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平成15年(ネ)第2467号,同年(ネ)第3787号,同年(ネ)第3810号出版
差止請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成11年(ワ)第1369
1号)
口頭弁論終結の日 平成16年3月1日
    判       決
   控訴人・附帯被控訴人(以下「一審原告」という。)
                 A
控訴人・附帯被控訴人(以下「一審原告」という。)     

控訴人・附帯被控訴人(以下「一審原告」という。) 
                 C
控訴人・附帯被控訴人(以下「一審原告」という。)   
                 D
控訴人・附帯被控訴人(以下「一審原告」という。)    

控訴人・附帯被控訴人(以下「一審原告」という。)
              F
控訴人・附帯被控訴人(以下「一審原告」という。)
                G
控訴人・附帯被控訴人(以下「一審原告」という。)
                H
  上記8名訴訟代理人弁護士 藤原宏高
同堀籠佳典
  同   九石拓也
   同    平岡敦
同訴訟復代理人弁護士澤田行助
被控訴人・附帯控訴人(以下「一審被告」という。)
                    青葉出版株式会社
   被控訴人・附帯控訴人(以下「一審被告」という。)
                    株式会社教育同人社
 被控訴人・附帯控訴人(以下「一審被告」という。)
                    株式会社日本標準
 被控訴人・附帯控訴人(以下「一審被告」という。)
                  株式会社光文書院
被控訴人・附帯控訴人(以下「一審被告」という。)
                  株式会社新学社
上記5名訴訟代理人弁護士     岡邦俊
同                前田哲男
     同                近藤夏
一審被告株式会社日本標準訴訟代理人弁護士
     朝倉正幸
   被控訴人・附帯控訴人(以下「一審被告」という。)
  株式会社文溪堂
同訴訟代理人弁護士        石田英遠
同   青柳良則
    主   文
1 一審被告株式会社新学社の本件附帯控訴に基づき,原判決中,一審
原告Aの同一審被告に対する差止請求以外の請求に係る同一審被告敗訴部分を次の
とおり変更する。
(1) 一審被告株式会社新学社は,一審原告Aに対し,金99万746
9円及びこれに対する本判決別紙新学社関係遅延損害金目録記載の金員を支払え。
(2) 一審原告Aの一審被告株式会社新学社に対するその余の請求を棄
却する。
2 一審原告Aを除くその余の一審原告らの本件控訴に基づき,原判決
中,同一審原告らの一審被告株式会社新学社に対する差止請求以外の請求に係る部
分を次のとおり変更する。
(1) 一審被告株式会社新学社は,一審原告Bに対し,金142万25
21円及びこれに対する本判決別紙新学社関係遅延損害金目録記載の金員を支払
え。
(2) 一審被告株式会社新学社は,一審原告Cに対し,金221万52
20円及びこれに対する本判決別紙新学社関係遅延損害金目録記載の金員を支払
え。
(3) 一審被告株式会社新学社は,一審原告Dに対し,金60万690
1円及びこれに対する本判決別紙新学社関係遅延損害金目録記載の金員を支払え。
(4) 一審被告株式会社新学社は,一審原告Eに対し,金126万00
43円及びこれに対する本判決別紙新学社関係遅延損害金目録記載の金員を支払
え。
(5) 一審被告株式会社新学社は,一審原告Fに対し,金178万48
47円及びこれに対する本判決別紙新学社関係遅延損害金目録記載の金員を支払
え。
    (6) 一審被告株式会社新学社は,一審原告Gに対し,金94万538
5円及びこれに対する本判決別紙新学社関係遅延損害金目録記載の金員を支払え。
(7) 一審被告株式会社新学社は,一審原告Hに対し,金77万624
7円及びこれに対する本判決別紙新学社関係遅延損害金目録記載の金員を支払え。
(8) 一審原告Aを除くその余の一審原告らの一審被告株式会社新学社
に対するその余の請求をいずれも棄却する。
3 一審原告Aの本件控訴及び同一審原告を除くその余の一審原告らの
一審被告ら(一審被告株式会社新学社を除く。)に対する本件控訴をいずれも棄却
する。
4 一審被告株式会社新学社の一審原告Aを除くその余の一審原告らに
対する本件附帯控訴及び同一審被告を除くその余の一審被告らの本件附帯控訴をい
ずれも棄却する。
5 附帯控訴費用を除く訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分
し,その1を一審被告らの負担とし,その余を一審原告らの負担とし,附帯控訴費
用は一審被告らの負担とする。
6 この判決の第1項の(1)及び第2項の(1)ないし(7)は仮に執行するこ
とができる。
    事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
(本件控訴事件)
1 一審原告ら
(1) 原判決中,差止請求以外の請求に係る部分を次のとおり変更する。
(2)ア 一審被告らは,一審原告Aに対し,連帯して金2億3593万4615
円及び内金636万4159円に対する昭和59年3月31日から,内金606万
5620円に対する昭和60年3月31日から,内金592万1943円に対する
昭和61年3月31日から,内金778万0348円に対する昭和62年3月31
日から,内金747万2756円に対する昭和63年3月31日から,内金681
万9377円に対する平成元年3月31日から,内金752万8428円に対する
平成2年3月31日から,内金937万5035円に対する平成3年3月31日か
ら,内金940万0550円に対する平成4年3月31日から,内金2114万9
294円に対する平成5年3月31日から,内金2068万2011円に対する平
成6年3月31日から,内金1906万6965円に対する平成7年3月31日か
ら,内金1843万3689円に対する平成8年3月31日から,内金1831万
8814円に対する平成9年3月31日から,内金1625万3430円に対する
平成10年3月31日から,内金1885万5318円に対する平成11年3月3
1日から,内金1996万3479円に対する平成12年3月31日から,内金1
648万3399円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
イ 一審被告らは,一審原告Bに対し,連帯して金1億6867万4043
円及び内金665万1149円に対する昭和56年3月31日から,内金677万
8149円に対する昭和57年3月31日から,内金679万2473円に対する
昭和58年3月31日から,内金814万1897円に対する昭和59年3月31
日から,内金764万3874円に対する昭和60年3月31日から,内金728
万5862円に対する昭和61年3月31日から,内金734万0958円に対す
る昭和62年3月31日から,内金711万6411円に対する昭和63年3月3
1日から,内金692万0900円に対する平成元年3月31日から,内金751
万4959円に対する平成2年3月31日から,内金785万2035円に対する
平成3年3月31日から,内金674万4020円に対する平成4年3月31日か
ら,内金1040万8212円に対する平成5年3月31日から,内金1028万
3285円に対する平成6年3月31日から,内金937万7916円に対する平
成7年3月31日から,内金874万1321円に対する平成8年3月31日か
ら,内金797万6752円に対する平成9年3月31日から,内金659万78
74円に対する平成10年3月31日から,内金843万2794円に対する平成
11年3月31日から,内金946万5213円に対する平成12年3月31日か
ら,内金1060万7989円に対する平成12年12月31日から,各支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
ウ 一審被告らは,一審原告Cに対し,連帯して金2億4974万7322
円及び内金1291万3065円に対する昭和56年3月31日から,内金134
3万4446円に対する昭和57年3月31日から,内金1359万5663円に
対する昭和58年3月31日から,内金1382万0061円に対する昭和59年
3月31日から,内金1327万0169円に対する昭和60年3月31日から,
内金1257万0182円に対する昭和61年3月31日から,内金1213万8
248円に対する昭和62年3月31日から,内金1179万2957円に対する
昭和63年3月31日から,内金1145万8833円に対する平成元年3月31
日から,内金1112万3827円に対する平成2年3月31日から,内金116
6万4287円に対する平成3年3月31日から,内金1165万1998円に対
する平成4年3月31日から,内金1034万6166円に対する平成5年3月3
1日から,内金1215万6455円に対する平成6年3月31日から,内金10
22万8159円に対する平成7年3月31日から,内金981万7643円に対
する平成8年3月31日から,内金1055万6834円に対する平成9年3月3
1日から,内金1045万7314円に対する平成10年3月31日から,内金1
137万0991円に対する平成11年3月31日から,内金1385万3560
円に対する平成12年3月31日から,内金1152万6464円に対する平成1
2年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
エ 一審被告らは,一審原告Dに対し,連帯して金4937万9739円及
び内金10万8024円に対する昭和62年3月31日から,内金10万6796
円に対する昭和63年3月31日から,内金10万6344円に対する平成元年3
月31日から,内金20万1317円に対する平成2年3月31日から,内金19
万3638円に対する平成3年3月31日から,内金49万2728円に対する平
成4年3月31日から,内金406万3505円に対する平成5年3月31日か
ら,内金410万6989円に対する平成6年3月31日から,内金378万47
76円に対する平成7年3月31日から,内金343万3386円に対する平成8
年3月31日から,内金571万1166円に対する平成9年3月31日から,内
金648万0828円に対する平成10年3月31日から,内金587万9646
円に対する平成11年3月31日から,内金955万5543円に対する平成12
年3月31日から,内金515万5053円に対する平成12年12月31日か
ら,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
オ 一審被告らは,一審原告Eに対し,連帯して金1億3929万0954
円及び内金313万3617円に対する昭和56年3月31日から,内金314万
0240円に対する昭和57年3月31日から,内金303万5817円に対する
昭和58年3月31日から,内金268万1386円に対する昭和59年3月31
日から,内金255万5603円に対する昭和60年3月31日から,内金249
万5068円に対する昭和61年3月31日から,内金375万6329円に対す
る昭和62年3月31日から,内金362万0194円に対する昭和63年3月3
1日から,内金331万5973円に対する平成元年3月31日から,内金139
万1496円に対する平成2年3月31日から,内金181万0827円に対する
平成3年3月31日から,内金426万0203円に対する平成4年3月31日か
ら,内金1283万9269円に対する平成5年3月31日から,内金1218万
2996円に対する平成6年3月31日から,内金1214万1506円に対する
平成7年3月31日から,内金1157万0017円に対する平成8年3月31日
から,内金1203万4622円に対する平成9年3月31日から,内金1172
万6951円に対する平成10年3月31日から,内金1204万7638円に対
する平成11年3月31日から,内金1626万2525円に対する平成12年3
月31日から,内金328万8677円に対する平成12年12月31日から,各
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
カ 一審被告らは,一審原告Fに対し,連帯して金1億5006万1327
円及び内金694万9374円に対する昭和56年3月31日から,内金712万
0098円に対する昭和57年3月31日から,内金737万6946円に対する
昭和58年3月31日から,内金729万0845円に対する昭和59年3月31
