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         主    文
     高等海難審判庁が同庁昭和三〇年第二審第七号機船A丸汽船B丸衝突事
件につ昭和三三年一〇月九日言い渡した裁決中、原告に関する部分を取り消す。
     訴訟費用は被告の負担とする。
         事    実
 第一、 当事者双方の申立
 原告代理人は主文同旨の判決を求め、被告代理人は、「原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。
 第二、 原告の請求原因
 原告代理人は請求原因として次のとおり述べた。
 (一) 原告は昭和二八年一一月二二日訴外大洋漁業株式会社所有の機船A丸に
船長として乗り組み、金華山東方約一三〇海里の漁場で捕鯨に従事中、右漁場にお
いて同じく捕鯨に従事していた訴外日本水産株式会社所有の汽船B丸と衝突するに
至つたものであるところ、右衝突事件につき、高等海難審判庁は、原告、およびB
丸船長C、同漁ろう長(砲手)Dを各受審人とし、審理の末昭和三一年一〇月九
日、「本件衝突は右各受審人の運航に関する職務上の各過失によつて発生したもの
である。右各受審人を戒告する。」との裁決を言渡した。
 (二) 右裁決書に記載された理由は、左記のとおりである。
           記
 「船種船名        機船A丸      汽船B丸
  船 籍 港       東京都       東京都
  船舶所有者       大洋漁業株式会社  日本水産株式会社
  総トン数        三百五十九トン   三百四十三トン
  受 審 人       E      C     D
  海技免状        甲種二等航海士免状 乙種一等航海士免状  乙種
一等航海士免状
  職  名        船  長      船  長       漁ろ
う長(砲手)
 事件発生の年月日時刻及び場所
 昭和二十八年十一月二十二日午後零時四十五分
 金華山東方約百三十海里
 A丸は、捕鯨に従事する目的で、船首二・五〇メートル船尾四・八〇メートルの
喫水をもつて、昭和二十八年十一月二十一日午後十時三十分鮎川を発し、金華山東
方百海里附近の漁場にいたり、翌二十二日午前六時探鯨を開始し、漁ろう長F(明
治二十四年三月七日生、乙種一等航海士についての免許を受けており、受審人に指
定されていたのであるが、第一審言渡後昭和三十一年三月十一日病死した。)か操
船指揮をとり、受審人Eが船位確認や見張などにあたり、ほぼ北東(以下方位は、
すべて磁針方位である。)の針路で進行中、同十時三十二分ごろ、前方五海里ばか
りのところで旋回中のB丸を認め、これに近づくため同針路のまま続航していたと
ころ、同時五十分ごろ、左舷正横近く四海里ばかりのところにまつこう鯨一頭を発
見し、直ちに機関を全速力とし、船首を左転して鯨に向け、追尾に移つたところ、
それとほとんど同時に、右舷正横近く二海里ばかりのところから、B丸もその鯨を
追尾しはじめたのが認められた。大洋漁業株式会社、日本水産株式会社及び極洋捕
鯨株式会社の三社では、会社代表者及び会社所属の砲手代表者が協議の上、捕鯨操
業の秩序維持と危険防止の目的をもつて、昭和二十四年四月捕鯨操業規約を締結
し、これを関係者に周知させていた。同規約は、第二条に、「抹香鯨発見に関して
は発見船は直ちに無線電信に依り放送するものとす」、第三条に、「抹香鯨群を発
見したる場合は発見船を権利船とし権利船が現場に到着の上追尾開始してより一時
間以内は他船は至近の距離において追尾或は発砲出来ざるものとす」と規定し、更
に第六条に、「同一鯨を各船同時に発見したる場合は汽笛又は信号旗及無線通報に
より他船に発見の意志表示を最初に行ひたる船を権利船とす」と規定している。そ
