弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成17年(行ケ)第10589号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成17年12月6日
            判        決
      原      告    イリディアンテクノロジーズインコーポ
レイテッド
       訴訟代理人弁理士    杉村興作
       同           末野徳郎
       同           廣田米男
       被      告    特許庁長官 中嶋誠
       指定代理人       福島昇
       同           青木博文
       同           伊藤三男
       同           小林薫
            主        文
     1 原告の請求を棄却する。
     2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。
            事実及び理由
第1 請求
 特許庁が不服2002-21391号事件について平成17年3月16日にした審決を取り
消す。
第2 事案の概要
 本件は,原告が後記商標の出願をしたものの特許庁から拒絶査定を受けたの
で,これを不服として審判請求をしたところ,同庁から審判請求不成立の審決を受
けたため,その取消しを求めた事案である。
第3 当事者の主張
1 請求原因
(1) 特許庁における手続の経緯
 原告は,平成13年4月27日,後記本願商標につき商標登録出願(以下「本
願」という。)をしたが,平成14年7月29日に特許庁から拒絶査定を受けたので,
これに対する不服審判を請求した。
 特許庁は,同請求を不服2002-21391事件として審理した上,平成17年3月16日,
「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成17年3月
29日に原告に送達された。
(2) 本願の内容
ア 商標   
イ 指定商品
 補正後の本願の指定商品は,下記のとおりである。

第9類「生物測定学における人又は動物の同一性を証明するための検査
用光学機械器具,その他の光学機械器具及び生物測定学における人又は動物の同一
性を証明するための検査用コンピューターソフトウェア,その他の電子応用機械器
具」
(3) 審決の内容
 審決の内容は,別添審決写しのとおりである。その理由の要旨は,本願商
標と,下記引用商標1及び引用商標10とは,「プライベート」の称呼及び「個人
的」という観念を同じくする類似の商標であって,かつ,前記各引用商標の指定商
品中には本願商標の指定商品中の「電子応用機械器具」と同一又は類似の商品が包
含されているから,商標法4条1項11号に該当する,としたものである。

① 引用商標1:商標登録第1589377号(甲2,3)
出願  昭和55年8月13日
登録  昭和58年5月26日
商標  
      
指定商品
(登録時)
  第11類「電気機械器具,その他本類に属する商品」
(平成16年6月23日書換登録時)
第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電
動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,
家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気
掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」
第8類「電気かみそり及び電気バリカン」
第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,
電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブ
ザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」
第10類「家庭用電気マッサージ器」
第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」
第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除
く。)」
第16類「電気式鉛筆削り」
第17類「電気絶縁材料」
第21類「電気式歯ブラシ」
② 引用商標10:商標登録第4167968号(甲4,5)
出願 平成8年10月22日
登録 平成10年7月17日
商標  
         
