弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
     前項の部分につき本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人道工隆三、同井上隆晴、同田原睦夫、同柳谷晏秀の上告理由について
 一 原審が適法に確定した事実関係は、次のとおりである。
 (1) 被上告人は大阪弁護士会所属の弁護士であり、訴外Dは大阪府警察本部警
備部警備課(以下「警備課」という。)に所属する警察官である。
 (2) 警備課及び枚岡警察署は、昭和四〇年四月二五日午前一〇時すぎころ、枚
岡市し尿処理場設置反対運動に伴う威力業務妨害、水利妨害、暴力行為等処罰ニ関
スル法律違反事件の被疑者として、地元住民である訴外E、同F、同Gを逮捕し、
それぞれ布施警察署、寝屋川警察署、河内警察署に分散留置した。
 (3) 警備課に所属する警察官訴外Hは、捜査主任官訴外Iを補佐して右事件の
捜査を指揮し(右事件の捜査本部は枚岡署に置かれた。)、内部的に弁護人又は弁
護人となろうとする者と被疑者との接見の日時等を指定する権限を有していたので
あるが、Fが被上告人を弁護人に選任する旨申し出たので、接見の指定について被
上告人と協議する意図のもとに、被上告人の執務する弁護士J法律事務所に電話を
かけたが通じなかつたため、更に同弁護士の自宅に電話し、同弁護士の妻に逮捕さ
れたFが被上告人を弁護人に選任すると申し出ている旨及び枚岡署にいるHに電話
してもらいたい旨を被上告人に伝えてもらうことを依頼した。
 (4) 被上告人は、J弁護士宅に電話をかけ、同弁護士の妻から逮捕された地元
住民三名の氏名、留置先の警察署及び枚岡署のHに電話して欲しい旨の前記の伝言
を聞いた。
 (5) 被上告人は、同日午後三時三〇分ごろHに電話をかけ、被逮捕者三名の氏
名、留置先、罪名を確認し、Hが「どこからまわられますか。」と尋ねたので、「
とにかく布施署からまわらしていただきます。これから行かしてもらいますからよ
ろしく御連絡願いたい。」と言つたところ、同人は「先生接見は結構ですが、指定
書がないとあきまへんで。」と言つたことから、弁護人の被疑者接見について指定
書持参要求の当否をめぐり、論争となつた。被上告人が「ぼくはきみの許可を得て
接見するんではないんですよ。」と述べたところ、Hは「きみとはなんだ。お前い
つからそんなえらそうな口をきくようになつたか。」と繰り返すので、被上告人は
これから布施署に赴く旨を再度述べて電話を切つた。
 (6) 被上告人は、Hとの右論争から布施著におけるEとの接見が妨げられると
の危惧を感じ、接見をめぐる紛争を予想して六法全書を携帯し、布施署に向つた。
 (7) 一方、Hは、Eの捜査官であるDをはじめ各留置先の捜査員に対し、電話
で、被上告人が来署したら、被疑者に再度弁護人選任の意思をただし(Eはこれよ
り先、捜査員に対し弁護人選任の意思のないことを表明していた。)、選任の意思
を表明すれば、被上告人に対し捜査主任官が接見の指定をする旨説明するよう指示
した。
 (8) 被上告人は、午後四時三〇分ごろ布施署を訪れ、弁護人となろうとする者
の資格において、Dに対しEとの接見を求めたところ、Dは、「Eは弁護人はいら
ないと言つている。」と答えたので、被上告人は、名刺の裏に簡単な文章を書き込
んでDに交付し、それを示してもう一度弁護人選任の意思を確かめてほしい旨依頼
した。Dは、二階取調室に引き返し、Eに被上告人を弁護人に選任するか否かを尋
ねたところ選任の意思を表明したので、直ちにそのことを電話でHに報告するとと
もに、その旨被上告人に伝えた。
 (9) そこで被上告人は、あらためてEとの接見を申し入れたところ、Dは、E
については接見指定になつていることを告げると共に、「指定書を持つていますか。」
と尋ね、被上告人が「ぼくは持つていません。」と答えると、Dは、「そしたら指
定書かなければ面会できませんよ。」と述べた。被上告人は、六法全書の刑訴法三