して、従来の慣習と相まってこの規約の上から、発見鯨が一頭である場合には、時
間に制限なく、発見船に捕獲の優先権が認められ、また、権利船以外の船は、至近
の距離において追尾、追越、発砲など権利船の追尾捕獲を妨害する行動をとつては
ならないものとされていた。F漁ろう長は、右の規定にしたがい、「まつこう鯨一
頭発見追尾にかかる」旨を放送させ、やがて、鯨がもぐつて見えなくなつたので、
全速力のまま北西方に四海里ばかり進み、同十一時十分ごろ、鯨のもぐつた附近に
いたり機関を半速力に落して旋回しながら、鯨の浮上するのを待つた。その後、F
漁ろう長は、B丸も附近に来て旋回中であるのを認め、また、通信士「B丸も本船
より遅れて発見放送を行つた」旨を聞き、無線連絡で、B丸に対して追尾をやめる
よう要請したが、容れられず、両船とも互に捕獲の権利を主張して譲らなかつた。
同日午後零時四十二分ごろ、左舷船首千メートルばかりのところに鯨が浮上したの
を認め、直ちに機関を全速力にかけ、船首を左転して鯨に向け、ほぼ南西微南二分
の一南の針路とし、一時間十二海里ばかりの速力で追尾を続行した。針路の定まっ
たとき、F漁ろう長及びE受審人は、左舷正横前ほぼ三点に方り、千メートルばか
りのところにB丸を認め、同船がなおもその鯨を追尾して来るのを知つたが、両人
ともその後の同船の動静に深く意を払わず、F漁ろう長は、砲座について発砲の機
をうかがい、E受審人は船橋頂部で専ら鯨の動向を見守り、鯨が北北西方に一時間
二海里ばかりの速力で移動するにつれ、漸次針路を右方に転じながらこれを追い、
同時四十四分半ごろ、鯨に近づいて機関を半速力、つづいて微速力に落し、同時四
十五分少し前、鯨との距離三十メートルばかりとなつたとき、機関を停止すると同
時に発砲し、もりが命中したので、捕鯨の定法にならい右舵一杯とした。このとき
はじめて、E受審人は、左舷正横近く四十メートルばかりのところに迫つていたB
丸に気づいて衝突の危険を感じ、相手船に対し「危い」と叫んだだけで何ら措置す
る暇なく、同時四十五分、ほぼ北緯三十八度九分東経百四十四度二十分の地点にお
いて、B丸の船首は、ほぼ南西に向首したA丸の左舷側中央部に後方から約六点の
角度で衝突した。当時天候は曇で、南の軟風が吹き、海上は穏やかであつた。ま
た、B丸は、同じく捕鯨に従事する目的で、船首二・六〇メートル船尾三・七〇メ
ートルの喫水をもつて、昭和二十八年十一月二十一日午後九時二十分女川を発し、
前示の漁場にいたり、翌二十二日午前五時四十分探鯨を開始し、受審人Dが操船指
揮をとり、ほぼ北東微北の針路で進行中同十時十分ごろ、左舷船首ほぼ四点に方
り、三、四海里のところに鯨らしい何物かを認め、間もなく見えなくなり、それが
まつこう鯨であることを確認したわけではなかつたが、直ちに機関を全速力として
これに向かい、同時三十分ごろ、その附近にいたり、微速力に落して旋回しながら
探鯨した。同時五十分ごろ、西北西方四海里ばかりのところにまつこう鯨一頭浮上
したのを認め、全速力でこれを追尾しはじめたところ、それとほとんど同時に、左
舷正横近く二海里ばかりのところからA丸もその鯨を追尾しはじめたのが認められ
た。その後、船橋で見張にあたつていた受審人Cは、通信士から「A丸が発見放送
をしたが、本船はどうするか」と指示を求められ、D受審人と協議の上、「今から
でも直ぐ放送せよ」と指示し、D受審人は、すでにA丸が発見放送を行つて追尾中
であることを知りながら、A丸よりも自船が先に発見した鯨であるから、自船に捕
獲の権利があるものとして譲らず、追尾を続行し鯨のもぐつた附近を微速力で旋回
し、鯨の浮上するのを待つた。同日午後零時四十二分ごろ、正船首よりわずかに右
舷に方り、千メートルばかりのところに鯨が浮上したのを認め、直ちに機関を全速