指定商品
第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及
びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器
具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィル
ム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家
庭用テレビゲームおもちゃ」
(4) 審決の取消事由
 しかしながら,審決は,以下に述べる理由により,違法として取り消され
るべきである。
ア 取消事由1(本願商標に関する認定判断の誤り)
 審決は,本願商標からはその構成中の「private」の文字部分に相応して
「プライベート」の称呼及び「個人的」の観念が生じると認定したが,以下のとお
り誤りである。
(ア) 審決は,「本願商標は別掲の構成よりなるところ,その構成中
の「Private」の文字と黒丸を白抜きした「id」の文字とは,視覚上分離して看取し
得るものである。次に,前半の「Private」の文字部分は,「個人的」等の意味合い
で一般に親しまれている平易な英語と認められ,後半の「id」の文字部分は,記
号・符号として使用されるローマ字の2文字の一類型のものと認められるものであ
る」(4頁第2段落)と認定したが,誤りである。
 本願商標は,「privateid」の欧文字を,同じ大きさ,等間隔に横書きして成るも
のであり,その文字構成から見て視覚上,全体として一連一体の「privateid」の文
字商標として看取し得るものである。
 また,末尾の「id」の部分が黒丸を白抜きしたものではあっても,このような文
字の表示態様が,取引者,需要者をして商品の記号・符号として用いられているも
のであると認識させることはない。なぜなら,商品の記号・符号として使用される
ローマ字の2文字の一類型のものとは,ローマ字の2文字が,通常,普通に用いら
れる方法で表示されている場合をいうのであって,本願商標の如くローマ字の2文
字を黒く塗りつぶした円形内に白抜きで表示することはないからである。被告は,
本願商標の「id」の部分が商品の規格や型式などを表示する記号・符号の一類型と
も認識されるものであると主張するが,その実例として被告が挙げる例は,本願商
標「privateid」の構成態様とは事案を異にするものであるから,被告の主張は失当
である。
 したがって,本願商標は一連一体の「privateid」の文字商標であって,その構成
文字に照応して「プライベイテイド」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないも
のというべきである。
(イ) 審決は,「本願商標は構成全体として特定の観念をもって親しまれ
た一体不可分の熟語等を表すものともいえないものであるから,常に一体のものと
して把握されるとみるべき特段の事情があるものとも認められない。すると,本願
商標は構成中の「Private」の文字に相応して,「プライベート」の称呼をもって取
引に資される場合も少なくないものとみるのが相当である。」(4頁第2段落)と
認定したが,誤りである。
 上記(ア)のとおり,本願商標は一連一体の造語である「privateid」から成る文字
商標として取引者・需要者に認識されるものである。既存の観念のある語
(「private」)がその一部分として含まれているからといって,取引者・需要者が
当該部分を抽出して取引に資することはない。
 したがって,本願商標から「private」の文字部分を分離抽出し,「プライベー
ト」の称呼をもって取引に資される場合も少なくない,と認定した点において,審
決の上記認定は誤りである。
イ 取消事由2(出所混同のおそれに関する認定判断の誤り)
(ア) 上記アのとおり,本願商標は「privateid」の一連一体の商標であっ
て,本願商標からは「プライベイテイド」の称呼のみが生じ,特定の観念は生じな
いから,本願商標と引用商標1,10とは,称呼上類似せず,また,観念上比較すべ
くもない。また,本願商標と引用商標1,10とは,外観上も相違する。
 そうすると,本願商標と引用商標1,10とは,外観,称呼,観念のいずれにおい
ても類似しないものであり,その出所について混同を生ずるおそれはない。
(イ) 本願商品の指定商品は,前記のとおり第9類「生物測定学における
………検査用光学機械器具」等であり,その需要者は,これらの機械器具に知識の
ある専門家であるから,一般の消費者と異なり,専門的な見地から慎重に商標及び
商品を識別するものである。指定商品に関するこのような取引の実情に照らせば,
本願商標と引用商標1,10とは,その出所について混同を生ずるおそれのないもの
というべきである。
2 請求原因に対する認否
 請求原因(1)(2)(3)の各事実は認める。同(4)は争う。
3 被告の反論
 審決の認定判断は正当であり,以下に述べるとおり原告主張の取消事由はいずれ
も理由がない。
(1) 取消事由1に対して
ア 本願商標において,「private」の欧文字部分は普通の書体をもって表示
され,「id」の欧文字部分は黒塗りの円形内に白抜きで表示されており,両部分は
その表示態様を異にしているものであるから,本願商標に接する取引者・需要者
が,両部分を視覚的に分離して把握するとみるのは極めて自然なことというべきで
ある。
 しかも,「private」の欧文字は,高校学習程度の基本英語であり,表音である
「プライベート」の語は日本語の外来語として日常的に使用され親しまれている語
でもある。これに対し,「id」の文字自体は,何らかの意味合いを有する文字とは
もいえないから,むしろ,商品の規格や型式などを表示する記号・符号の一類型と
も認識されるものである。そして,両部分を一体に結合した「privateid」の欧文字
は,特定の語義を有する外国語として知られているものではない。
 したがって,取引者・需要者が「private」の欧文字部分を捉えて,この部分から
生ずる「プライベート」の称呼及び「個人的。私的。」の観念をもって取引に当た
ることは,取引の経験則に照らして極めて自然なことというべきである。
イ 原告は,本願商標の末尾の「id」の文字部分について,商品の記号・符
号として使用されたものと認められるとした審決の認定を論難するが,本願指定商
品に含まれる電子応用機械器具や光学機械器具などの機械器具類を取り扱
う業界においては,商品の規格・型式などを示す記号・符号を,円形や方形内の白
抜き文字・数字などのように装飾的に表示することは普通に行われているところで
あるから,原告の主張は失当である。
(2) 取消事由2に対して
ア 上記(1)のとおり,本願商標からは,「プライベート」の称呼及び「個人
的。私的。」の観念が生ずるものであるから,これと引用商標1,10とが類似して
いるとの判断に誤りはない。
イ 原告は,商標の類否判断に当たっては指定商品における取引の実情を考
慮すべきものとした上,本件指定商品の需要者は当該分野の専門家であり,慎重に
商標及び商品を識別するから,商標の類似によって出所の混同を生ずるおそれは他