日から,内金731万9625円に対する昭和60年3月31日から,内金710
万4601円に対する昭和61年3月31日から,内金653万6619円に対す
る昭和62年3月31日から,内金622万1864円に対する昭和63年3月3
1日から,内金634万1788円に対する平成元年3月31日から,内金645
万4130円に対する平成2年3月31日から,内金652万0149円に対する
平成3年3月31日から,内金633万3665円に対する平成4年3月31日か
ら,内金773万5445円に対する平成5年3月31日から,内金726万18
44円に対する平成6年3月31日から,内金790万2072円に対する平成7
年3月31日から,内金758万6701円に対する平成8年3月31日から,内
金759万3786円に対する平成9年3月31日から,内金697万4897円
に対する平成10年3月31日から,内金788万7843円に対する平成11年
3月31日から,内金1231万5609円に対する平成12年3月31日から,
内金323万3426円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
キ 一審被告らは,一審原告Gに対し,連帯して金1億2608万4357
円及び内金952万2751円に対する昭和56年3月31日から,内金951万
6818円に対する昭和57年3月31日から,内金918万0401円に対する
昭和58年3月31日から,内金869万2825円に対する昭和59年3月31
日から,内金830万7395円に対する昭和60年3月31日から,内金810
万8720円に対する昭和61年3月31日から,内金784万1741円に対す
る昭和62年3月31日から,内金742万3437円に対する昭和63年3月3
1日から,内金721万0594円に対する平成元年3月31日から,内金821
万9072円に対する平成2年3月31日から,内金927万0097円に対する
平成3年3月31日から,内金714万0549円に対する平成4年3月31日か
ら,内金301万9693円に対する平成5年3月31日から,内金281万14
46円に対する平成6年3月31日から,内金282万2570円に対する平成7
年3月31日から,内金270万2221円に対する平成8年3月31日から,内
金262万7930円に対する平成9年3月31日から,内金253万0762円
に対する平成10年3月31日から,内金256万9877円に対する平成11年
3月31日から,内金518万4487円に対する平成12年3月31日から,内
金138万0971円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
ク 一審被告らは,一審原告Hに対し,連帯して金8971万5094円及
び内金377万4171円に対する昭和56年3月31日から,内金378万39
64円に対する昭和57年3月31日から,内金366万3157円に対する昭和
58年3月31日から,内金409万7895円に対する昭和59年3月31日か
ら,内金390万5234円に対する昭和60年3月31日から,内金382万8
251円に対する昭和61年3月31日から,内金800万6281円に対する昭
和62年3月31日から,内金773万1257円に対する昭和63年3月31日
から,内金759万7692円に対する平成元年3月31日から,内金867万7
459円に対する平成2年3月31日から,内金903万9491円に対する平成
3年3月31日から,内金905万2387円に対する平成4年3月31日から,
内金193万1465円に対する平成5年3月31日から,内金198万0914
円に対する平成6年3月31日から,内金179万7225円に対する平成7年3
月31日から,内金165万0312円に対する平成8年3月31日から,内金1
02万2102円に対する平成9年3月31日から,内金99万7429円に対す
る平成10年3月31日から,内金125万7217円に対する平成11年3月3
1日から,内金512万2438円に対する平成12年3月31日から,内金79
万8753円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は,第1,2審とも,一審被告らの負担とする。
(4) 仮執行の宣言
2 一審被告ら
(1) 本件控訴をいずれも棄却する。
(2) 控訴費用は一審原告らの負担とする。
(本件附帯控訴事件)
1 一審被告ら
(1) 原判決中,差止請求以外の請求についての一審被告ら敗訴部分(ただし,
一審原告I及び参加人Jに係る部分を除く。)を取り消す。
(2) 前項の一審被告ら敗訴部分につき,一審原告らの請求をいずれも棄却す
る。
(3) 訴訟費用は,第1,2審とも,一審原告らの負担とする。
2 一審原告ら
 本件附帯控訴をいずれも棄却する。
第2 事案の概要等
1 本件は,原判決別紙著作物目録1,2記載の各著作物の著作権者である一審
原告ら並びに同目録1,2のK欄記載の著作物の各持分2分の1の著作権者である
原審相原告I及び原審参加人Jらにおいて,一審被告らは上記各著作物の文章の全
部又は一部を掲載した小学校副教材用の国語テストを印刷,出版,販売したが,こ
れらの行為は,相互に意を通じて,一審原告らの上記各著作物に係る複製権,著作
者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害するものであると主張し,原判決別
紙著作物目録1記載の各著作物の複製権に基づき,一審被告らによるこれらの各著
作物を掲載した上記国語テストの印刷,出版,販売等の差止めを求めるとともに,
原判決別紙著作物目録2記載の各著作物の複製権,著作者人格権侵害の不法行為に
よる損害賠償請求権に基づき一審被告らが連帯して損害相当額及びこれに対する遅
延損害金を支払うよう求め,また,後者の予備的請求として,上記各著作物の無断
使用を理由とする不当利得返還請求権に基づき一審被告らに対し損失相当額及びこ
れに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
   原判決は,一審原告らの上記差止請求を一審原告Aの一部の著作物に関する
部分を除き認容するとともに,一審原告らの上記損害賠償請求の一部を認容した。
   一審原告ら及び原審相原告Iは,原判決のうち上記差止請求以外の請求に関
する一審原告ら敗訴部分を不服として本件控訴を提起し(なお,その後,原審相原
告Iは本件控訴を取り下げた。),一審被告らも,原判決のうち上記差止請求以外
の請求に関する一審被告ら敗訴部分を不服として本件附帯控訴を提起した。
2 争いのない事実等
(1) 一審原告らは,いずれも詩人又は童話作家である。
 一審被告らは,いずれも小学校用の副教材制作販売会社である。
(2) 一審原告らは,それぞれ原判決別紙著作物目録1,2の各一審原告欄記載
の著作物(以下「本件著作物1-1」等といい,これらの著作物を総称する場合は
「本件各著作物」という。)を著作又は翻訳した者で,これらの著作物の著作権者
である(創作年度,本のタイトル,出版社名及び定価は,弁論の全趣旨によりこれ
を認める。)。
(3) 本件各著作物は,いずれも小学生用国語科検定教科書に掲載されている。
(4) 一審被告らは,上記教科書に準拠した小学校用国語テスト,例えば原判決
別紙対比目録一ないし四記載のもの(以下「本件国語テスト」という。)を印刷,
出版,販売している。
3争点
本件損害賠償請求に関する争点は,以下に列記するとおりであり,そのう
ち(1)から(5)までは不法行為の成否に関するものである。
(1) 一審被告らが本件各著作物を本件国語テストに掲載することが,著作権法
32条1項の規定により認められる「引用」に当たるかどうか
(2) 一審被告らが本件各著作物を本件国語テストに掲載することが,著作権法
36条1項に規定する「試験問題」としての複製に当たるかどうか
(3) 著作者人格権侵害の有無
ア 一審被告らによる本件国語テストの印刷,出版,販売が,一審原告A,
同C,同D,同E,同F,同G及び同Hの著作者人格権(同一性保持権)を侵害す
るかどうか
イ 一審被告らによる本件国語テストの印刷,出版,販売が,上記アの一審
原告ら及び一審原告Bの著作者人格権(氏名表示権)を侵害するかどうか
(4) 一審原告らが本件各著作物に係る著作権侵害を主張することが権利濫用に
当たるかどうか
(5) 故意又は過失の有無
(6) 共同不法行為の成否
(7) 不当利得返還請求の成否
(8) 消滅時効の成否
(9) 損害の発生及び数額
4 争点に関する当事者の主張
  (1) 争点(1)ないし(3)(一審被告らが本件各著作物を本件国語テストに掲載す
ることが,著作権法32条1項の規定により認められる「引用」に当たるかどう
か,一審被告らが本件各著作物を本件国語テストに掲載することが,著作権法36
条1項に規定する「試験問題」としての複製に当たるかどうか,著作者人格権侵害
の有無)について
    次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概
要等」4の(1)ないし(3)(原審相原告I及び原審参加人に関する部分を除く。)に
記載のとおりであるから,これを引用する。
 ア 原判決17頁3行目の「各教材」を「各教科,国語では「国語への関
心・意欲・態度」「表現の能力」「理解の能力」「言語についての知識・理解・技
能」の4つ」と改める。
 イ 同22頁8行目の「「試験又は検定」に」を「「試験又は検定の問題と
して複製すること」に」と改める。
 ウ 同23頁3行目の「同条は」を「同条が著作権の制限を認める根拠の1
つは,試験における利用は出版等著作物の通常の利用形態と衝突しないことにあ
る,すなわち」と,同13行目から14行目にかけての「「試験又は検定」に該当
することはない。」を「同条の「試験又は検定」には該当しない。」と改める。
エ 同23頁17行目の「本件国語テスト」を「平成11年度の本件国語テ
スト」と,同22行目から23行目にかけて「別紙著作者人格権に関する原告らの
主張一欄表」を「原判決別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表」と改める。
(2) 争点(4)(一審原告らが本件各著作物に係る著作権侵害を主張することが
権利濫用に当たるかどうか)について
【一審被告ら(一審被告株式会社文溪堂を除く。)の主張】 
 次の諸事情からすれば,一審原告らが一審被告ら(一審被告株式会社文溪
堂を除く。)に対し本件各著作物に係る著作権侵害を主張することは権利濫用に当
たり許されないというべきである。
ア 図書教材会社と教科書会社との間には,教材に教科書掲載著作物を複製
することをめぐって裁判を含む紛争があり,その裁判において,一審被告らを含む
図書教材会社20社と教科書会社27社とは,昭和43年12月13日付けで,上
記図書教材会社は教科書会社の許諾を要することなく教科書(編集著作物)に準拠
して教材用テストを制作,出版することができること,上記図書教材会社は教科書
に準拠して教材用テスト等を制作,出版した謝礼として,上記教科書会社に昭和3
9年度から昭和43年度までの5か年分につき合計3500万円の謝金を支払うこ
と,昭和44年度以降の教材用テスト等の出版の際の教科書利用の条件は別途協議
して定めること等を内容とする和解が成立した。この和解の趣旨に従い,教科書会
社の業界団体である教学図書協会と一審被告らを含む図書教材会社の業界団体であ
る日図協(社団法人日本図書教材協会)は,昭和44年度においても,上記和解内
容と同趣旨の謝金の支払に関する契約を締結し,これにより一審被告らは,一審被
告らが教科書会社に対し上記合意に基づく謝金を支払うことで,教科書掲載作品の
利用について当該作品の著作権を含む権利処理が行われるものと考えて,上記契約
及びその後更新された同趣旨の契約に基づき,30年余にわたり上記謝金の支払を
継続してきたものであり,上記謝金の支払により教科書掲載作品の著作権を含む権
利処理が行われたものとするということが業界慣行となり,その慣行が今日まで維
持されていた。
イ 日図協は,近年の著作物の利用をめぐる社会状況や著作者の権利意識の
変化などを考慮した結果,上記の権利処理方式を改める必要があると判断し,平成
10年8月ころから,社団法人日本児童文学者協会及び社団法人日本児童文芸家協
会との間で教科書掲載作品の図書教材への利用に関する協定の締結のための交渉を
開始し,その結果,平成11年9月30日に日図協と上記各団体及びこれらに属さ
ないフリーの文学者約250名の連合体である「小学校国語教科書著作者の会」と
の間で「小学校国語教科書準拠教材における作品使用についての協定」が締結され
たこと。
ウ 本件国語テストにおいては,教科書に準拠する必要があり,教科書に掲
載されている著作物を出題文として利用する必要があること。