力にかけ、船首を鯨に向けてほぼ西の針路とし、一時間十二海里ばかりの速力で進
行した。針路の定まつたとき、D、C両受審人は、右舷正横前二、三点に方り、千
メートルばかりのところにA丸を認め同船もその鯨に向けて進行しはじめたのを知
つたが、両人とも、その後の同船の動静に深く意を払わず、D受審人は、砲座につ
き、C受審人は、船橋で専ら鯨の動向を見守り、鯨が移動するにつれ、漸次針路を
右方に転じながらこれを追い、同時四十五分少し前、鯨との距離七十メートルばか
りとなつたとき、機関を微速力に落し、つづいて停止し、発砲態勢を整えているう
ち、本船に先んじてA丸が発砲し、このときはじめて、C受審人は、右舷船首四十
メートルばかりのところに追つていたA丸に気づいて衝突の危険を感じ、左舵一
杯、全速力後退を令したが、その効なく、船首をほぼ西北西に向けて前示とのおり
衝突した。衝突の結果、A丸は、衝突箇所において、舷側厚板から直下外板にまた
がり最大幅二十センチ・メートルの破口を生じ、その前後四助骨間外板を附随の諸
材とともに損傷し、B丸は、船首材中央部を約二メートル間附随の諸材とともに損
傷した。
 (証拠説示の部分省略)
 本件衝突は、海難審判法第二条第一号に該当し、受審人Dが、捕鯨に従事中、他
船と同一のまつこう鯨を発見し、捕鯨操業規約の定めるところにより、最初に発見
の意志表示を行つた他船に追尾捕獲の権利が認められる場合、これを無視して至近
の距離において追尾を強行したことと受審人E及び受審人Cが、両船とも同一の鯨
を追尾中であることを知りながら、鯨を追うことに心を奪われ、互に相手船の動静
に深く意を払わず、衝突を避けるに必要な措置をとる時機を失したこととの各受審
人の運航に関する職務上の過失に因つて発生したものである。
 受審人E、受審人C及び受審人Dの各所為に対しては、海難審判法第四条第二項
の規定により、同法第五条第三号を適用して各受審人をそれぞれ戒告する。」
 (三) 原告は、右裁決書に認定された事実関係自体はこれを争わないが、右裁
決には次の如き違法がある。すなわち、
 (1) A丸の所有者大洋漁業株式会社、B丸の所有者日本水産株式会社および
外一社の間には捕鯨操業規約(その内容は前裁決書中に認定のとおり)が存し、右
規約によれば、本件においては、最初に鯨発見の放送をしたA丸が権利船て、B丸
は避譲義務船の関係にあつたことが明白である。かかる場合A丸としては、B丸が
右規約に従い当然A丸を避譲しその行動を妨害しないものと信ずることは、その権
利であり、少くとも過失なきものというべきである。されば、A丸の船長であつた
原告が白昼視界良好、なんら操船を妨げるもののない大海において、至近の距離に
鯨を追うに当り、たとえ注意を眼前の鯨に集中し、B丸に対し特別の注意を払わな
かつたとしても、これをもつて過失ということはできない。それ故、本件裁決か原
告に過失ありと判断したのは違法である。
 (2) のみならず、本件において衝突のおそれが発生した時期は、両船が同一
の鯨に向つて殆んど同時に追尾に移つた午後〇時四十二分であり、この時以降、B
丸はA丸を右舷に見る関係にあつたのであるから、この場合B丸は海上衝突予防法
(以下単に予防法という)第一九条により他船の進路を避けるべき義務船に該当
し、A丸は同法第二一条により従前の針路および速力を保つべき権利と義務とがあ
つたのである。しかしてA丸の行動は右第二一条に適合する当然の措置であつたの
に反し、B丸は右第一九条の義務を怠つたものであるから、本件衝突は、専らB丸
の過失に基因するものであつて、原告にはなんら過失がなかつたものである。
 (3) 仮りに百歩を譲り、原告に多少の過失があつたとしても、相手船である
B丸は、避譲の義務があるのにかかわらず、これを怠りA丸の権利を無視して鯨の
追尾を強行し、その結果本件衝突を惹起したのであるから、その過失の重大性は到
