弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
一 平成一〇年(オ)第二一七号上告人の上告を棄却する。
二 原判決中平成一〇年(オ)第二一八号上告人らの敗訴部分を破棄し、右部分に
つき本件を東京高等裁判所に差し戻す。
三 第一項に関する上告費用は、平成一〇年(オ)第二一七号上告人の負担とする。
         理    由
 第一 平成一〇年(オ)第二一七号上告代理人松嶋泰の上告理由及び同瀧川円珠
の上告理由の第一ないし第五について
 一 本件において、Fの相続人である平成一〇年(オ)第二一七号被上告人ら・
同第二一八号上告人ら(以下、それぞれを「一審原告G」のようにいい、右両名を
併せて「一審原告ら」という。)は、平成一〇年(オ)第二一七号上告人・同第二
一八号被上告人(以下「一審被告」という。)に対し、Fの一審被告に対する民法
七一五条に基づく損害賠償請求権を相続したとして、その支払を求めているところ、
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、首肯するに
足りる。これによると、本件の事実関係の概要は、次のとおりである。
 1 Fは、昭和四一年一一月三〇日、一審原告らの長男として出生した。Fは、
健康で、スポーツが得意であり、その性格は、明朗快活、素直で、責任感があり、
また、物事に取り組むに当たっては、粘り強く、いわゆる完ぺき主義の傾向もあっ
た。平成二年から三年当時、Fと一審原告らは同居しており、一審原告らはそれぞ
れ職を有していた。
 2 Fは、平成二年三月にH大学I学部を卒業し、同年四月一日、一審被告の従
業員として採用され、他の一七八名と共に入社した。採用の約二か月前にFに対し
て行われた健康診断においては、色覚異常があるとされたほかは、格別の問題の指
摘はなかった。
 3 新入社員研修を終え、Fは、平成二年六月一七日、一審被告のJ局K推進部
に配属された。同部の部長はLで、同部には一三名の従業員が所属し、二つの班に
分けられていた。Fは、Mを班長とする班に属するものとされて、M外二名の従業
員と共に、N営業局及びO営業局関係の業務を担当することとなった。
 4 平成二年当時、一審被告の就業規則においては、休日は原則として毎週二回、
労働時間は午前九時三〇分から午後五時三〇分までの間、休憩時間は正午から午後
一時までの間とされていた。そして、平成一〇年法律第一一二号による改正前の労
働基準法三六条の規定に基づき一審被告と労働組合との間で締結された協定(以下
「三六協定」という。)によって、各労働日における男子従業員のいわゆる残業時
間の上限は、六時間三〇分とされ、平成二年七月から平成三年八月までの間の各月
の合計残業時間の上限は、K推進部の場合、別紙の「月間上限時間」欄記載のとお
りとされていた。
 ところで、一審被告においては、残業時間は各従業員が勤務状況報告表と題する
文書によって申告することとされており、残業を行う場合には従業員は原則として
あらかじめ所属長の許可を得るべきものとされていたが、実際には、従業員は事後
に所属長の承認を得るという状況となっていた。一審被告においては、従業員が長
時間にわたり残業を行うことが恒常的に見られ、三六協定上の各労働日の残業時間
又は各月の合計残業時間の上限を超える残業時間を申告する者も相当数存在して、
労働組合との間の協議の席等において問題とされていた。さらに、残業時間につき
従業員が現に行ったところよりも少なく申告することも常態化していた。一審被告
は、このような状況を認識し、また、残業の特定の職場、特定の個人への偏りが問
題であることも意識していた。一審被告は、午後一〇時から午前五時までの間に業
務に従事した従業員について所定労働時間に対する例外的取扱いを認める制度を設
けていたほか、午前零時以降に業務が終了した従業員で翌朝定時に出勤する者のた
めに一審被告の費用で宿泊できるホテルの部屋を各労働日において五室確保してい
たが、一審被告による周知徹底の不足等のため、これらは、新入社員等には余り利
用されていなかった。
 5 Fは、K推進部に配属された当初は、班長付きと称される立場にあって、日
中はおおむねMと共に行動していた。その業務の主な内容は、企業に対してラジオ
番組の提供主となるように企画書等を用いて勧誘することと、企業が宣伝のために
主宰する行事等の企画立案及び実施をすることであった。Fは、労働日において、
午前八時ころまでに自宅を出て、午前九時ころまでに出勤し、執務室の整理など慣
行上新入社員が行うべきものとされていた作業を行った後、日中は、ほとんど、勧
誘先の企業や一審被告の他の部署、製作プロダクション等との連絡、打合せ等に忙