九条の規定を示しながら、接見につき弁護人が指定書の持参を要求される筋合はな
く、弁護人が指定書を捜査本部まで取りに行つてそれを持参しなければ面会できな
いという運用は、あきらかに刑訴法三九条に違反すると述べて、直ちに接見させる
よう強く求めた。しかし、Dは、「捜査主任官の指定を受けてもらうか、あるいは
指定書を持つてきて欲しい。」旨述べて、あくまで接見を拒否した。
 (10) そこで被上告人は、あくまでEとの接見を果たすため、二階取調室のあ
る奥の方へ向つて歩き始めたところ、Dは、Eを取調中のことでもありあわてて「
おい、どこへ行くんだ、行つたらいかん。」と叫び、被上告人のあとを追いかけ、
その行く手に両手を八の字にあげて立ちふさがり、更に被上告人が前進しようとす
るのを、両手を被上告人の胸にあてて、押すような態度をとつた。被上告人は、「
弁護人選任書をとるだけであるから、五分間だけでいいから面会さしてほしい。」
と頼んだが、Dは、「捜査主任官の指定を受けてもらうか、あるいは指定書を持つ
てこなければ会わせない。」との趣旨を述べながら、両手で被上告人の胸を突いた
ので、被上告人は「きみはぼくの接見交通権を妨害するのか。面会をさせろ。きみ
は暴力をふるうのか。」と大声で抗議したが、Dは「弁護士がなんじや。弁護士だ
といつて大きな顔をするな。」と叫びながら、被上告人の胸部付近を反復突きをや
つた。右紛争の過程において、被上告人は治療四日を要する左手背挫創の傷害を負
つた。
 (11) Dは、二階に引き返し、防犯係室で、捜査本部のHに右の状況を電話報
告し、取調室に戻つた。
 (12) 一方、被上告人は、Dの立ち去つた後、しばらく庁舎内の公廨にいたが、
やがて二階の取調室の前まで行き、引き戸越しに、「弁護士のBだ。Eさんいるか。」
とEに声をかけ、Dに対し、引き戸をたたきながら接見させるよう求めたところ、
Dは引き戸をあげて出るなり、被上告人に対し強く階下への退去を求め、被上告人
が容易に応じそうにないのをみると、被上告人の身体を押したり、あるいは階段の
手すりにしがみついている被上告人を引つぱつて階下に降ろし、公廨に連れていつ
た。その際被上告人の腕時計の鎖がはずれて落ちた。
 (13) Dは、それから二階に引き返し、防犯係室から捜査本部のHに電話をか
け、右情況を報告した。
 (14) Dは、取調室に戻つたところ、当直責任者が呼びにきたので公廨におり、
被上告人と椅子に腰をおろして再び接見について話し合つた。被上告人は、「五分
でもいい、三分でもいい、選任書をとるだけだから会わしてくれ。」と申し入れた
が、Dは、「とにかく会うことについては私一存ではいかないんだから、捜査本部
の方に接見の指定を受けてくれませんか。」と述べ、結着がつかなかつた。
 (15) そこでDは、自ら捜査本部のHを電話に呼び出したうえ受話器を被上告
人に差し出した。
 (16) 被上告人はHに対して「指定書がなければ面会させないのか、これから
枚岡署まで指定書を取りに来いというつもりか。君は接見を禁止する気か。」と繰
り返し尋ねたが、Hは、「接見を禁止するとは一言もわたしはいつておりませんし、
事実接見禁止できるものでもありませんよ。先程わたしがその時間を指定さしてい
ただくべくしておるときどうしてじや切られたんですか。」と繰り返すばかりなの
で、被上告人は電話を切つた。
 (17) 被上告人は、いつたん布施署を出たが、同日午後六時すぎごろ地元住民
三名を伴つて再び布施署を訪れ、公廨受付の警察官にDとの面会を求めたところ、
同警察官はD主任が指定書を持つてこない以上会つても意味がないと言つている旨
伝えた。そこで被上告人ら四名は、二階取調室に赴こうとしたが、被上告人を除く
三名は、階段踊り場でK巡査に制止され、被上告人一人取調室の前に行き、「Eさ
んいるか、がんばれよ。」と大声をあげたところ、Dは廊下に出て、「接見させな
いとは言つていないんだからそんなに強引に入つてきてもらつたら困ります。」と
述べ、被上告人は「すぐ会う権利がある。とにかく会わせろ。」と言い、しばらく