底A丸のそれとは比較にならないものである。しかるに本件裁決が両者の過失につ
きその軽重を区別せず、A丸の船長たる原告とB丸側のCおよびDとに対し同等の
戒告を言い渡したのは、著しく権衝を失した処分であつて違法といわなければなら
ない。
 以上のとおり原告に対する本件裁決は違法であるから、その取消を求めるため本
訴請求に及んだ次第である。
 第三、 被告の主張
 被告代理人は、答弁および被告の主張として次のとおり述べた。
 (一) 原告主張の(一)および(二)の事実は認める。
 (二) 原告主張の(三)については、本件裁決に違法がある旨の主張は、これ
を争う。
 (1) 捕鯨操業規約に関する原告の主張について。原告主張の如き捕鯨操業規
約が存する事実は認めるけれども、右規約は原告の過失あることに対し、なんらの
消長を及ぼさないものである。元来海上における船舶の衝突防止のためには、海上
衝突予防法等の法律が存するのであり、海上航行に関する業者間の慣習、協定等は
右法律と牴触しない限度でその効力を有するに止まり、なんら法律に優先し、法律
の適用を排斥変更する効力を有し得ないものである。しかして本件においては、原
告は、後記(三)に記述する如く予防法に基く義務を怠つた過失があるから仮りに
原告が右規約に従い行動したものであるとしても未だ過失の責を免れることはでき
ないものである。
 (2) 予防法第一九条および第二一条によつて判断すべきであるという原告の
主張について。本件においては、以下述べる理由により予防法第一九条その他同法
第三章「航法」の規定は適用の余地がないものである。すなわちこれらの規定は、
二隻の船がそのまま針路速力を保つて進行すればやがて一点に会し、衝突の危険の
あることが予測される場合に適用を見るべき規定である。しかるに本件の如く二隻
の船が同一の鯨の捕獲を目的としてこれを追尾する場合においては、目標たる鯨は
たえず移動し、その進行方向および速力は予知できないものである関係上、これを
追尾する船は終始鯨の動静に従い針路速力を変えて行かねばならないのであり、そ
もそも予防法第一九条その他同法第三章の航法に関する規定が予想する場合とは前
提を異にするものである。本件において両船がその船首を鯨に向けて追尾に移つた
際、一見両船は予防法第一九条の横切り船の関係にあつたものの如く見えるけれど
も、両船の関係は鯨の動向如何によつては、いつ追い越し船(同法第二四条参照)
または行き会い船(同法第一八条参照)のような関係になるやも測り知れない状況
にあつたことは明白である。この場合における衝突の危険は、予防法第三章の航法
の規定の予想するような一般的関係から生じたものではなく、鯨を捕獲追尾する特
殊事情から生じたものである。されば本件においては原告主張の予防法第一九条の
適用がなく、原告は同法第二九条の「特殊な事情により必要とされる注意」をもつ
て行動すべき筋合であつたものというべきである。
 仮りに本件に予防法第一九条の適用があり、その結果B丸はA丸を避譲すべき義
務があり、A丸は同法第二一条本文により従前の針路速力を保つべき関係にあつた
ものであるとしても、後記の如く、本件においては午後〇時四四分半頃両船の間に
衝突の危険が切迫し、その際原告は同法第二一条但書ないし同法第二七条に従つて
衝突回避の措置を講ずべき義務があつたのにかかわらず、これを怠つたものである
から、原告は到底その責を免れないものである。
 (3) 処分の権衡を失するという主張について。海難審判法により懲戒の種類
を選択するに当つては、各人毎に、その所為の軽重に照らし決定すべきであり(同
法第五条第一項参照)、他人に対する処分との権衡はなんら裁決の適否に関係のな
いことであるから、この点に関する原告の主張も理由がない。
