弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の趣意のうち、刑法二六条の三の規定の違憲をいう点は、同条が憲法一
一条、一三条、三一条、三九条後段に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和三
一年(し)第三二号同三三年二月一〇日大法廷決定・刑集一二巻二号一三五頁、昭
和三五年(し)第三四号同年一〇月四日第三小法廷決定・刑集一四巻一二号一五三
三頁、昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定・刑集二一巻二号四
二三頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、判例違反をいう点
は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は違憲をいう点を含
め、実質において事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗
告理由にあたらない。
 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
  昭和五六年二月三日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    本   山       亨
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    谷   口   正   孝

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