応酬していたが、Dは、やにわに被上告人の後ろから被上告人の両脇に自己の両腕
を差し込み、完全にかかえあげて廊下を走り出し、階段中途の踊り場まで被上告人
を連れ降ろすなり、そこにいた布施署員に向かつて「こいつを上にあげるな。」と
命令して取調室に引きあげ、捜査本部のHに電話で情況を報告し、かつ、H自身来
署するよう要請したところ、Hからできるだけ早く行く旨の返事を得た。
 (18) 一方、被上告人は布施署員に腕をつかまれたまま階下に降りたところへ
Hから電話があり、同人が「あんた捜査を妨害するつもりか。」と言うので、被上
告人が「いや妨害するつもりはない。いつたい指定書がなければ会わさんというふ
うにあくまで言うのか。」と述べると、Hは「さつきなんで、電話切つたりしよつ
たんだ。」とくり返し言うので、被上告人の方から再び電話を切つた。
 (19) Hは、午後七時三〇分ごろ布施署に到着し、関係警察官から事情聴取し、
Dに対し被上告人が接見できるよう準備するよう命じた後、被上告人を署長室に招
じたが、被上告人は論争が長びいて接見が遅らされるのではないかと危惧し、署長
室に入ること躊躇していた折からL弁護士が来署したので、同弁護士とともに署長
室へ入り、被上告人らから「指定書がなければ接見できないのか。」と問いただし
たのに対し、Hは「指定書がなければ面会できないということはない。枚岡署まで
指定書を取りに来いと言つたことは一度もない。普通の場合は弁護人と電話で連絡
して指定し、別に指定書を持参しなくてもさしつかえない。ただ弁護人がたまたま
捜査本部に来たときに指定書を渡すこともある。」旨答え、しばらく論争が続いた
が、そのころDから接見の準備ができた旨報告があつたので、被上告人及びその場
で選任手続をしたL弁護士は、午後八時二五分から三五分までの一〇分間Eと接見
した。
 原判決は、右のような事実を前提として、警察官Dには接見の日時を指定する権
限はなかつたが、接見要求を捜査主任官に取り次ぎ、速やかに接見の日時の指定を
受けてこれを被上告人に告知すべきであつたのに、Dには接見指定の手続をとる意
思が全くなかつたものというほかはないから、接見を拒んだ同人の態度は違法であ
るとし、被上告人の弁護人としての接見交通権を侵害されたことによる上告人に対
する慰藉料請求につき、金一〇万円の限度でこれを認容した(なお、被上告人の請
求のうち、Dの名誉毀損、暴行を理由とする損害賠償請求について、原判決は、こ
れを条件付訴であるから不適法であるとし、却下したが、被上告人はこれに対し不
服を申し立てていないから当審における審判の対象とならない。)。
 二 ところで、憲法三四条前段は、何人も直ちに弁護人に依頼する権利を与えら
れなければ抑留・拘禁されることがないことを規定し、刑訴法三九条一項は、この
趣旨にのつとり、身体の拘束を受けている被疑者・被告人は、弁護人又は弁護人と
なろうとする者(以下「弁護人等」という。)と立会人なしに接見し、書類や物の
授受をすることができると規定する。この弁護人等との接見交通権は、身体を拘束
された被疑者が弁護人の援助を受けることができるための刑事手続上最も重要な基
本的権利に属するものであるとともに、弁護人からいえばその固有権の最も重要な
ものの一つであることはいうまでもない。身体を拘束された被疑者の取調べについ
ては時間的制約があることからして、弁護人等と被疑者との接見交通権と捜査の必
要との調整を図るため、刑訴法三九条三項は、捜査のため必要があるときは、右の
接見等に関してその日時・場所・時間を指定することができると規定するが、弁護
人等の接見交通権が前記のように憲法の保障に由来するものであることにかんがみ
れば、捜査機関のする右の接見等の日時等の指定は、あくまで必要やむをえない例
外的措置であつて、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限することは許され
るべきではない(同項但書)。捜査機関は、弁護人等から被疑者との接見の申出が