 (三) A丸とB丸の航行状況および本件鯨の位置関係は、末尾添付の別紙衝突
模様図に示すとおりである。
 元来、本件の如く両船が同一の鯨を追つて進行する場合船長たる原告は見張を厳
にし、相手船たるB丸の動向に十分な注意を払い、必要に応じ衝突を避けるため臨
機適宜の処置(例えば機関を停止し後退にかけ、または針路を右転し相手船から遠
ざかるなど。なおそれ以前に汽笛の連続吹鳴などにより相手船の注意を喚起するこ
とも有効である。)を講ずべき義務があつたものである。しかるに原告は右義務を
怠り本件衝突を惹起したのであるから、本件衝突は原告の過失によるものといわな
ければならない。しかして右過失の法文上の根拠としては、第一に予防法第二九条
の違反を主張し、仮りに同条違反の過失が認められないときは予備的に同法第二一
条但書または同法第二七条の違反を主張するものである。なお原告の過失の詳細に
ついては、末尾添付別紙被告の準備書面記載のとおりである。
 第四、 被告の主張に対する原告の反駁
 原告代理人は、被告の主張に対し、さらに次のとおり述べた。
 (一) 被告の前掲第三(二)(2)の主張について。予防法第一九条が適用さ
れるためには、両船が「互に進路を横切る場合であつて、衝突のおそれがあると
き」であることを要し、かつこれをもつて足りるものというべきである。同条の解
釈適用に関する被告の主張は法律上根拠なき独断である。
 (二) 被告の前掲第三(三)の主張について。これに対する原告の主張は、末
尾添付の原告の準備書面記載のとおりである。
 第五、証拠関係
 証拠として、原告代理人は甲第一号証(裁決書)を提出し、被告代理人はその成
立を認めた。
         理    由
 一、 原告の(一)および(二)の事実、並びに本件裁決において認定されてい
る事実関係自体については、当事者間に争がない。
 二、 本件の主たる争点は、本件衝突が原告の過失に基くか否かの点に存すると
ころ、原告は、その主張の如き捕鯨操業規約を援用して自己に過失がなかつた旨主
張するので、先ずその当否について判断する。
 訴外大洋漁業株式会社、同日本水産株式会社、同極洋捕鯨株式会社の三社は、昭
和二四年四月、右各会社の代表者および右各会社所属の砲手代表者の協議により、
捕鯨操業の秩序維持と危険防止の目的をもつて、捕鯨操業規約を締結し、これを関
係者に周知させていたこと、同規約は第二条に、「抹香鯨発見に関しては発見船は
直ちに無線電信により放送するものとす、」第三条に「抹香鯨群を発見したる場合
は発見船を権利船とし、権利船が現場に到着の上追尾開始してより一時間以内は他
船は至近の距離において追尾或は発砲出来ざるものとす」と規定し、さらに第六条
に「同一鯨を各船同時に発見したる場合は汽笛又は信号旗及び無線通報により他船
に発見の意志表示を最初に行いたる船を権利船とす」と規定しており、従来の慣習
と相まつてこの規約の上から、発見鯨が一頭である場合には、時間に制限なく、発
見通報船に捕獲の優先権が認められ、また、権利船以外の船は至近の距離において
追尾、追越、発見など権利船の追尾捕獲を妨害する行動をとつてはならないものと
されていたことは、いずれも当事者間に争がない。ところで海上衝突予防法(本件
は昭和二八年法一五一号による改正法施行前に発生した衝突事件であるから、旧法
を適用すべきである。以下、本件において予防法とは旧海上衝突予防法を指称す
る)の規定と比較検討するも右規約および慣習は、なんら予防法の精神に牴触する
ところなく、その他公序良俗ないし強行法規に違反するところは認められないか
ら、右規約および慣習はこれを有効と解すべきである。しかして本件衝突は、A丸
の船長である原告、並びに相手船であるB丸の乗組員が、それぞれ右各船の所有者
たる前示大洋漁業株式会社および日本水産株式会社(いずれも前示捕鯨操業規約の
