八木貴美子
裁判官
小田真治

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