エ 本件国語テストは本件各著作物の通常の利用方法に代替したり,これに
競合したりするものではなく,一般書籍の販売に悪影響を及ぼす余地はないこと。
オ 一審原告らが一審被告らによる本件各著作物の利用を許諾しない場合,
図書教材の内容及びこれを用いる教育現場に重大な影響を及ぼすこと。
カ 本件訴訟は,日本ビジュアル著作権協会理事長Lによって円満な業界秩
序の形成を妨げる目的で提起されたものであること。
【一審被告株式会社文溪堂の主張】
 上記【一審被告ら(一審被告株式会社文溪堂を除く。)の主張】アないし
オの事情からすると,一審原告らが一審被告株式会社文溪堂に対し本件各著作物に
係る著作権侵害を主張することは権利濫用に当たり許されないというべきである。
【一審原告らの主張】
次に述べるとおり,一審原告らは,本件各著作物に係る著作権の効果とし
て著作権侵害を主張しているにすぎないのであり,これを否定することは著作権法
を否定することになるに等しい。他方,一審原告らの上記著作権の行使を制限し,
一審被告らの利益を保護する理由は何ら存在しないのであり,一審被告らの権利濫
用の主張には理由がない。
ア 一審被告らは,一審原告らの許諾を得ることが可能な状況にありなが
ら,本件各著作物を無断複製して本件国語テストを制作したうえで過去50年間に
わたりこれを出版していたものであり,一審原告らはこの間本件各著作物の利用に
係るロイヤリティを受領していないばかりか,今後も同ロイヤリティ相当額の損害
が拡大するばかりである。
イ 一審被告らは,日図協と教学図書協会の間の本件謝金支払契約に基づ
き,謝金を払っており,この謝金に原著作権料が含まれているものと信じていたか
のように主張するが,上記契約に基づく謝金には原著作権料は含まれておらず,一
審被告らが仮にそのように誤信したとしても,一審被告らが単に軽信したにすぎ
ず,上記謝金の支払の事実は一審原告らの権利行使を制限する理由にならない。な
お,一審被告らは,日図協が「小学校国語教科書著作者の会」との間で「小学校国
語教科書準拠教材における作品使用についての協定」を締結した旨主張するが,こ
の合意は一審原告らを拘束するものではない。
ウ 小学校においては教師が児童の教育を担当しており,自ら副教材を制作
すれば足り,教育現場において本件国語テストを用いる必然性はない。
しかも,一審原告ら著作者から許諾を取り付けて副教材を出版している
出版社も存在するから,教育現場では,このような著作権法を遵守して制作された
副教材を用いればよいことである。一審被告らが副教材の販売競争から排除される
としても,それは,上記のとおり教科書掲載著作物の無断複製を行って副教材を制
作し,その出版を行ったが故のことであり,それが教育現場に混乱をもたらすこと
は想定できない。
エ 一審被告らは上記アのとおり50年にわたり無断複製行為を行ったもの
であり,かかる行為を継続した一審被告らの利益を保護すべき理由は存在しない。
オ 本件訴訟は一審原告ら童話作家らが,自らの著作権を主張して提起した
ものであり,それに至るまでの経緯によって,一審原告らの権利行使が権利濫用と
される理由はない。
(3) 争点(5)(故意又は過失の有無)について
次のとおり補正,付加するほか,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事
案の概要等」4(6)(原審相原告I及び原審参加人に関する部分を除く。)に記載の
とおりであるから,これを引用する。
原判決27頁8行目末尾の次に改行のうえ,「一審被告らは,過去30年
にわたり,国語教科書に掲載された一審原告らの本件各著作物を,一審原告らの許
諾を得ず副教材に複製してきたものであり,著作権侵害であることを知りつつこれ
を行っていたことは明らかである。仮に一審被告らが上記複製について適法引用等
の著作権制限事由があるなどの見解に立って上記の行為に出たものとしても,この
ように軽信したことについて少なくとも過失がある。」を加え,同9行目の「適法
引用」を「適法」と,同18行目の「別紙争点(6)に関する被告らの主張」を「原判
決別紙争点(5)に関する被告らの主張」と改める。
 (4) 争点(6)(共同不法行為の成否)について
 【一審原告らの主張】
    一審被告らは,いずれも日図協の加盟社であるところ,一審被告らは日図
協の指導の下,本件国語テストに本件各著作物を複製するについて,著作権者本人
の許諾を得る必要がないとの専断的判断により,相互に意を通じて一連の無断複製
行為を行ってきたから,一審被告らは共同して不法行為を行ってきたものである。
したがって,一審被告らは,上記無断複製行為により一審原告らが受けた
損害額を連帯して賠償する義務を負う。
 【一審被告らの主張】
 本件においては,仮に著作権侵害が成立するとしても,一審被告ら各社ご
とに別個の加害行為が存在し,結果もそれぞれに発生しているというべきであり,
1つの加害行為及び結果発生に複数の者が加担している場合ではないから,共同不
法行為は成立しない。
  (5) 争点(7)(不当利得返還請求の成否)について
 【一審原告らの主張】
 一審被告らは,争点(1),(2)についての【一審原告らの主張】で述べたと
ころから明らかなとおり,法律上の原因がないにもかかわらず,本件各著作物を本
件国語テストに複製したうえ,これを販売して収益を上げていたのであり,これに
より,一審原告らは本件各著作物に係る著作権使用料相当額の損失を被り,他方,
一審被告らは上記使用料相当額の利得を受けているのであるから,一審被告らの受
けた利得(その額は本判決別紙原告損害計算表1の1,同2の1及び原判決別紙原
告損害計算表1の2ないし7,9,同2の2ないし7,2の9に記載のとおり)は
一審原告らに返還されるべきである。
【一審被告らの主張】
一審原告らの主張は争う。
(6) 争点(8)(消滅時効の成否)について
原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」4(4)(原審相原告I
及び原審参加人に関する部分を除く。)に記載のとおりであるから,次のとおり補
正するほか,これを引用する。
ア 原判決25頁2行目の「補償金」を「本件各著作物の教科書掲載に係る
補償金」と,同11行目の「本件著作物」を「本件各著作物」と改める。
イ 同25頁15行目の「本件国語テスト」から18行目末尾までを次のと
おり改める。
    「本件国語テストへの本件各著作物の利用に基づく損害賠償請求権につい
ては,民法724条の規定による消滅時効が成立している。また,同日から10年
以上前に発行された上記本件各著作物の利用に基づく不当利得返還請求権について
は,民法167条1項の規定による消滅時効が成立している。
     一審被告らは,平成13年6月22日の原審第13回口頭弁論期日にお
いて民法724条の規定による上記消滅時効を,平成15年1月28日の原審第2
3回口頭弁論期日において民法167条1項の規定による上記消滅時効をそれぞれ
援用した。
(7) 争点(9)(損害の発生及び数額)について
次のとおり補正,付加するほか,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事
案の概要等」4(7)(原審相原告I及び原審参加人に関する部分を除く。)に記載の
とおりであるから,これを引用する。
ア 原判決27頁22行目,同23行目,同末行の各「著作権法114条1
項」を「著作権法114条2項(平成15年法律第85号による改正前の著作権法
114条1項に相当)」と改める。
イ 同28頁11行目から21行目末尾までを次のとおり改める。
「イ 著作権法114条1項による損害の主張(予備的主張①)について
 (ア)著作権法114条1項は,著作権者等が故意又は過失により自
己の著作権等を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求す
る場合において,その者がその侵害行為によって作成された物を譲渡するなどした
ときは,その譲渡した物の数量等に,著作権者等がその侵害行為がなければ販売す
ることのできた物の単位数量当たりの利益を乗じた額を,著作権者等の当該物に係
る販売その他の行為を行う能力を超えない限度において,著作権者等が受けた損害
の額とすることができる旨規定している。
 同条項は,著作権等の侵害があった場合,侵害者の製品に対応し
た正規品の販売が阻害されたとみなすことにより,正規品の販売利益を基準として
損害額を算定することを可能にしたものであり,同項の趣旨は,侵害品と補完関係
にある正規品を権利者が販売する可能性が抽象的にでも存在すれば,正規品の販売
利益により損害を算定することを認めるものと解すべきである。
(イ) 譲渡数量
本件においては,侵害者が本件各著作物を複製した数量を譲渡数
量として損害を算定するのが相当である。」
ウ 同29頁13行目の「著作権法114条2項」を「著作権法114条3
項(平成15年法律第85号による改正前の著作権法114条2項(以下「旧著作
権法114条2項」という。)に相当)」と改め,23行目末尾の次に改行のうえ
次のとおり加える。
「著作権法は,平成12年法律第56号により,旧著作権法114条2項
(現行114条3項に相当)につき,従前の「通常受けるべき金銭」の「通常」の
文言を削除している。その趣旨は,同改正前の同項所定の「通常受けるべき金銭」
を算出するに当たって,既存の使用料規程等が参酌されることが多く,誠実に許諾
を受けた者と同額を侵害者が賠償すれば足りるという「侵害し得」の状況が生じて
いたため,「通常」の文言を削除することにより,かかる問題を回避し,当該事案
の具体的事情を考慮した適正な使用料が算出されることを図ったものとされてい
る。かかる法改正の趣旨を踏まえれば,著作権法114条3項によって損害を算出
するに当たっては,侵害者による「侵害し得」を許さないために,正規の使用許諾
の際に支払われる使用料率(印税率)より高率の使用料率によって損害の額を認定
する必要があるというべきである。
     上述の法改正の趣旨や一審原告が正規の使用許諾を行う際に通常8%の
使用料率を用いていること等の事情を考慮すれば,本件においては本来,著作権法
114条3項により損害の額を算出するに当たっての使用料率は,少なくとも15
%を超える率によるのが相当である。」
エ 同29頁25行目冒頭から同30頁4行目末尾までを削除する。
   オ 同30頁5行目の順記号「オ」を「エ」と,同21行目の「被告」を
「一審被告ら」と,同末行の順記号「カ」を「オ」と,同31頁6行目の「被告ら
の改変」を「一審被告らによる本件各著作物の改変」と改める。
   カ 同31頁12行目冒頭から同17行目末尾までを削除する。
   キ 同31頁18行目の順記号「ク」を「カ」と,同19行目から20行目
にかけての「本件における弁護士費用は」を「本件の不法行為と相当因果関係のあ
る弁護士費用の額は」と,同22行目の「ケ 遅延損害金の起算点」を「キ 遅延
損害金の起算点等」と改め,同32頁4行目末尾の次に改行のうえ次のとおり加え
る。
「なお,一審被告らが平成15年3月31日に一審原告らに対し,原判決
認容に係る損害金額及びこれに対する同日までの年5分の割合による遅延損害金を
支払ったことは認める。」
   ク 同32頁5行目の順記号「コ」を「ク」と,同6行目の「別紙原告損害
集計表記載のとおりであり,」を「本判決別紙原告損害集計表(一審原告A分)及
び原判決別紙原告損害集計表(一審原告A分を除く。)のとおりであり,」と,同
7行目から8行目にかけての「別紙原告損害計算表1の1ないし2の9記載のとお
りである。」を「本判決別紙原告損害計算表1の1,同2の1及び原判決別紙原告
損害計算表1の2ないし7,9,同2の2ないし7,9に記載のとおりである。」
と改める。
ケ 同33頁15行目冒頭から同16行目末尾までを「(ウ) 以上からする
と,一審原告ら主張の著作権侵害による損害額の算定について,著作権法114条
2項を適用することはできないというべきである。」と改める。
コ 同33頁18行目冒頭から同34頁3行目末尾までを次のとおり改め
る。「著作権法114条1項は,著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行
う能力の限度において,侵害者がその侵害行為によって作成された物を譲渡した場
合に,その譲渡数量を著作権者等がその侵害がなければ販売することのできた物の
数量とみることができるとしたものであるところ,一審原告らは個人作家等であっ
て,本件国語テストと同種の商品を自ら制作販売する能力を有しない。また,同項
にいう「その侵害の行為がなければ販売することができた物」とは,侵害者の制作
した物と代替可能性のある物で,著作権者等が販売する予定のあるものを指すとこ
ろ,単行本には設問が掲載されているわけではないし,児童や教師が保有する教科
書には本件国語テストよりもはるかに多い分量の本件各著作物が掲載されているこ