契約当事者)の使用人として操業中に発生したものであることは、本件弁論の全趣
旨に照らし当事者間に争がないものと認められるから、右操業については、A丸の
船長である原告およびB丸の乗組員が前示操業規約および慣習に拘束せらるべきこ
とは当然といわなければならない。
 次に、当事者間争のないところによれば、本件衝突の経緯は次のとおりである。
すなわち、本件衝突発生の当日たる昭和二八年一一月二二日、A丸は前記漁場にお
いて探鯨に従事中、午前一〇時五〇分頃左舷正横近く四海里ばかりの地点にまつこ
う鯨一頭を発見し追尾に移つたところ、右舷正横近く二海里ばかりのところから、
B丸も右鯨を追尾しはじめたのが認められたので、A丸は前記規約に従い、「まつ
こう鯨一頭発見追尾にかかる」旨無線電信により放送した。「方B丸は、A丸とほ
ぼ同時刻頃前記まつこう鯨を発見しこれを追尾しはじめたものであるところ、すで
にA丸が発見放送をして追尾中であることを知つたが、A丸に遅れて発見放送をな
した上、鯨を最初に発見したのは自船であるから自船に捕獲の権利があるとして追
尾を続行した。
 そのうち前記鯨が水中にもぐつたので、両船はいずれも鯨のもぐつた附近に至り
速力を落して旋回しながら鯨の浮上するのを待機していたがA丸の漁ろう長FはB
丸も附近に来て旋回中であるのを認め、かつB丸もA丸に遅れて発見放送を行つた
ことを聞き、B丸に対し無線連絡で追尾をやめるよう要請したが容れられず、両船
とも互に捕獲の権利を主張して譲らなかつた。次いで同日午後〇〇時四二分頃、A
丸の左舷船首一、〇〇メートルばかり、B丸の正船首よりわずかに右舷一、〇〇〇
メートルばかりの地点に、前記鯨が浮上したので、両船は、いずれも直ちに機関を
全速力にかけ時速約一二海里の速力で右鯨に向つて追尾を続行した。その際A丸は
左舷正横前ほぼ三点の方向一、〇〇〇メートルばかりの地点に、またB丸は右舷正
横前二、三点の方向一、〇〇〇メートルばかりの地点に、それぞれ相手船がその鯨
を追尾して来るのを知つたが、両船ともその後の相手船の動静に深く意を払わなか
つた。しかしてA丸においてはF漁ろう長が砲座につき発砲の機をうかがい、原告
が船橋頂部で専ら鯨の動向を見守り鯨が北北西方に一時間二海里ばかりの速力で移
動するにつれて漸次針路を右方に転じながらこれを追い、同時四四分半頃、鯨に近
づいて機関を半速力、続いて微速力に落し、同時四五分少し前、鯨との距離三〇メ
ートルばかりとなつたとき機関を停止すると同時に発砲し、もりが命中したので、
捕鯨の定法にならい右舵一杯とした。そのときはじめて原告は、左舷正横近く四〇
メートルばかりの所に迫つていたB丸に気付いて衝突の危険を感じ、相手船に対し
「危い」と叫んだだけでなんら措置する暇がなく、同時四五分B丸の船首は、ほぼ
南西に向首したA丸の左舷側中央部に後方から約六点の角度で衝突したものであ
る。一方、B丸においては、前記の如く浮上した鯨を追尾するに当り、漁ろう長D
が砲座につき、船長Cが船橋で専ら鯨の動向を見守り、鯨の移動するにつれ漸次針
路を右方に転じながらこれを追い、同時四五分少し前、鯨との距離七〇メートルば
かりとなつたとき機関を微速力に落し、続いて停止し発砲態勢を整えているうち自
船に先んじてA丸が発砲し、そのときはじめてCは右舷船首四〇メートルばかりの
所に迫つていたA丸に気付いて衝突の危険を感じ、左舷一杯全速力後退を令したが
その効なく、前示のとおりA丸と衝突したものである。当時天候は曇で、南の軟風
が吹き海上は穏かであつた。
 以上が当事者間に争のない本件衝突の経緯である。(なお当時における両船の航
行状況および鯨の位置関係が、被告の別紙衝突模様図記載のとおりであることは、
原告において明らかに争わないからこれを自白したものとみなす)。しかして以上
の事実によれば、A丸は本件鯨の発見につき最初に放送をしたのであるから、前示