殺され、午後七時ころに夕食を取った後に、企画書の起案や資料作り等を開始する
という状況であった。Fは、業務に意欲的で、積極的に仕事をし、上司や業務上の
関係者から好意的に受け入れられていた。
 6 平成二年七月から平成三年八月までの間にFが勤務状況報告表によって申告
した残業時間の各月の合計は、別紙の「申告残業時間」欄に記載のとおりである。
しかしながら、右申告に係る残業時間は、実際の残業時間よりも相当少なく、また、
右各月においてFが午前二時よりも後に退勤した回数は、別紙の「午前二時以降退
勤」欄に記載のとおりであった(同欄の括弧内の数字は、右のうち終夜退勤しなか
った回数である。)。Fは、退勤するまでの間に、食事、仮眠、私事等を行うこと
もあったが、大半の時間をその業務の遂行に充てていた。
 7 Fは、K推進部に配属されてからしばらくの間は、出勤した当日中に帰宅し
ていたが、平成二年八月ころから、翌日の午前一、二時ころに帰宅することが多く
なった。同月二〇日付けのLのFに対する助言を記載した文書には、Fの業務に対
する姿勢や粘り強い性格を評価する記載と共に、今後は一定の時間内に仕事を仕上
げることが重要である旨の記載があった。一方、Fは、同年秋ころに一審被告に提
出した文書において、自分の企画案が成功したときの喜びや、思っていた以上に仕
事を任せてもらえるとの感想と共に、業務に関する不満の一つとして、慢性的に残
業が深夜まであることを挙げていた。なお、同年秋に実施されたFに対する健康診
断の結果は、採用前に実施されたものの結果と同様であった。
 8 Fは、平成二年一一月末ころまでは、遅くとも出勤した翌日の午前四、五時
ころには帰宅していたが、このころ以降、帰宅しない日や、一審原告Gが利用して
いた東京都港区内所在の事務所に泊まる日があるようになった。一審原告らは、F
が過労のために健康を害するのではないかと心配するようになり、一審原告Gは、
Fに対し、有給休暇を取ることを勧めたが、Fは、自分が休んでしまうと代わりの
者がいない、かえって後で自分が苦しむことになる、休暇を取りたい旨を上司に言
ったことがあるが、上司からは仕事は大丈夫なのかと言われており、取りにくいと
答えて、これに応じなかった。
 9 平成三年一月ころから、Fは、業務の七割程度を単独で遂行するようになっ
た。このころにFが一審被告に提出した文書には、業務の内容を大体把握すること
ができて計画的な作業ができるようになった旨の記載のほか、今後の努力目標とし
て効率的な作業や時間厳守等を挙げる記載や、担当業務の満足度に関して仕事の量
はやや多いとする記載等があった。Fの業務遂行に対する上司の評価は概して良好
であり、Lらがこのころに作成した文書には、非常な努力家であり先輩の注意もよ
く聞く素直な性格であるなどと評価する記載があった。
 10 Lは、平成三年三月ころ、Mに対し、Fが社内で徹夜していることを指摘
し、Mは、Fに対し、帰宅してきちんと睡眠を取り、それで業務が終わらないので
あれば翌朝早く出勤して行うようにと指導した。このころのLらのFについての評
価は、採用後の期間を考慮するとよく健闘しているなどというものであった。平成
二年度においてFが取得することができるものとされていた有給休暇の日数は一〇
日であったが、Fが実際に取得したのは〇・五日であった。
 11 Fの所属するK推進部には、平成三年七月に至るまで、新入社員の補充は
なかった。同月以降、Fは、班から独立して業務を遂行することとなり、N営業局
関係の業務とP営業局関係の業務の一部を担当し、O営業局関係の業務の一部を補
助するようになった。
 このころ、Fは、出勤したまま帰宅しない日が多くなり、帰宅しても、翌日の午
前六時三〇分ないし七時ころで、午前八時ころまでに再び自宅を出るという状況と
なった。一審原告Qは、栄養価の高い朝食を用意するなどしてFの健康に配慮した
ほか、自宅から最寄りの駅まで自家用車でFを送ってその負担の軽減を図るなどし
ていた。これに対し、一審原告Gは、Fと会う時間がほとんどない状態となった。
一審原告らは、このころから、Fの健康を心配して体調を崩し、不眠がちになるな
どしていた。一方、Fは、前述のような業務遂行とそれによる睡眠不足の結果、心
身共に疲労困ぱいした状態になって、業務遂行中、元気がなく、暗い感じで、うつ
うつとし、顔色が悪く、目の焦点も定まっていないことがあるようになった。この
ころ、Mは、Fの健康状態が悪いのではないかと気付いていた。
 12 Fは、平成三年八月一日から同月二三日までの間、同月三日から同月五日
までの間に旅行に出かけたほかは、休日を含めてほぼ毎日出社した。Fは、右旅行
のため同月五日に有給休暇を取得したが、これは、平成三年度において初めてのも
のであった。Fは、同月に入って、Mに対し、自分に自信がない、自分で何を話し