あつたときは、原則として何時でも接見の機会を与えなければならないのであり、
現に被疑者を取調中であるとか、実況見分、検証等に立ち会わせる必要がある等捜
査の中断による支障が顕著な場合には、弁護人等と協議してできる限り速やかな接
見のための日時等を指定し、被疑者が防禦のため弁護人等と打ち合せることのでき
るような措置をとるべきである。
 三 これを本件についてみると、原審の確定した前記事実関係によれば、被上告
人が午後四時三〇分ごろ布施署を訪れ、警察官Dに対し被疑者Eとの接見を申し入
れた際には、Dは現に同人を取調中であり、また、当該被疑事件は、枚岡署に置か
れた捜査本部が統一的に捜査を指揮し、内部的には、捜査本部の捜査主任官I及び
これを補佐するHが接見の日時等についての指定権を与えられていて、布施署にお
いてEの取調べを担当していたDにはこれが制限されていたというのであるから、
かような場合における接見の日時等の指定は、それが前記の見地から見て合理的な
ものである限り、捜査主任官I又は補佐官Hの権限に委ねられていたものであつて、
Dが被上告人に対し直接捜査主任官又は補佐官の指定を受けるよう求めたことは、
被上告人にとつても権限あるHと直接協議して接見の日時等の打合せをすることが
できる便宜があり、また、これに伴う被上告人の負担は電話連絡の機会もあつたこ
とであるから一挙手一投足の労ですんだものといわなければならない。そして前記
の経過からすれば、Dは、被上告人に対し自分には指定の権限がなく自分の一存で
は決しかねると告げ、当初は指定書ということを口にしたが、すぐに捜査主任官の
指定を受けてもらうか又は指定書を持つてきてもらいたいと言い直し、再度その旨
を繰り返えして説明したのに、被上告人は終始指定書のことに拘泥してDの言に耳
を傾けず、Hと被上告人との間でも両名が直接電話による対話の機会が二度もあつ
たにもかかわらず、両者間の感情が対立して無用の問答に終始し、Hも被上告人が
Eとの接見を要求していることを知りながら、被上告人と具体的な日時の協議をす
るにいたらなかつた。そして、被上告人は、Dに対しあくまで直ちに接見させるよ
う要求し、強引な実力行使の行動に出たものであつて、被上告人の右行為も紛争を
深刻ならしめ、相当の時間を空費することとなつたことの一因であるといわなけれ
ばならない(なお、被上告人は、Eとの接見まで約四時間を要したが、右時間のう
ちには、被上告人がいつたん布施署を退出して午後六時すぎごろ再び布施署に立ち
戻るまでの時間も含まれている。)。また、当時、被疑者と弁護人等との接見をあ
らかじめ一般的に禁止して許可にかからしめ、しかも被上告人の接見要求に対して
速やかに日時等の指定をしなかつた捜査本部のHの措置は違法といわざるをえない
が、Dは原判決のいうとおり指定権の行使が制限されていたのであり、同人が再三
再四Hに電話で連絡したこと(前記一の(8)、(11)、(13)、(15)、(17)参
照)は、まさに、被上告人の接見を求める強い要請をHに伝達したことにもなるの
であつて、Dに接見指定の手続をとる意思が全くなかつた旨の原審の判断は相当で
ない。そうすると、Dが捜査主任官の指定のないことを理由に接見を拒んだとして
も、このDの行為を違法と評価することは相当でなく、Dの行為の違法を前提とし
て、上告人に対して金一〇万円の支払を命じた原判決には法令の解釈適用を誤り、
ひいて審理不尽の違法があるものといわざるをえず、右違法は原判決中右部分の結
論に影響を及ぼすことが明らかであるから、その余の点についてふれるまでもなく
論旨は理由があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして更に審理を
尽くさせる必要があるから、右部分につき本件を原審に差し戻すのが相当である。
 よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨

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