捕鯨操業規約および慣習に従い優先的にこれを追尾捕獲し得る権利船に該当し、B
丸は右権利船たるA丸の追尾捕獲を妨害してはならない義務を負つていたことが明
白である。されば本件衝突については、右規約および慣習を無視して本件鯨の追尾
を強行したB丸に過失があつたものと解すべきことは当然であるが、しかし、未だ
そのことだけで当然A丸が無過失であつたと断定することはできない。けだし権利
船といえども衝突の防止につき注意義務一切を当然免除されるものではないし、ま
た、衝突につきたとえ相手船に過失があるにしても、右衝突は両船の共同過失に基
くものと解される場合もあり得るからである。それ故、A丸の船長たる原告に過失
があつたかどうかについては前示捕鯨操業規約および慣習のほか、なお本件に顕わ
れた一切の事情を勘案してこれを判定することを要するものといわなければならな
い。
 三、 次に原告は、「本件において衝突のおそれの発生したのは午後〇時四二分
であり、その時から本件衝突に至るまで、B丸はA丸を右舷に見る関係にあつたの
であるから、B丸は予防法第一九条により避譲義務があり、他方A丸は同法第二一
条により従前の針路および速力を保つべき権利と義務とがあつたものである。され
ば本件衝突はB丸が右規定に基く避譲義務を怠つたことに基くものであり、原告の
行動は右規定に適合しなんら過失のなかつたことが明白である」と主張するのに対
し、被告は、本件は予防法一九条、第二一条を適<要旨>用すべき場合に該当しない
旨主張するのである。よつてその当否につき按ずるに、予防法第一九条その他同
中航法に関する規定(但し航法に関する規定中、非常緊急の措置を認めた
同法第二一条但書および第二七条の規定については暫く別論とする)は、専ら二隻
の船が通常の方法により特定の針路を航行する場合を予想し、これら二隻の船の間
に衝突の発生することを防止する趣旨で定められたものであることが看取できるの
であり、結局これらの規定は、二隻の船が既定の針路速力を保つて進行すればやが
て一点に会し、衝突の危険のあることが予測される場合に適用を見るべき規定であ
ると解するを相当とする。しかるに前示本件事実関係の下においては、A丸および
B丸の両船は、水中に隠顕出没しつつ不規則的に移動する一頭の鯨を追跡するもの
である関係上、本来その針路および速力は、目標である鯨の動きに応じたえず変動
を免れない不特定な性質のものであり、かつ前示捕鯨操業規約および慣習によれば
最初に鯨発見の放送をした船が権利船であつて、他船はこれを避譲すべき義務を負
うものとされているのであるから、かかる場合は予防法第一九条その他同法中航法
に関する規定が予想する場合とは全く前提を異にし、これらの規定は本件に適用す
ることを得ないものというべきである。(しかして、予防法中の航法に関する規定
の適用を見ない場合においては、他に特別の規定のないかぎり通常の船員の知識、
経験と慣行、並びにその時の特殊な事情により必要とされる注意を払つて危険を防
止すべきものであることは、法律上自明の理に属し、予防法第二九条は、かかる一
般的義務のあることを当然の前提として注意的に設けられた規定である。したがつ
て結局本件においては、両船の行動については、前示の如き捕鯨操業規約および慣
習、その他予防法第二九条に記載された船員の一般的義務を基礎として律すべきも
のである)。よつて、本件につき予防法第一九条、第二一条の適用があるとする原
告の主張は、法律上是認することを得ないものである。
 四、 次に進んで、本件衝突が原告の過失に基くものであるという被告の主張
(前掲事実示第三の(三)および末尾添付にかかる被告の準備書面記載の主張参
照)について検討する。
 (1) 当事者間に争のない前掲事実関係によれば、A丸の船長たる原告らはB