ているのか分からない、眠れないなどと言ったこともあった。
 13 平成三年八月二三日、Fは、午後六時ころにいったん帰宅し、午後一〇時
ころに自宅を自家用車で出発して、翌日から取引先企業が長野県内で行うこととし
ていた行事の実施に当たるため、同県内にあるMの別荘に行った。この際、Mは、
Fの言動に異常があることに気付いた。Fは、翌二四日から同月二六日までの間、
右行事の実施に当たり、その終了後の二六日午後五時ころ、行事の会場を自家用車
で出発した。
 14 Fは、平成三年八月二七日午前六時ころに帰宅し、弟に病院に行くなどと
話し、午前九時ころには職場に電話で体調が悪いので会社を休むと告げたが、午前
一〇時ころ、自宅の風呂場において自殺(い死)していることが発見された。
 15 うつ病は、抑うつ、制止等の症状から成る情動性精神障害であり、うつ状
態は、主観面では気分の抑うつ、意欲低下等を、客観面ではうち沈んだ表情、自律
神経症状等を特徴とする状態像である。うつ病にり患した者は、健康な者と比較し
て自殺を図ることが多く、うつ病が悪化し、又は軽快する際や、目標達成により急
激に負担が軽減された状態の下で、自殺に及びやすいとされる。
 長期の慢性的疲労、睡眠不足、いわゆるストレス等によって、抑うつ状態が生じ、
反応性うつ病にり患することがあるのは、神経医学界において広く知られている。
もっとも、うつ病の発症には患者の有する内因と患者を取り巻く状況が相互に作用
するということも、広く知られつつある。仕事熱心、凝り性、強い義務感等の傾向
を有し、いわゆる執着気質とされる者は、うつ病親和性があるとされる。また、過
度の心身の疲労状況の後に発症するうつ病の類型について、男性患者にあっては、
病前性格として、まじめで、責任感が強すぎ、負けず嫌いであるが、感情を表さな
いで対人関係において敏感であることが多く、仕事の面においては内的にも外的に
も能力を超えた目標を設定する傾向があるとされる。
 前記のとおり、Fは、平成三年七月ころには心身共に疲労困ぱいした状態になっ
ていたが、それが誘因となって、遅くとも同年八月上旬ころに、うつ病にり患した。
そして、同月二七日、前記行事が終了し業務上の目標が一応達成されたことに伴っ
て肩の荷が下りた心理状態になるとともに、再び従前と同様の長時間労働の日々が
続くことをむなしく感じ、うつ病によるうつ状態が更に深まって、衝動的、突発的
に自殺したと認められる。
 二 以上の事実に基づいて、一審被告の民法七一五条に基づく損害賠償責任を肯
定した原審の判断について検討する。
 1 労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、
疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のある
ことは、周知のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働
安全衛生法六五条の三は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業
者は労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように努める
べき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも
目的とするものと解される。これらのことからすれば、使用者は、その雇用する労
働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心
理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する
義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮
監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行
使すべきである。
 2 一審被告のJ局K推進部に配属された後にFが従事した業務の内容は、主に、
関係者との連絡、打合せ等と、企画書や資料等の起案、作成とから成っていたが、
所定労働時間内は連絡、打合せ等の業務で占められ、所定労働時間の経過後にしか
起案等を開始することができず、そのために長時間にわたる残業を行うことが常況
となっていた。起案等の業務の遂行に関しては、時間の配分につきFにある程度の
裁量の余地がなかったわけではないとみられるが、上司であるLらがFに対して業
務遂行につき期限を遵守すべきことを強調していたとうかがわれることなどに照ら
すと、Fは、業務を所定の期限までに完了させるべきものとする一般的、包括的な