とからすると,単行本は本件国語テストと代替性があるとはいえないし,単行本
は,一審原告らから出版権等の設定を受けた出版社が販売している商品であって,
一審原告らが販売している物ではない。したがって,本件に同項を適用することは
できない。」
サ 同34頁20行目の「その接する前により」を「これに接する前から」
と,同35頁20行目の「同法114条2項」を「同改正前の著作権法114条2
項」と改め,同21行目から22行目にかけての「これは,」の次に「従前の規定
による損害賠償額の算定においては,」を加え,同36頁2行目の「本件著作物」
を「本件各著作物」と,同13行目から14行目にかけての「剰余部数を,販売価
格に乗じる部数に算入して印税相当額の発生を認めることはできないから」を「剰
余部数について印税相当額の損害の発生を認めることはできないから」と,同14
行目及び17行目の各「著作権法114条2項」を「著作権法114条3項」と改
める。
シ 同36頁20行目冒頭から末尾までを削除し,同21行目の順記号
「オ」を「エ」と改め,同末行冒頭から同37頁4行目末尾までを削除し,同5行
目の順記号「キ」を「オ」と改め,同8行目末尾の次に改行のうえ次のとおり加え
る。
「なお,一審被告らは,一審被告らに損害賠償金支払義務がある場合に備
えて,平成15年3月31日,一審原告らに対し原判決で支払を命じられた損害金
額及びこれに対する同日までの年5分の割合による遅延損害金を支払ったから,上
記損害金支払義務に関して,上記支払日の翌日以降は履行遅滞の責任を負わな
い。」
(8)ア 原判決の別紙の表題中,「別紙 著作者人格権侵害に関する原告の主張
一覧表(1)」を「別紙 著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)」と,「(別
紙)争点(6)に関する被告らの主張」を「(別紙)争点(5)に関する被告らの主張」
と改める(なお,上記一覧表(1)中,「別紙対比目録三」を「2 別紙対比目録三」
と改め,「別紙著作者人格権に関する原告の主張一欄表(2)」の次に改行のうえ「3
 別紙対比目録四」を加える。
   イ 同別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)中,目録番号150な
いし153の欄の「かぜでとばぬよう」を「風で飛ばぬよう」と,目録番号161
の欄の「被告」を「一審被告青葉出版」と,同目録番号170の欄の「被告」を
「一審被告日本標準」と,目録番号174の欄の「被抗告人」を「一審被告日本標
準」と,目録番号211の欄,目録番号215の欄の「被告」を「一審被告光文書
院」と,目録番号216,218の欄の「せなやをなでました」を「せなやらをな
でました」と,目録番号221の欄の「せっせと働いて」を「せっせとはたらい
て」と,原判決別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)中,目録番号224
の欄の「月は満ちた」を「月はみちた」と改める。
ウ同別紙原告損害計算表1,2中の「著作権法第114条1項」を「著作
権法第114条2項」と,「特許法第102条1項又は著作権法第114条2項」
を「著作権法114条1項又は同条3項」と改める。
第3 当裁判所の判断
 1 争点(1)ないし(3)(一審被告らが本件各著作物を本件国語テストに掲載する
ことが,著作権法32条1項の規定により認められる「引用」に当たるかどうか,
一審被告らが本件各著作物を本件国語テストに掲載することが,著作権法36条1
項に規定する「試験問題」としての複製に当たるかどうか,著作者人格権侵害の有
無)に関する当裁判所の判断は,次のとおり補正,付加するほか,原判決「事実及
び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」1ないし4(ただし,原審相原告I及び原
審参加人に関する部分を除く。)に記載のとおりであるから,これを引用する。
 (1) 原判決37頁22行目の「上記各書籍」を「本件国語テスト」と,同38
頁3行目の「イ」を「(2)」と改める。
 (2) 同39頁24行目末尾の次に改行のうえ,「(3) したがって,本件各著
作物の本件国語テストへの掲載は著作権法32条1項の規定により認められる「引
用」には当たらない。」を加える。
 (3)ア 同40頁25行目の「小学校において」から同41頁3行目の「性格を
有するものである。そして,その」までを次のとおり改める。
     「学校教育法施行規則12条の3は,校長は,その学校に在学する児童
等の指導要録(学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況
を記録した書類の原本をいう。)を作成しなければならない旨定めているところ,
文部科学省(旧文部省)は,学習指導要領の改訂の都度,指導要録の改訂を行って
いる。指導要録は,児童の学籍並びに指導の過程及びその結果の要約を記録し,指
導及び外部に対する証明等に役立たせるための原簿としての性格を有するものであ
り,その内容は「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」の2様式により構成
され,その中で「指導に関する記録」は,(1)各教科の学習の記録(①観点別学習状
況,②評定,③所見),(2)特別活動の記録等により構成されている。上記(1)の各
教科の学習の記録の①観点別学習状況では各教科ごとに3ないし4の観点を定め,
児童の学習状況について,観点別に評価をし,その結果を記入することになってい
る。そして,一審被告らの制作する本件国語テストは,各児童について上記の観点
ごとの評価ができる構造が採用されている。
     例えば,現行の指導要録(平成3年3月20日文初小第124号の各都
道府県教育委員会宛て文部省初等中等局長通知による改訂後のもの)との関係につ
いてみれば,同指導要録の」
 イ 同42頁25行目から末行にかけての「乙73の4ないし7,10,乙
76の9,12ないし14,17,20,25,27」を「乙73の4ないし7,
9ないし11,乙76の9ないし15,17,20,22,24,25,27,2
9,31,33」と改める。
  ウ 同43頁15行目の「同条の「試験」は」を「同条は,同条に規定する
「試験」として」と,同44頁4行目の「テストやに補償金を支払うことを条件
に,」を「テストやにも,補償金を著作者に支払うことを条件に」と,同6行目か
ら7行目にかけての「本件国語テストを作成する被告らを指すものとは認められな
い。」を「一審被告らの制作する本件国語テストがこれに含まれるとは認められな
い。」と改める
(4)ア 原判決44頁13行目末尾の次に改行のうえ次のとおり加える。
    「一審被告らは,以下に記載するとおり,平成11年度の本件国語テスト
の印刷,出版,販売に当たり,本件各著作物中の文章を改変したことが認められ
る。」
   イ 同46頁21行目の「被告株式会社教育同人社の」を削除する。
   ウ 同50頁9行目から10行目にかけての「対比目録記載」を「対比目録
三記載」と,同15行目から16行目にかけての「対比目録記載」を「対比目録四
記載」と,同51頁21行目の「くるとき」から同52頁2行目の「削除したこ
と,」までを「「来るときに回り道したことはすっかりわすれて,田んぼのあぜ道
をかえってきたのだが,思いがけないことに,」,「今度は,面と向かって歩いて
きただけにさけようもなくて,少女はしかたなく,そのまま近づいていった。」を
削除したこと,「このあたりの田んぼに来慣れている鳥なのか,人をおそれる様子
もなく,しきりにどろの中をつついている。」を削除したこと,「思い切って」を
削除したこと,「なんだかひょうしぬけした思いで聞くと,」を削除したこと,」
と,同8行目から9行目にかけての「このあたりのたんぼにきなれている鳥なの
か,人をおそれるようすもなく,しきりにどろのなかをつついている。」を「この
あたりの田んぼに来慣れている鳥なのか,人をおそれる様子もなく,しきりにどろ
の中をつついている。」と改める。
エ同53頁末行の「218」を「219」と,同54頁4行目の「「かぜ
がでてきて,」,「みちばたに」を削除したこと」を「「風が出てきて,」,「道
ばたに」を削除したこと」と改める。
オ 同54頁17行目,同18行目の各「いいました。」を「言いまし
た。」と,同55頁24行目から25行目にかけての「ざしきでした。」を「ざし
きでしたと。」と,同56頁25行目の「ずくんずくん足はちからをいれて,そう
いっているようでした。」を「ずくんずくん足は力を入れて,そう言っているよう
でした。」と改め,同57頁7行目冒頭から11行目末尾までを削除する。
 (5) 原判決60頁7行目の「したがって,」の次に「上記アないしキ認定の各
改変は,」を加える。
(6) 原判決60頁14行目の「本件国語テスト」を「平成11年度の印刷出版
販売に係る本件国語テスト」と,同15行目の「223ないし226」を「22
3,224,226」と改める。
2 争点(4)(一審原告らが本件各著作物に係る著作権侵害を主張することが権利
濫用に当たるかどうか)について
一審被告らは,本件に関しては,前記第2の4(2)の【一審被告ら(一審被告
株式会社文渓堂を除く)の主張】アないしカ記載の事情があり,これらの事情(一
審被告株式会社文渓堂は上記アないしオ記載の事情のみ主張)からすると,一審原
告らが一審被告らに対し本件各著作物に係る著作権侵害を主張することは権利濫用
に当たり許されないというべきである旨主張する。
しかしながら,一審被告らは,本件各著作物を一審原告らの承諾を得ること
なく本件国語テストに掲載してきたものであり,これが一審原告らの本件各著作物
に係る著作権又は著作者人格権を侵害するものであることは既に説示したとおりで
あり,したがって,一審原告らは一審被告らに対し著作権侵害を主張して損害賠償
等の請求をすることができるものであり,これが権利濫用になることは原則として
ないというべきである。
   一審被告らが上記アでいう業界慣行の存在や上記イでいう「小学校国語教科
書準拠教材における作品使用についての協定」の締結は,一審原告らと何ら関係の
ない事柄であり,一審原告らを拘束するものでもないから,それらの事情は,不法
行為の成否に関し,一審被告らの過失の有無を判断する考慮事情ではあっても,一
審原告らが本件各著作物に係る著作権侵害を主張することが権利濫用に当たるとす
る事情とはなり得ないし,また,上記ウ,エの事情も,本件各著作物の本件国語テ
ストへの掲載が適法な引用に当たるか否かを判断する事情の1つ,あるいは損害額
の算定に当たり考慮すべき事情であるとはいえても,一審原告らが上記著作権侵害
を主張することが権利濫用に当たるとする理由にはなり得ない。
   次に,上記ウにあるとおり,一審被告らが本件国語テストを制作するについ
ては教科書に掲載されている本件各著作物を利用する必要があることは首肯できる
が,それは一審被告らの業務上の都合であるにすぎず,一審原告らが上記著作権侵
害を主張することを権利濫用とする根拠とはなり得ない。
また,上記オの点についていえば,各小学校において,国語教科書のうち本
件各著作物が掲載された単元については本件各著作物の複製をしないで制作された
国語テストを利用するなどの方策を適宜採用することもできるものと考えられるか
ら,本件国語テストにおいて教科書に掲載されている著作物を必ず出題文として利
用する必要があるとは考えられず,したがってまた,一審原告らが一審被告らによ
る本件各著作物の利用を許諾しないことが教育現場に重大な影響を及ぼすというこ
とはできない。
   さらに,証拠(甲15の1ないし7,9,甲75,甲77,甲101,乙2
9,原審における一審原告D本人)と弁論の全趣旨によれば,本件訴訟は,一審原
告ら著作権者が原告となって提起しているものであって,同訴訟が日本ビジュアル
著作権協会理事長Lによって円満な業界秩序を妨げる目的で提起されたものである
と認めるに足りる証拠はない。
以上のとおり,一審原告らにおいて本件各著作物に係る著作権侵害を主張す
ることが権利濫用に当たるとする一審被告らの主張には理由がない。
 3 争点(5)(故意又は過失の有無)について
(1) 一審原告らは,一審被告らの過失がないとの主張及びそれに関する証拠
(乙47の1ないし3,乙48の1ないし9,乙49の1,3,乙50,乙51の
1,2,乙52,53)の提出が時機に後れた攻撃防御方法の提出であり却下され
るべき旨主張するが,その理由がないことは原判決「事実及び理由」欄の「第3 
当裁判所の判断」7(1)に記載のとおりであるからこれを引用する。
 (2)一審被告らは,過去30年にわたり,国語教科書に掲載された一審原告ら
の本件各著作物を,一審原告らの直接の承諾を得ることなく副教材に複製してきた
ことは,当事者間に争いがない。
他人の著作物を利用するに当たっては,それが著作権法その他の法令によ
