弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役二年に処する。
     原審におげる訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は岐阜地方検察庁検事正代理次席検事A名義の控訴趣意書に記載
されている通りであるから、これを引用する。
 <要旨>本件記録を精査し原審並に当審において取調べた証拠によれば被告人は本
件放火未遂罪により昭和二十八年四月十日勾留状の執行を受け岐阜刑務所鷹
見町拘置支所に勾留中同二十七年十一月十二日大垣簡易裁判所において窃盗罪によ
り言渡された懲役一年六月の刑が同二十八年四月二十三日確定し同年五月二日より
その刑の執行を受けるに至つたこと明白である。しからば右懲役刑の執行と未決勾
留とは尓後観念上併存することは相違ないところであるが事実上は唯懲役刑の執行
としての一個の拘禁のみが存在するに過ぎないのであるからこの揚合において未決
勾留の本刑通算をなすに際り懲役刑の執行と重複する未決勾留日数を算入するとき
は不当に被告人に利益を与える結果を生ずべきを以て斯かる重複する部分の未決勾
留日数を算入するは違法の措置であると謂うべきである。然るに原判決は所論の如
く右重複する部分の未決勾留日数を本刑に通算するという趣旨の言渡をしたのは刑
法第二十一条の適用を誤つた違法がありその違法は判決に影響を及ぼすこと明白で
あるから論旨は理由がある。
 よつて刑事訴訟法第三百九十七条に則り原判決を破棄し且つ原審並に当審にわい
て取調べた証拠により直ちに判決ができるものと認め同法第四百条但書に従い更に
本被告事件につき次の通り判決する。
 当裁判所の認めた罪となるべき事実及び前科並に証拠は原判決摘示と同一である
から茲にこれを引用する。
 法律に照すと被告人の所為は刑法第百八条第百十二条に該当するところ前科
(三)がありこれと同法第四十五条後段の併合罪の関係にあるから同法第五十条に
則り未た裁判を経ない本罪につき処断することとし所定刑中有期懲役刑を選択し且
前科(一)(二)と夫々累犯の関係にあるから同法第五十六条第五十七条第十四条
により累犯の加重をなし同法第四十三条前段第六十八条第三号に則り未遂減軽し更
に酌量の余地ありと認め同法第六十六条第六十七条第七十一条第六十八条第三号に
則り酌量減軽した刑期範囲内において被告人を懲役二年に処すべく原審における訴
訟費用については刑事訴訟法第百八十一条第一項を適用し全部被告人をしてこれを
負担させることとする。
 よつて主文の通り判決する。
 (裁判長判事 羽田秀雄 判事 鷲見勇平 判事 小林登一)

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