の日常的な商品と比べてより少ないと主張する。しかし,本願商標の指定商品には
「その他の光学機械器具」や「その他の電子応用機械器具」が含まれており,その
中には一般の消費者を対象にし,街の電気店や量販店でも取り扱われている日常生
活に結びついた商品も多く属するのであるから,これらの商品に使用される商標に
関する類否判断は,一般の消費者が通常有する注意力を基準としてなされるべきも
のである。そうすると,原告の上記主張は,本願指定商品中のごく一部の商品につ
いての取引の実情を述べているにすぎないものであり,かつ,それについても何ら
具体的な説明のないものであるから,失当といわなければならない。
第4 当裁判所の判断
1 請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(本願の内容)及び(3)(審
決の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
 そこで,以下において,原告の主張する取消事由ごとに審決の当否を判断する。
2 取消事由1(本願商標に関する認定判断の誤り)について
 原告は,審決が,本願商標からはその構成中の「private」の文字部分に相応
して「プライベート」の称呼及び「個人的」の観念が生じると認定したことは誤り
であると主張するが,以下のとおり,採用することができない。
(1) 本願商標は,「private」の欧文字を普通の書体をもって表示し,その右
に,黒塗りの円形内に白抜きで「id」の欧文字を筆記体で表示した態様から成るも
のであって,前者(private)と後者(id)とでその表示態様を著しく異にしている
ものである。また,「private」と「id」とを一体に結合した「privateid」の文字
が,特定の語義を有する外国語として知られているという事実は認められない。
 そして,「private」の欧文字は,我が国において高校学習程度の基本英語として
広く知られており(乙1:研究社「新英和中辞典」第6版),また,その表音であ
る「プライベート」の語は「個人的。私的。」の意味を有するものとして,日常的
にも使用され親しまれている語でもあると認められる(乙2:岩波書店「広辞苑」
第5版)。これに対し,欧文字小文字の「id」に,一つの語としての意味合いが生
じると認めるに足る証拠はないから,この「id」の二文字の小文字より成る部分
は,本願商標の構成中において,それ自体顕著な部分といえるものではない。
(2) 上記(1)で認定したとおりの本願商標の構成及び各構成部分の性質からみ
て,これに接する取引者・需要者は,「private」の欧文字部分と「id」の欧文字部
分とを視覚的に分離して把握するものと認められる。このことは,「private」部分
と「id」部分とが字間を空けずに接していることによって左右されるものではな
い。
 そして,「簡易,迅速をたっとぶ取引の実際においては,各構成部分がそれを分
離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している
ものと認められない商標は,常に必らずしもその構成部分全体の名称によって称
呼,観念されず,しばしば,その一部だけによって簡略に称呼,観念され,一個の
商標から二個以上の称呼,観念の生ずることがあるのは,経験則の教えるところで
ある」ところ(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁),
本願商標に接する取引者・需要者が,その構成中,視覚的に分離され,かつ,平易
な英語であり日常的にも使用されることが多いといえる「private」の欧文字部分を
捉えて,この部分から生ずる「プライベート」の称呼及び「個人的。私的。」の観
念をもって取引に当たることは,取引の経験則に照らして極めて自然なことという
べきである。
 したがって,審決が本願商標と引用商標との類否判断をするに当たり,本願商標
からは「プライベート」の称呼及び「個人的。私的。」の観念が生ずると認定した
ことに誤りはない。
(3) 原告は,審決が,「id」の文字部分は商品の記号・符号の一類型と認識さ
れると認定したことを論難する。しかし,上記(1),(2)のとおり,本願商標におい
ては,「private」部分と「id」部分が視覚的に分離され,かつ,「private」部分
が平易な英語であることによって,「private」部分に相応した称呼,観念が生ずる
といえるのであり,このことは,「id」部分の意味についていかなる認識が生ずる
かによって左右されるものではないから,原告の主張は,審決の認定が誤りである
ことの理由となるものではない。
3 取消事由2(本願商標と引用商標との類否判断の誤り)について
(1) 上記2のとおり,審決が本願商標から「プライベート」の称呼及び「個人
的。私的。」の観念が生ずると認定したことには誤りがないから,その誤りである
ことを前提に引用商標1及び引用商標10との類否判断の誤りをいう原告の主張は,
理由がない。
(2) また,原告は,商標の類否判断に当たっては指定商品における取引の実情
を考慮すべきものであるとした上,本件指定商品の需要者は当該分野の専門家であ
り,慎重に商標及び商品を識別するから,商標の類似によって出所の混同を生ずる
おそれは他の日常的な商品と比べて少ないと主張する。
 しかし,本願商標の指定商品には「生物測定学における人又は動物の同一
性を証明するための検査用光学機械器具」に加えて「その他の光学機械器具」が,
「生物測定学における人又は動物の同一性を証明するための検査用コンピューター
ソフトウェア」に加えて「その他の電子応用機械器具」が,それぞれ含まれてい
る。そして,商標法施行規則別表によれば,第9類の「九光学機械器具」には
「(一)望遠鏡類」として三脚,双眼鏡,望遠鏡等が含まれ,「十六電子応用機械
器具及びその部品」には「(一)電子応用機械器具」として電子計算機,電子式卓上
計算機,ワードプロセッサー等が含まれており,これらは一般の消費者を対象に
し,街の電器店や量販店でも取り扱われている日常生活に結びついた商品であるか
ら,これらの商品に使用される商標に関する類否判断は,一般の消費者が通常有す
る注意力を基準としてなされるべきものである。原告の上記主張は,本願商標の指
定商品中の一部の商品についての取引の実情を述べているにすぎないものであっ
て,採用することはできない。
4 結語
 以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,本願商標は商標
法4条1項11号に該当するとした審決の認定判断に誤りはない。
 よって,原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文
のとおり判決する。
  知的財産高等裁判所第2部
  裁判長裁判官   中  野  哲  弘
     裁判官   岡  本     岳
       裁判官  上  田  卓  哉

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