り著作権が制限され,著作者の承諾を得ない利用が許される場合に該当し,著作権
を侵害することがないか否かについて十分に調査する義務を負うというべきであ
り,そのような調査義務を尽くさず安易に著作者の承諾を得なくても著作権侵害が
生じないと信じたものとしても,著作権侵害につき過失責任を免れないというべき
である。
  (3)一審被告らは,昭和43年12月ころより,一審被告らを含む図書教材会
社が教科書会社に対し謝金を支払うことにより教科書掲載作品の著作権を含む権利
処理が行われたものとすることが業界慣行となり,その慣行が今日まで維持されて
いたなどとし,上記著作権侵害につき,一審被告らに過失がない旨主張する。
    証拠(甲22,甲31,32,乙3,乙4の1,乙5,乙14の1ないし
3,乙48の6ないし9,乙49の1ないし3,乙67)と弁論の全趣旨によれ
ば,図書教材会社と教科書会社との間には,教材に教科書掲載著作物を複製するこ
とをめぐって裁判を含む紛争があり,その裁判において,一審被告らを含む図書教
材会社20社は,昭和43年12月13日付けで,教科書会社27社との間で,上
記図書教材会社は教科書会社の許諾を要することなく教科書(編集著作物)に準拠
して教材用テスト等を製作,出版することができること,上記図書教材会社は教材
用テスト等を出版するに当たり,教材用テスト等の制作への協力に対する謝礼とし
て,上記教科書会社に昭和39年度から昭和43年度までの5か年分につき合計3
500万円の謝金を支払うこと,昭和44年度以降の教材用テスト等の出版の際の
教科書利用の条件は別途協議して定めること等を内容とする和解が成立したこと,
この和解の趣旨に従い,教科書出版の業界団体である教学図書協会と一審被告らを
含む教材図書出版の業界団体である日図協(社団法人日本図書教材協会)は,昭和
44年度においても,上記和解内容と同内容の謝礼金支払に関する基本契約を締結
し,この契約は更新されてきたこと,一審被告らは,この契約に基づき,教学図書
協会に対し,教科書掲載作品の利用について30年余にわたり上記謝金の支払を継
続してきたこと,日図協は,平成10年8月ころから,社団法人日本児童文学者協
会及び社団法人日本児童文芸家協会との間で教科書掲載作品の図書教材への利用に
関する協定を締結する交渉を開始し,その結果,平成11年9月30日に日図協と
上記各団体とこれらに属さないフリーの文学者約250名の連合体である「小学校
国語教科書著作者の会」との間で「小学校国語教科書準拠教材における作品使用に
ついての協定」を締結したことが認められる。
上記認定の経過に照らせば,一審被告らを含む図書教材会社は教科書掲載
作品を原著作者の承諾を得ずに利用することがその著作権を侵害するとの認識を欠
いていたものと認められ,一審被告らが加盟する日図協が「小学校国語教科書著作
者の会」との間で上記協定を締結したのは,教科書掲載作品の原著作者側から教科
書掲載の本件各著作物に係る著作権の侵害を指摘されるなどした(甲76,乙2
6,弁論の全趣旨)ことから,上記のような教科書掲載作品の利用が不適切である
ことを認識した結果であることを示すものと認められる。
    しかしながら,証拠(甲25の1ないし5,甲28の1,2,甲56の
1,2,原審における調査嘱託の結果)によれば,上記謝金は,図書教材会社が教
科書会社の編集著作権を侵害することなく,適法な範囲でこれを利用することを前
提にその利用についての教科書会社の協力に対する謝礼の意味で支払われるもので
あり,原著作者に対する著作権料は含まれておらず,したがって,それが一審原告
ら原著作者に分配されていた事実はないことが認められる。そして,上記謝金の支
払に関する和解の調書及び上記基本契約に係る契約書(乙4の1,乙48の6,
8,9)には上記謝金に原著作者に対する著作権料が含まれる旨の記載はないし,
また,証拠(乙3,乙47の1ないし3,乙48の1ないし9,乙50,乙67,
原審証人M)によれば,上記謝金の支払に関する交渉過程において,教科書掲載作
品の原著作者が関わった事実はなく,上記契約ないし上記謝金の支払が原著作権の
利用関係に係る問題も含めて解決するものであるかどうかについて協議されたこと
はうかがわれないし,一審被告らが上記謝金の支払により教科書掲載作品の著作権
を含む権利処理が行われたものと考えていたとしても,そのように誤信したことに
は過失があるといわざるを得ない。
(4) 上記(3)の主張に加えて,一審被告らは本件国語テストへの本件各著作物
の複製が適法な引用に当たると信じていたと主張する。確かに,証拠(乙48の
4)によると,東京地方裁判所は,昭和40年7月23日,教科書会社7社を債権
者,日本教育図書出版株式会社を債務者とする仮処分申請について,同申請を却下
する決定を行ったこと,同申請の被保全権利は,①各債権者の有する編集著作権又
は編集著作物の出版権,②教科書の編集者自身の著作した部分の著作権又はその部
分の出版権であること,同決定は,上記①の点に関し,債務者の出版する教科書に
準拠した学習書の販売等は債権者の編集著作権又は編集著作物の出版権を侵害しな
いこと,上記②の点に関し,教科書の編集者自身の著作した部分が特定されていな
いから,この点で既に失当であるとの判断を示したが,その理由中において,債務
者発行の「本件各出版物(教科書に準拠した学習書)には…本件各教科書中の語句
および文章が引用され,また,教科書中の図画に類似した図画が掲載されているこ
とが認められる。しかしながら,それらの引用ないし図画の掲載は,いずれも,前
述の如き学習書としての性質上必要と認められる正当な範囲内でなされているもの
ということができる。たとえば,…債務者発行の学習書…では…の各文章が引用さ
れている。しかしながら,これらの断片的な語句および文章の引用を見るだけでは
…(教科書掲載作品の)全文をしのぶに由ないのみならず,その要旨を知ることさ
えできない。これらは,専ら,教科書の学習に資するため必要な範囲で,その一部
を引用したにすぎないものと認めることができる。」と説示していること,以上の
事実が認められる。
    しかしながら,本件国語テストにおける本件各著作物掲載の態様は,前記
引用に係る原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」1に認定のとお
り,本件各著作物の一部をそのまま掲載したものであって,「その要旨を知ること
さえできない。」というようなものではなく,上記仮処分で問題となった学習書と
は態様を異にしているから,この決定があるからといって,一審被告らにおいて教
科書掲載作品の本件国語テストへの複製が適法な引用に当たると信じていたとして
も,そのことに相当の理由があるとはいえない。
    また,一審被告らは,教科書掲載作品の一部をテスト等に利用することは
「適法引用」であり,上記の利用については原著作者の許諾を要しないという見解
は,裁判所,検察庁,監督行政庁,教科書会社と図書教材会社との間の教科書掲載
著作物の利用をめぐる裁判の当事者双方の各訴訟代理人であった著作権法の権威者
たちが,明示的・黙示的に支持してきたものであるとも主張する。
    しかしながら,教科書掲載作品を本件国語テストのような態様で利用する
ことが「適法引用」に当たり著作者の許諾を要しないという見解を,裁判所,検察
庁,監督行政庁,上記裁判の相手方訴訟代理人が支持してきたとの事実を認めるに
足りる証拠はない。なお,乙48の1(日図協発行の「築く」)には,教科書会社
が自習書出版会社を相手方として昭和25年に提起された裁判に関して,「教材会
社のつくるテストやワークは,教科書を素材としてはいても,直接教科書の著作権
や出版権を侵害したり,あるいは侵害する疑いをもつに至らないというのが裁判所
の見解である」との記載があるが,裁判所が上記のような見解を一般的に公にした
との証拠はなく,それは一定の裁判紛争への裁判所の対応から日図協関係者が推測
したに過ぎないものである。さらに,乙50(昭和56年11月30日付け朝日新
聞)には,教学図書協会と日図協との間の謝金の支払に関する前記契約に関連し
て,文部省著作権課が「業界の公正妥当な慣行がつくられているなら,それはそれ
でよいと思う。」と述べた旨が記載されているに過ぎず,これらの証拠をもって,
裁判所や監督行政庁が,教科書掲載作品を本件国語テストのような態様で利用する
ことが「適法引用」に当たり著作者の許諾を要しないという見解を支持したとする
ことは到底できない。
    また,一審被告らを含む図書教材会社側に立って,教科書会社側との裁判
を含む紛争の処理に当たってきた訴訟代理人が,上記の「適法引用」の見解を採り
これを相手方に主張したとしても,その者が当該紛争処理に関してその依頼者側に
有利な法律構成をし,これを相手方当事者に主張することは職務上の義務としてな
されたものというべきであるから,これを客観的な法律学上の見解と同視すること
はできず,このことをもって,一審被告らが教科書掲載作品の本件国語テストへの
利用が「適法引用」に当たると信じたことに相当の理由があるとすることはできな
い。
 さらに,弁論の全趣旨によると,著作者の側から,長年にわたって,本件
国語テストにおける本件各著作物の無断利用について権利主張がされてこなかった
ことが認められるが,権利主張がないからといって違法行為をしてもよいことにな
らないことは明らかである。
(5) 以上述べたところからすると,一審被告らには,本件各著作物を本件国語
テストに掲載して,一審原告らの本件各著作物に係る著作権(複製権)を侵害した
ことについて過失があるものというべきであり,また,著作者人格権の侵害につい
ても過失があるものというべきである。
4 争点(6)(共同不法行為の成否)について
   証拠(甲102の1,2,甲109,110,乙67)と弁論の全趣旨によ
ると,日図協は,これまで本件国語テストの出版に関して「適法引用」に当たる,
又は教科書会社への謝金の支払により原著作権者に関する権利処理は済んでいると
の立場から,原著作権者への権利処理は不要との立場をとっていたこと,一審被告
らは日図協の加盟社であること,現在一審被告株式会社日本標準以外の一審被告ら
の代表者は同協会の理事であること,過去にも一審被告らの関係者が同協会の役員
であったことが認められる。これらの事実からすると,一審被告らが,これまで一
審原告らに対して本件各著作物の使用許諾を得るなどの権利処理を行ってこなかっ
たことは,日図協の上記方針を参考に業務活動を行っていた結果であるに過ぎない
と認められ,それを超えて,日図協において,本件各著者物を上記の権利処理を行
うことなく本件国語テストに掲載するとの統一的な意志決定を行い,相互にその遵
守義務を課し,このような態勢の下でその加盟会社である一審被告らがこれに従っ
た行為をしていたという事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
   そうすると,一審被告ら各会社の本件各著作物の無断利用行為は,それぞれ
別個に一審原告らに対する著作権侵害となるものであるところ,一審被告らが共同
して上記権利処理を経ないまま本件国語テストの出版販売行為を行い,本件各著作
物に対する著作権を侵害したとまで認めることはできないから,本件において共同
不法行為が成立するということはできない。
 5 争点(8)(消滅時効の成否)について
(1) 民法724条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは,被害者におい
て,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度にこれら
を知った時を意味するものと解され,このうち同条にいう被害者が損害を知った時
とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうものと解される。
(2)一審被告らは,一審原告らは遅くとも本件各著作物を掲載した教科書の使
用が小学校において各学期に開始され,それに伴って各学期分の本件国語テストの
利用が開始された時点で損害及び加害者を知ったものといえる旨主張する。
    しかしながら,証拠(甲27の1ないし13,乙2,乙30,乙35)と
弁論の全趣旨によると,本件国語テストは小学校のテスト教材として使用されるも
ので,一審被告らは直接又は販売代理店を通じて小学校に納入しており,一般書店
等の店頭では販売していないことが認められるのであって,著作物が教科書に掲載
されるとその教科書に対応した本件国語テストにも出題文として引用されることが
公知であったとまではいえない。したがって,一審原告らが教科書会社から通知を
受けて本件各著作物の教科書への掲載に係る補償金を受領しており,本件国語テス
トが教科書に準拠するものとして日本全国の小学校に広く利用されてきたとして
も,一審原告らが本件各著作物が本件国語テストに掲載されていることを知ってい