業務上の指揮又は命令の下に当該業務の遂行に当たっていたため、右のように継続
的に長時間にわたる残業を行わざるを得ない状態になっていたものと解される。と
ころで、一審被告においては、かねて従業員が長時間にわたり残業を行う状況があ
ることが問題とされており、また、従業員の申告に係る残業時間が必ずしも実情に
沿うものではないことが認識されていたところ、Lらは、遅くとも平成三年三月こ
ろには、Fのした残業時間の申告が実情より相当に少ないものであり、Fが業務遂
行のために徹夜まですることもある状態にあることを認識しており、Mは、同年七
月ころには、Fの健康状態が悪化していることに気付いていたのである。それにも
かかわらず、L及びMは、同年三月ころに、Lの指摘を受けたMが、Fに対し、業
務は所定の期限までに遂行すべきことを前提として、帰宅してきちんと睡眠を取り、
それで業務が終わらないのであれば翌朝早く出勤して行うようになどと指導したの
みで、Fの業務の量等を適切に調整するための措置を採ることはなく、かえって、
同年七月以降は、Fの業務の負担は従前よりも増加することとなった。その結果、
Fは、心身共に疲労困ぱいした状態になり、それが誘因となって、遅くとも同年八
月上旬ころにはうつ病にり患し、同月二七日、うつ病によるうつ状態が深まって、
衝動的、突発的に自殺するに至ったというのである。
 【要旨1】原審は、右経過に加えて、うつ病の発症等に関する前記の知見を考慮
し、Fの業務の遂行とそのうつ病り患による自殺との間には相当因果関係があると
した上、Fの上司であるL及びMには、Fが恒常的に著しく長時間にわたり業務に
従事していること及びその健康状態が悪化していることを認識しながら、その負担
を軽減させるための措置を採らなかったことにつき過失があるとして、一審被告の
民法七一五条に基づく損害賠償責任を肯定したものであって、その判断は正当とし
て是認することができる。論旨は採用することができない。
 第二 平成一〇年(オ)第二一七号上告代理人Eの上告理由の第六及び平成一〇
年(オ)第二一八号上告代理人Rの上告理由について
 一 原審は、一審被告の賠償すべき額を決定するに当たり、民法七二二条二項の
規定を適用又は類推適用して、弁護士費用以外の損害額のうち三割を減じた。
 しかしながら、右判断のうち次の各点は、是認することができない。 
 二 Fの性格を理由とする減額について
 1 原審は、Fには、前記のようなうつ病親和性ないし病前性格があったところ、
このような性格は、一般社会では美徳とされるものではあるが、結果として、Fの
業務を増やし、その処理を遅らせ、その遂行に関する時間配分を不適切なものとし、
Fの責任ではない業務の結果についても自分の責任ではないかと思い悩む状況を生
じさせるなどの面があったことを否定できないのであって、前記性格及びこれに基
づくFの業務遂行の態様等が、うつ病り患による自殺という損害の発生及び拡大に
寄与しているというべきであるから、一審被告の賠償すべき額を決定するに当たり、
民法七二二条二項の規定を類推適用し、これらをFの心因的要因としてしんしゃく
すべきであると判断した。
 2 身体に対する加害行為を原因とする被害者の損害賠償請求において、裁判所
は、加害者の賠償すべき額を決定するに当たり、損害を公平に分担させるという損
害賠償法の理念に照らし、民法七二二条二項の過失相殺の規定を類推適用して、損
害の発生又は拡大に寄与した被害者の性格等の心因的要因を一定の限度でしんしゃ
くすることができる(最高裁昭和五九年(オ)第三三号同六三年四月二一日第一小
法廷判決・民集四二巻四号二四三頁参照)。この趣旨は、労働者の業務の負担が過
重であることを原因とする損害賠償請求においても、基本的に同様に解すべきもの
である。しかしながら、企業等に雇用される労働者の性格が多様のものであること
はいうまでもないところ、ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の業務に
従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り、
その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等が業務の過重負担に起因して当該労働
者に生じた損害の発生又は拡大に寄与したとしても、そのような事態は使用者とし
て予想すべきものということができる。しかも、使用者又はこれに代わって労働者
に対し業務上の指揮監督を行う者は、各労働者がその従事すべき業務に適するか否
かを判断して、その配置先、遂行すべき業務の内容等を定めるのであり、その際に、
各労働者の性格をも考慮することができるのである。したがって、【要旨2】労働
者の性格が前記の範囲を外れるものでない場合には、裁判所は、業務の負担が過重