丸の動静に深く意を払わなかつたものであり、したがつてA丸の見張りは到底十分
であつたものと認めることはできない。しかしながら、本件においては、前説示の
とおりA丸は法律上優先的に本件鯨を追尾捕獲し得る権利を有していたのであり、
B丸はA丸のため避譲し、右鯨に対するA丸の追尾捕獲を妨害してはならない義務
があつたのである。しかも当事者間に争のない前掲事実関係によれば、B丸はA丸
がさきに鯨発見の放送をして追尾中であることを知りながら、A丸に遅れて発見の
放送をなし追尾を続行していたので、A丸けB丸に対し、無線連絡で追尾をやめる
よう、さらに要請をしておいたものである。それ故、かかる事実関係の下において
は、たとえB丸が一応自船に鯨捕獲の権利があることを主張して譲らなかつた事実
があり、かつ原告はB丸がA丸との距離約二〇〇メートルに迫りながら依然追尾を
続行している事実を視認し得べき状況にあつたとしても、原告としては、その際、
B丸が最後の瞬間には違法な追尾をやめA丸を避譲するものと信じても敢て過失と
いえない関係にあつたものと認め得るから、かかる状態におかれていた原告が被告
主張の如き避譲の処置を講じなかつたことは、未だこれを過失と断定するに足りな
いものというべきである。のみならず、もし右時機に原告が被告主張の如き避譲の
処置を講ずべきものとすれば、他に別段の事情の認められない本件においては、原
告は、自船が今まさに捕獲に至ろうとする眼前の鯨をみすみす逸するに至り、かえ
つて法律上違法なB丸に対しこれが捕獲を譲らなければならないような結果ともな
り兼ねないのであつて、この場合、かかる措置を原告に要求するのは難きを強いる
ものというの外なく、したがつてこの点からするも、原告が被告主張の如き避譲の
処置を講じなかつたことは、未だこれをもつて法律上の過失となし得ないものとい
うべきである。
 (2) なお被告は、原告がB丸の注意を喚起するため汽笛を吹鳴するのが相当
であつたものの如く主張するけれども、仮りに原告がかかる措置を採つていたとし
ても、前記の如き本件事実関係の下においては、B丸がこれによつて当然避譲の義
務を履行し、その結果本件衝突が発生するに至らなかつたものとは、にわかに断定
し難いものがある。それ故、原告が汽笛を吹鳴しなかつたことと、本件衝突との間
には未だ因果関係があつたものということはできない。のみならず、捕鯨船は、す
でに鯨との距離が数百メートルに接近したときは、極力自船の所在を鯨に気付かれ
ぬようひそかに行動する必要のあることは、経験則上明白であるから、原告が被告
主張の如き汽笛を吹鳴しなかつたからとて、未だこれを過失と目することはできな
いものである。
 (3) 以上要するに、原告が被告主張の如き避譲の処置を講じなかつたこと、
および汽笛を吹鳴しなかつたことは、未だ原告において過失の責があるものとは断
定し難く、また前記説示と対照すれば、本件に顕れたすべての資料によるも原告の
見張りが十分でなかつたことと本件衝突との間に、因果関係の存在を認めるに足り
ない。他に本件衝突が原告の過失に基くものであることを肯認するに足る主張立証
はない。
 五、 以上説示のとおり、本件衝突が原告の過失によるという事実は結局その証
明が十分でない。されば、本件衝突が原告の過失によるものであることを前提とす
る本件裁決は違法であつて、右裁決中原告に関する部分は取消を免れないものであ
る。よつて原告の本訴請求は正当であるからこれを認容すべきものとし、訴訟費用
につき民事訴訟法第八九条、第九五条を適用し、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 牛山要 判事 田中盈 判事 土井王明)

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