たということにはならないというべきである。
 しかして,証拠(甲25の1ないし5,甲26,甲75,76,甲10
1,原審における一審原告D本人)と弁論の全趣旨によれば,一審原告らは,一審
被告らからテスト・ドリル等における本件各著作物の使用について許諾を求められ
たり使用料を受け取ったりしたことがなく,一審原告らが本件各著作物が本件国語
テストに掲載されていることを知ったのは,日本ビジュアル著作権協会理事長Lあ
るいは同人からその情報を得た著作者仲間から知らされたときであり,それは本件
訴訟を提起する前の平成10年1月ないし10月ころであると認められる。この認
定を覆し,一審原告らがそれ以前において,本件各著作物が本件国語テストに掲載
されていたことを知り,その著作権ないし著作者人格権が侵害され,損害が発生し
たことを現実に認識していたと認めるに足りる的確な証拠はない。
   したがって,一審被告らの不法行為による賠償請求権の消滅時効の主張に
は理由がない。
6 争点(9)(損害の発生及び数額)について
(1) 主位的主張(著作権法114条2項による損害の主張)について
著作権法114条2項は,当該著作物を利用して侵害者が現実にある利益
を得ている以上,著作権者が同様の方法で著作物を利用する限り同様の利益を得ら
れる蓋然性があることに基づく規定であると解される。証拠(甲15の1ないし
9,甲75,甲77)と弁論の全趣旨によると,一審原告らは,作家,翻訳家であ
って,自ら本件各著作物を制作販売するための設備,技術を有せず,その制作販売
を行うことが可能な状況にはないと認められるから,一審原告らが,一審被告らと
同様の方法で教科書掲載著作物を利用して利益を得られる蓋然性はないというべき
である。したがって,本件においては,同項の適用の余地はないものというべきで
ある。
 (2) 予備的主張①(著作権法114条1項による損害の主張)について
 著作権法114条1項は,著作権者等が故意又は過失により自己の著作権
等を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合にお
いて,その者がその侵害行為によって作成された物を譲渡するなどしたときは,そ
の譲渡した物の数量等に,著作権者等がその侵害行為がなければ販売することので
きた物の単位数量当たりの利益を乗じた額を,著作権者等の当該物に係る販売その
他の行為を行う能力を超えない限度において,著作権者等が受けた損害の額とする
ことができる旨規定している。
    しかしながら,上記規定は,侵害者と同様に当該物に係る販売その他の行
為を行う能力を有する限度において,侵害者の譲渡数量を著作権者等の販売するこ
とができた数量と同視することができるとしたものであるところ,前記(1)で説示し
たとおり,一審原告らは,本件国語テストと同種の商品を自ら制作販売することの
できる能力を有するものとは認められない。
    のみならず,同項にいう「侵害の行為がなければ販売することができた
物」とは,侵害者の制作した物と代替性のある物でなければならないところ,弁論
の全趣旨によれば,一審原告ら主張に係る単行本は本件各著作物が省略を伴うこと
なく全部登載され,一般の書店等で販売されるものであると認められるのに対し,
前記引用に係る原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」1及び3(1)
に認定したとおり,本件国語テストは,本件各著作物の一部と設問で構成されるも
のであり,一審被告らは一般の書店を介さず直接又は販売代理店を通じて各小学校
に直接納入しているものであって,上記単行本と本件国語テストは本件各著作物の
利用の目的,態様を異にし,販売のルートにも大きな違いがあり,上記単行本は本
件各著作物の掲載された本件国語テストに代替し得るものではあり得ないから,一
審原告ら主張に係る単行本が同項にいう「侵害の行為がなければ販売することがで
きた物」に該当するとはいえない。
    したがって,本件においては,著作権法114条1項を適用することはで
きないというべきである。
(3) 予備的主張②(著作権法114条3項による損害の主張)について
ア著作権法114条3項は,著作権者等は,故意又は過失によりその著作
権等を侵害した者に対し,その著作権等の行使につき受けるべき金銭に相当する額
を自己が受けた損害の額として,その賠償を請求することができる旨規定してい
る。
     そこで,本件各著作物に係る著作権の行使につき一審原告らが受けるべ
き金銭に相当する額がいくらかを検討するに,本件国語テストが,国語教科書の各
単元に対応して1回分が制作され(それ以外に,各学期のまとめテストがあ
る。),各学期に6ないし8回,これを用いたテストが実施されるものであり,各
回ごとに児童数に余部1,2部を加えた部数がまとめられ,学期の始めに,その学
期で実施される分が一審被告ら又は販売会社から直接に各学校に納入されるもので
あること,本件国語テストにおいては,本件各著作物が,見開きぺージ上段のほぼ
全面に罫線によって四角に囲まれた中に挿し絵又は写真とともに掲載され,これら
の掲載行数は,おおむね15行以上あり,また,見開きページ下段の半面又はほぼ
全面に,上段に掲載された本件各著作物に対応した3個ないし10個の選択式又は
記述式の問題が設けられていること,それは,児童の学習の進捗状況に応じた適宜
の段階で,教師が,各児童ごとにその学力の到達度を把握するため,学校教育法2
1条2項に規定する「教科用図書以外の図書その他の教材で,有益適切なもの」と
して利用されるものであることは,前記引用に係る原判決「事実及び理由」欄の
「第3 当裁判所の判断」1及び3(1),(3)に認定のとおりである。
 このような本件国語テストへの本件各著作物の掲載による著作権の侵害
に関して,一審原告らが著作権の行使につき受けるべき金銭に相当する額(以下
「使用料相当額」という。)は,本件各著作物を掲載した本件国語テストの部数に
その1部当たりの価格相当額を乗じた額を基礎とし,これに一審原告ら各人の本件
各著作物が本件国語テスト各1部に占める割合(以下「使用率」という。)及び上
記1部当たりの価格に占める上記本件各著作物の掲載に係る使用料相当額の割合
(以下「使用料率」という。)を乗じて算定されるべきであり,上記各算定の基礎
となる本件国語テストの部数等の数値を求める際には,本件国語テストへの本件各
著作物の利用の目的,態様,販売方法等が考慮に入れられなければならない。
この見地に立って,以下,上記算定の基礎となる本件国語テストの部数
等の各数値について検討する。
イ部数等について
 (ア) 一審原告らは,本件各著作物の著作権のうち複製権の侵害を理由に
損害賠償を求めているのであり,使用料相当額を算定するに当たっては,本件各著
作物が掲載された本件国語テストの印刷部数を基礎とすることが相当である。
 一審被告らは,上記印刷部数には,①見本品,②教師用,破損・損傷
等及び転入生等のための予備,③製造過程において生じる剰余部数が含まれている
とし,これらは対価を得て販売するものではないから,使用料相当額の算定に当た
っては,印刷部数ではなく,本件各著作物が掲載された本件国語テストが実際に各
小学校において採用され,その購入の対象となった部数(採択部数)を基礎とすべ
き旨主張するが,上記①ないし③記載の本件国語テストも,本件各著作物を複製し
たものであることには変わりがなく,本件各著作物に係る著作権の侵害が生じてい
るというべきであるから,上記のとおり解するのが相当であり,一審被告らの主張
は採用することができない。
(イ) 証拠(甲57の1ないし4,甲81ないし91,甲95ないし9
7)と弁論の全趣旨によると,一審被告株式会社日本標準は昭和63年度から平成
12年度まで,一審被告株式会社文溪堂は平成元年度から平成12年度まで,一審
被告株式会社新学社は平成元年度2学期から平成12年度まで,一審被告青葉出版
株式会社,同株式会社教育同人社及び同株式会社光文書院は平成2年度から平成1
2年度までの間に,それぞれ一審被告株式会社新学社を除くその余の一審被告らに
ついては原判決別紙損害計算表1,2の印刷部数欄記載の部数の,一審被告株式会
社新学社については本判決別紙新学社関係損害計算表1の印刷部数欄記載の部数
(実販売数に返品数等を加算したものを印刷部数と認定した。)の本件各著作物が
掲載された本件国語テストを印刷したこと,これらの年度における採択部数は,原
判決別紙損害計算表1,2の採択部数欄及び本判決別紙新学社関係損害計算表1の
採択部数欄各記載のとおりであること,一審被告青葉出版株式会社は,昭和63年
度と平成元年度に,一審被告株式会社光文書院は平成元年度に,それぞれ本件各著
作物が掲載された本件国語テストを印刷し,出版,販売したところ,その採択部数
は,原判決別紙損害計算表1,2記載の採択部数欄記載の部数であることが認めら
れる。しかし,一審被告青葉出版株式会社の昭和63年度と平成元年度,一審被告
株式会社光文書院の平成元年度については,本件各著作物を掲載した本件国語テス
トを印刷した部数が何部であるかを認めるに足りる証拠はない。
  一審原告らは,上記の採択部数のみが明らかな年度について,上記採
択部数の1.2倍を印刷部数と認定すべきである(一審被告らは,本件国語テスト
等の副教材については,採択部数の概ね2割増の部数を印刷している。)と主張す
る。しかし,上記の印刷部数と採択部数の両方が明らかな年度についてみるに,原
判決別紙損害計算表1及び本判決別紙新学社関係損害計算表1に記載のとおり,各
年度毎に比べた場合には,印刷部数が採択部数を上回る場合でも,その上回る部分
の割合が一定であるとはいえないうえ,印刷部数が採択部数を下回る場合やほぼ同
数である場合もあるから,一審原告らの主張を直ちに採用することはできず,上記
の採択部数のみが明らかな年度については,一審原告らが立証責任を負担している
ことに照らし,採択部数によるのが相当である。
 (ウ) 一審被告らが,昭和55年度以降上記(イ)認定の年度前において,
本件各著作物を掲載した本件国語テストを印刷したこと,その印刷部数,小学校に
おけるその採択部数を直接認めるに足りる証拠はない。
   しかしながら,証拠(甲92ないし94)と弁論の全趣旨によると,
本件各著作物は,昭和55年度以降に原判決別紙教科書目録1ないし8記載の各小
学校用教科書に掲載されていること,一審被告らは昭和55年度以降前記(イ)認定
の年度より前の時期においても,各小学校用教科書に準拠した本件国語テストを制
作していたこと,一審原告らの本件各著作物は後記認定のものを除き上記(イ)認定
の各年度において本件国語テストに掲載されていたことが認められるのであって,
これらの事実からすれば,一審被告らは,昭和55年度以降上記(イ)認定の各年度
より前の時期においても,本件各著作物を掲載した本件国語テストを印刷,出版,
販売していたものと推認することができる。
   一審原告らが昭和55年度以降上記(イ)認定の年度より前の時期にお
いて本件国語テストに掲載された旨主張しているもののうち,一審原告Aの本件著
作物1-8,10,18,20,21,一審原告Bの本件著作物2-6,一審原告
Cの本件著作物3-9ないし11,一審原告Fの本件著作物6-11,一審原告G
の本件著作物7-4が,それぞれ上記(イ)認定の各年度において本件国語テストに
掲載されていた事実を認めるに足りる証拠はなく,一審原告Hの本件著作物9-2
が上記(イ)認定の各年度において日本図書版教科書に準拠する本件国語テストに掲
載されていた事実を認めるに足りる証拠はなく,一審原告Hの本件著作物9-4が
上記(イ)認定の各年度において光村図書版教科書に準拠する本件国語テストに掲載
されていた事実を認めるに足りる証拠はないので,これらについては,昭和55年
度以降上記(イ)認定の各年度より前の時期に本件国語テストに掲載されていたと推
認することはできない。
   そして,その印刷部数については,上記(イ)の印刷部数が明らかな年
度における本件各著作物を掲載した本件国語テストの印刷部数のうち部数が最も少
ない年度の印刷部数による(平成10年度以降に2種類又は3種類の本件国語テス
トを印刷している場合は,その合算部数による。ただし,最も少ない年度の印刷部
数が採択部数より少ない場合は採択部数による。)のが相当である。
一審原告らは,昭和55年度以降上記(イ)認定の各年度より前までの
時期の印刷部数については,①昭和55年度から昭和63年度までの各年度の学年
毎,教科書会社毎の教科書発行部数(各年度,各学年の児童数に各教科書会社の発
行する教科書部数の全児童数に対するシェアを乗じて算出したもの)を算出し,②
平成3年度の学年毎,教科書会社毎の教科書発行部数に対する一審被告ら各自の制
作に係る本件国語テストの採択部数の割合(教材比率)を算出し,③①の学年毎,
教科書会社毎の教科書発行部数に②の教材比率を乗じて採択部数とし,それを1.