であることを原因とする損害賠償請求において使用者の賠償すべき額を決定するに
当たり、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を、心因的要因としてしんし
ゃくすることはできないというべきである。
 これを本件について見ると、Fの性格は、一般の社会人の中にしばしば見られる
ものの一つであって、Fの上司であるLらは、Fの従事する業務との関係で、その
性格を積極的に評価していたというのである。そうすると、Fの性格は、同種の業
務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものであっ
たと認めることはできないから、一審被告の賠償すべき額を決定するに当たり、F
の前記のような性格及びこれに基づく業務遂行の態様等をしんしゃくすることはで
きないというべきである。この点に関する原審の前記判断には、法令の解釈適用を
誤った違法がある。
 三 一審原告らの落ち度を理由とする減額について
 1 原審は、一審原告らは、Fの両親としてFと同居し、Fの勤務状況や生活状
況をほぼ把握していたのであるから、Fがうつ病にり患し自殺に至ることを予見す
ることができ、また、Fの右状況等を改善する措置を採り得たことは明らかである
のに、具体的措置を採らなかったとして、これを一審被告の賠償すべき額を決定す
るに当たりしんしゃくすべきであると判断した。
 2 しかしながら、Fの前記損害は、業務の負担が過重であったために生じたも
のであるところ、Fは、大学を卒業して一審被告の従業員となり、独立の社会人と
して自らの意思と判断に基づき一審被告の業務に従事していたのである。一審原告
らが両親としてFと同居していたとはいえ、Fの勤務状況を改善する措置を採り得
る立場にあったとは、容易にいうことはできない。その他、前記の事実関係の下で
は、原審の右判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるというべきである。
 四 右二、三の原審の判断の違法は、原判決の結論に影響を及ぼすことが明らか
である。一審原告らの論旨のうち右の各点に関する部分は理由があり、その余の論
旨について判断するまでもなく、原判決中一審原告らの敗訴部分は破棄を免れない。
一方、一審被告の論旨は、その前提を欠くことが明らかであって、採用することが
できない。
 第三 結論
 以上のとおりであるから、一審被告の上告は、これを棄却することとし、一審原
告らの上告に基づいて、原判決中一審原告らの敗訴部分を破棄し、右部分につき、
更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷
 玄)
別紙
 (凡例)1 単位は、「月間上限時間」欄及び「申告残業時間」欄にあっては時
間であり、「午前二時以降退勤」欄にあっては回数である。
 2 「申告残業時間」欄の括弧内は、「深夜」とあるのは午後一〇時から翌日午
前五時までの間に行われたとされる残業の時間を、「休日」とあるのは休日に行わ
れたとされる残業の時間をいい、それぞれ内数である。
 3 平成三年八月について、「月間上限時間」欄の記載以外は、同月一日から同
月二二日までの結果である。
       (月間上限時間)(申告残業時間)     (午前二時以降退勤)
平成二年 七月   60     87(深夜15)        4
     八月   60     78(深夜12・5)      5
     九月   80     62・5(深夜10)      2
    一〇月   80     70・5(深夜6、休日13)  3
    一一月   80     66・5(深夜10)      5(徹夜
1)
    一二月   60     62・5(深夜12・5)    6
平成三年 一月   60     65(深夜12、休日6)    10(徹
夜3)
     二月   60     85(深夜20・5、休日8・5)8(徹夜
4)
     三月   80     54(深夜8)         7(徹夜
2)
     四月   80     61・5(深夜8)       6(徹夜
1)
     五月   60     56(深夜1、休日7)     5(徹夜
1)
     六月   80     57・5(深夜3、休日11)  8(徹夜
1)
     七月   60     73(深夜4、休日9)     12(徹
夜8)
     八月   80     48(深夜4・5、休日3・5) 9(徹夜
6)

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