2倍した数値をもって印刷部数とすべきである(一審被告らは,本件国語テスト等
の副教材については,採択部数の概ね2割増の部数を印刷している。)と主張す
る。しかしながら,証拠(乙57)と弁論の全趣旨によると,一審被告らの間にお
ける上記教材比率は各年度において異なっているものと認められ,ましてや,上記
教材比率が各年度において一定であるとする合理的根拠はないから,教科書発行部
数と上記教材比率により本件各著作物を掲載した本件国語テストの印刷部数を推認
することはできない。
一審原告らは,本件国語テストが利用される小学校の入学者数は,昭
和58年度をピークに減少に転じ,平成11年度には昭和55年度の約58.5%
まで減少しているところ,一審原告ら主張の上記部数の計算方法を採用しなけれ
ば,本件国語テストの利用部数に大きな影響を与える児童数の減少という要素が考
慮されず,妥当でない旨主張するが,一審原告ら主張の上記部数の計算方法が採用
できないことは既に説示したとおりであり,一審原告らが使用料相当額(損害額)
の立証責任を負うべきことを考えれば,昭和55年度以降上記(イ)認定の年度より
前の時期における本件各著作物を掲載した本件国語テストの各年度の印刷部数等
は,間違いのないところで数値を把握するという意味で,上記のとおり推認するほ
かないというべきである。
他に,昭和55年度以降上記(イ)認定の年度前における本件各著作物
を掲載した本件国語テストの印刷部数が上記認定の印刷部数を超えることを認める
に足りる的確な証拠はない。
ウ 基礎となる価格について
  一審原告らは,基礎となる価格について,本件各著作物の単行本の価格
によるべきであると主張する。しかし,一審原告らが主張しているのは本件各著作
物を複製した本件国語テストの出版販売行為に係る使用料相当額であるところ,前
記(2)で説示したとおり,一審原告ら主張に係る単行本と本件各著作物を掲載した本
件国語テストとは,その性格が大きく異なり,相互に代替性もないから,使用料相
当額の算定に当たって,本件各著作物の単行本の価格によることはできない。
 他方,一審被告らは,本件国語テストの価格は消費税分を控除した本体
価格によるべきであると主張するが,消費税相当額も販売価格の一部としてそれに
含まれているから,使用料相当額の基礎となる価格として消費税相当額を控除すべ
き理由はない。
証拠(甲3の3,乙56)と弁論の全趣旨によると,一審被告株式会社
日本標準の本件国語テストの学校納入定価は昭和55年度が140円,平成11年
度が270円(Aテスト,Sテスト)であり,その間は段階的に価格が上がってい
たものと認められる。この事実に弁論の全趣旨を総合すると,上記価格は,昭和5
6年度が150円,昭和58年度が160円,昭和59年度が170円,昭和61
年度が180円,昭和62年度が190円,平成元年度が200円,平成3年度が
220円,平成4年度がAテストとBテスト共に240円,平成5年度が250
円,平成8年度が260円,平成9年度が270円,平成10年度と平成12年度
がAテストとSテスト共に270円と順次上がっていったものと認めるのが相当で
ある(一審被告株式会社日本標準において本件国語テストの種類が2種類となるの
は平成4年度と平成10年度以降である。)。
 また,証拠(甲2,甲3の1,2,4ないし6)と弁論の全趣旨による
と,その余の一審被告らの平成11年度の本件国語テストの学校納入価格又は学校
納入定価は,一審被告青葉出版株式会社が260円,一審被告株式会社新学社が2
70円,一審被告株式会社光文書院が260円(6回),270円(8回),一審
被告株式会社教育同人社が270円(Aテスト),250円(Bテスト),260
円(6回),一審被告株式会社文溪堂が270円(Aテスト),260円(Bテス
ト)であると認められる。そして,弁論の全趣旨によると,これらの本件国語テス
トについても一審被告株式会社日本標準の本件国語テストの場合と同様の推移で価
格が上がっていたものと認められる(一審被告株式会社教育同人社及び同株式会社
文溪堂において本件国語テストの種類が2種類となるのは平成10年度以降であ
り,一審被告株式会社光文書院において本件国語テストの種類が2種類となるのは
平成11年度以降である。)。さらに,弁論の全趣旨によると,一審被告株式会社
新学社の本件国語テストは,平成12年度から2種類になり,その学校納入定価は
260円(Aテスト),250円(Bテスト)であること,一審被告青葉出版株式
会社の本件国語テストは,平成12年度から3種類になり,その学校納入定価は2
60円(Aテスト),250円(Bテスト,Cテスト)であること,一審被告株式
会社教育同人社の本件国語テストは,平成10年度に2種類となり,その学校納入
価格は270円(Aテスト),250円(Bテスト)であり,平成11年度には上
記のとおりこの2テストに新テストを加え3種類となり,新テストの学校納入価格
は260円であり,平成12年度には再び2種類となり,その学校納入価格は26
0円(Aテスト),250円(Bテスト)であること,以上の事実が認められる。
これらの事実に弁論の全趣旨を総合すると,一審被告株式会社日本標準を除く一審
被告らの,昭和55年度以降の学校納入価格又は学校納入定価は,原判決別紙損害
計算表1,2の各「学校納入価格」欄記載のとおり(本判決別紙新学社関係損害計
算表1,2の各「学校納入価格」欄の記載は原判決別紙損害計算表1,2の各「学
校納入価格」の記載を移記したものである。)であると認めるのが相当である。
エ 使用率について
    (ア) 本件各著作物の「複製」がされている部分は,前記アのとおり,本
件国語テストの上段の部分に限られるから,使用ページ数は,本件各著作物が掲載
されている各ページについて50%とするのが相当である。
      したがって,使用料相当額の算定に当たっては,使用率として,上記
のような意味での使用ページ数を本件国語テスト1部の総ページ数で除した原判決
別紙損害計算表1,2記載の教材中占有率(本判決別紙新学社関係損害計算表1,
2の各「教材中占有率」欄の記載は原判決別紙損害計算表1,2の各「教材中占有
率」欄の記載を移記したものである。)を用いるのが相当である。
(イ)一審原告らは,本件国語テストにおける使用率は,上記のような面
積比率という形式的要素のみによって判断すべきでなく,本件各著作物の複製部分
の本件国語テストにおける重要性などの実質的な要素をも考慮し,かつ,一審原告
ら著作権者の本件各著作物についての他の使用許諾契約の内容をも参考にして判断
されるべきであり,このような観点からすれば,本件国語テストに掲載された本件
各著作物が1ページに満たない場合でもこれを1ページとして計算すべきである旨
主張する。
確かに,本件国語テストの設問部分は,本件各著作物の著作物として
の創作性を度外視してはあり得ないものであるが,上記アに記載したとおり,本件
国語テストは,児童の学習の進捗状況に応じた適宜の段階で,教師が,各児童ごと
にその学力の到達度を把握するものとして,学校教育法21条2項に規定する「教
科用図書以外の図書その他の教材で,有益適切なもの」として利用されるものであ
り,証拠(甲57の1ないし4,乙3,乙22の1ないし3)及び弁論の全趣旨に
よれば,上記の目的に沿うよう設問には創意工夫が凝らされていることが認められ
るのであって,上記設問部分はそれ自体創作性を有し,本件国語テストにおいて欠
くべからざる位置を占めていることも否定できない事実である。そして,本件国語
テストを制作するには教科書掲載の著作物を利用せざるを得ず,その利用は教科書
に準拠した本件国語テストの上記の目的に必要な限りでなされるものであり,その
意味で,本件各著作物の教科書への掲載を第一次的利用とすれば,その本件国語テ
ストへの掲載は第二次的利用に過ぎず,また,上記ウに説示したとおり,本件各著
作物を掲載した本件国語テストは本件各著作物の単行本に代替し得るものではない
のであって,これらの事情をも考慮すれば,実質的にみても,本件国語テストにお
ける本件各著作物の使用率は上記のとおり認定するのが相当である。
また,証拠(甲45,甲79,80)及び弁論の全趣旨によると,教
材会社と一審原告らを含む教科書掲載著作物の原著作者ないしその団体との間で締
結された使用許諾に関する協定書等には,教材会社が教科書掲載著作物を教材に利
用する場合,教材会社はその原著作者に対して,著作物が掲載されている部分が1
ぺージ未満である場合もこれを1ページとして計算し一定の使用料を支払う旨定め
られているものが存することが認められるが,しかし,他方,証拠(乙1,乙14
の1,2,乙39の1,2)によれば,小学校国語教科書著作者の会(社団法人日
本児童文学者協会,社団法人日本児童文芸家協会及びこれらの団体に所属しないフ
リーの文学者の連合体)と一審被告らの加盟する日図協との間で平成11年9月3
0日に締結された協定や,社団法人日本文藝家協会と日図協との間で平成13年3
月27日に締結された協定においては,教材に著作物を掲載する場合の使用料相当
額の算定に当たっては,掲載部分が1ページに満たない場合には2分の1等として
計算し使用率を決めるものとする約定がされていることが認められる。したがっ
て,一審原告らが指摘するような例の存在は,教材会社と児童文学を含めた文芸作
品の著作者との間の使用率算定に関する一般的な慣行を示すものではなく,本件国
語テストにおける本件各著作物の使用率に関する上記認定を左右するに足りない。
      この点に関する一審原告らの主張は採用できない。
   オ 使用料率について
(ア)a証拠(乙66)と弁論の全趣旨によると,一般の文芸作品の単行
本の著作権使用料率(印税率)は通常10%とされていること,児童文学の単行本
の著作権使用料率(印税率)は4ないし5%程度が多いことが認められる。しかし
て,証拠(甲6の1ないし12,甲7の1ないし4,甲8の1ないし3,甲9ない
し11の各1ないし3,甲12の1,2,甲13,甲14の1ないし3,甲57の
1ないし4)と弁論の全趣旨によると,児童文学の単行本の場合には,文章のほか
挿し絵が占める部分が多く,読者の中心が児童である関係上,単行本の中で挿し絵
が果たす役割も大きいことが認められ,そのことが一般の文芸作品より著作権使用
料率が低いことの1つの理由になっていると推認される。
 b 証拠(乙1,乙14の1,2,乙39の1,2,乙44,45,乙
60,61,乙62の1ないし3,乙64ないし66)によると,小学校国語教科
書著作者の会(社団法人日本児童文学者協会,社団法人日本児童文芸家協会及びこ
れらの団体に所属しないフリーの文学者の連合体)と一審被告らが加盟する日図協
との間で平成11年9月30日「小学校国語教科書準拠教材における作品使用につ
いての協定」が締結され,同協定によれば,一審被告ら教材会社は,平成12年度
の教材から,図書教材への教科書掲載著作物の掲載については,原著作者の許諾を
得て使用料を支払うこと,著作物の使用料は,ページ割により使用料率を5%とし
て算定するものと定められていること,社団法人日本文藝家協会と日図協との間で
は平成13年3月27日に「小学校,中学校及び高等学校用図書教材等における文
芸著作物使用についての協定」が締結され,同協定には,平成14年度以降に教科
書に掲載された文芸著作物を図書教材等に使用する場合の取扱いが定められてお
り,その運用細則によると,作品の使用料は,ページ割により5%とし,作品の翻
訳物は2.5%とするとされていること,日図協では,平成14年3月25日に,
小学校国語教科書著作者の会と社団法人日本文藝家協会に対して,過去10年分に
つき,上記各協定と同じ基準で教材への著作物の使用について使用料を補償する旨
の申入れをしたこと,小学校国語教科書著作者の会と社団法人日本文藝家協会で
は,この申入れを受け入れ,個々の原著作者に対して,この申入れに沿った提案を
することを了承したこと,もっとも,社団法人日本文藝家協会については,予測さ
れない事態が生じた場合(訴訟における判決等で示された賠償額と著しい差が生じ
た場合等)には,誠意をもって協議するとされていること,原著作者の中には,こ
の申入れに沿った解決をすることに異議を唱える者がいたことが認められる。
 また,証拠(乙69)によると,日本文芸著作権保護同盟使用料規程
においては,図書教材等に著作物を利用する場合の利用料率は,販売価格の5%に
発行部数を乗じた額を上限とすると定められていることが認められる。
 上記認定の各協定で定められた使用料率は,将来における本件国語
テスト等の副教材に著作物を使用する場合の使用料を取り決めたものである。そし
て,上記アのとおり,本件国語テスト等の副教材は,児童の学習の進捗状況に応じ
た適宜の段階で,教師が,各児童ごとにその学力の到達度を把握するため,学校教
育法21条2項に基づき利用されているものであり,学校教育現場で重要な役割を
果たしていること,このような副教材を制作するには教科書掲載の著作物を利用せ
ざるを得ないこと,前記引用に係る原判決「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の
判断」3(1)アに認定のとおり,本件国語テスト等の副教材の費用は原則として児童
の保護者が負担することになっているところ,証拠(乙66)と弁論の全趣旨によ
れば,上記各協定の内容を決めるに当たっては,上記の諸点を踏まえて,教育上の
配慮が加えられたことがうかがわれる。また,日本文芸著作権保護同盟使用料規程
における使用料率の上限に関する定めについても,同様の配慮がなされているもの
と推認される。
 c証拠(甲45,甲79,80)及び弁論の全趣旨によると,教材会
社と一審原告らを含む教科書掲載著作物の原著作者ないしその団体との間で締結さ
れた使用許諾に関する協定書等には,教材会社は,教科書掲載著作物を教材に利用
する場合,その原著作者に対して,著作物が掲載されているぺージを上下段に分け
ずに1ページと計算して8%の使用料を支払う旨定められているものが存すること
が認められる。
(イ) 本件で問題となるのは,将来における使用料ではなく,過去の著作
権侵害に対する使用料相当額を算定するための使用料率であるところ,このような
意味での使用料率は,営利を目的として副教材を出版する教材会社と教科書掲載著
作物の原著作者とが,自由に交渉した場合に両者の間に合意が成立すると想定され
るものというほかない。しかして,本件国語テスト等の副教材にとって教科書掲載
著作物を掲載する必要性は極めて高いこと,その反面,その原著作者としては,本
件国語テスト等の副教材に当該著作物が掲載される場合には,省略やその他の改変
が加えられることなどから,原著作の創作性を損なう望ましくない事態を生じるこ
とが多いと考えられるばかりでなく,上記副教材に掲載される分は見開き1ページ
の半分未満程度であり,その見返りとして得られる使用料額が少額にとどまるもの
と推測されることなど相互の利益関係を比較衡量した上,上記(ア)に認定した教材
会社の業界団体と著作者の団体との間の協定や教材会社と各著作者との間の契約等
で定められた使用料率を参照すれば,使用料相当額を算定するための基礎となる使
用料率は,本件各著作物のうち次の翻訳を除く分に関して,文芸作品の単行本の通
常の著作権使用料率10%より低く,将来の図書教材への著作物の利用に関して定
められた使用料率5パーセントより高い8%とするのが相当である。また,本件著
作物1-1,2,4,6,12,22,5-2は翻訳である(甲6の1,2,4,
6,12,甲57の1,2,4)ところ,上記(ア)の認定事実及び弁論の全趣旨に
よれば,外国作品の翻訳物の利用については,原則として原著作者と翻訳者の両方
の許諾を得た上,その両方に使用料を支払う必要があることなどから,その使用料
は一般の著作物の場合の2分の1程度と低くなるのが通常であると認められるか
ら,上記翻訳に係る分に関しては,翻訳以外の分に係る上記使用料率の2分の1の
4%とするのが相当であると認められる。
 なお,教科書利用における補償金の率が実質3.60%であること
(乙42),大学入試問題を集めた問題集等について社団法人日本文芸著作権保護
同盟と出版社との間で締結された協定書では,著作権使用料率(印税率)が3.5
%ないし4%であること(乙41の5ないし8)が認められるが,教科書への著作
物の掲載や大学入試問題への著作物の掲載は著作権法により著作権が制限されてい
る場合であり,また,大学入試問題を集めた問題集も大学入試問題そのものの第二
次的利用であり,それらの著作物の利用形態は,本件国語テストにおけるそれとは
相当異なるから,上記使用料率の認定に当たりこれらの使用料率を参照することは
相当でない。
一審原告らは,平成12年法律第56号による改正前の著作権法11
4条2項(現行114条3項に相当)の改正の趣旨や一審原告らが正規の使用許諾
を行う際に通常8%の使用料率を用いていること等の事情を考慮すれば,本件にお
いては,著作権法114条3項により損害の額を算出するに当たっての使用料率
は,少なくとも15%を超える率によるのが相当である旨主張する。しかし,一審
原告らも自認するとおり,上記改正の趣旨は,当該事案の具体的な事情を考慮した
適正な使用料が算出されることを図ったものと解されるのであって,一審原告らが
その著作物の使用許諾契約において使用料の算定について採用している使用料率を
相当程度超えることがその趣旨に沿うことであるかのようにいう一審原告らの主張
は上記改正の趣旨を正解しないものである。一審原告らの主張する使用料率15%
の数値は何ら根拠のないものであり,これを採用することはできない。
(ウ) 一審被告らは,平成12年法律第56号による改正前の著作権法1
14条2項の下では,現実に広く使用されている使用料率と大きく異なる額を認め
る余地はない旨主張する。
 しかしながら,上記改正前の著作権法114条2項から「通常」の文
言が削除された趣旨は,既存の使用料規程等に拘束されることなく,当事者間の具
体的な事情を参酌した妥当な損害額の認定を可能にすることにあるし,同規定につ
いては経過措置の規定が設けられていないのであるから,本件においては著作権法
114条3項(上記改正後の旧著作権法114条2項)を適用することができると
いうべきであるし,上記(イ)で認定したところによると,同認定の使用料率が現実
に広く使用されている使用料率と大きく異なるということもできない。
カ 以上により,一審原告らが本件各著作物の著作権侵害を理由に一審被告
らに対して請求することができる損害額は,一審被告株式会社新学社を除くその余
の一審被告らの関係では原判決別紙損害計算表1,2記載のとおり,また,一審被
告株式会社新学社の関係では本判決別紙新学社関係損害計算表1,2記載のとお
り,印刷部数×価格(学校納入価格又は学校納入定価)×使用率(教材中占有率)
×使用料率(8%又は4%)により算定した額とするのが相当である。
 一審原告らは,著作物の学習教材への複製使用を許諾するに当たって
は,教材会社との間で,1年分の使用料の額が1著作物当たり1万円に満たない場
合には,これを1万円とする使用料の最低限度額を約定しているので,本件におい
ても,1年分の1著作物当たりの使用料の最低額は1万円とすべきである旨主張
し,上記認定の教材会社と教科書掲載著作物の原著作者の団体との間で締結された
使用許諾に関する協定書には,一審原告ら主張のとおり,使用料の最低限度額が定
められているものがある(甲79)ことが認められるが,これは将来における使用
料の支払方法を定めるに当たって約定された1例に過ぎず,それが上記使用許諾の
場合における一般的な慣行になっているとまで認めるに足りる証拠はないから,使
用料相当額を算定するに当たって同様の算定方法によるべき理由はない。
(4) 著作権侵害に対する慰謝料について
一審原告らは本件各著作物の著作権侵害を理由に慰謝料の請求をしている
が,財産権の侵害に基づく慰謝料を請求し得るためには,侵害の排除又は財産上の
損害の賠償だけでは償い難い程の大きな精神的苦痛を被ったと認めるべき特段の事
情がなければならないものと解されるところ,一審原告Dの本人尋問における供述
及び同一審原告の陳述書(甲77)の記載など本件全証拠をもってしても,本件に
おいて,上記特段の事情が存するとまでは認められないから,上記慰謝料請求は理
由がない。
(5) 著作者人格権侵害に対する慰謝料
一審原告A,同C,同D,同E,同F,同G,同Hが,本件各著作物を本
件国語テストへ掲載する際に改変がされ,同一審原告らの同一性保持権が侵害され
たこと,また,一審原告らの氏名表示権が侵害されたことは,前記引用に係る原判
決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」4(1),(2)に認定のとおりであ
るところ,証拠(甲77,原審における一審原告D本人)と弁論の全趣旨による
と,上記の一審原告らは,これらの著作者人格権侵害行為により精神的苦痛を受け
たものと認められる。
 しかして,上記4(1)認定に係る改変の態様からすると,改変された箇所
は,いずれも文章の意味内容を直接変更するものではない箇所も多いこと,上記
4(2)認定のとおり本件国語テストに掲載された本件各著作物につき一審原告らの氏
名は表示されていないが,上記一審原告らの氏名は,教科書によって容易に認識す
ることができるものと考えられるから,読者が本件各著作物の著作者を誤解するお
それは少ないと考えられること,その他本件に現れた諸事情を考慮すると,著作者
人格権侵害行為に対する慰謝料の額は,一審被告らそれぞれの侵害行為につき,一
審原告Bは15万円,その余の一審原告らは30万円(ただし,一審原告らが同一
性保持権侵害を主張していない一審被告の侵害行為については15万円)とするの
が相当である。
(6) 弁護士費用について
一審原告らが,本件訴訟の提起,遂行のために訴訟代理人を選任したこと
は,当裁判所に顕著であるところ,本件訴訟の事案の性質,内容,審理の経過,認
容額等の諸事情を考慮すると,一審被告らの著作権及び著作者人格権侵害行為と相
当因果関係のある弁護士費用の額としては,損害額の10%が相当である。
(7) 遅延損害金の起算点について
  不法行為に基づく損害賠償債務(弁護士費用を含む。)の遅延損害金の起
算点は不法行為時であると解されるので,本件国語テストの各発行年度ごとに遅延
損害金が発生するものと認められ,これに反する一審被告らの主張は採用できな
い。
(8)以上によると,一審原告らの損害額は,一審被告株式会社新学社を除くそ
の余の一審被告らの関係で原判決別紙損害集計表記載のとおりであり,また,一審
被告株式会社新学社の関係では,本判決別紙新学社関係損害集計表記載のとおりで
あり,その具体的内訳は,一審被告株式会社新学社を除くその余の一審被告らの関
係では原判決別紙損害計算表1,2記載(原審相原告I及び原審参加人に係る分を
除く。)のとおりであり,また,一審被告株式会社新学社の関係では別紙新学社関
係損害計算表1,2記載のとおりである。
 7 結論
   以上によれば,一審原告らの本件損害賠償請求は,その余の争点について判
断するまでもなく,一審原告ら各自において,一審被告株式会社新学社を除くその
余の一審被告らに対して原判決別紙損害集計表記載の各損害額及び原判決別紙遅延
損害金目録記載の各金員の支払を求め,一審被告株式会社新学社に対して本判決別
紙新学社関係損害集計表記載の損害額及び本判決別紙新学社関係遅延損害金目録記
載の各金員の支払を求める限度で理由があるが,その余は理由がないというべきで
ある。
   よって,一審被告株式会社新学社の本件附帯控訴に基づき,上記と異なる原
判決中,一審原告Aの一審被告株式会社新学社に対する差止請求以外の請求に係る
同一審被告敗訴部分を本判決主文第1項のとおり変更し,また,一審原告Aを除く
その余の一審原告らの本件控訴に基づき,上記と異なる原判決中,一審原告Aを除
く一審原告らの一審被告株式会社新学社に対する差止請求以外の請求に係る部分を
本判決主文第2項のとおり変更し(なお,一審被告らが,一審被告らに損害賠償金
支払義務がある場合に備えて,平成15年3月31日,一審原告らに対し原判決で
支払を命じられた損害金額及びこれに対する同日までの年5分の割合による遅延損
害金を支払ったことは,当事者間に争いがない。),一審原告Aの本件控訴及び一
審原告Aを除く一審原告らの一審被告ら(一審被告株式会社新学社を除く。)に対
する本件控訴並びに一審被告株式会社新学社を除くその余の一審被告らの本件附帯
控訴及び一審被告株式会社新学社の一審原告Aを除くその余の一審原告らに対する
本件附帯控訴はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとお
り判決する。
   東京高等裁判所知的財産第1部
     裁判長裁判官    北  山  元  章
    裁判官     青  栁     馨
    裁判官    沖  中  康  人

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